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2012年12月09日 在野のアナリスト
野田首相が、選挙区において録画した映像を、街頭で流すという問題が有ります。ちょっと注意も必要ですが、これは公選法の文書・図画の頒布に、明確に違反しています。ただ、それを注意で済ますのか、そうでないのか、ということです。選挙ブレーンがいれば、こうしたことはまず起こりませんが、焦りがあると選管に確認もせず、こんなことをする人間が現れます。それが現首相、という点が問題を複雑にしていますが、野田氏は色々な初めてを現出させてくれるかもしれません。
これは橋下大阪市長も「逮捕されるかも…」と述べているように、ネットはグレーです。選管は違反としていますが、成りすましや偽装し、特定の候補を支持したり、貶めることはできます。取り締まりは、偽装メール事件がそうであるように、極めて難しい。逆に、ある程度は認めて、違反との線引きをハッキリした方がいいのでは? という意見もあります。こうした議論が政治で不活発なのは、むしろネットを利用しない高齢者が、多いためかもしれません。そこに野田氏が、違った意味で風穴を開けた。これがセーフだと、ネット選挙はなし崩しで解禁されるのかもしれません。録画を街頭で流すのも、ネットに動画を投稿するのも、行為としては同じなのですからね。
そんな中、国家公務員法違反に問われた、政党機関紙配布に関する最高裁判決が出ました。「中立性が損なわれる恐れが実質的に認められる」ことが、公務員の政治活動を制限する要件だと、初めての判断を示しています。極めて分かり難いですが、要するに公務員としての地位、立場、状況を利用したかどうか。また公務員内でも管理職という、地位的な条件を利用したか、それによって違反かどうかが決まる、ということです。その結果、違反に問われた2人のうち、1人は有罪、1人は無罪と判断が分かれました。ただ、この大審院判例は、非常に曖昧と云わざるを得ません。
1つに、公務員による団体活動として行ったか、という違反の規準もありますが、公務員の労働組合として機能している自治労は、連合傘下として民主の支持母体として機能しています。表層的には、自治労の政治活動はアウトに見えますが、『公務員による』という部分の解釈次第では、セーフです。別に、公務員がすべて入るよう強制されていなければ、それは任意団体でしかない。結局、そうしたグレーゾーンのまま、今ある形は崩さないよう、配慮された判決でしかないのでしょう。
今回の衆院選には、600億円かかるとされます。しかし、ほとんどビラや郵送される葉書などは、必要ないものです。選挙公報として打たれる新聞広告も、必要はない。公示日に、有権者の家に一覧の名簿さえ届けば、ほとんど用が足りるとさえ云えます。ムダ削減は、あまり今回の選挙では叫ばれませんが、選挙にかかる費用を削っていく努力は、議員削減と共に必要だといえるのでしょう。
ネット選挙が解禁されれば、ネットを上手く活用した候補者の当選確率が上がる。そうした戦略の練り直しもまた、必要となるでしょう。それこそ、それについていけない人物は、選挙弱いということにもなるので、永田町の勢力図が一変するのかもしれません。むしろ、そうして勿体ない選挙運動、お金のかからない選挙を、今後推進していく上でも、今回の一連の動きは好感されるのかもしれませんね。
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