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小沢さん、衆院選の武器にしてください。陸山会裁判のカラクリが解明できました。
http://www.asyura2.com/12/senkyo139/msg/696.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2012 年 11 月 26 日 15:54:52: X1PiEpHWt8BJA
 

小沢さんは、「無罪確定」なのですから、二度と裁判にかけられることはありません。
ですから、安心して検察側の責任追及をやろうじゃありませんか。
しかしながら、小沢さんの「無罪確定」は、「共謀」したとの証拠が無いので、「無罪」としたとの内容です。
ですから、石川氏ら3人が、衆院選後に“なぶり殺し”に合うことは阻止しなくてはなりません。

さて、小沢裁判一審判決文の中の、「P50 3 本件定期預金の帰属、性質」に、
『残高が約4億0300万円となった時点で、本件定期預金が設定されたことが認められることに照らすと、資金の流れを実質的に評価しても、本件定期預金の原資の相当部分は、本件4億円ではなく、29日の送金により資金移動された陸山会や関係団体の一般財産であると認められる』
と、言う記述がありました。

ここで、まず、『本件定期預金の原資の相当部分』などと、あいまいな表現は判決文として許されるものでは無いということを申し上げておきたいと思います。
その原資部分を収入計上すべきというのであれば、その金額を1円単位まで、その根拠法と共に記述すべきなのであります。
その後で、共謀したとか、しないとかの話しに成るのだと思いませんか?
⇒こんなものは、判決文などと言える代物ではありません。

『こんな、子供だましの“デッチアゲ”に誰も文句言わないとは、情けない日本になったもんだ。』

★【さて、お立会い。いまから、面白いものをお見せしましょう。】
平成16年分の収支報告書の「翌年への繰越額610,051,380円」から「りそな転借金」の4億円を引き算すると、「210,051,380円」となります。
これは、融資金が降りる直前の陸山会のお金であります。
この他に、10月12日ごろに小澤個人のお金4億円(収支報告書に記載されていない「本件4億円」と呼んでいるもの)の入金があったということですよね。
だって、左陪席の裁判官が借入金は8億円だって叫んでいたでしょ。
それと、2億8千万円(平成17年に架空計上と言っているもの)が各政治団体から入金していました。

よって、合計「890,051,380円」の中から、手付け金を差し引いた土地代金残額「332,640,000円」と「担保提供定期預金 4億円」を出金したのです。
結果、残金と「210,051,380円」の差額「52,640,000円」は、陸山会が立替金として処理していることが解かります。
この一連の事象を不記載とした処理が、会計上正しいことは後述します。

では、『本件定期預金の原資の相当部分』とは、いくらなのでしょう?
2億8千万円については、政治団体のお金であり、陸山会のお金ではありません。
つまり、「本件定期預金の原資の相当部分」とは、計算上、「52,640,000円」だけです。

『残高が約4億0300万円となった時点で、本件定期預金が設定されたことが認められることに照らすと、』って、100通以上有る通帳の中の定期預金を組む為の1通の通帳だけ取り上げて、何を言いたいのでしょうね?
『本件定期預金の原資の相当部分は、本件4億円ではなく、・・・』って、何勝手に“デタラメ”ぶっこいているのでしょう?

「本件定期預金(担保提供定期預金)4億円」を組む為の原資は、あたりまえですが、4億円以上の金額が必要です。絶対必要です。なんとしても必要です。
これを満たすものは、「本件 4億円」以外に収入源はありません。無いんです。
⇒この裁判官は、頭が“いかれている”のでしょうか?

もう、良い子の皆様は、解かっていましたよね。
「翌年への繰越額610,051,380円」の中の4億円は、「りそな転借金」であり、それはすなわち、収支報告書に記載されている4億円の定期預金も、「翌年への繰越額610,051,380円」の中の4億円である、ということを。
つまり、収支報告書に記載されている4億円の定期預金は、他に原資はありませんから、「りそな転借金」を原資に組んだ4億円の定期預金です。

★【平成16年分収支報告書のストーリー】
小澤個人のお金を、小澤個人名義で担保提供定期預金を組み、それを担保に差入れ融資枠を設定し、4億円の手形貸付けによる融資を受け、陸山会に又貸しした。
同時に、陸山会は、「りそな転借金」を計上して、それを原資に定期預金を組んだ。

