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海外の配信企業に登録制
音楽など消費課税漏れ防止 財務省、14年度から
財務省は海外からインターネットで配信される音楽や電子書籍に消費税を課すため、海外企業への登録制度を導入する方針だ。欧州連合(EU)が採用する域外企業への課税方式を参考に、消費税がかかっていない海外からのネット配信に課税し、海外企業から徴税する。消費税がかかる国内のネット配信との不公平をなくし、内外の企業が対等に競争できる環境を確保する。
日本の消費税はサービスを提供する事業所などが国内にある場合に課税される。例えば米アマゾン・ドット・コムの電子書籍端末「キンドル」に海外からの配信を受ければ消費税はかからない。
これを事業所の所在地にかかわりなく、日本の消費者へのサービスならば課税する枠組みに変え、海外企業にも納税を義務付ける方針だ。消費税率が8%に上がる2014年4月からの適用をにらむ。法改正も必要になる見通しだ。
財務省が検討しているのは海外の事業者に日本の税務当局への登録を求め、消費課税の漏れをなくす案。制度作りで参考にするEUは域外から音楽や映画などのネットで提供されるサービスに対し、日本の消費税にあたる付加価値税を消費者のいる国で適用している。アマゾンのような配信企業は事業者として登録が求められる。税率は国によって異なるため企業は各国に販売したサービスに見合う税額を計算し、納税する義務がある。
企業間の取引に課税する場合は、サービスを提供する海外企業ではなく、利用する日本の企業に納税してもらう仕組みが有力だ。日本企業は仕入れにかかわる税として控除するため税負担は変わらないが、事務負担は増える可能性がある。
財務省は海外の税務当局との情報交換も強化する。日本の登録制だけではネット配信による収入の全体像を捉えきれず、海外の当局の協力を得て課税の精度を高める必要が出てくるためだ。各国との租税条約には消費税が対象となっていない例があり、消費税も含めて交渉していく。
ネット配信への課税が実現すれば、消費者の負担が増す半面、日本企業が海外企業と対等に競争する条件が整う。消費税がかからない海外拠点から日本への電子書籍の配信事業を公表した楽天などネット関連企業の動きを踏まえ、財務省は具体案を詰める。
財務省は7月、国境をまたぐサービス取引への消費課税に関する研究会を設置。海外企業の登録制を含めたネット配信の課税方式を柱に報告書をまとめる。政府税制調査会に報告し税制改正議論に入る。日本の消費税は14年4月に8%、15年10月には10%に上がる。一方、スマートフォン(高機能携帯電話)の普及でネット配信の音楽やゲームの需要は拡大している。
[日経新聞11月14日朝刊P.1]
※ 関連投稿
「ネット配信、消費増税なら外国勢有利 各社、募る不公平感 「国外取引」も課税求める」
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