http://www.asyura2.com/12/senkyo139/msg/696.html
Tweet |
小沢さんは、「無罪確定」なのですから、二度と裁判にかけられることはありません。
ですから、安心して検察側の責任追及をやろうじゃありませんか。
しかしながら、小沢さんの「無罪確定」は、「共謀」したとの証拠が無いので、「無罪」としたとの内容です。
ですから、石川氏ら3人が、衆院選後に“なぶり殺し”に合うことは阻止しなくてはなりません。
さて、小沢裁判一審判決文の中の、「P50 3 本件定期預金の帰属、性質」に、
『残高が約4億0300万円となった時点で、本件定期預金が設定されたことが認められることに照らすと、資金の流れを実質的に評価しても、本件定期預金の原資の相当部分は、本件4億円ではなく、29日の送金により資金移動された陸山会や関係団体の一般財産であると認められる』
と、言う記述がありました。
ここで、まず、『本件定期預金の原資の相当部分』などと、あいまいな表現は判決文として許されるものでは無いということを申し上げておきたいと思います。
その原資部分を収入計上すべきというのであれば、その金額を1円単位まで、その根拠法と共に記述すべきなのであります。
その後で、共謀したとか、しないとかの話しに成るのだと思いませんか?
⇒こんなものは、判決文などと言える代物ではありません。
『こんな、子供だましの“デッチアゲ”に誰も文句言わないとは、情けない日本になったもんだ。』
★【さて、お立会い。いまから、面白いものをお見せしましょう。】
平成16年分の収支報告書の「翌年への繰越額610,051,380円」から「りそな転借金」の4億円を引き算すると、「210,051,380円」となります。
これは、融資金が降りる直前の陸山会のお金であります。
この他に、10月12日ごろに小澤個人のお金4億円(収支報告書に記載されていない「本件4億円」と呼んでいるもの)の入金があったということですよね。
だって、左陪席の裁判官が借入金は8億円だって叫んでいたでしょ。
それと、2億8千万円(平成17年に架空計上と言っているもの)が各政治団体から入金していました。
よって、合計「890,051,380円」の中から、手付け金を差し引いた土地代金残額「332,640,000円」と「担保提供定期預金 4億円」を出金したのです。
結果、残金と「210,051,380円」の差額「52,640,000円」は、陸山会が立替金として処理していることが解かります。
この一連の事象を不記載とした処理が、会計上正しいことは後述します。
では、『本件定期預金の原資の相当部分』とは、いくらなのでしょう?
2億8千万円については、政治団体のお金であり、陸山会のお金ではありません。
つまり、「本件定期預金の原資の相当部分」とは、計算上、「52,640,000円」だけです。
『残高が約4億0300万円となった時点で、本件定期預金が設定されたことが認められることに照らすと、』って、100通以上有る通帳の中の定期預金を組む為の1通の通帳だけ取り上げて、何を言いたいのでしょうね?
『本件定期預金の原資の相当部分は、本件4億円ではなく、・・・』って、何勝手に“デタラメ”ぶっこいているのでしょう?
「本件定期預金(担保提供定期預金)4億円」を組む為の原資は、あたりまえですが、4億円以上の金額が必要です。絶対必要です。なんとしても必要です。
これを満たすものは、「本件 4億円」以外に収入源はありません。無いんです。
⇒この裁判官は、頭が“いかれている”のでしょうか?
もう、良い子の皆様は、解かっていましたよね。
「翌年への繰越額610,051,380円」の中の4億円は、「りそな転借金」であり、それはすなわち、収支報告書に記載されている4億円の定期預金も、「翌年への繰越額610,051,380円」の中の4億円である、ということを。
つまり、収支報告書に記載されている4億円の定期預金は、他に原資はありませんから、「りそな転借金」を原資に組んだ4億円の定期預金です。
★【平成16年分収支報告書のストーリー】
小澤個人のお金を、小澤個人名義で担保提供定期預金を組み、それを担保に差入れ融資枠を設定し、4億円の手形貸付けによる融資を受け、陸山会に又貸しした。
同時に、陸山会は、「りそな転借金」を計上して、それを原資に定期預金を組んだ。
以上のストーリーで、担保提供定期預金の名義だけを“陸山会”にしたいと懇願するのは、検察側の人間だけです。
「利益相反取引」に成るばかりか、「有益性の無い貸付けによる利息詐欺」になるのですから、銀行支店長は間違っても“陸山会名義”で担保提供定期預金を作成しないでしょう。
★★【土地の取得日】
売主が土地代金の代償として「所有権移転請求権仮登記」を行い、次に、買主である小澤個人が当該「所有権移転請求権」を行使して、売主に本登記させて「所有権移転登記済証(権利証)」を登記官から小澤個人に還付された時点で、初めて、売主から小澤個人に土地の引渡しが完了したと言えます。
つまり、平成16年10月29日は、土地代金を支払っただけで、肝心な土地の引渡しが行なわれておりません。土地の引渡しは、平成17年1月7日に小澤個人が権利証の還付を受け、それを陸山会の金庫に保管(確認書に記述)された時点で、小澤個人から陸山会へ土地の引渡しがあったものと確定されます。