以上のストーリーで、担保提供定期預金の名義だけを“陸山会”にしたいと懇願するのは、検察側の人間だけです。
「利益相反取引」に成るばかりか、「有益性の無い貸付けによる利息詐欺」になるのですから、銀行支店長は間違っても“陸山会名義”で担保提供定期預金を作成しないでしょう。

★★【土地の取得日】
売主が土地代金の代償として「所有権移転請求権仮登記」を行い、次に、買主である小澤個人が当該「所有権移転請求権」を行使して、売主に本登記させて「所有権移転登記済証(権利証)」を登記官から小澤個人に還付された時点で、初めて、売主から小澤個人に土地の引渡しが完了したと言えます。

つまり、平成16年10月29日は、土地代金を支払っただけで、肝心な土地の引渡しが行なわれておりません。土地の引渡しは、平成17年1月7日に小澤個人が権利証の還付を受け、それを陸山会の金庫に保管(確認書に記述)された時点で、小澤個人から陸山会へ土地の引渡しがあったものと確定されます。

従って、会計上の確定主義に則り、平成17年1月7日に小澤個人から陸山会に土地の引渡しがあったものとみなして、「収入_寄附(政治団体) 2億8千万円」、「支出_事務所費(土地代金) 342,640,000円」、「資産等_土地 342,640,000円」を「みなし計上」した陸山会の収支報告書は、公正妥当な会計処理の基準に従って作成されたものと認める、ものであります。


---------------------------------------------------------
★【おまけ】
「政治資金規正法12条3項」によれば、定期預金は、その年の残高を記載することとなっています。
つまり、「本件定期預金の帰属、性質」などは、政治資金規正法上、何の意味もないのです。そんな記述をする判決文自体が“おかしい”のであります。
【預金等の推移】
平成16年 471,500,000円
平成17年 256,500,000円
平成18年  56,500,000円
平成19年  56,500,000円⇒は、全額「定期預金」でした。
まだ官報に成っていない本物の平成19年の収支報告書の「2 資産等の項目別内訳」の頁の「項目別区分 定期預金」の金額は、「30,000,000円」と「26,500,000円」の二つが記載されています。つまり、平成17年以降「預金等」の残高は全額「定期預金」だということです。

次に、平成17年10月と平成18年3月に、それぞれ2億円を「りそなに返済」していると言うことは、その返済の原資は、記載されている定期預金以外考えられませんから、平成16年の「471,500,000円」中の4億円は、原資の「定期預金」だということです。
そして、これは、「翌年への繰越額610,051,380円」を構成している4億円ですから「りそな転借金」を原資に組んだ「定期預金」だということです。
だって、そうでなければ、「りそな転借金」を原資に「担保提供定期預金」を組んだことに成っちゃうでしょ。
⇒これって、裁判長の頭って、ご乱心召されているのでしょうか?

【検察ストーリー】
★「本件4億円」の収入の不記載
⇒平成17年10月に2億円返済(収支報告書に記載されている)
⇒平成18年3月に2億円返済(収支報告書に記載されている)
★「りそな転借金」の収入(収支報告書に記載されている)
⇒平成19年5月に「りそな転借金の返済 4億円」が不記載。

この検察ストーリに疑問を持たない人達は、頭が狂っているとしか思えない。
平成17年に額面4億円の手形と「担保提供定期預金4億円」とを相殺したというのなら、担保が無くなった状態で、どうやって「平成18年3月に2億円返済」している2億円の借り替えが出来たのでしょうか?
それに、相殺と言うことは、小澤個人の債務を陸山会が肩代わりしたのだから、小澤個人へ4億円を返済したことになるのですよ。
⇒なんで、平成17年の返済が2億円なのですか?

平成19年5月に「りそな転借金4億円」に対する返済が不記載?
平成19年の翌年への繰越額は、「67,176,032円」。
平成18年「49頁の 2 資産等の項目別内訳 借入金 小澤一郎 35,928,973円」
平成19年5月2日には、小澤個人の通帳に4億円が実際に振り込まれています。
いずれの残高も、返済の記載後の金額です。何処が、不記載なのですか?

