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ネット選挙 事実上の解禁!?
2012年12月5日 東京新聞[こちら特報部:ニュースの追跡]
衆院選で、インターネットを活用する動きが増えている。公選法で禁止されている「選挙運動」に当たるかどうか、ぎりぎりのラインを狙うケースも。まるで、ネット選挙が事実上の「解禁」になるかのような様相だ。(小倉貞俊)
◆基準あいまい 違法ぎりぎり
「10年後に原発0!と叫ぶのは、10年後に火星に行くぞ!と叫ぶのと同じレベル。本当にそれが実現できるかどうか分からない」。日本維新の会の橋下徹代表代行は公示日の4日、短文投稿サイト「ツイッター」にこう書き込んだ。日本未来の党の掲げる「卒原発」政策を批判する内容だ。
公示後のネット上での選挙運動は、候補者本人かどうかにかかわらず公選法で禁じられている。法定枚数を超えるビラやポスターと同様、パソコンの画面が「文書図画の頒布」に当たると判断されているためだ。
橋下氏は以前から「僕は候補者でないので、投票呼びかけ行為以外ならいい」などと主張し、公示後もツイッターで発言することを宣言していた。
政治家のブログやツイッターは、コストの安さやPR力の高さから政治活動のツールとして既に一般化している。橋下氏はこの日のツイッターで「選挙の本質は有権者に政策を訴えること。公選法はバカみたいなルールを定めている」と強調した。
自民党の片山さつき参院議員も4日、衆院選に出馬した同党の候補者名を挙げ、応援に駆けつけたことをツイッターで発信。片山氏は取材に「ルールに抵触しないぎりぎりの線を踏まえ、効果的に活用したい」と、意図的に書き込んだことを認めた。
ネットで情報を提供する試みはほかにも相次いでいる。ネット検索大手グーグルは、選挙サイトを開設。各政党の代表と公募で選ばれた一般人とがビデオチャット機能を使ってオンラインで直接対話するイベント「政治家と話そう」を14日に開催する。
◆「活用のための法整備を」
選挙でのネット利用をめぐっては2010年5月、与野党で夏の参院選から解禁する方向で合意したが、その後の政局の混乱から、そのままになっていた。
総務省選挙課の担当者は「公選法違反に問われるのは、特定の候補者の当選を働き掛ける『選挙運動』と見なされるかどうか。それは捜査機関や司法が総合的に破断する」と説明。具体的な基準はあいまいだ。
ネット選挙の実情に詳しい東洋大の松原聡教授は「そもそも公選法で文書図画の頒布を禁じたのは、資金力で左右される金権選挙を防ぐためで、当時はネットの存在を想定していない。候補者と有権者とがコミュニケーションできるネットのツールは民主主義にとっても重要であり、禁じるのは本末転倒だ」と説く。米国や韓国などではネットを通した選挙運動は既に主流になっている。
ただ、橋下氏のツイッター発信については「勇気ある行為だが、政党の幹部という立場で影響力は大きく、法的には限りなくクロに近いグレーゾーン。一定のルールを設けている法治国家としては違和感がある」とし、警鐘を鳴らす。
「国会の議論でネット解禁の直前までいきながら、この2年間放置されてきたことこそおかしい。活用に向けた法整備をせずにいれば、なし崩し的に無法状態になってしまう」
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