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ミラー 冤罪、裁く側の責任は?(東京新聞)2012.11.17
投稿 無職○○○○72才
(神奈川県海老名市)
東京電力女性社員殺害事件で、無期懲役刑を受けたネパール人のゴビンダ・プラサド・マイナリさんの無罪が再審の判決で確定した。
これを受けて、検察は謝罪のコメントを発表したものの、捜査や公判には問題がなかったと主張。
裁判所に至っては謝罪のコメントすらなかったという。
最近もパソコンの遠隔操作を利用した犯罪で四人が誤認逮捕され、虚偽の自白を誘導されていたことが報じられた。
たまたま真犯人が名乗り出たので無実と判明したが、こんなことで冤罪はなくせるのだろうか。
相次ぐ冤罪の原因として世間では、代用監獄により被疑者に過剰な精神的負担を強いたり、密室での取り調べ、裁判所が弁護側より検察側の主張に偏り、物的証拠がなくても状況証拠や自供だけで有罪にすることなどが指摘されている。
だが、実際に裁判を進行し、判決を言い渡す裁判官らからは、冤罪の原因を究明し改善する意気込みは全く感じられない。
裁判所には自浄能力がないのだろうか。
他人の罪は厳しく罰する人たちが、自らの過ちには目をつぶる。
自分たちは「別格の人間」だと思い上がつているのではないのだろうか。
このような裁判官たちに人を裁く資格はないのではないか。
すでに多くの国民は、この国の司法制度に疑問を感じている。
無実の人を逮捕・投獄したことで、真犯人は今もノウノウと自由を謳歌している。
こうした状況を改善するには、冤罪に関与した警察・検察・裁判所が旧来の認識を放棄し、原点からの制度改革に努力しなくてはなるまい。
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