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新しい資料が入る度に考察があっちへふらふら、こっちへよろよろと維新の会のようになってしまったが、なんとか疑惑解明まで漕ぎつけたので、ここで重要な点のみあらためて整理し、解体新書を終わりにしたい。
選定くじソフトによる審査員・補充員の選定について
小沢事案を審査した審査員は全て21年5月に導入された選定くじソフトによって選ばれている。森ゆうこ議員の調査によれば、その選定くじソフトには欠陥があり、外部から特定の人物を潜り込ませることが出来るという。選定くじソフトは第一検審にしかなく、そこで第五検審の審査員・補充員も選定されたが、選定くじソフトのマニュアルに書かれていない、そんな特殊な使い方があるとは事務局は夢にも思わなかっただろう。もし、その機能を知っていれば、選定後に工作員を送り込むといった発覚の恐れのある無駄な作業はやらずに済んだはずで、それを行なっているのは知らなかったということである。結局、選定くじソフトで行われたのはマニュアルに書かれてある、通常よく使う機能を利用した審査員の恣意的な選定であった。
時期は民主党が政権を取りそうになった頃というから21年8月ぐらいであろうか。最高検の幹部が大坪氏に「最高裁幹部と民主党潰しを画策している。大阪特捜部は石井一議員周辺を捜査する。東京特捜部には小沢氏を捜査させるが、起訴は難しいから、最高裁が検察審査会を利用して起訴する」と打ち明けたとされる。その後、最初の審査員群が選定されたのは民主党が政権を取った後の9月25日で、小沢事件を審査することになる一回目の片方の審査員、21年第4群の選定である。従って、この時点で小沢一郎氏を「強制起訴」するために最高裁による最初の工作が行われたと思われる。
検察審査会法では70歳以上の者は審査員を辞退することが出来るとなっているため、選定くじソフトには70歳以上の辞退者を審査員候補者から排除する機能がある。この機能を利用して年配者を排除し、結果として若年層が選ばれるようにしたと思われる。このため、選定方法には不正はあったが選定くじソフトで選ばれた審査員・補充員は管轄の選挙管理委員会の選挙人名簿から抽出された正当な人物であったと言える。
若年層が選ばれた理由は事務局が経験上、年配者が多くなると無難な結論(「不起訴不当」)になりやすく若年層を選ぶことによってより過激な「起訴相当」議決に誘導できると考えたからであろう。そしてその3ヶ月後、12月18日にもう一方の審査員・補充員群の22年第1群の選定作業が同様にして行われ、このような選定作業を4回繰り返した結果、確率的には起こりそうもない審査員の平均年齢(一回目、二回目ともに34.55歳)になったと思われる。
第五検審事務局による工作員の投入
審査員・補充員となった者は就任前に「口座振込申出書」を提出し、旅費を振り込むための預金口座を第五検審に届け出る。この「口座振込申出書」は東京地裁に回され会計システムに登録されるが、登録すると各個人に番号(以下、氏名番号)が自動付与される。そのため、その氏名番号により審査員・補充員が個別に識別出来るようになる。
開示資料を見ると、小沢事件の各審査員群において「宣誓書」の数より氏名番号の数が多いのに気が付く。つまり、審査会の中に選定くじソフトで選ばれた者以外の人物が審査会に紛れ込んでいる可能性があるのである。
・一回目審査員の21年第4群の審査員の宣誓書は5枚であるが氏名番号は103608、103616、103632、103659、104671、109801と6人。
・一回目審査員の22年第1群の審査員の宣誓書は4枚であるが氏名番号は111571、111589、111601、112712、117927と5人。
・二回目審査員の22年第2群の審査員の宣誓書は4枚であるが氏名番号は119644、119661、119679、119687、119695、137723と5人。
・二回目審査員の22年第3群の補充員の宣誓書は4枚であるが氏名番号は10338、130346、130362、130371、133566と5人。
ここで、同時にそれぞれの群に他の氏名番号とは明らかに違う特異な番号があることに気が付く。109801番、117927番、137723番、133566番である。自動採番されるこの番号は時間の経過とともに番号が大きくなることが分かっているので、この特異な番号は他の審査員とは別に後から会計システムに登録されたことが窺える。このため、この特異な番号の分だけ数が増えているということである。
この特異な番号になるのは2つのケースが考えられる。一つは元々の審査員(補充員)が新しい振込口座を登録した場合である。例えば、審査中に結婚をし、姓と住所が変わったので新しい通帳を作りそれを振込口座に登録し直したケースである。このようなケースであれば氏名番号の数が多いとしても別段問題にはならない。しかし、もう一つのケース、選定くじソフトで選ばれていない人物が新たに審査会に送り込まれたというケースが考えられるのである。
この2つのケースは旅費の請求書の並び順によってそれぞれ識別することができる。旅費の請求書は審査員・補充員の選定録の順に並んでいて、常に古い審査員群から審査員、補充員の順に順序よく並べられているのである。ここで、同一人物が振替口座を再登録したら、その並び順は当然、元あった位置に並ぶ。しかし、全くの別人が追加されたときは元の位置がないのでその位置が定まらないのである。この視点から調べると137723番(小沢事案には関与していない)は119679番と同一、133566番は130362番と同一であることが分かる。しかし、109801番と117927番は審査会の日によっては位置が違うことがあるため、全くの別人であることが分かる。すなわち、109801番と117927番は小沢事案を「起訴相当」議決に導くため、最高裁によって送り込まれた人物であったということである。
第五検審の旅費請求書の並び順→http://wamoga.web.fc2.com/ryohimidare.pdf
一回目審査においては途中から審査員の103632番と103659番が審査会に出席しなくなっている。事務局はこの者たちの代わりに109801番という人物を潜入させたのである。この潜入時期は検察が市民団体「真実を求める会」を使って陸山会の土地購入で小沢氏本人を告発させた時期と前後している。一方、もう一人の117927番は一回目の小沢事案の審査真っただ中の4月13日から審査員として入っているのである。
