★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK141 > 626.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
日米外交60年の瞬間:講和条約に49カ国が署名 条約全文を別掲 帰ってきた日本
http://www.asyura2.com/12/senkyo141/msg/626.html
投稿者 あっしら 日時 2012 年 12 月 23 日 05:43:56: Mo7ApAlflbQ6s
 


講和条約に49カ国が署名 条約全文を別掲 帰ってきた日本(16)
日米外交60年の瞬間 特別編集委員・伊奈久喜
2012/12/22 7:00

 日本のいわゆる戦後史を二分する瞬間があるとすれば、1951年9月8日午前11時55分(米太平洋時間。日本時間9日午前3時55分)がそれだろう。サンフランシスコ講和会議で対日講和条約に49カ国が署名し、会議が終わった時刻である。

■日米関係も新時代に

 第2次大戦の敗戦国日本は連合国による占領時代を終える。条約の発効とともに日本は独立国となる。日米関係も新しい段階に入った。それは基本的には21世紀の今日も続いている。
 対日講和条約の署名式がサンフランシスコのオペラハウスで始まったのは、現地時間の8日午前10時12分だった。日本時間では9日午前2時12分である。終わったのは日本時間3時55分だから、明け方近い。
 しかし、このニュースは9日付朝刊の紙面を飾っている。通常の締め切り時間を大幅に繰り下げてたたき込んだのだろう。戦後史の分水嶺となる瞬間を伝えるのだから、当然である。

1951年12月24日:吉田首相がダレスに台湾の国民政府との講和を確約(「吉田書簡」)
1952年1月18日:韓国、李承晩ラインを設定
1952年2月15日:第1次日韓正式会談始まる
1952年2月28日:日米行政協定に署名
1952年4月28日:対日講和条約、日米安全保障条約発効、日華平和条約署名(8月5日発効)
1953年1月20日:アイゼンハワーが米大統領に就任。ダレスが国務長官に
1953年10月2日:池田勇人自由党政調会長が訪米。池田・ロバートソン会談
1953年12月24日:奄美群島返還の日米協定署名(25日発効)


 オペラハウス周辺は8日朝から混乱状態だった。1000人を超える人々が集まり、署名式の入場券を求めて列をつくっていたからだ。
 一方、内部では会議中に使った演壇に代わり、署名用の黄色いテーブルが用意された。議長席の後ろには各国国旗が林立していたが、なかほどの日の丸が特に目を引いた。
 色とりどりの各国旗のなかにあってそれはひときわ鮮やかにみえた。日本からの記者団の目にはそう映った。ただし感慨にとらわれてばかりもいられない。刻々と進行する壇上の出来事を時計をみながら、メモ帳に書いた。
 だから驚くほど正確に時系列に沿った動きが記録されている。
 それによると、アチソン米首席全権は午前10時きっかりに入場した。それよりやや遅れ、日本の吉田茂首席全権がモーニング姿で登場し、10時2分に着席した。他の各国代表も姿を見せたが、ソ連、チェコスロバキア、ポーランド3カ国の席はぽっかりと空いたままだった。
 アチソンが開会の辞を述べ、モリソン英首席全権が10時15分から29分まで演説した。モリソンは会議に途中から参加したため、署名式に先立って演説の機会が与えられたらしい。
 それが終わるのを待って議長の指名により、各国全権がアルファベット順に署名した。1国が署名を終えるたびに会場は拍手に包まれた。

吉田首席全権ら日本全権団は最後に登壇した。午前11時30分だった。池田勇人(蔵相)、苫米地義三(国民民主党)、星島二郎(自由党)、徳川宗敬(参議院緑風会)、一万田尚登(日銀総裁)の全権団全員が吉田の筆先の動きを見守った。条約本文、議定書、日本政府宣言に対する署名が終わり、アチソン議長が閉会の辞を述べたのが午前11時55分だった。

 サンフランシスコ講和会議に集まったのは51カ国。署名したのは当事者である日本を含む49カ国だった。ソ連、チェコスロバキア、ポーランドの3カ国は署名式を欠席した。インドや中華人民共和国はサンフランシスコに現れなかった。

 9月4日以来、5日間にわたった会議は、当時の国際政治の現実をさらけ出す場だった。が、ともかくも対日講和条約は多数をもって成立した。

 日本は1945年8月15日の終戦から6年におよぶ占領時代を終えた。ただし、条約が発効するには各国がこれを批准する手続きが残っていた。当時の見通しではそれは1952年2月には出そろうとみられていた。


