http://www.asyura2.com/12/senkyo139/msg/256.html
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小沢政権は、司法官僚に阻まれ、とうとう、樹立できませんでした。
今度の衆院選も、まず先に、司法官僚を倒さない限り、小沢政権奪還はありません。
しかしながら、衆院解散の為、訴追委員会は、当分の間開かれません。
そこで、作戦を変更して、衆院選の必勝情報を公開することにします。
公開先は、本投稿と、こちらです。
『【第30回】衆院選の必勝情報。小沢政権奪還への道。11月30日に一気に世論を味方につけましょう。』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201211/article_1.html
皆さんは、小沢裁判の「無罪確定」で喜んでいてはなりません。
石川氏ら3人の無実は晴れていないのですから。
報道によれば、『高裁は1審・東京地裁の無罪判決(今年4月)を「おおむね是認できる」とし、指定弁護士の控訴を棄却。04、05年分の政治資金収支報告書の記載にあたり、代表と元秘書の間で交わされた「報告・了承」は「簡単で事務的なやりとりだった」などとして、小沢代表が虚偽記載を認識していた可能性を退けた1審判断をほぼ追認した。』と言うものです。
つまり、「犯罪(虚偽記載)」は有ったことが前提での「無罪確定」です。
『このような状況で、石川氏ら3人の無実は晴れると思いますか?』
『そして、国民は小沢裁判の「無罪確定」に納得してくれると思っているのですか?』
★★【「犯罪(虚偽記載)」は“検察のデッチアゲ”だったと言うことをご存知ですか?】
★【作戦1:11月30日に勝負をかけろ。】
「本件(陸山会事件)起訴状」は、起訴状としての要件を備えておりません。
「本件起訴状」には、政治資金規正法12条第3項が“欠落”しており、よって、犯罪事実が示されておらず、「本件起訴状」は、公訴権濫用(“デッチアゲ”)の証拠です。
ゆえに、11月30日の陸山会裁判二審第二回公判にて、本裁判は無効であることを、飯田喜信裁判長に訴えて下さい。
さすがに、裁判長も公訴権濫用を認めざるを得ないでしょう。
★【作戦2:世論を味方につけろ】
そして、マスコミを呼んで大々的に報道させましょう。
これで、一気に世論は味方についてくれるものと確信します。
★『そもそも、「起訴状」自体が犯罪を構成していなかったのですよ。』
・「本件4億円」:借入金収入は入金したのに、借金は増えない?
・「りそな転借金の返済」:借入金返済支出は出金したのに、借金は減らない?
・「所有権移転請求権仮登記日」OR「所有権移転本登記日」、計上が許されるのは?
【解説】
借入金の収入・支出が「不記載」であるならば「政治資金規正法12条第3項」の「資産等_借入金」も4億円の「計上洩れ・過大計上」との訴因が必然的に生じます。
しかるに、「本件起訴状」は、借入金も定期預金も“まったく”訴因としていません。
『借金は増えない借入金収入の不記載。これは、もはや、起訴状とは言えません。』
『借金は減らない借入金支出の不記載。これは、もはや、起訴状とは言えません。』
『本登記でなく仮登記時点での不記載。これは、もはや、起訴状とは言えません。』
『まったく、ヤクザ屋さんの“いんねん”よりタチの悪い訴因(起訴理由)と言えます。』
平成16年分収支報告書には、「収入_借入金4億円」、「資産等_借入金4億円増加」、「定期預金4億円増加」の1セットが記載されています。
これは、「りそな転借金」を収入計上して定期預金を組んだことを意味します。
一方、「本件4億円」については、1セット全てが記載されていないのですから、陸山会は「預り金」として処理していたということです。
しかるに、「本件起訴状」では、平成16年10月12日ごろの小澤個人からの入金を「本件4億円の不記載」として、「収入_借入金4億円」だけを「不記載」としています。
なんと、「資産等_借入金4億円増加分計上洩れ」、「(担保提供)定期預金4億円増加分計上洩れ」の「不記載」との訴因は、「本件起訴状」には記述されておりません。
その上、当該「本件4億円」は、平成17年に「担保提供定期預金」と額面4億円の手形を相殺との検察ストーリーですから、小澤個人の債務を陸山会が肩代わりしたことに成り、「支出_借入金返済」の「不記載」、「資産等_借入金」及び「資産等_(担保提供)定期預金」の「4億円の過大計上(減額不記載)」の訴因も必然的に生じているにもかかわらず、「本件起訴状」には、これらが一切記述されておりません。
また、平成19年に「りそな転借金の返済」が「不記載」との訴因についても、「資産等_借入金」の「4億円の過大計上(減額不記載)」の訴因も必然的に生じているにもかかわらず、「本件起訴状」には、これが記述されておりません。
平成18年分の収支報告書の小澤個人に対する借入金残は「35,928,973円」ですから、「りそな転借金の返済」は“とっくの昔(平成17年10月、平成18年3月)”に完済しており、「不記載」は嘘です。
従って、虚偽記載は、「本件起訴状」の方であります。
次に、「所有権移転請求権」を、何時行使するかについては小澤個人の勝手です。
起訴状を作成する時点で、「本登記」の有無は確認していたハズです。
「本登記」をしていないのならば、いざ知らず「本登記」をしているのに、「仮登記日」をもって「支出_事務所費」、「資産等_土地」を計上することは、会計上許されません。
ですから、これも、虚偽記載は「本件起訴状」の方であります。
詳しいことは、こちらをご覧ください。
【第28回】小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追請求状を提出
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201208/article_1.html
陸山会裁判二審も11月14日に初公判が開かれ、『飯田喜信裁判長はこれら(弁護側の新証拠等)を含む大半の請求を却下。1審後の事情に限定し、一部の証拠や被告人質問を採用するにとどめた。』との内容です。
『判決(有罪にするつもりだろ?)は、年度内にも言い渡される見通し』だとさ。
(「2013年01月28日 午後1時10分」の傍聴抽選券配布はなんなのさ。)
『最高裁は、司法を代表して、小沢先生、石川氏ら3名と国民に謝罪すべきです。』
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