http://www.asyura2.com/12/senkyo141/msg/138.html
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A:「自動車購入で負担している消費税が1円たりとも国に納められていない根拠とワケ:消費税は売上ではなく付加価値への課税」
(http://www.asyura2.com/12/senkyo140/msg/870.html)
B:「国家による高度な“振り込め詐欺”=消費税:消費税に対する誤解と錯覚がインチキ税制の跳梁跋扈を許してしまっている。」
http://www.asyura2.com/12/senkyo141/msg/133.html
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A:「自動車購入で負担している消費税が1円たりとも国に納められていない根拠とワケ:消費税は売上ではなく付加価値への課税」(http://www.asyura2.com/12/senkyo140/msg/870.html)のコメント欄からの引用です。
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【引用2】
「07. 2012年12月13日 16:01:20 : qEUFYUxu22
自動車メーカは部品を仕入れて組み立てている。 部品の代表としたネジメーカを例に取ると輸出車のネジに対しては理論的には輸出戻し税が入るはずである。 実際に戻し税がネジメーカに入っているのだろうか? どうなっているのだろう。」
【回答2】
いわゆる「輸出戻し税」を正当化する論理とその計算式から言えば、自動車メーカーに対する納品企業も、「輸出戻し税」を受け取れるように思えます。
しかし、現実には、輸出を行った企業のみが「輸出戻し税」を受け取り、輸出をするための部材などを納品した企業が「輸出戻し税」を受け取ることはありません。
財務省を代弁して説明すれば、「輸出企業に納品した企業は、納品段階で消費税を上乗せしているはずである。一方、輸出企業は、輸出で相手先の輸入関税を負担することはあっても、日本の消費税を負担して貰うことができない。だから、「輸出戻し税」を受け取るのは輸出企業のみで、輸出企業から既に消費税を預かっているはずの納品企業には無関係の措置である」というものになります。
なんとなく、「そうか、わかった」と思ってしまった人は、“振り込め詐欺”に気をつけたほうがいいですよ(笑)。
[理由]
● 消費税の算定式からわかるように、消費税は、輸出や売上に課されるものではなく、付加価値(売上−仕入:粗利益)に課されるものである。
● 統制経済ではないから、規制分野以外、利益をどれだけ上乗せできるかは“市場原理”であり、輸出価格が国内価格を上回っていてもかまわない。
● 輸出価格に国内なら消費税に相当する額を上乗せしても、売れるか売れないかの問題だけで、誰からもクレームを付けられない。ただし、その結果は、輸出企業の利益増加になるだけ。
※ 簡単な例
仕入単価:7千円
販売価格:国内向け税込1万円・輸出1万円
粗利益(付加価値):3千円
ここまでなら、国内販売であれ、輸出であれ、得られる付加価値(荒利)は、3千円で変わりありません。
ところが、消費税を考慮すると、
課税される国内売上からは、143円の消費税が発生します。
税率ゼロの輸出は、仕入に係わる消費税額のみ発生するので▲333円になり、消費税還付が333円発生します。
まったく同じ条件で商売をしていながら、国内向けか、輸出かで、得られる利益が異なってしまう税制を“詐欺”と言わずしてなんと言えばいいのでしょう。
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【引用3】
「15. 2012年12月13日 22:13:23 : TNyiQgHzBo
>トヨタ自動車 2246億円
トヨタ自動車が輸出した車の消費税をすでに、これまでの納入実績の消費税として税務署に収めているなら還付税は合理的であるがそれはどうなのか。
そういう流れになっているのかな・・」
【回答3】
失礼ながら、この考え方も、錯覚に囚われている可能性が高いものです。
おそらく、トヨタが、納入企業向けに2246億円以上の消費税を“負担している”のなら、輸出絡みで2246億円の消費税還付を受けても問題がないのではというお考えなのでしょう。
● 消費税は付加価値(売上−仕入)に課されるもので、「仕入に係わる消費税額」はあくまでの計算上の話でしかなく、せいぜい納品先企業に支払われているとは言えるだけで、消費税が政府部門に納付されているわけではない。
※ 「自動車購入で負担している消費税が1円たりとも国に納められていない」で説明したように、最終消費者が負担したと言える消費税額よりも、自動車メーカーが受け取る消費税還付の額のほうが大きいのですから、納品先企業に支払われたと見なされている消費税は政府部門に入っていないことがわかります。
● 「仕入に係わる消費税額」が納税だというのなら、【回答2】で示した国内販売は、仕入で“負担した”333円の消費税と政府に納付した143円を合わせた476円の消費税を負担したことになる。
※ このような説明に対して、国内向け販売は、相手先から消費税を受け取っているじゃないかという反論がよくなされます。
しかし、【回答2】で説明したように、自由主義経済の非規制分野では、税金の計算方法は決まっていても、利益の上乗せに規制や制限はありません。
わかりやすい例を出すと、仕入額7千円の商品を、国内1万円、輸出1万2千円で売ってもいいのです。課税ゼロの輸出のほうが、課税される国内販売よりも安いと決まっているわけではありません。
実際にも、円安状況であれば、国内出荷価格よりも輸出価格のほうが高いという現象も生まれます。(1万ドルが、110万円になるか、80万円になるかということですから)
【回答2】の例でも、輸出と国内向け販売で売り上げた時点の利益はまったく同じ額です。なのに、消費税を処理すると、手元に残る利益額が大きく変わるというのが消費税の仕組みです。
仕入・荒利・売価とも同じ条件で、国内向け売上は143円の消費税納付が発生し、輸出は、逆に333円の消費税還付が発生するのです。
違いは、輸出か国内販売かというだけです。
消費税問題でよく使われる「転嫁」や「負担」という用語ですが、説明のアヤとしては意味があっても、内実的には何ら意味がないものです。
消費税の負担を問題にするのなら、利益の負担も、問題にしなければなりません。
消費税は「小売売上税」ではないので、消費者にとって、消費税分がどれくれいで利益分がどれくらいなのかはわかりません。本体価格に5%を乗じたものというのも、自動車でわかるように、あてにならない“仮構”なのです。
消費税を転嫁できるかどうかという問いそのものが、錯誤のうえに成り立つもので、消費税を転嫁できるかどうかは、利益を転嫁できるかを問うこととまったく変わらない発想です。
消費税は、課税事業者(企業)が稼いだ付加価値(粗利益)から、自分の負担で納付する直接税です。(消費税は、俗に言われるような間接税ではありません)
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