<サンフランシスコ講和条約>

 連合国及び日本国は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進し且つ国際の平和及び安全を維持するために主権を有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならないことを決意し、よって、両者の間の戦争状態の存在の結果として今なお未決である問題を解決する平和条約を締結することを希望するので、日本国としては、国際連合への加盟を申請し且(か)つあらゆる場合に国際連合憲章の原則を遵守し、世界人権宣言の目的を実現するために努力し、国際連合憲章第五十五条及び第五十六条に定められ且つ既に降伏後の日本国の法制によって作られはじめた安定及び福祉の条件を日本国内に創造するために努力し、並びに公私の貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行に従う意思を宣言するので、連合国は、前項に掲げた日本国の意思を歓迎するので、よって、連合国及び日本国は、この平和条約を締結することに決定し、これに応じて下名の全権委員を任命した。これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の規定を協定した。
  第一章 平和
   第一条
 (a) 日本国と各連合国との間の戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
 (b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
  第二章 領域
   第二条
 (a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
 (b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
 (c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
 (d) 日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
 (e) 日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
 (f) 日本国は、新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
第三条
 日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む)、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。
   第四条
 (a) この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む)で現にこれらの地域の施政を行っている当局及びそこの住民(法人を含む)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産並びに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。第二条に掲げる地域にある連合国又はその国民の財産は、まだ返還されていない限り、施政を行つている当局が現状で返還しなければならない。(国民という語は、この条約で用いるときはいつでも、法人を含む)
 (b) 日本国は、第二条及び第三条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により、又はその指令に従つて行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。
 (c) 日本国とこの条約に従って日本国の支配から除かれる領域とを結ぶ日本所有の海底電線は、二等分され、日本国は、日本の終点施設及びこれに連なる電線の半分を保有し、分離される領域は、残りの電線及びその終点施設を保有する。
  第三章 安全
   第五条
 (a) 日本国は、国際連合憲章第二条に掲げる義務、特に次の義務を受諾する。
  (i)その国際紛争を、平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決すること。
  (ii)その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。
  (iii)国際連合が憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合が防止行動又は強制行動をとるいかなる国に対しても援助の供与を慎むこと。
 (b) 連合国は、日本国との関係において国際連合憲章第二条の原則を指針とすべきことを確認する。
 (c) 連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。
  第六条
 (a) 連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみやかに、且つ、いかなる場合にもその後九十日以内に、日本国から撤退しなければならない。但し、この規定は、一又は二以上の連合国を一方とし、日本国を他方として双方の間に締結された若しくは締結される二国間若しくは多数国間の協定に基く、又はその結果としての外国軍隊の日本国の領域における駐とん又は駐留を妨げるものではない。
 (b) 日本国軍隊の各自の家庭への復帰に関する千九百四十五年七月二十六日のポツダム宣言の第九項の規定は、まだその実施が完了されていない限り、実行されるものとする。
 (c) まだ代価が支払われていないすべての日本財産で、占領軍の使用に供され、且つ、この条約の効力発生の時に占領軍が占有しているものは、相互の合意によって別段の取極が行われない限り、前期の九十日以内に日本国政府に返還しなければならない。
  第四章 政治及び経済条項
  第七条
 (a) 各連合国は、自国と日本国との間にこの条約が効力を生じた後一年以内に、日本国との戦前のいずれの二国間の条約又は協約を引き続いて有効とし又は復活させることを希望するかを日本国に通告するものとする。こうして通告された条約又は協約は、この条約に適合することを確保するための必要な修正を受けるだけで、引き続いて有効とされ、又は復活される。こうして通告された条約及び協約は、通告の日の後三箇月で、引き続いて有効なものとみなされ、又は復活され、且つ、国際連合事務局に登録されなければならない。日本国にこうして通告されないすべての条約及び協約は、廃棄されたものとみなす。
 (b) この条の(a)に基いて行う通告においては、条約又は協約の実施又は復活に関し、国際関係について通告国が責任をもつ地域を除外することができる。この除外は、除外の適用を終止することが日本国の通告される日の三箇月後まで行われるものとする。
 第八条
 (a) 日本国は、連合国が千九百三十九年九月一日に開始された戦争状態を終了するために現に締結し又は今後締結するすべての条約及び連合国が平和の回復のため又はこれに関連して行う他の取極の完全な効力を承認する。日本国は、また、従前の国際連盟及び常設国際司法裁判所を終止するために行われた取極を受諾する。
 (b) 日本国は、千九百十九年九月十日のサン・ジェルマン=アン=レイの諸条約及び千九百三十六年七月二十日のモントルーの海峡条約の署名国であることに由来し、並びに千九百二十三年七月二十四日にローザンヌで署名されたトルコとの平和条約の第十六条に由来するすべての権利及び利益を放棄する。
 (c) 日本国は、千九百三十年一月二十日のドイツと債権国との間の協定及び千九百三十年五月十七日の信託協定を含むその附属書並びに千九百三十年一月二十日の国際決済銀行に関する条約及び国際決済銀行の定款に基いて得たすべての権利、権原及び利益を放棄し、且つ、それらから生ずるすべての義務を免かれる。日本国は、この条約の最初の効力発生の後六箇月以内に、この項に掲げる権利、権原及び利益の放棄をパリの外務省に通告するものとする。
   第九条
 日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために、希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。
   第十条
 日本国は、千九百一年九月七日に北京で署名された最終議定書並びにこれを補足するすべての附属書、書簡及び文書の規定から生ずるすべての利得及び特権を含む中国におけるすべての特殊の権利及び利益を放棄し、且つ、前記の議定書、附属書、書簡及び文書を日本国に関して廃棄することに同意する。
   第十一条
 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている物を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。
   第十二条
 (a) 日本国は、各連合国と、貿易、海運その他の通商の関係を安定した且つ友交的な基礎の上におくために、条約又は協定を締結するための交渉をすみやかに開始する用意があることを宣言する。
 (b) 該当する条約又は協定が締結されるまで、日本国は、この条約の最初の効力発生の後四年間、
  (1)各連合国並びにその国民、産品及び船舶に次の待遇を与える。
   (i)貨物の輸出入に対する、又はこれに関連する関税、課金、制限その他の   規制に関する最恵国待遇。
   (ii)海運、航海及び輸入貨物に関する内国民待遇並びに自然人、法人及びそ   の利益に関する内国民待遇。この待遇は、税金の賦課及び徴収、裁判を受ける   こと、契約の締結及び履行、財産権(有体財産及び無体財産に関するもの)、   日本国の法律に基いて組織された法人への参加並びに一般にあらゆる種類の事   業活動及び職業活動の遂行に関するすべての事項を含むものとする。
  (2)日本国の国営商企業の国外における売買が商業的考慮にのみ基くことを確   保する。
 (c) もっとも、いずれの事項に関しても、日本国は、連合国が当該事項についてそれぞれ内国民待遇又は最恵国待遇を日本国に与える限定においてのみ、当該連合国に内国民待遇又は最恵国待遇を与える義務を負うものとする。前段に定める相互主義は、連合国の非本土地域の産品、船舶、法人及びそこに住所を有する人の場合並びに連邦政府をもつ連合国の邦又は州の法人及びそこに住所を有する人の場合には、その地域、邦又は州において日本国に与えられる待遇に照らして決定される。
 (d) この条の適用上、差別的措置であって、それを適用する当事国の通商条約に通常規定されている例外に基くもの、その当事国の対外的財政状態若しくは国際収支を保護する必要に基くもの(海運及び航海に関するものを除く)又は重大な安全上の利益を維持する必要に基くものは、事態に相応しており、且つ、ほしいままな又は不合理な方法で適用されない限り、それぞれ内国民待遇又は最恵国待遇の許与を害するものと認めてはならない。
 (e) この条に基く日本国の義務は、この条約の第十四条に基く連合国の権利の行使によって影響されるものではない。また、この条の規定は、この条約の第十五条によって日本国が引き受ける約束を制限するものと了解してはならない。