【タネあかし】
収支報告書に記載されているものだけで、ストーリーを組み立てるのが正道です。
★「りそな転借金」の収入(収支報告書に記載されている)
⇒平成17年10月に2億円返済(収支報告書に記載されている)
⇒平成18年3月に2億円返済(収支報告書に記載されている)
「りそな転借金」を原資に組んだ定期預金を解約して、平成17年に額面4億円の手形の支払期日に全額支払いました。
担保が解除され、融資枠が4億円に復活したので、2億円を手形貸付けで新たに「りそな転借金2億円」を借り替えして、定期預金を組みました。
平成18年に当該2億円の定期預金を解約して、手形の支払期日に支払いました。
担保が解除され、「担保提供定期預金4億円」の証書が返還されたので、これを解約し、各政治団体に“小澤個人のお金”として、資金移動しておき、平成19年5月1日に便宜上陸山会名義の通帳に集中し、翌日に小澤個人の通帳に4億円を振込ました。
このストーリーならば、収支報告書の通りです。

そうすると、不記載は、検察官の“嘘”?“デッチアゲ”?
まぁ、頭が悪くて勘違いしたのではなさそうですな。
★「本件4億円」の収入の不記載
⇒平成19年5月に「りそな転借金の返済 4億円」が不記載。
こうして見ると、良く解かるでしょ。
この不記載とした部分だけをストーリーにすると、「本件4億円」の収入に対する返済を、「りそな転借金の返済 4億円」として支出しました、となるのですよ。
解かりましたか?そうです。収入と支出の相手先が対応していないのですよ。

 

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コメント
 
01. 2012年11月26日 16:03:46 : Fgj2RiBUD0
そんなことは最初からわかっている。問題はこの本当のことをどうやって拡散させるかということ。

どうやってマスゴミに刷り込まれた人の洗脳を解くか。

どうやってマスゴミを叩き潰すか、の問題だ。


02. 2012年11月26日 16:07:28 : sRvxCQklrg
とにかく友人知人隣近所職場でも拡散

身近な人間がテレビ新聞で簡単に小沢=金=悪の印象を刷り込まれている

それを一つ一つ解いていくしかない。


03. 日高見連邦共和国 2012年11月26日 16:09:26 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

『阿闍梨』さま

毎度お疲れ様デスッ!!

前提条件として、いっこだけ確認なんですが、
一審判決の主文で“推認”されている『水谷からの裏金授受』は、
控訴審の“争点”から消えてなくなっている、という解釈で宜しいでしょうか?

私は、検察側は“そこはもう突っ込めない”と判断しているのですが・・・
しつこいようでスミマセン。


04. 阿闍梨(あじゃり) 2012年11月26日 21:08:19 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>03日高見連邦共和国 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『前提条件として、いっこだけ確認なんですが、
一審判決の主文で“推認”されている『水谷からの裏金授受』は、
控訴審の“争点”から消えてなくなっている、という解釈で宜しいでしょうか?』
⇒解かりません。
今の所、諦めているように思えますが、本文の通り、何でも有りのムチャクチャですからね。
私が危惧しているのは、本裁判は第5検察審査会の強制起訴に対する「無罪確定」であって、第1検察審査会の強制起訴に対する裁判は行なわれていないとも取れる報道があるので、「憲法39条(一事不再理):同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」と考えるのが常識ですが、常識があるならこのような事態になっていませんよね。
つまりね。ぶっちゃけて言えば、
『平成19年5月に「りそな転借金の返済 4億円」が不記載』
の2回目の検察審査会が開かれ強制起訴される可能性があるかも?
あるいは、その収賄罪も「一事不再理」の範疇から外れるよね。
ちょっと、考えすぎかな?


05. 賢者の石 2012年11月26日 23:12:37 : Qf5ShLuWtoZHs : q6i9gZ444c
小沢は京セラの稲森会長ぐらいひぱってこい

愚民祭りが、もりあがらん!


