http://www.asyura2.com/12/senkyo139/msg/539.html
Tweet |
今年の7月、大阪の橋下徹市長は公務時間外を含め市職員の政治活動を全面的に禁止し、当初は、違反した職員に対して刑罰を課そうとする。ところが、大阪市には「政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例」というのがあって、市長の政治活動というのが制限されている。
しかるに、橋下大阪市長は公務そっちのけで、総選挙の事前活動で走りまわっている。大阪の伝統芸術である「文楽」を理解する努力しようともしないで、己の狭い知見でしか判断しようとしない。こんな人が国政で重要なキーパーソンだなんて誰が決めたんだろう。これほどの身勝手を誰も咎めないのか?大手メディアはこんなことを野放しでいいのか?何をしている。(河村名古屋市長も国政選挙はやめるべきだ)
「君が代」斉唱で教職員組合と対立した時、「国歌斉唱時に教職員の起立を義務付ける条例案」を市議会で可決し、公立学校の教職員に「君が代」斉唱時の起立を義務づけ、更に「君が代」歌っているかどうかまで子供の前でチェックさせ、違反者を処分した。教育を語る資格なんてない。記者の質問に対しても、「条例で決めているから歌わなくてはいけない」と決めつけ、質問をシャットアウトした。
言うことがコロコロ変わり、主義主張がすぐぶれる。ここ数日の変節の繰り返しを見れば明らか。相手を貶めて罵倒する性格は民主主義の政治家に向かない。自分は特別に選ばれたと思っている節があるので、今回のように、条例違反であることは眼中にない。弱者を思いやる気持ちがまるでない。痛い所を突かれると反射的に怒り出し話をすり替える(悪徳弁護士の習性か?)。電波芸者であるのにその自覚がない、選挙で大勝したときから大きな勘違いが続いている。行動原理がここまで石原慎太郎氏とそっくりとは恐れ入った。
ネットゲリラさんブログから引用:
http://blog.shadowcity.jp/my/2012/11/643.html#comment-640
政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、本市が行政運営において組織的に政治的活動を行っているとの疑いを市民に与えることがないようにするため、市長その他の職員の責務を明らかにするとともに、政治的行為であると疑われるおそれのある行為を市長その他の職員が職務として行うことを制限することにより、公務の政治的中立性を確保し、もって市民から信頼される市政を実現することを目的とする。
(責務)
第2条 次に掲げる者は、前条の目的を達成するため、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職の選挙において特定の人を支持し、又はこれに反対するために職務上の組織若しくは権限又は影響力を用いているのではないかとの市民の疑惑や不信を招くような行為を、職務として行ってはならない。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 地方公営企業の管理者
(4) 特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成24年大阪市条例第1号)第2条の市長の秘書の職を占める職員
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員
(活動の制限)
第3条 市長は、その任期満了の日の3月前の日から当該任期満了による選挙の期日までの間(市長について任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が生じたとき(当該選挙について公職選挙法第34条第4項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定する最も遅い事由が生じたとき)にあっては、その旨を市の選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間。以下「一定期間」という。)において、次に掲げる行為を職務として行ってはならない。
(1) 市長又は市長の職の候補者若しくは当該職の候補者となろうとする者(以下「市長等」という。)の政策的な主張に関する広報活動をすること
(2) 広報活動において市長等の写真、似顔絵その他の図画又は氏名を用いること
(3) 本市が主催し、又は共催する集会等(不特定多数の者が参加する集会、催しその他の行事をいう。以下同じ。)に出席し、又は当該集会等においてあいさつをすること
(4) 集会等において、市長等の政策的な主張を内容に含むあいさつをすること
(5) 第1号、第2号及び前号に掲げる行為を、前条第2号から第5号までに掲げる者(以下「副市長等」という。)に対し、職務として行うよう命じること
(6) 本市が主催し、又は共催する集会等において、録音され、又は録画された市長のあいさつを再生することを、副市長等に対し、職務として行うよう命じること
(7) 集会等において、録音され、又は録画された市長等の政策的な主張を内容に含む市長又は副市長等のあいさつを再生することを、副市長等に対し、職務として行うよう命じること
2 副市長等は、一定期間において、次に掲げる行為を職務として行ってはならない。
(1) 前項第1号、第2号及び第4号に掲げる行為
(2) 本市が主催し、又は共催する集会等において、録音され、又は録画された市長のあいさつを再生すること
(3) 集会等において、録音され、又は録画された市長等の政策的な主張を内容に含む市長又は副市長等のあいさつを再生すること
(4) 前3号に掲げる行為を、その管理又は監督の対象となる職員に対し、職務として行うよう命じること
(懲戒処分等)
第4条 任命権者は、この条例が適正に運用されるように努め、この条例に違反する行為があった場合は、公正かつ厳格に懲戒処分その他の必要な措置をとるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK139掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。