第十三条
 (a) 日本国は、国際民間航空運送に関する二国間又は多数国間の協定を締結するため、一又は二以上の連合国の要請があつたときはすみやかに、当該連合国と交渉を開始するものとする。
 (b) 一又は二以上の前期の協定が締結されるまで、日本国は、この条約の最初の効力発生の時から四年間、この効力発生の日にいずれかの連合国が行使しているところよりも不利でない航空交通の権利及び特権に関する待遇を当該連合国に与え、且つ、航空業務の運営及び発達に関する完全な機会均等を与えるものとする。
 (c) 日本国は、国際民間航空条約第九十三条に従つて同条約の当事国となるまで、航空機の国際航空に適用すべきこの条約の規定を実施し、且つ、同条約の条項に従つて同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を実施するものとする。
  第五章 請求権及び財産
   第十四条
 (a) 日本国は、戦争中に生じさせた損害及び苦痛に対して、連合国に賠償を支払うべきことが承認される。しかし、また、存立可能な経済を維持すべきものとすれば、日本国の資源は、日本国がすべての前記の損害又は苦痛に対して完全な賠償を行い且つ同時に他の債務を履行するためには現在充分でないことが承認される。
 よって、
  1 日本国は、現在の領域が日本国軍隊によつて占領され、且つ、日本国によつて損害を与えられた連合国が希望するときは、生産、沈船引揚げその他の作業における日本人の役務を当該連合国の利用に供することによつて、与えた損害を修復する費用をこれらの国に補償することに資するために、当該連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。その取極は、他の連合国に追加負担を課することを避けなければならない。また、原材料からの製造が必要とされる場合には、外国為替上の負担を日本国に課さないために、原材料は、当該連合国が供給しなければならない。
  2(I) 次の(II)の規定を留保して、各連合国は、次に掲げるもののすべての財産、権利及び利益でこの条約の最初の効力発生の時にその管轄の下にあるものを差し押え、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する権利を有する。
  (a)日本国及び日本国民
  (b)日本国又は日本国民の代理者又は代行者
並びに
  (c)日本国又は日本国民が所有し、又は支配した団体
   この(I)に明記する財産、権利及び利益は、現に、封鎖され、若しくは所属を変じており、又は連合国の敵産管理当局の占有若しくは管理に係るもので、これらの資産が当該当局の管理の下におかれた時に前記の(a)、(b)又は(c)に掲げるいずれかの人又は団体に属し、又はこれらのために保有され、若しくは管理されていたものを含む。
 (II)次のものは、前記の(I)に明記する権利から除く。
  (i)日本国が占領した領域以外の連合国の一国の領域に当該政府の許可を得て戦争中に居住した日本の自然人の財産。但し、戦争中に制限を課され、且つ、この条約の最初の効力発生の日にこの制限を解除されない財産を除く。
  (ii)日本国政府が所有し、且つ、外交目的又は領事目的に使用されたすべての不動産、家具及び備品並びに日本国の外交職員又は領事職員が所有したすべての個人の家具及び用具類その他の投資的性質をもたない私有財産で外交機能又は領事機能の遂行に通常必要であつたもの。
  (iii)宗教団体又は私的慈善団体に属し、且つ、もつぱら宗教又は慈善の目的に使用した財産。
  (iv)関係国と日本国との間における千九百四十五年九月二日後の貿易及び金融の関係の再開の結果として日本国の管轄内にはいつた財産、権利及び利益。但し、当該連合国の法律に反する取引から生じたものを除く。
  (v)日本国若しくは日本国民の債務、日本国に所在する有体財産に関する権利、権原若しくは利益、日本国の法律に基いて組織された企業に関する利益又はこれらについての証書。但し、この例外は、日本国の通貨で表示された日本国及びその国民の債務にのみ適用する。
 (III)前記の例外から(i)から(v)までに掲げる財産は、その保存及び管理のために要した合理的な費用が支払われることを条件として、返還されなければならない。これらの財産が清算されているときは、代りに売得金を返還しなければならない。
 (IV)前記の(I)に規定する日本財産を差し押え、留置し、清算し、その他何らの方法で処分する権利は、当該連合国の法律に従って行使され、所有者は、これらの法律によって与えられる権利のみを有する。
 (V)連合国は、日本の商標並びに文学的及び美術的著作権を各国の一般的事情が許す限り日本国に有利に取り扱うことに同意する。
 (b)この条約に別段の定がある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する。
   第十五条
 (a) この条約が日本国と当該連合国との間に効力を生じた後九箇月以内に申請があつたときは、日本国は、申請の日から六箇月以内に、日本国にある各連合国及びその国民の有体財産及び無体財産並びに種類のいかんを問わずすべての権利又は利益で、千九百四十一年十二月七日から千九百四十五年九月二日までの間のいずれかの時に日本国内にあったものを返還する。但し、所有者が強迫又は詐欺によることなく自由にこれらを処分した場合は、この限りではない。この財産は、戦争があったために課せられたすべての負担及び課金を免除して、その返還のための課金を課さずに返還しなければならない。所有者により若しくは所有者のために又は所有者の政府により所定の期間内に返還が申請されない財産は、日本国政府がその定めるところに従って処分することができる。この財産が千九百四十一年十二月七日に日本国に所在し、且つ、返還することができず、又は戦争の結果として損傷若しくは損害を受けている場合には、日本国内閣が千九百五十一年七月十三日に決定した連合国財産補償法案の定める条件よりも不利でない条件で補償される。
 (b) 戦争中に侵害された工業所有権については、日本国は、千九百四十九年九月一日施行の政令第三百九号、千九百五十年一月二十八日施行の政令第十二号及び千九百五十年二月一日施行の政令第九号(いずれも改正された現行のものとする)によりこれまで与えられたところよりも不利でない利益を引き続いて連合国及びその国民に与えるものとする。但し、前記の国民がこれらの政令に定められた期限までにこの利益の許与を申請した場合に限る。
 (c)(i)日本国は、公にされ及び公にされなかった連合国及びその国民の著作物に関して千九百四十一年十二月六日に日本国に存在した文学的及び美術的著作権がその日以後引き続いて効力を有することを認め、且つ、その日に日本国が当事国であつた条約又は協定が戦争の発生の時又はその時以後日本国又は当該連合国の国内法によって廃棄され又は停止されたかどうかを問わず、これらの条約及び協定の実施によりその日以後日本国において生じ、又は戦争がなかったならば生ずるはずであった権利を承認する。
 (ii)権利者による申請を必要とすることなく、且つ、いかなる手数料の支払又は他のいかなる手続もすることなく、千九百四十一年十二月七日から日本国と当該連合国との間にこの条約が効力を生ずるまでの期間は、これらの権利の通常期間から除算し、また、日本国において翻訳権を取得するために文学的著作物が日本語に翻訳されるべき期間からは、六箇月の期間を追加して除算しなければならない。