06. 2012年11月27日 02:59:21 : 0EopofEgjc
またバカスレ立ててる〜www
それもまたまた出鱈目ばっかじゃん?w

小沢から手渡された4億円は、5日に支払った手付等1,508万円(これは出金したところに同額補填された)を除いた3億8,492万円(内訳は陸山会のメイン口座に2億0,492万円、後は陸山会の別口座計5口座に1億8,000万円)が陸山会の複数の口座に分散入金された。
それを石川は28日に陸山会メイン口座に集約し(その時一件1,000万円集約し忘れたw)、総額3億7,492万円が陸山会メイン口座に集約されていたことになる。
集約後の預金額が4億3,538万円なので、そこから小沢の4億円から入金した分3億7,492万円を引くと6,046万円、これがもともとの陸山会メイン口座の残高だな。
その翌日29日9時20分頃から11時20分頃にかけて、複数の他団体口座から総額2億5,000万円を陸山会メイン口座に送金、その途中10時15分から10時30分頃にかけて売主に土地代金3億3,264万円を支払い(ただし1,265万円は小切手で)、売主から登記書類一式を受け取った。
続いて仲介業者、司法書士への手数料合わせて約490万円も支払った。
この時点で仮登記も済ませていたようだ。
11時20分時点での陸山会メイン口座の残高は約3億4800万円(おそらく3億4,784万円)で、午後1時05分から融資手続きに入るまでに、さらに他団体から5,500万円送金し、残高を約4億0,300万円(正しくは4億0,290万円くらいだっただろう)とした。
これらの金額や送金元は全て調べて明らかにされている。

投稿者が非難している「ここで、まず、『本件定期預金の原資の相当部分』などと、あいまいな表現は判決文として許されるものでは無いということを申し上げておきたいと思います。」については、上記のように陸山会メイン口座にもともとあった約6,000万円と本件4億円分散入金後集約分3億7,492万円、土地代金等の決済を始める時点で他団体から送金されいた2億5,000万円プラス後で送金した5,500万円のうち、どの金が土地代金決済の原資で、どの金が担保の定期預金の原資となったかはもはや判別ができない。
陸山会に有利に解釈しても(その場合3億7,492万円(本件4億円)のなるべく多くが担保の定期預金となったことにしなければならない)、土地代金決済プラス手数料分3億3,754万円を支払うには、他団体からの送金のうちの2億5,000万円プラス陸山会のもともとの残高6,000万円では1,700万円ほど足りないし、土地代金決済開始時の残高からすると、他団体からの送金は2億2,000万円の時点で決済したという事になるから実際陸山会に贔屓目に見ても4,700万円は本件4億円から流用した形になる。
それが「相当額」という表現が相応しいかは別にして、最小でも4,700万円、入金順に支払いに充てたとすると担保の原資のうち2億8,000万円は他団体からの送金、本件4億円の中で土地決済に費消された分は2億5,000万円くらいという事になる。

だが石川が計画していた通りに事が進めば、朝一で集約後の預金額4億3,538万円から担保の定期を組み融資をしてもらい、即座に陸山会口座に移して土地代金を決済すれば、他団体からの送金は一切不要、手付の補てん分にしても、「そこに預かった現金があったから、わざわざ口座からおろす手間を省くためそれを充当し、残りを口座に入れ預り金として4億円をちゃんと口座内で確保しておけばいい、と考えた」と主張すれば十分通用すると思うし、「小沢に朝一で融資書類に署名してもらえなかった」といういわばアクシデントが現実に起きた複雑な金のやり繰りの根本原因だ。
しかも数時間(融資が実行される1時過ぎまで)でそのアクシデントは解決している。
その後他団体から送金した分を元に戻そうが、土地取得計上に合わせて寄付として確定させ記載しようが、それは陸山会の自由だ。
土地取得自体も何度も言っているように、石川の悪意や故意ではない、ただの処理ミスであり、責めを負うなら相談を受けた司法書士だろう。
小沢控訴審の判決も大体上記の解釈と同じだと思うんだがな。

なんで阿闍梨はこの解釈で満足できないんだ?
自分の「担保の定期の名義は小沢個人、りそな4億円は定期預金化された」という説をどうしても通したいのか?w
でも収報にどう記載されていようが、その数字をオマエがどういじくり回そうが、実際の経緯から判断すると、りそな4億円を定期預金にする余裕などなかったとしか思えんぞ?


07. 2012年11月27日 04:34:23 : 9uivspJhO6

 ケチを付ければ切りがない(記載が正しくても、記入の字がオカシイのは心に やましさが有ったからでは無いのか。 あるいは 「西南戦争では西郷をやっつけた。我々役人がオザワを オトシメル事が出来ないハズは無い。」とか の 危険分子は排除しろ!! とは 甘えです。 不正は駄目です。

 検察でもミスは有るはずである。 『ミスの修正』の能力こそ求められている。
 
 『ミスの修正』とは 適確なチェックリストとの照合です。
 


08. 阿闍梨(あじゃり) 2012年11月27日 09:41:18 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>06 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