従って、会計上の確定主義に則り、平成17年1月7日に小澤個人から陸山会に土地の引渡しがあったものとみなして、「収入_寄附(政治団体) 2億8千万円」、「支出_事務所費(土地代金) 342,640,000円」、「資産等_土地 342,640,000円」を「みなし計上」した陸山会の収支報告書は、公正妥当な会計処理の基準に従って作成されたものと認める、ものであります。
---------------------------------------------------------
★【おまけ】
「政治資金規正法12条3項」によれば、定期預金は、その年の残高を記載することとなっています。
つまり、「本件定期預金の帰属、性質」などは、政治資金規正法上、何の意味もないのです。そんな記述をする判決文自体が“おかしい”のであります。
【預金等の推移】
平成16年 471,500,000円
平成17年 256,500,000円
平成18年 56,500,000円
平成19年 56,500,000円⇒は、全額「定期預金」でした。
まだ官報に成っていない本物の平成19年の収支報告書の「2 資産等の項目別内訳」の頁の「項目別区分 定期預金」の金額は、「30,000,000円」と「26,500,000円」の二つが記載されています。つまり、平成17年以降「預金等」の残高は全額「定期預金」だということです。
次に、平成17年10月と平成18年3月に、それぞれ2億円を「りそなに返済」していると言うことは、その返済の原資は、記載されている定期預金以外考えられませんから、平成16年の「471,500,000円」中の4億円は、原資の「定期預金」だということです。
そして、これは、「翌年への繰越額610,051,380円」を構成している4億円ですから「りそな転借金」を原資に組んだ「定期預金」だということです。
だって、そうでなければ、「りそな転借金」を原資に「担保提供定期預金」を組んだことに成っちゃうでしょ。
⇒これって、裁判長の頭って、ご乱心召されているのでしょうか?
【検察ストーリー】
★「本件4億円」の収入の不記載
⇒平成17年10月に2億円返済(収支報告書に記載されている)
⇒平成18年3月に2億円返済(収支報告書に記載されている)
★「りそな転借金」の収入(収支報告書に記載されている)
⇒平成19年5月に「りそな転借金の返済 4億円」が不記載。
この検察ストーリに疑問を持たない人達は、頭が狂っているとしか思えない。
平成17年に額面4億円の手形と「担保提供定期預金4億円」とを相殺したというのなら、担保が無くなった状態で、どうやって「平成18年3月に2億円返済」している2億円の借り替えが出来たのでしょうか?
それに、相殺と言うことは、小澤個人の債務を陸山会が肩代わりしたのだから、小澤個人へ4億円を返済したことになるのですよ。
⇒なんで、平成17年の返済が2億円なのですか?
平成19年5月に「りそな転借金4億円」に対する返済が不記載?
平成19年の翌年への繰越額は、「67,176,032円」。
平成18年「49頁の 2 資産等の項目別内訳 借入金 小澤一郎 35,928,973円」
平成19年5月2日には、小澤個人の通帳に4億円が実際に振り込まれています。
いずれの残高も、返済の記載後の金額です。何処が、不記載なのですか?
【タネあかし】
収支報告書に記載されているものだけで、ストーリーを組み立てるのが正道です。
★「りそな転借金」の収入(収支報告書に記載されている)
⇒平成17年10月に2億円返済(収支報告書に記載されている)
⇒平成18年3月に2億円返済(収支報告書に記載されている)
「りそな転借金」を原資に組んだ定期預金を解約して、平成17年に額面4億円の手形の支払期日に全額支払いました。
担保が解除され、融資枠が4億円に復活したので、2億円を手形貸付けで新たに「りそな転借金2億円」を借り替えして、定期預金を組みました。
平成18年に当該2億円の定期預金を解約して、手形の支払期日に支払いました。
担保が解除され、「担保提供定期預金4億円」の証書が返還されたので、これを解約し、各政治団体に“小澤個人のお金”として、資金移動しておき、平成19年5月1日に便宜上陸山会名義の通帳に集中し、翌日に小澤個人の通帳に4億円を振込ました。
このストーリーならば、収支報告書の通りです。
そうすると、不記載は、検察官の“嘘”?“デッチアゲ”?
まぁ、頭が悪くて勘違いしたのではなさそうですな。
★「本件4億円」の収入の不記載
⇒平成19年5月に「りそな転借金の返済 4億円」が不記載。
こうして見ると、良く解かるでしょ。
この不記載とした部分だけをストーリーにすると、「本件4億円」の収入に対する返済を、「りそな転借金の返済 4億円」として支出しました、となるのですよ。
解かりましたか?そうです。収入と支出の相手先が対応していないのですよ。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK139掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。