第十六条
 日本国の捕虜であった間に不当な苦難を被った連合国軍隊の構成員に償いをする願望の表現として、日本国は、戦争中中立であった国にある又は連合国のいずれかと戦争していた国にある日本国及びその国民の資産又は、日本国が選択するときは、これらの資産と等価のものを赤十字国際委員会に引き渡すものとし、同委員会は、これらの資産を清算し、且つ、その結果生ずる資金を、同委員会が衡平であると決定する基礎において、捕虜であつた者及びその家族のために、適当な国内機関に対して分配しなければならない。この条約の第十四条(a)2(II)の(ii)から(v)までに掲げる種類の資産は、条約の最初の効力発生の時に日本国に居住しない日本の自然人の資産とともに、引渡しから除外する。またこの条の引渡規定は、日本国の金融機関が現に所有する一万九千七百七十株の国際決済銀行の株式には適用がないものと了解する。
   第十七条
 (a) いずれかの連合国の要請があったときは、日本国政府は、当該連合国の国民の所有権に関係のある事件に関する日本国の捕獲審検所の決定又は命令を国際法に従い再審査して修正し、且つ、行われた決定及び発せられた命令を含めて、これらの事件の記録を構成するすべての文書の写を提供しなければならない。この再審査又は修正の結果、返還すべきことが明らかになった場合には、第十五条の規定を当該財産に適用する。
 (b) 日本国政府は、いずれかの連合国の国民が原告又は被告として事件について充分な陳述ができなかった訴訟手続において、千九百四十一年十二月七日から日本国と当該連合国との間にこの条約が効力を生ずるまでの期間に日本国の裁判所が行なつた裁判を、当該国民が前記の効力発生の後一年以内にいつでも適当な日本国の機関に再審査のため提出することができるようにするために、必要な措置をとらなければならない。日本国政府は、当該国民が前記の裁判の結果損害を受けた場合には、その者をその裁判が行われる前の地位に回復するようにし、又はその者にそれぞれの事情の下において公平且つ衡平な救済が与えられるようにしなければならない。
   第十八条
 (a) 戦争状態の介在は、戦争状態の存在前に存在した債務及び契約(債券に関するものを含む)並びに戦争状態の存在前に取得された権利から生ずる金銭債務で、日本国の政府若しくは国民が連合国の一国の政府若しくは国民に対して、又は連合国の一国の政府若しくは国民が日本国の政府若しくは国民に対して負つているものを支払う義務に影響を及ぼさなかったものと認める。戦争状態の介在は、また、戦争状態の存在前に財産の滅失若しくは損害又は身体損害若しくは死亡に関して生じた請求権で、連合国の一国の政府が日本国政府に対して、又は日本国政府が連合国政府のいずれかに対して提起し又は再提起するものの当否を審議する義務に影響を及ぼすものとみなしてはならない。この頃の規定は第十四条によった与えられる権利を害するものではない。
 (b) 日本国は、日本国の戦前の対外債務に関する責任と日本国が責任を負うと後に宣言された団体の債務に関する責任とを確認する。また、日本国は、これらの債務の支払再開に関して債権者とすみやかに交渉を開始し、他の戦前の請求権及び債務に関する交渉を促進し、且つ、これに応じて金額の支払を容易にする意図を表明する。
   第十九条
 (a) 日本国は、戦争から生じ、又は戦争状態が存在したためにとられた行動から生じた連合国及びその国民に対する日本国及びその国民のすべての請求権を放棄し、且つ、この条約の効力発生の前に日本国領域におけるいずれかの連合国の軍隊又は当局の存在、職務遂行又は行動から生じたすべての請求権を放棄する。
 (b) 前記の放棄には、千九百三十九年九月一日からこの条約の効力発生までの間に日本国の船舶に関していずれかの連合国がとった行動から生じた請求権並びに連合国の手中にある日本人捕虜及び被抑留者に関して生じた請求権及び債権が含まれる。但し、千九百四十五年九月二日以後いずれかの連合国が制定した法律で特に認められた日本人の請求権を含まない。
 (c) 相互放棄を条件として、日本国政府は、また、政府間の請求権及び戦争中に受けた滅失又は損害に関する請求権を含むドイツ及びドイツ国民に対するすべての請求権(債権を含む)を日本国政府及び日本国民のために放棄する。但し、(a)千九百三十九年九月一日前に締結された契約及び取得された権利に関する請求権並びに(b)千九百四十五年九月二日後に日本国とドイツとの間の貿易及び金融の関係から生じた請求権を除く。この放棄は、この条約の第十六条及び第二十条に従ってとられる行動を害するものではない。
 (d) 日本国は、占領期間中に占領当局の指令に基づいて若しくはその結果として行われ、又は当時の日本国の法律によって許可されたすべての作為又は不作為の効力を承認し、連合国民をこの作為又は不作為から生ずる民事又は刑事の責任に問ういかなる行動もとらないものとする。
   第二十条
 日本国は、千九百四十五年のベルリン会議の議事の議定書に基いてドイツ財産を処分する権利を有する諸国が決定した又は決定する日本国にあるドイツ財産の処分を確実にするために、すべての必要な措置をとり、これらの財産の最終的処分が行なわれるまで、その保存及び管理について責任を負うものとする。
   第二十一条
 この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。