お前も、判決文を書いた裁判長同様アホだ。
まず、担保提供定期預金を組む直前には、本文の通り『平成16年分の収支報告書の「翌年への繰越額610,051,380円」から「りそな転借金」の4億円を引き算すると、「210,051,380円」となります。』という陸山会のお金があったことを忘れるな。

それに、『残高を約4億0,300万円(正しくは4億0,290万円くらいだっただろう)とした』のであるから、その原資は「本件4億円」以外何があるんだ?
いいかい、その1通の通帳に「4億0,290万円くらい」を集中するのに、どのような経緯で集中したのかなんて、何の意味も無いって言ってるのが解からないのか?
「本件4億円」が一時的に土地代金に流用されていたとしても、その1通の通帳に「4億0,290万円くらい」を集中させた時点で、その中の「4億円」は、「本件4億円」に対する小澤個人への「預り金4億円」の返還を一旦し、再入金したものとして取扱います。
つまり、記帳は何もしないということです。

もう一度聞く、担保提供定期預金を組む直前には、陸山会のお金は、「210,051,380円」でした。
これじゃあ、「4億円」の定期預金は、気のせいかもしれないけど、組めないかも知れないよ。
「本件4億円」と言う小澤個人からの「預り金」以外に、「4億円」と言うお金は、どこから降って来たんだい?

『なんで阿闍梨はこの解釈で満足できないんだ?』
⇒なんでか、良く解からないけど、なんか違うような、騙されてるような、作り事のような、嘘のような、やっぱり阿呆のような、気のせいかな〜〜。


『でも収報にどう記載されていようが、その数字をオマエがどういじくり回そうが、実際の経緯から判断すると、りそな4億円を定期預金にする余裕などなかったとしか思えんぞ?』
⇒別に、年末までに組んでいれば収支報告書に記載されるよ。
ついでに言っておくけど、定期預金に組んだ時点で、収入と借入金と定期預金に「4億円」の計上が求められるのだよ。
平成16年分の収支報告書の「翌年への繰越額610,051,380円」から「りそな転借金」の4億円を引き算すると、「210,051,380円」となりますから、定期預金残高「471,500,000円」の中の4億円は、「りそな転借金」が原資であることになります。
もし、定期預金にしていなかったのであれば、定期預金残高は、「71,500,000円」と記載されていたと言うことです。

『休み、休み、も、バカ(お前自身)に言え。』


09. 2012年11月27日 17:04:25 : 0EopofEgjc
>>08

>まず、担保提供定期預金を組む直前には、本文の通り『平成16年分の収支報告書の「翌年への繰越額610,051,380円」から「りそな転借金」の4億円を引き算すると、「210,051,380円」となります。』という陸山会のお金があったことを忘れるな。

バカの千日手か?w
「その収報の数字が記載しなけばならない事実を反映させていない」という嫌疑で起訴された被告人の事件なのに「事実と異なる」という指摘を受けている数字そのものを足したり引いたりしても、嫌疑を晴らすことはおろか、事実を垣間見る事すらできないのは当然だ。
第一この数字間違ってるし〜〜〜w
「210,051,380円」ってのは「翌年への繰越額610,051,380円」の中の「現金・普通預貯金額」だって言うんだろ?
ブ、ブ、ブ〜〜!×〜www
16年末の収報上の期末繰越現金・普通預貯金額を求めるなら
「翌年への繰越額:610,051,380円」−「運用に供されている金額:471,500,000円」=「現金・普通預貯金の繰越額:138,551,380円」
だよw
政治団体の余剰金の中から運用に供されている分は、収報の収支には記載されない。
だからそれとは別に「運用簿」の記載が義務付けられている(ただしこの帳簿自体は報告義務がない)。
つまり数年前に運用に供されているものも、毎年の繰越総額の中に含まれているんだよ。
このオマエの間違いはオマエが収報の記載の仕方や意味をちゃんと理解していない証拠だ。
だから前スレで「現金・普通預貯金の繰越額」を求めるには「翌年への繰越額」の中から「運用に供されている金額(定期預金とは限らない)」全体を差し引く必要があると指摘したのに、19年の収報に「運用に供されている金額」が定期預金だけだったことを根拠に、他の年度も同様定期預金だけだと決めつけるその短絡的な思考がオマエの思考能力の限界を如実に物語っている。

>それに、『残高を約4億0,300万円(正しくは4億0,290万円くらいだっただろう)とした』のであるから、その原資は「本件4億円」以外何があるんだ?

