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@田中弁護士「公職選挙法とは選挙運動と政治活動に関する規制。市民が拡声器を使うことは禁止。確認団体や政治団体の文書図画は制限される。ただ、市民団体は政治団体ではないので規制されない」
A「例えば反原連。「再稼働反対」を主張しているので政治的活動。拡声器も使っている。しかし市民団体なので公選法により規制されない。勝手連は後援会の名前で集まると政治団体と見なされるが、イシューで集まれば大丈夫」
B「報道機関が新聞紙上で選挙の論評をすることは公選法で認められている。ネット上で論評していいとは書いていない。しかし各紙ともやっている」
C「NHK以下、放送局は放送法に縛られている。IWJは放送法に縛られていない。しかし、IWJもまたメディアなので、特定の主張、特定の候補者のみを追うことは公選法に觝触する恐れがある」
D「公選法では市民がやることを規制すべきでなく規制できない」梓澤弁護士「基本は、選挙期間中にこそ市民の表現が許可されるべき。それが憲法の哲学」
E梓澤弁護士「憲法の最高法規性。法律が憲法に觝触することがあれば、その法律は無効。憲法の中心にあるのは表現の自由と国民主権」
F「憲法そのものが選挙の争点になっていることを忘れるべきではない。憲法を硬性憲法から軟性憲法に変えようとする動き。人権の上に公共の秩序がある、という構想。ましてや大日本帝国憲法に戻ろう、という声まである」
G田中弁護士「市民は大いに議論すべき。とりわけネットにおいて。ネット上の討論の場は、今のところ表現の自由を守っている」
H梓澤弁護士「秘密保全法は選挙の争点であるはず。しかしどこにも上がっていない。IWJが秘密保全法について過去に取材した素材を配信することも問題ない。故日隅一雄さんはネット解禁を主張していた。東京8区を見ている」
I田中弁護士・梓澤弁護士「公示期間中でも市民は各党の政策に関する議論をやるべき」田中弁護士「公選法は人々が何も出来ないと思わせるように官僚が作った法律。ネット上でおおいに議論すべき。党の宣伝でなければ党員でも大丈夫」
J梓澤弁護士「政治をダーティーなものに見る向きがあるが違う。政治にコミットしないのが清潔な知識人だという見方。しかし、政治に関心を持たないと未来の子供を守れない。選挙は意味のある政治行動である」
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