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検察や司法が必ずしも真実を明らかにするものでも、正義を行うものでもないことにうすうす気付きはじめたころ一連の小沢事件は始まった。事件当初はそれでもなお、漠然とではあるが、彼らの使命感や良心といったすべてのものを否定しているわけではなかった。しかし、事件が進展し全貌が明らかになるにつれ、それらはただの感傷に過ぎず、彼らがいかに欺瞞に満ちた危険な存在であったかをいやというほど思い知らされることとなった。検察や司法に対する信頼は完全に失墜し、絶望的な気分であるが、それでも、これから指摘する、法の番人を統括する最高栽の組織犯罪が、検察審査会で非公開という法を隠れ蓑として行われたという事実を、いったい我々はどう受け止めたらよいのであろう。
以下、東京第五検察審査会で行われた組織犯罪の実体についてその一部を明らかにする。
大坪元大阪特捜部長の話
民主党が政権を取りそうになったころ、最高検の幹部が大坪元大阪特捜部長(郵便不正事件の犯人隠避で懲役1年6ヶ月執行猶予3年の有罪判決を受けた)に「最高裁幹部と民主党潰しを画策している。大阪特捜部は石井一議員周辺を捜査する。東京特捜部には小沢氏を捜査させるが、起訴は難しいから、最高裁が検察審査会を利用して起訴する」と打ち明けたとされる。この話を裏付ける証拠が情報公開請求により開示された資料で明らかになった。小沢事件を扱った東京第五検察審査会の一回目審査に、最高裁の意を汲んだ2人の人物が、元々の審査員と入れ替わる形で、途中から審査に加わっていたのである。
各群で1人多い審査員
東京第五検察審査会から開示された審査員の「宣誓書」と東京地裁から開示された審査員の「旅費請求書」を突き合わせると奇妙なことが分かる。審査員が提出した「宣誓書」の数より審査会に出席した審査員の数が多いのである。
開示された「旅費請求書」の個人情報は全てマスキングされており、その中でどうして全体の審査員の数が分かるかというと、その「旅費請求書」の欄外右横に旅費の振込みに使われる固有の番号(以下、氏名番号)が書かれているからである。この氏名番号は審査員の旅費を振込むための預金口座を東京地裁の会計システムに登録したとき、システムによって自動的に採番される番号である。このため、氏名番号により審査員を個別に特定でき数が数えられるのである。
小沢事件の審査は東京第五検察審査会で2回行われ、一回目の審査は21年第4群と22年第1群、二回目の審査は22年第2群と第3群(7月は第1群)の各審査員・補充員によって行われた。この4つの群の審査員・補充員の「宣誓書」と「旅費請求書」の氏名番号を突き合わせると以下のように「宣誓書」を提出していない審査員・補充員がそれぞれ浮かび上がってくる。
◆21年第4群の審査員の「宣誓書」は5枚であるが氏名番号は103608、103616、103632、103659、104671及び109801と6つ。そのうち109801番は「宣誓書」を提出していない。
◆22年第1群の審査員の「宣誓書」は4枚であるが氏名番号は111571、111589、111601、112712及び117927と5つ。そのうち117927番は「宣誓書」を提出していない。
◆22年第2群の審査員の「宣誓書」は5枚であるが氏名番号は119644、119661、119679、119687、119695及び137723と6つ。そのうち137723番は「宣誓書」を提出していない。
◆22年第3群の補充員の「宣誓書」は4枚であるが氏名番号は130338、130346、130362、130371及び133566と5つ。そのうち133566番は「宣誓書」を提出していない。
ここで、直ちにこの「宣誓書」を提出していない人物が最高裁によって送り込まれた人物だと考えるのは早計で、「宣誓書」を提出していない理由として次の2つのケースを考慮する必要がある。
ケース1:審査員ではない者が審査員として送り込まれた(最高裁による組織犯罪が行われたケース)。
ケース2:審査員が再度、振込口座を登録した(通常の事務手続きとして起こりうるケース)。
ケース2は、審査員就任期間中に結婚をし、姓と住所が変わったのでそれに合わせて新しい通帳を作り、それを振込口座として登録しなおしたようなケースである。このケースであれば元々の審査員の氏名番号が新しい氏名番号に変わっただけで新たに人物が追加されたわけではない。そこで問題はこの2つのケースの違いを見分けられるかどうかということになる。個人情報は全てマスキングされているので、その見分けはつかないように思われるかもしれないが、実はこの2つの違いを見分ける方法がある。
順序よく並べられている「旅費請求書」
「旅費請求書」は審査会の開催日毎に提出されるが、その開示された「旅費請求書」は常に順序よく並べられているのである。これは出席した審査員・補充員の「旅費請求書」が漏れなく揃っているかをチェックするからで、任期の早い群からチェックし審査員、補充員の選定録の順に確認していることが分かる。「旅費請求書」はその確認順に順序よく並べられているのである。
ここで、振込口座を再登録した場合にはその並び順はどうなるであろう。名前が変わったとしても別の位置に並べられることはなく、選定録の旧名があった元の位置に「旅費請求書」は並べられるはずである。しかし、外から新しい人物を追加したらどうであろう。そのときは元の位置がないので入れたい群の審査員・補充員のかたまりには入れるだろうが、その位置は定まらないのである。位置が定まらないというのには理由がある。それは「旅費請求書」が東京地裁の会計係に送られ、東京第五検察審査会の事務局には残らず、並べる場所をある規則で決めておかない限りはどの位置に並べたか時間が経てば分からなくなるということである。そこで審査日によっては順序が乱れる可能性が出てくるのである。それを念頭に審査会の開催日毎の「旅費請求書」の並び順をまとめた下記の表により「宣誓書」のない人物についてそれぞれ詳しく見ていくことにする。