第六章 紛争の解決
   第二十二条
 この条約のいずれかの当事国が特別請求権裁判所への付託又は他の合意された方法で解決されない条約の解釈又は実施に関する紛争が生じたと認めるときは、紛争は、いずれかの紛争当事国の要請により、国際司法裁判所に決定のため付託しなければならない。日本国及びまだ国際司法裁判所規程の当事国でない連合国は、それぞれがこの条約を批准する時に、且つ、千九百四十六年十月十五日の国際連合安全保障理事会の決議に従って、この条に掲げた性質をもつすべての紛争に関して一般的に同裁判所の管轄権を特別の合意なしに受諾する一般的宣言書を同裁判所書記に寄託するものとする。
  第七章 最終条項
   第二十三条
 (a) この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によって批准されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。
 (b) この条約が日本国の批准書の寄託の日の後九箇月以内に効力を生じなかったときは、これを批准した国は、日本国の批准書の寄託の日の後三年以内に日本国政府及びアメリカ合衆国政府にその旨を通告して、自国と日本国との間にこの条約の効力を生じさせることができる。
   第二十四条
 すべての批准書は、アメリカ合衆国政府に寄託しなければならない。同政府は、この寄託、第二十三条(a)に基くこの条約の効力発生の日及びこの条約の第二十三条(b)に基いて行われる通告をすべての署名国に通告する。
   第二十五条
 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によっても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
   第二十六条
 日本国は、千九百四十二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の最初の効力発生の後三年で満了する。日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行ったときは、これと同一の利益は、この条約の当事国にも及ぼさなければならない。
   第二十七条
 この条約は、アメリカ合衆国政府の記録に寄託する。同政府は、その認証謄本を各署名国に交付する。
 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で、ひとしく正文である英語、フランス語及びスペイン語により、並びに日本国により作成した。
(全権委員署名略)

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1203A_U2A211C1000000/


 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. autree 2012年12月23日 08:46:24 : IU40H1rzDMbbE : Hu2Fy728Yg
竹島みたいに尖閣も国際司法裁判所に提訴しちゃえよ。
日本の国際的立場もそれでぐっとよくなる。
韓国も中国も
日本の提訴に対し受けて立つわけがない。
軍事衝突があっっても国際社会は日本に見方の立場を取り易くなるでしょ。
金でも裁判官スキャンダルでもいい、
司法裁判所にがんがんテコ入れしていくのが政治的に正しいやりかただ。

