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4人目の人物登場
新しい開示資料、平成22年5月から10月までの旅費請求書及び債主内訳書(旅費の振込データ)が手に入ったので、今回はその資料を踏まえて書いていくことにする。前回、特異な番号をもつ3人の不審人物はみな審査会の議決に関わっていると書いたがもう一人、特異な番号をもつ人物、137723番が現れた。この人物は「強制起訴」の議決後に登場しており、このためもう一度、特異な番号をもつ人物に対する推理を組み立て直す必要が出て来たのである。
特異な番号、137723番の旅費請求書と二回目の審査員となった133566番の請求書は以下の通りである。
その他の審査員、補充員の旅費の請求書と見比べて行くと137723番は当日、出席していない119679番ではないかと思われ、また、二回目の「起訴議決」をした133566番の旅費請求書が130362を末梢して133566に修正しているので133566番は130362番であったことがうかがえる。これを素直に受け取れば119679番と130362番は何らかの理由で振込口座を変更したため、それぞれ137723番と133566番になったということである。これなら、137723番と133566番の宣誓書がなくても話が通じる。119679番から137723番へ旅費は380円から780円に変わり、また債主内訳書をみるとカタカナ氏名の文字数が増しているように見える。これから判断して119679番は結婚によって姓が変わり、また住所が変わったので通帳を新しく作り変え、それを登録したということが考えられる。これなら振替口座の2重登録も納得できる。
では、一方の133566番はどうであろうか。旅費は同じ320円で変わらず、住所が変更されているかどうかは定かではないが漢字氏名の文字数が増えたようにも見える。同じように結婚のため通帳を作り変えたのであろうか。137723番のように同一人物が振替口座を2度登録することが往々にしてあるとなれば、3人の特異な番号をもつ人物も特別な人物ではなく、事務局によってすり替えられた人物はいなかったという推理もできる。
では、仮にそのような不正がなかったとしたら何故、平均年齢が30.90歳と公表されたのかをまず、考えることにしよう。
印鑑を所持していなかった133566番
133566番の10月4日の「起訴議決」時の旅費請求書をみてほしい。旅費請求書には印鑑の代わりに指印が押されている。133566番は当日、決議書に署名するための印鑑を所持していないのである。おそらく、宣誓書も指印でいけるだろう、しかし、議決書の署名が指印で代用できるであろうか。議決書の謄本は検察審査会法によって当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付するよう定められており、議決書は対外的な公文書となる。そのため指印による代用は出来ないと思われ、133566番は印鑑を忘れたことにより、その場では議決書に署名しなかったことが考えられるのである。
平均年齢30.90歳となった理由
一市民T氏のブログによれば平均年齢を計算したのは手嶋第一検審事務課長で資料は第五検審からもらったとある。もらった資料はおそらく議決書と生年月日が書かれた審査員・補充員の選定録であろうが、上記の理由でその時、議決書には10人の署名しかなく、係員ならそのような間違いはしないが、手嶋課長はそれに気付かず、単純にその10人の平均年齢を出してしまった可能性もある。10人しか署名されていなかったためと発表すると10月4日の議決発表時に書類が整っていなかったことになるので、10人しか足さなかった計算ミスとして発表したとも考えられるのである。
133566番の不可解な行動
結局、平均年齢30.90歳が生年月日の分からない人物によって生まれたのではないとすると、第五検審事務局の不正を追及する手立ては手詰まりとなってしまったように思えるが、しかし、10月4日に印鑑を忘れた133566番の振る舞いはやはり、選定くじソフトによって選ばれた補充員とはかなり違っていると思われる。
審査員・補充員として選ばれた者は審査会の出席に際して一体、どのくらい印鑑を忘れることがあるだろう。おそらく1回あるかないかではないだろうか。しかし、この133566番は10月4日をはじめ、9月6日、9月28日と3回も印鑑を忘れているのである。特に9月28日は9月14日に「起訴議決」が行われているため、議決書に署名をする予定であったと思われ、事務局は署名時の印鑑を持ってくるよう審査員に念を押しているはずである。それにもかかわらず133566番は忘れ、さらに次の署名時の10月4日にも忘れているのである。うっかり八兵衛も顔負けである。ここまでくると逆に署名を避けるため、わざと持って来なかったのではないかという疑いが出てくる。
署名は議決書の周りに審査員が集まり次々に署名をしていくような状況が想像されるが、133566番はみんなの前でその署名が出来なかったのではないだろうか。第五検審の保存書類の整合性を保つためには議決書の署名は選定録に登録され、かつ宣誓書を提出した名前でする必要があった。このため133566番は元の130362番の名前で署名する必要があったが性別が違うため、みんなの前で署名することが出来なかったからではないだろうか。こう考えると、133566番の旅費の請求書は新しく変更後の住所もしくは氏名をあらかじめ入力しているにも関わらず、右横の130362の数字が消されていないのは130362番が133566番になったと思わせる一種の工作であったとも思えてくる。137723番はすり替える理由がなく119679番と同一人物であろうが、やはり133566番は事務局によってすり替えられた人物である可能性が捨てきれないのである。
しかし、この手に入れた資料を詳細に解析することで、全く別の視点から、特異な番号を持つ人物はやはり、すり替えられた人物だと思われる新たな証拠を見つけることが出来た。その第五検審を投了させる次の一手についてはまた、次回の解体新書で報告することとしたい。
・解体新書−その1− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/243.html
・解体新書−その2− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/502.html
・解体新書−その3− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/578.html
・解体新書−その4− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/689.html
・解体新書−その5− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/723.html
・解体新書−その6− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/815.html
・解体新書−その7− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/919.html
・解体新書−その8− →http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/168.html
・解体新書−その9− →http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/272.html
・解体新書−その10−→http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/420.html
・解体新書−その11−→http://www.asyura2.com/12/senkyo139/msg/209.html
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