http://www.asyura2.com/12/senkyo140/msg/459.html
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公示日以後の選挙活動について、
「脱原発つうしんぼ」等の候補者へのアンケート結果は公表し続けていいの?」
「選挙に行こうというビラを配るのはいいの?」
等の質問を良く受けるため、脱原発総選挙チームとしての見解をまとめました。
選挙は私たち市民の意思を政治に反映できる最大のチャンスです。「法律違反になるかもしれないから」と過剰に自主規制することなく、正しい知識を身につけて、情報の交換や公開をきちんと行って行きましょう。
【注意】
・下記は脱原発選挙チームとしての見解ですが、もし疑問に思った点などがあれば各地の選挙管理委員会に直接お問い合わせください(ただし、通常拡大解釈されて、ダメと言われる場合が多いのでご注意ください)。また、下記の見解に従った結果生じた不利益等については本サイトでは責任を負いかねます。
・本ページの内容を転載する場合は、下記の一文をお書き添えください、「この情報は脱原発総選挙のサイト(http://miraisenkyo.wordpress.com/2012/12/02/ok/)からの転載です。情報は更新される場合がありますので、必ず最新情報をご確認ください。」
基本的な考え方はシンプルです。
「選挙期間中は候補者と候補者の選挙スタッフのみ「投票を呼びかける」ことができます。一般市民が「不特定多数の人に候補者や政党の名前を表示して」投票を依頼することはできません。
従って、不特定多数に対して特定の候補を応援したい場合は、「○○さんを、応援して、支援して、助けて、手伝って」等の言葉で呼びかけます。 また、知り合いに対してであれば特定の候補への投票をお願いすることができます。
上記の大原則に従って、一覧を作りましたので、ご参照ください。
知り合いに | 不特定多数に | ネットで | |
○○さんに投票して下さいと呼びかける | OK | NG | NG |
○○党に投票してくださいと呼びかける | OK | NG ※1 | NG |
○○さんを応援しましょう、手伝いましょう、支援しましょうと呼びかける | OK | OK | OK |
○○党を応援しましょう、手伝いましょう、支援しましょうと呼びかける | OK | OK | OK |
選挙に行こうと呼びかける | OK | OK | OK |
「選挙に行こう!」等の一般的な呼びかけを掲載したビラ、ポスターを配る・貼る・載せる | OK | OK | OK |
証紙を貼った法定ポスターを貼る・載せる | OK ※2 | OK ※2 | NG |
証紙を貼った法定ビラを配る・載せる | OK | OK ※9 | NG |
特定の候補を支援する内容の、法定以外のポスターを貼る・載せる | 屋内はOK ※3 | NG | NG ※7 |
特定の候補を支援する内容の、法定以外のビラを配る・載せる | OK | NG | NG ※7 |
候補者に対するアンケート結果の公開、更新 | OK ※4 | OK ※4 | OK ※4 |
ホームページやブログ、ツイッターなどで「私は○○党(○○さん)を支持しています、投票します、投票しました等書く | ー | ー | OK |
ホームページやブログ、ツイッターなどで 「いま期日前投票に行って〇〇さんに投票してきました」と書く | ー | ー | OK |
ホームページやブログ、ツイッターなどで候補者の演説会開催、街頭宣伝スケージュールなどについて書く | ー | ー | OK ※8 |
選対ニュースを転送する | ー | ー | OK |
買収 ※5 | NG | NG | NG |
戸別訪問 ※6 | NG | NG | ー |
※1 「未来の党や社民党、共産党、みんなの党など脱原発をはっきりと掲げた政党を応援しましょう!」「あなたの選挙区の脱原発候補に投票しましょう!」等の一般的な呼びかけはOK
※2 ポスターは屋外では所定の場所にしか貼れません。貼るとかなりきつい選挙違反(選挙事務所でポスターをもらうときに、詳しく説明してくれるはずです)。
※3 ただし外に向けて貼るのはNG
※4 ただし「この候補は点数が高いので投票しましょう」等は候補者に迷惑がかかる可能性があるのでやめましょう。「点数の高い候補者に投票しましょう」と一般化した表現ならOK。脱原発つうしんぼも、特定の候補や政党を応援するものではないので、選挙期間中も更新・公開を行います。
※5 「焼き肉おごるから○○さんに投票してよ」もやめておきましょう。
※6 特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名 あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
※7 ネットに掲載すると、ダウンロードして配ったり貼ったりする人も出てくるかもしれず、そこまで責任が持てないので、やらない方が良いでしょう。
※8 ホームページ・ブログ・ツイッターは位置づけが微妙に違うと考えます。
・ホームページは誰でもアクセスできるので、不特定多数に文書等を配布していると認定される恐れがあります。
・ブログは「友達」という特定の人、「ツイッター」はフォロワーという特定の人に発信しているので、ホームページとは違うと考えます。ただし「拡散希望」といった言葉をつけると不特定多数と見なされる場合もあるかもしれません。また、いずれの場合も、街頭演説などの候補者情報を載せるにとどめ、「○○さんへの投票の呼びかけ」はしない方が良いと思われます。
※9 証紙の貼ってある法定ビラの配布は、候補者周辺(通常は宣伝カーの音が聞こえる範囲)です。ただし、候補者の名前や写真の入っていない「確認団体ビラ」は自由に配れます。詳しくは選挙事務所でビラを受け取る時に説明を受けて下さい。
その他、疑問点などがある方はコメント欄からお寄せください。
【※変更履歴】
2012年12月4日:
・「特定の候補を支援する内容の、法定以外のポスターを貼る・載せる 」「特定の候補を支援する内容の、法定以外のビラを配る・載せる」の2点についてネットでの掲載を「?」→「NG 」に変更し、注7をつけました。
・「ホームページやブログ、ツイッターなどで候補者の演説会開催、街頭宣伝スケジュールなどについて書く」に注8を加えました。
2012年12月5日:
・「証紙を貼った法定ビラを配る・載せる」に注9を加えました。
http://miraisenkyo.wordpress.com/2012/12/02/ok/
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