だいたい中国は中国に都合の良い主張で、
日本は日本で日本人をあおりやすい主張で、
本当の事実や客観的な意見が我々のもとに流れてこない。
この翻訳だって日本人向けなわけで、これをもとに議論してもなぁ。
国際的には日本語は通用しない。
英語での微妙なニュアンスを理解できる専門家って、
今果たしてこの日本にいるのか?
若いころ英語でポツダム宣言、サンフランシスコ講和条約を読んだとき、
日本は国家としての主権をいまだ持っていないのでは?
という疑問を持った記憶がある。
あのままなら、世界から見た日本は、
いまだ独立国家ではないはず。


02. 2012年12月23日 09:02:15 : Fg0U0H9Iak
1951年9月8日の講和条約締結は、1950年6月25日〜1953年7月27日の朝鮮戦争の影響が大きい。1948年11月に李承晩大統領は国民に対して対馬返還宣言、1949年1月:李承晩大統領は日本と連合国(進駐軍)に対して対馬返還請求を行っているが、もし、北朝鮮が韓国を攻撃しなかったら、韓国は対馬を占領していただろう。

なぜか韓国人が知らない朝鮮戦争開戦の経緯 
http://ameblo.jp/maokapostamt/entry-10016642717.html
朝鮮戦争開戦の経緯
1948年10月:済州島全域に戒厳令。軍事弾圧始まる。(南部への韓国軍移動)
1948年11月:李承晩大統領は国民に対して対馬返還宣言
1949年1月:李承晩大統領は日本と連合国(進駐軍)に対して対馬返還請求
1949年1月:李承晩は政府樹立直後の新年記者会見で日本に対馬島返還を要求。
1949年2月:韓国軍一斉に釜山に集結開始(対馬返還の後押しの為と推察)(南部への韓国軍移動)
 筆者談:北朝鮮というあきあらかな敵が存在するにも拘らず、
      内戦と日本への無意味な対抗心の為に、
      南部に軍事力を集中させてしまいましたね・・・
     (日本へは領土的野心と言っていいでしょう)
1949年3月:韓国軍は釜山で揚陸訓練開始。アメリカ陸軍第24軍は対馬上陸の為の演習と判断
 筆者談:プサンの演習を知ったマッカーサーは激怒。明らかに対馬を想定したこの演習は、
     日本を防衛していたマッカーサーへの裏切りと判断されました。
     軍事物資の停止、24軍の撤退へと繋がります。
     ちなみにこの事実、韓国では隠蔽されているようですね。
1949年5月:マッカーサー李政権への軍事物資援助を停止
1949年6月:アメリカ24軍本体が本国に撤退。
     韓国には国連監視団600名のみ在留。防衛上の直接的な後ろ盾を失う
1949年12月:北朝鮮全軍が5ヶ月にわたる冬季戦闘訓練に入る
1950年1月:米韓軍事援助相互協定が調印。韓国側は軍事支援強化を求めるがアメリカはこれに応ぜず。
1950年1月:米国務長官「西太平洋の防衛線は日本・琉球・フィリピンを結ぶライン上」と発言。
     朝鮮半島へ影響力放棄と北に誤認される。(アチソンライン)
1950年3月:金日成、スターリンに対し侵攻時の支援を要請。毛沢東の承諾を条件に金日成の要請を受諾。
1950年5月:金日成、中国を訪問。南侵問題について協議し、毛沢東の南北開戦を支持と支援を取付ける。 (人的支援も含む)
1950年5月:李承晩、総選挙で惨敗。
 筆者談:北朝鮮が明らかに戦争準備を実施している中、韓国は産みの親であるアメリカに突き放されて行きます。
     原因は度重なる激しい内紛と、アメリカへの要求に辟易したのが原因でしょう。
     この時期に大きな朝鮮戦争開戦への原因が生まれます。中国、ソ連の強固な軍事支援を得た金日成、
     対して様々な我がままから、アメリカの後ろ盾を失った韓国。
     しかも軍配備は南方偏重のままです・・
     まるで北に「侵略」の決断を迫るかのような韓国の状況でした。
1950年6月10日:北朝鮮大機動演習を開始。全師団が南部国境地帯への移動を開始。
1950年6月11日:韓国陸軍本部、非常警戒令を発令。
1950年6月17日:韓国軍全軍部隊に国境地帯への移動命令。(実際には準備途中で開戦となってしまいました)
 筆者談:目前で大規模な演習が始まって、やっと韓国も現実にめざめたのでしょうか?
南方偏重の軍配備を改めようと準備を始めました。
残念ながら部隊が到着すれば直ぐに最大戦力で戦闘できるわけではありません。
     対馬なんかに色目を使わないで、塹壕や戦車止めの設営に尽力していれば、
緒戦の被害も減ったでしょう。
1950年6月22日:北朝鮮軍最高司令官金日成、全面的南進作戦命令を発する。
1950年6月24日:ソウルで陸軍会館の落成式開催。韓国陸軍本部、非常警戒令を解除。
 筆者談:金日成の南進命令が下った2日後、なんと陸軍のお役人は陸軍の建物の落成記念の日に、
     非常警戒令を解除しちゃいました。非常警戒令下では盛大に「宴会」ができないからでしょうか?
     この翌日、北の南進が開始されるわけです・・・・ 色々想像させられますね。
1950年6月25日:北朝鮮軍南進 朝鮮戦争へ
 筆者談:非常警戒令の取り下げで「休日」となった韓国軍に北は襲い掛かりました。 合掌・・
     南部偏重の軍配備の為、緒戦の防御線を維持できなかった事や、
アメリカが日本防衛重視に移行していた事実は見逃せませんね。