東京第五検察審査会の「旅費請求書」の並び順→http://wamoga.web.fc2.com/ryohimidare.pdf
109801番
この表で最初に109801番が出てくるのは2月9日である(12月分、1月分は今のところ開示資料がないのでこれ以前に参加している可能性がある)。このときの旅費の請求書の並び順はA番である。11月24日の審査会の順序をみるとG103608→H103616→I103632→J104671→K103659(21年第3群については省略)であり、そこからI103632とK103659が出席しなくなっているので、元々出席していた人物が振込口座を変更して109801番となったのなら、そのどちらかの順番になるはずである。もし、I103632と同一人物なら@103608→A103616→B109801のB番目となっているはずで、K103659と同一人物なら@103608→A103616→B104671→C109801のC番目となっていなければならない。A番に出てくるということはこの109811番が103632番でもなければ103659番でもなく、全くの別人であることを意味している。また、4月20日はその順番が103632番か103659番に、4月27日にはその順番が103659番の位置に変わっており、ここでも順序が乱れているので109811番は外部から新たに投入された人物であることが分かる。
117927番
117927番が最初に登場するのは4月13日である。このときの「旅費請求書」の順番は今までとは全く違い、群や審査員、補充員の区別なくバラバラになっているのが分かる。まるで事務官ではない他の誰かが並べたかのようで、表中の26回の審査日中ここだけが別世界である。しかし、この日、104701番が印鑑を忘れて指印で「旅費請求書」を作成しているが、その証明をしているのはいつもの金子事務官で別の者が並べたわけではない。小沢事件審査中に最高裁の意を汲んだ人物を入れるため、隠ぺいしようとする意識が強く作用したものと思われる。この後5月11日、5月25日も22年第1群の審査員の順序だけが乱れている。このことから117927番も明らかに最高裁によって外部から投入された人物であるといえる。
また、この117927番についてはもう一つ指摘しておかなければならない点がある。117927番は旅費として霞が関までの片道運賃に730円が支払われているということである。審査員・補充員は東京第五検察審査会管轄の選挙管理委員会によって提出された選挙人名簿から選ばれており、東京第五検察審査会の管轄は東京都特別区と島しょである。霞が関まで片道730円となるのは東部鉄道で埼玉県北葛飾郡杉戸町の杉戸高野台駅、西部鉄道で埼玉県飯能市の東吾野駅、京浜急行線で横浜市金沢区の能見台駅あるいはつくばエクスプレスで千葉県流山市の流山おおたかの森駅などの駅となり、この117927番は遠く管轄外の他県から審査会にやって来ているのである。
137723番
小沢一郎の審査に関わっていない22年第2群の審査員137723番が現れた10月18日の請求書の順番はB番である。これはその日、出席しなかった119679番の今までの並び順Bと同じである。従って、137723番は119679番であったと考えられる。
133566番
133566番は二回目審査会で補充員から臨時の審査員に選ばれ「起訴議決」に参加したことが分かっている人物である。最初に出席した8月24日で請求書の順番はN番である。ここで同じ3群の出席しなくなった130362番が出席したとしたらやはりN番となる。続いて、8月31日から10月18日までの6回の「旅費請求書」の順序をみても、全て元々の130362の場所に正しく位置している。新しく追加した人物を130362の場所に規則的に並べたという可能性はあるが、並び順だけから判断すると133566番は130362番であったと考えることができる。
以上、見て来たように一回目の審査会には2人の人物が不法に潜入していたのが分かる。一回目の審査会で「起訴相当」議決を出すことは小沢氏を「強制起訴」するための絶対条件である。いくらマスコミによる小沢バッシングの真っただ中に審査会が開かれていたとしても、「不起訴不当」という無難な議決で終わる可能性もあったのである。より過激な「起訴相当」議決には審査員11人中8人の賛同が必要で、最高裁は確実に「起訴相当」議決となるよう2人の人物を投入したと思われる。一回目審査会の「起訴相当」議決は全員一致であったとされるが最高裁の工作はみごと功を奏したといえるだろう。
起訴権を独占する検察は自己の組織犯罪であるところの捜査報告書捏造事件についてはそれを都合よく放棄し、田代検事については「記憶の混同」という荒唐無稽な理由で、またその幹部に対しては「嫌疑なし」という理由で不起訴とした。そうであるなら、この最高裁による審査員捏造という組織犯罪は果たして誰によって裁くことができるのであろうか。
3年前の衆議院選挙で我々、主権者が敷こうとした未来へのレールは検察と最高裁という司法官僚によって捻じ曲げられてしまったのである。今回の衆議院選挙も終わり、これからの政治体制が確立されつつあるが、この審査員捏造事件がなければ今、我々は全く違った場所に立っていただろう。民主主義国家であるはずの日本で起こったこの司法官僚による民意を踏みにじる犯罪行為を我々は決して見逃してはならない。我々は立ち上り、主権者としてこれを裁かなければならないのである。
「宣誓書」、「旅費請求書」の開示資料、その他の状況証拠等については下記を参照。
「東京第五検察審査会を追及する資料サイト」→http://wamoga.web.fc2.com/
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