http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/843.html
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■ 小沢の元秘書たちの控訴審 弁護側申請の新証拠の大半を不採用
小沢の元秘書たちの控訴審で、弁護側申請の新証拠は大半が却下されました。(下記)
『弁護側は無罪を主張、新たな証拠の取り調べを求めたが、飯田喜信裁判長は大半を却下した。判決は年度内にも言い渡される見通し。』
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/121115/trl12111500010000-n1.htm
■ 控訴審での新証拠は 刑事訴訟法によって制限されている
控訴審での新証拠は 刑事訴訟法によって、「やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった」場合に限定されています。(下記の刑事訴訟法を参照)
従って、「やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった」のでなければ、新証拠は申請しても裁判所によって却下されて当然なのです。
・刑事訴訟法382条の2
『1.やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった証拠によって証明することのできる事実であって前2条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であっても、控訴趣意書にこれを援用することができる。』
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC382%E6%9D%A1%E3%81%AE2
・刑事訴訟法393条の1
『1.控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。但し、第382条の2の疎明があったものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。』
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC393%E6%9D%A1
■ 弁護側の申請した新証拠の大半が却下された以上、二審でも有罪判決の可能性が高くなった
以上の通り弁護側の申請した新証拠の大半が却下されました。
そして、
『弁護側は、石川被告に現金を渡したとされる元水谷建設社長の陳述書などの証拠採用を求めたが、情状証拠を除いていずれも却下された。
石川、池田両被告の被告人質問は情状面に限って認められた。』
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121114-00000089-jij-soci
すなわち、二審で弁護側は情状面での反論が主になることとなります。
したがって、小沢の元秘書たちは二審でも有罪判決の可能性が高くなったと言えるでしょう。
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