03. autree 2012年12月23日 09:11:07 : IU40H1rzDMbbE : Hu2Fy728Yg
若い頃、真面目に勉強してた頃に、
英文で読んだ時は
国民に、国土の統治権を返還したけど
国家には返還していなかったし、
戦争の権利は、
国民にも、勿論国家にも、返還していなかったと記憶している。
国際的には
日本は、大日本帝国のまま、米国の植民地のままの扱いのはず。
つまり
天皇陛下がこの国の統治者のままであり
国民に一部統治権は返したが、
国家政府は
米国の殖民地としての地位しか与えられていなかったと知り、
30年前、
ショックを受けたんだよね。

以後、生活に追われ、忘れてました。
若者よ、不正選挙までやられてしまいました。
申し訳ない。


04. 2012年12月23日 21:43:47 : FJxvAqm4gc
これは下記スレのあっしらさんへの回答です。

私の領有権問題での投稿に唖然となり(笑)を多発している御仁への回答
http://www.asyura2.com/12/senkyo141/msg/579.html
投稿者 あっしら


何だかなあ、、、、という思いです。
繰り返しますが、初歩的、基本的な処で思い違いをしておられます。
更に、自分の言ってる事の意味がどれだけ解っているのか?理解に苦しみます。
しかも、尚且つ、政治、取分け国際政治について、丸で解ってらっしゃらない。


>尖閣諸島は、前回の投稿で説明したように、米国が望む期間だけ好きに統治権を
>行使できることを、サンフランシスコ講和条約で日本及び締結国が認めた領域に
>存在します。
>仮に、中華民国や中華人民共和国が、尖閣諸島に領有権を有していると考えてい
>たのなら、米国に対し、「尖閣諸島は、自国の領土だから、日本や他の連合国構
>成国が認めると言ったからといっても、米国が統治することは認められない」と
>申し入れ、解決を図るべき問題なのです。


えーとですねえ、中国は「米国が統治することは認められない」とソッコウ言っておりますが。


中国政府は、サン・フランシスコ対日講和条約について、周恩来外交部長の声明(1951/9/18)で、中華人民共和国がその準備、起算および締結に参加していないことから、それが不法のものであり、無効であると認め、従って絶対に承認できないものである、と宣告しています。 勿論、だから、「ダブルスタンダード」などではありません。


> 地理的に一つしかなく自国に領有権があると考えている尖閣諸島が、自国が参加していない講和会議で締結された
>講和条約で、連合国を形成していた別の国に支配されると規定されていたら、その権利を得た国家や締結した他の連
>合国にちょっと待てとクレームを付けるしかないと思いませんか?


この周恩来声明こそそのクレームになるのですが。 しかも、単にクレーム即ち文句を言ってるのに止まらず、条約自体を無効と宣言しているのですよ。 当然、だから、米国の斯かる領域の「信託統治」についてもね。

従って、サン・フランシスコ対日講和条約を有効とする日本と無効とする中国との間の問題(の決着)は未定、若しくは未決になるのですよ。 
同様に、サン・フランシスコ対日講和条約に調印していないソ連も、条約については無効乃至制限されないという立場なのだから、日ソ間の問題(の決着)も未定、若しくは未決になります。
貴方の言う様な「サンフランシスコ講和条約で定められた戦後独立日本の領域が、日ソ間の交渉でも前提だった」とは日本の立場で、条約との整合性を求められるのは日本でしかないのであり、条約に調印していないソ連は諸外国から文句を言われる筋合いは無いのです。

>中国との平和条約は、国境線は棚上げという筋の悪い決着の仕方になりましたから、サンフランシスコ講和条約で規
>定され、その後、歴史的にも実績が積み重ねられた領域がそれぞれの領土・領域ということになります。

全く違いますね。 重ねて強調しておきますが、「サンフランシスコ講和条約で規定され、その後、歴史的にも実績が積み重ねられた領域」というのは日本にのみ当て嵌まるのであって、「無効」と宣言している中国にとっては与り知らぬことで、拘束される謂われはありません。 それにね、もしも貴方の言う通り中国の領土・領域も講和条約に規定されてるとなると、それは日中条約に反映されていなければならないが、現に、「日中平和友好条約」(1978)はそうなってない。 それが「日華平和条約」(1952)とは決定的に異なる処でしょう。

従って、「講和条約で規定され、その後、歴史的にも実績が積み重ねられた領域がそれぞれの領土・領域」という貴方の見方は完全な誤りです。
しかし、こんな事を平気で仰る貴方の’センス’には、正直オソレ入ってしまう、ホントに笑うしかないのですよ。


>沖縄返還で、尖閣諸島の領有権問題が浮上するわけではないのです。

沖縄返還時に、アメリカ政府は、「施政権」は渡すが、「領有権問題」は当事者同士で話し合え、と言っておりますが。


>ある地理的領域は一つしか存在しないという事実を忘れられているようですね。
>例えば尖閣諸島を考えれば、「サンフランシスコ講和条約に締結した国家向けの尖閣諸島」と「講和会議に参加しな
>かったり調印をしなかったりした国家向けの尖閣諸島」という二つが存在するわけではありません。