旅費請求書の並びをみると、今まで整然と並んでいたものがこの4月13日だけ、全体的な順序でバラバラになっている。小沢事案審査中に直接入れるため、隠ぺいしようとする意識が強く作用したものと思われる。この117927番は111589番が出席しなくなった替わりであるが、元の111589番は旅費として30,490円が支給されており、島しょから船で2泊3日かけて審査会に出席していたと思われる。そして新しく潜入した117927番は旅費1,470円が支給されており、他県から出席している。審査員は検察審査会が管轄する前年度の市町村選挙管理委員会の選挙人名簿の中から選ばれ、第五検審の管轄は東京都特別区と島しょであるから、本来なら審査員が他県から出席することはないのである。
ここで、事務局が工作員を潜入させる中で一つの法則があることが分かる。それは必ず途中から審査会に来なくなった者の替わりに入れているということである。最初から出席しない者の替わりには入れていない。これは最初に審査員になった旨の決定通知書を送付しているためで、本人がいつ何時、連絡をとってきて出席する意思を伝えてくるかもしれないからである。途中から来なくなった人物はその来られなくなった理由を事務局に伝えているはずで、事務局は安心して意図する人物を潜入させることができたのである。このため、二回目の審査会の22年第2群と3群には出席しなくなった審査員がなく、審査員として工作員を潜入させることが出来なかったのである。
平均年齢30.90歳となった理由
「強制起訴」が発表された10月4日、二回目の審査員の平均年齢は30.90歳と発表されたが、これは11で割った平均年齢ではなく10で割ったものであった。何故なら11で割った場合、小数点以下が「.90」になることはないからである。なぜ、10で割ってしまったかというとこの日、133566番が印鑑を忘れ、議決書に署名しなかったためと思われる。一市民T氏のブログによると、この平均年齢を計算したのは手嶋第一検審事務課長で資料は第五検審からもらったとある。もらった資料はおそらく議決書と生年月日が書かれた審査員・補充員の選定録であろうが、上記の理由でその時、議決書には10人の署名しかなく、係員ならそのような間違いはしないが、手嶋課長はそれに気付かず、単純にその10人の平均年齢を出してしまったものと思われる。このとき年齢の基準日を本来はそれぞれの審査員の就任時で計算するところを、全て22年第3群の就任時、8月1日で計算していることからもそのお粗末さが窺える。
二回目の審査会には工作員はいなかったのか
一回目には工作員2人がいたが、7月13日から始まった二回目の審査会には工作員はいなかったのであろうか。先に述べたように審査員としては潜入させる余地はなかったが、補充員にはその余地があったと思われる。このとき、最高裁の意思が「起訴議決」であるなら、二回目審査において無作為ということはまずないであろう。
旅費請求書の並び順で見る限り133566番は130362番となるが、並び順の位置が整っているのは知恵が付いたからだとも言え、133566番は工作員であったことが限りなく疑われる。理由は補充員でありながら臨時の審査員として議決に関わっていることと9月28日、10月4日と議決書を作成する予定であった肝心な日にどちらも印鑑を所持していないという不審な点があげられる。わざと印鑑を所持していなかったと思われるのである。これは議決書の署名を避けるためではないかと思われる。署名は文書間の整合性を保つため元々の130362番の名前で署名する必要があり、133566番は130362番とは性別が違うため、みんなの前では署名出来なかったからではないだろうか。
おわりに
阿修羅で最初に投稿したのは「東京第5検察審査会の新しい疑惑(組織的犯罪)」であり、その中で2つの疑惑を指摘していた。
・疑惑その1:「起訴相当」に誘導する意図を持った人物が審査会に送り込まれた。
・疑惑その2:審査員でない者による「起訴相当」議決。
その書いた内容を見直してみると根拠のほとんどは間違っていて無残なものがある。今は、青い鳥の居場所に目星を付けて探したがそこでは見つけることが出来ず、そのまま山に分け入り、探した場所を地図に書込みながら、散々歩き回り、結局、探し当てたのは山を一周回った元の場所だったというような感じである。
まだ、補充の開示資料が届く予定であり、届いたら「東京第五検察審査会を追及する資料サイト」に追加するが、基本的な資料は出揃ったので一端はこれで打ち切り、次の段階に移ろうと思う。今まで、細かな内容を飽きずに見て頂いた方々には心より感謝申し上げる。
「東京第五検察審査会を追及する資料サイト」→http://wamoga.web.fc2.com/
・解体新書−その1− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/243.html
・解体新書−その2− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/502.html
・解体新書−その3− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/578.html
・解体新書−その4− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/689.html
・解体新書−その5− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/723.html
・解体新書−その6− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/815.html
・解体新書−その7− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/919.html
・解体新書−その8− →http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/168.html
・解体新書−その9− →http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/272.html
・解体新書−その10−→http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/420.html
・解体新書−その11−→http://www.asyura2.com/12/senkyo139/msg/209.html
・解体新書−その12−→http://www.asyura2.com/12/senkyo140/msg/130.html
・解体新書−その13−→http://www.asyura2.com/12/senkyo140/msg/196.html
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