バカじゃねーのか?w
本件4億円同様、他団体からの送金も16年の収報には記載されていないんだから、それを原資にすればいい。
そして当然のことながら、この収報上の「翌年への繰越額」および「現金・普通預貯金の繰越額」は実際の繰越額とは大幅に狂っているはずだ。
だがその時点の収報は、年末の通帳の残高をコピーして添付したり(これは今も同様、添付の義務がないようだが)、専門家の監査が義務付けられていなかったからな。

>いいかい、その1通の通帳に「4億0,290万円くらい」を集中するのに、どのような経緯で集中したのかなんて、何の意味も無いって言ってるのが解からないのか?

「何の意味も無い」訳がなかろう。
収報の記載が事実と異なるという指摘を受けている以上、事実の経緯を調べるとともに、それに対する収報の記載がどうであったか見比べて判断するほかあるまい。

>もう一度聞く、担保提供定期預金を組む直前には、陸山会のお金は、「210,051,380円」でした。
これじゃあ、「4億円」の定期預金は、気のせいかもしれないけど、組めないかも知れないよ。
「本件4億円」と言う小澤個人からの「預り金」以外に、「4億円」と言うお金は、どこから降って来たんだい?

「もう一度聞く、担保提供定期預金を組む直前には、陸山会のお金は、「210,051,380円」でした。」
これは虚偽記載いの疑いをかけられている収報に記載されている数字だ。
これを端から鵜呑みにしていたら本当の事実やそれが犯罪行為に該当するかの判断なんかできやしない。
オマエがウルトラバカなのはそんなことにも気付かない抜け作だからだよwww

>⇒別に、年末までに組んでいれば収支報告書に記載されるよ。

バーカw
預金等については事務所に備え付けが義務付けられている「運用簿」と連動している。
当然ガサの時「運用簿」も押収されただろうからそれを見れば政治資金規正法で
「三  金銭等の運用に関する次に掲げる事項
イ 預金(普通預金及び当座預金を除く。以下この号及び第十二条第一項第三号ホにおいて同じ。)又は貯金(普通貯金を除く。以下この号及び第十二条第一項第三号ホにおいて同じ。)については、これを預け入れたときは当該預金又は貯金の種類、預け入れた金融機関の名称及び所在地並びに預入れの金額及び年月日、これの払戻しを受けたときは当該預金又は貯金の種類、払戻しを受けた金融機関の名称及び所在地並びに払戻しの金額及び年月日」
を記載するよう規定されているから、定期預金の内容は一目瞭然だ。
ちゃんと運用簿を付けていればなw

>ついでに言っておくけど、定期預金に組んだ時点で、収入と借入金と定期預金に「4億円」の計上が求められるのだよ。

何バカなこと言ってるんだ?www
定期預金は「収入」か?
前年度からの繰越金を定期預金化した場合は、「資産欄」にしかそのことは記載されない(純粋な繰越金で、借入金がない場合)。
「借入金」は「収入欄」に記載するが(100万円以上は資産欄にも)、もしも「借入金」を「定期預金」にすると、「資産欄」に「借入金」と「定期預金」の両方を記載する。
つまり借入した100万円以上の金を一部でも定期預金にすると、資産欄において「借入金」と「定期預金」として同じ金が重複計上される。
まぁ、実際は借入が100万円以上なら「資産欄」に記載しなければならないから、「借入金」を返済しないまま新たに「定期預金」を組むと、「定期預金」分だけ資産欄に記載する内容が増える訳だな。
「資産欄」はそういう性質があるから(また負債も資産も区別(=プラスマイナス表示。単式簿記の特徴だな)しない)合計額など出さない。

オマエの家族が気の毒だw


10. 阿闍梨(あじゃり) 2012年11月27日 19:52:46 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>09 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『第一この数字間違ってるし〜〜〜w
「210,051,380円」ってのは「翌年への繰越額610,051,380円」の中の「現金・普通預貯金額」だって言うんだろ?ブ、ブ、ブ〜〜!×〜www』
⇒大バカ者。お前の頭の中は、やっぱり、狂っている。
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】
前年からの繰越額+本年収入額−支出総額=翌年への繰越額
翌年への繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額
【2004年の収支報告書より】
151,229,466+580,024,645−121,202,731=610,051,380円
610,051,380−471,500,000=138,551,380円
【2005年の収支報告書より】
610,051,380+339,099,635−679,964,189=269,186,826円
269,186,826−256,500,000=12,686,826円
【2006年の収支報告書より】
269,186,826+134,586,054−325,390,217=78,382,663円
78,382,663−56,500,000=21,882,663円
【2007年の収支報告書より】
78,382,663+103,854,350−115,060,981=67,176,032円
67,176,032−56,500,000=10,676,032円
⇒これを何回、お前に見せていると思っているんだ。
もう一度言う。お前は、バカだ。カスだ。救いようが無い。