私が、貴方の「尖閣」の認識について、何も知らないと言ったのは、こんな処にも表れてるのです。
残念ながら違うのですよ。 少なくとも、この問題が表面化する70年前後まで、中国の認識は尖閣諸島=釣魚諸島ではなかったのです。 釣魚諸島とは別個の、沖縄に属する諸島と誤認していたのです。
そんないい加減なと思われるでしょうが、いい加減なのは日本も同じ、だって「南西諸島に属する」との日本の立場なんだけど、同じくこの問題が表面化するまで、大半の地図帳には南西諸島には尖閣は載っていなかったし、条約調印した後の国会答弁(1954年3月)でも、米軍が射撃場として使用している島(魚釣島?)について訊かれた時、当時の政府(アジア局長)は、当該地域については分からないと答えている。 また、戦後、台湾が、尖閣地域について、事実上実効支配を示す諸々の活動をしていた際にも、日本は元より、当時の琉球政府も抗議すらしていない。

何故こんなことが起こるのか?というと、「尖閣」取得の経緯について、「無主地」を「先取」したというのが全くの虚構で、後からの辻褄合せにしかなってないからです。
その辺の処を、(表面化した)当時のマスコミは次の様にからかっております。
これは又、当時のジャーナリズムは、今よりも遥かにまともだった事の例証でもあります。

「中国を硬化させるのを承知で、政府が日本領有の“つじつまあわせ”や“ツバつけ”にやっきとなるのはなぜか。そこには“石油があるから”といった海底資源への先取り意識は、当然考えられる」(「東風西風」『中央公論』1972/5月号)


>敗戦国日本が主権を回復するにあたり認められた領土・領域は、サンフランシスコ講和条約で確定したとだけ主張しているのです。

再び(笑)とさせて頂きますね。 「認められた領土・領域」って、誰から認められたの? 精々条約調印国だけでしょう。 ポツダム宣言の当事者の半分、戦った相手の半分にしか認められていないのだから、私に言わせれば、「敗戦国日本が主権を回復」したのは虚構だった、ということです。
そもそも、外交と防衛に自主権を持てない「主権回復」だなんて、絵に描いた餅にしか過ぎないでしょ。
ブレジネフの言う「制限主権論」は日本にこそ当て嵌まるのです。

敗戦国の立場で止むを得なかったとは思いません。
「べき」論に立つなら、講和会議を招集したアメリカに対して要求すべきでした。 敗戦国というより、ポツダム宣言を受け入れた当事国として、例えアメリカに拒否されてもね。 中国(国府も中共政権も)を会議に参加させなかったアメリカに瑕疵は在ったのですから(『代表権』が有ったはずの中華民国さえ参加させていないことは、勿論、知ってるでしょ?)。

>戦後日本は、主権を回復するにあたり、対米従属を選択したと思っています。

果たして、他国に従属して「主権回復」と言えるのか?という問題は措いときますが、真の問題は「対米従属下の主権回復」が何を意味し、何をもたらす事になったのか(なるのか)?ということへの考察であり、(そう言って良ければ)思想的洞察であろうと思います。

そうして、端折って言うなら、それは、戦後体制を自明の前提とし、精々、止むを得なかったとか仕方なかったとしか見做せない処からは絶対に出て来ません。 貴方が、「怒りと哀しみ」という様な情緒とか「ひどいしこりを残している」というような文学的修辞に逃げ込むのも、「アジア諸国との関係改善を積極的に図らなければならない」「朝鮮半島の北半分については、できるだけ早く国交を樹立しなければならない」というような、それ自体何の意味も願望を臆面も無くカタるのも、そのような態度とは対極に在るからです。 

「「サンフランシスコ講和体制」は、敗戦国日本の新しい領土・領域が確定し、戦後体制の出発点でもある」という発言に表れてる通り、それが仮構であり、何時でも改変可能である(であった)という発想には行き着かない。 既成事実にからっきし弱く、強制された「現実」を永遠不動のものとしか感じ取ることしか出来なければ、出て来るのは詠嘆であり、敗北の叙情しか残されていないでしょう。
本来であれば、「独立」後60年以上も経っているのに、それが不可能なのは何故か?といった事が前面に出て来るべきでしょうに。

「対米従属という選択なしに日本が主権を回復する道は、極めて狭く茨にも覆われたものであった」との感想は抱けても、そのような安易な道を選択したことが今日の混迷をもたらし、更に将来、ひょっとしたら、それより遥かに上回る茨を造り出したかも知れない、とは思ってもみない。

貴方のイシハラ狆評を聞いて、嗚呼ヤッパリなあと、逆に腑に落ち、スッキリしました。
イシハラ狆とは、戦後に大量に現れ出た、そうした社会の虚偽意識(言うならば、自己欺瞞のイデオロギー)の人格化であり、この男が存外に人気があるのも、自らの在り方と符合していると多くの人が感じ取っているからなのでしょう。

この阿修羅では半ば伝説化されているあっしらさんと干戈を交えること楽しみにしていたのですが、、、今回を以て、貴方へのコメントは差し控えさせてもらいます。


              妄言多謝


  拍手はせず、拍手一覧を見る

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
  削除対象コメントを見つけたら「管理人に報告する?」をクリックお願いします。24時間程度で確認し違反が確認できたものは全て削除します。 最新投稿・コメント全文リスト
フォローアップ:

 

 次へ  前へ

▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK141掲示板

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。

     ▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK141掲示板

 
▲上へ       
★阿修羅♪  
この板投稿一覧