『政治団体の余剰金の中から運用に供されている分は、収報の収支には記載されない。』
⇒はい。はい。ッたく。「2004年の預金等」の中には、確かに定期預金と私には確認できない「15,000,000円」が御座いますです。ハイ。それがどうした。
そんなに気に成るなら、官報じゃない収支報告書を検察から見せてもらえばいいじゃないか。友達なんだろ?

『本件4億円同様、他団体からの送金も16年の収報には記載されていないんだから、それを原資にすればいい。そして当然のことながら、この収報上の「翌年への繰越額」および「現金・普通預貯金の繰越額」は実際の繰越額とは大幅に狂っているはずだ。』
⇒お前、本文よんでないだろ?
『よって、合計「890,051,380円」の中から、手付け金を差し引いた土地代金残額「332,640,000円」と「担保提供定期預金 4億円」を出金したのです。
結果、残金と「210,051,380円」の差額「52,640,000円」は、陸山会が立替金として処理していることが解かります。』
⇒この部分の意味が解からないんだ〜〜?(笑)
あのね。やっぱり、算数勉強してから、御託述べようね。
先に、決定的な、お前の間違った考えを指摘しておく。
まず、収支報告書は、正しいことが前提だ。
「前年からの繰越額+本年収入額−支出総額=翌年への繰越額」の計算が合っている限り、当該収支報告書は正しい。
「翌年への繰越額」と現金預金とに差額が生じている時は、普通預金等に「預り金」が入っているか、「立替金」があるということだ。
いずれにしても、「預り金」も「立替金」も陸山会のお金では無いのだから、収支報告書に記載してはならない金額だということだ。
そして、何度も言うが、「翌年への繰越額」がマイナスにならないのであれば、収入計上するかしないかは、陸山会が決めることだ。
検察やお前に、口をはさむ権利は無い。

『「何の意味も無い」訳がなかろう。収報の記載が事実と異なるという指摘を受けている以上、事実の経緯を調べるとともに、それに対する収報の記載がどうであったか見比べて判断するほかあるまい。これは虚偽記載いの疑いをかけられている収報に記載されている数字だ。これを端から鵜呑みにしていたら本当の事実やそれが犯罪行為に該当するかの判断なんかできやしない。』
⇒なんでもかんでも、収支報告書がムチャクチャなんだから、どうのこうのと。
『ふざけるな〜〜!』
お前の言い分なら、「虚偽記載いの疑いをかけられている収報」なんだから、検察様のおっしゃる通り虚偽記載だらけなのだ。ッてか?
いいかい。虚偽記載いの疑いをかけるんだったら、それなりの物的証拠を示して、その根拠法を示して、その上で『正しくは、こう記載しなければ成らなかったのですよ』と逮捕理由・起訴理由を告げて裁判にかけなくちゃならないんだよ。
お前の主張は、まったく、議論にも何にもなりゃあしない。知性が全く無い。

「本件4億円」、「担保提供定期預金を組む直前の陸山会のお金 210,051,380円」、
「政治団体からの預り金(小澤個人への土地代金支払い用の立替金)2億8千万円」
⇒さあ、もう一度聞くぞ。
上記の中から、土地代金「332,640,000円」を支払いました。
その後で、「担保提供定期預金4億円」を組む為の原資は、どれだ?
言っとくけど、「本件4億円」以外のお金を使ったなんてバカなことを言いそうなので、先にクギを刺しておくけど、「本件4億円」も「政治団体からの預り金2億8千万円」も、陸山会のお金では無いのだから、残金には「本件4億円」が残っているものと考えなさいよ。先程も言ったけど、一旦、小澤個人の「預り金」を返還して、再度「預り金」を入金したとして取り扱うからね。

つまり、「担保提供定期預金4億円」を組む為の原資は、「本件4億円」以外に有る訳ないだろう。
これが解からないようでは、コメントなんぞ偉そうにする資格は無い。

バ〜〜カ。ア〜〜ホ。足し算引き算も出来ないんだぜ。こいつ。

『預金等については事務所に備え付けが義務付けられている「運用簿」と連動している。』
⇒ムダな知識ひけらかしたいのは解かるけど、やめろッて言ってるだろ。
それ、何が言いたいの?
お前が、「りそな転借金」を原資に組んだ定期預金は、組んでる余裕がなかったハズだ、なんて言うから、年末までに、収入、借入金、定期預金を帳簿に記載すれば、収支報告書に記載されますよって、教えてあげたんじゃないか。
怒るぞ。バカヤロー。

『定期預金は「収入」か?』
⇒この質問が出るようじゃ、お前、コメントする資格、本当〜〜にないぞ。
あのね。「りそな転借金」の4億円は、小澤個人が「りそな」から借りたお金だよ。
陸山会に入金した時点では、「預り金」なのです。(「本件4億円」も同じ)
これを、「収入」計上するか、しないかは、陸山会の勝手だよ。
で、その時点での「翌年への繰越額」は、「210,051,380円」なのです。
で、その「りそな転借金」分「預り金4億円」を原資に陸山会名義の定期預金を組みました。
すると、定期預金残高が「471,500,000円」となりました。
でも、これでは現金・普通預金の残高がマイナスになってしまいます。
と言う訳で、「りそな転借金」を収入、借入金に計上しました。
これで、「翌年への繰越額」は、「610,051,380円」となりました。
めでたし。めでたし。


11. 2012年11月27日 20:36:21 : mp6fw9MOwA
陸山会裁判のからくりは西松事件で秘書を逮捕し小沢さんの失脚を狙ったが裁判で負けそうになり、期ずれとの罪が何か分からないものへの訴因変更を認めさせた。
この訴因変更容認は歴史に残る言い逃れが出来ない誤判断で有る。
その期ずれは見え見えの別件逮捕で有り、水谷の収賄を具現化させる予定で有ったが30億円掛けた捜査でその証拠を見つけられないとの醜態をさらした。
期ずれでは小沢さんを起訴出来ないので検察審査会の悪用を図ったが、無理筋である事を知っていた為に色々な悪事を仕込みそれが暴かれている。
検審を悪用した裁判が実現した際に、秘書の1審があり、登石は検察の調書が捏造で有る事を見抜き証拠採用を見送りこの時点で無罪しかないものを、証拠の無い、期ずれと関連性が低い水谷収賄を認め有罪とした。
これは小沢裁判を続ける為の誤判決で有り後日検証されたら言い逃れが出来ない明らかな違法判決で有る。
小沢さん1審で大善は、秘書は悪意を持って期ずれを犯したとの判断をしているがこれは証拠の無いもので、指定弁護人が控訴する道を残した誤判断で有ろう。
専門家が期ずれは無く適正な処理と言うものをこじつけて罪が有ると見せかけ裁判を継続している検察・裁判所に正義は無く、法を犯している証拠を随所に残している。
その一例が阿闍梨さんの指摘だろう。
検察は明らかな証拠が有り誰もが虚偽報告書と認める田代の報告書を記憶の混同との最高検が誤判断を示す取り返しのつかない犯罪にも手を染めている。
一連の動きを冷静に見直すだけで検察・裁判所は違法行為を繰り返した事が分かる
知恵の無い冤罪作りで有った事がばれている。

12. チャマ 2012年11月27日 22:08:16 : tZu.Iw22CMfdc : 0EopofEgjc
>>10

>まず、担保提供定期預金を組む直前には、本文の通り『平成16年分の収支報告書の「翌年への繰越額610,051,380円」から「りそな転借金」の4億円を引き算すると、「210,051,380円」となります。』という陸山会のお金があったことを忘れるな。

「210,051,380円」が期末残高だという意味だと思ったのはオレの誤解だったようだな、謝罪する。
まあだからと言ってオマエのアホアホ主張が認められるわけじゃないが、オレが>>09で言った『第一この数字間違ってるし〜〜〜w「210,051,380円」ってのは「翌年への繰越額610,051,380円」の中の「現金・普通預貯金額」だって言うんだろ?ブ、ブ、ブ〜〜!×〜www』、これはオレの誤解だったようだ。
申し訳ない。
後いろいろ相手してやりたいが他でちょっと深刻な問題が出てきたんでオマエの相手は今できない。
また暇を見てレスしてやるよw


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