36. 卑弥弓 2012年11月14日 20:41:24
: gaiBtt4HGQPD.
: 1Ys3mw69cU
放送法(最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。 三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。 第二章 放送番組の編集等に関する通則 第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 (訂正放送等) 第九条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。 2 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。 3 前二項の規定は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。 (候補者放送) 第十三条 放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をしなければならない。 第五章 基幹放送 第二節 基幹放送事業者 第一款 認定等 (認定の取消し等) 第百三条 1 総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第六号(トを除く。)に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第六号ホに該当することとなつた場合において、同号ホに該当することとなつた状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその認定を取り消さないことができる。 第百四条 総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 正当な理由がないのに、基幹放送の業務を引き続き六月以上休止したとき。 二 不正な手段により、第九十三条第一項の認定又は第九十七条第一項の許可を受けたとき。 三 第九十三条第一項第四号に掲げる要件に該当しないこととなつたとき。 四 第百七十四条の規定による命令に従わないとき。 五 衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたとき。 第六章 一般放送 第一節 登録等 (登録の取消し) 第百三十一条 総務大臣は、登録一般放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 一 正当な理由がないのに、一般放送の業務を引き続き一年以上休止したとき。 二 不正な手段により第百二十六条第一項の登録又は前条第一項の変更登録を受けたとき。 三 第百二十八条第一号、第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当するに至つたとき。 四 登録一般放送事業者が第百七十四条の規定による命令に違反した場合において、一般放送の受信者の利益を阻害すると認められるとき。 (登録の抹消) 第百三十二条 総務大臣は、第百三十五条第一項若しくは第二項の規定による届出があつたとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該登録一般放送事業者の登録を抹消しなければならない。 第十章 雑則 (業務の停止) 第百七十四条 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。 第十一章 罰則
第百八十三条 協会の役員がその職務に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。 2 協会の役員になろうとする者がその担当しようとする職務に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、協会の役員になつた場合において、前項と同様の刑に処する。 3 協会の役員であつた者がその在職中請託を受けて職務上不正の行為をなし、又は相当の行為をしなかつたことに関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、第一項と同様の刑に処する。 4 前三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 5 第一項から第三項までの場合において、協会の役員が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 第百八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第百二十六条第一項の規定に違反して一般放送の業務を行つた者 二 第百七十四条(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 第百八十五条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。 一 第二十条第一項から第三項まで及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。 二 第十八条第二項、第二十条第八項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十条第九項若しくは第十項、第二十二条、第六十四条第二項若しくは第三項、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。 三 第三十八条、第六十条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項又は第七十四条第一項の規定に違反したとき。 第百八十六条 第九条第一項(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第百八十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第九十七条第一項の規定に違反して第九十三条第三項第七号又は第八号に掲げる事項を変更した者 二 第百十四条又は第百二十三条の規定による命令に違反した者 三 第百十七条第一項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを拒んだ者 四 第百十七条第二項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを承諾した者 五 第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件によらないで、放送局設備供給役務を提供した者 六 第百二十条の規定による命令に違反した者 七 第百三十条第一項の規定に違反して第百二十六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更した者 八 第百三十八条又は第百四十一条の規定による命令に違反した者 九 第百四十条第二項の規定により届け出た契約約款によらないで、同条第一項の規定による再放送の役務を提供した者 十 第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款によらないで、有料基幹放送の役務を提供した者 十一 第百四十八条の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだ者 十二 第百五十二条第一項の規定に違反して有料放送管理業務を行つた者 十三 第百五十六条の規定による命令に違反した者 第百八十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第百十三条、第百二十二条又は第百三十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第百十五条第一項若しくは第二項、第百二十四条第一項、第百三十九条第一項又は第百四十五条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 三 第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 四 第百四十七条第三項の規定に違反して有料基幹放送契約約款を掲示しなかつた者 第百八十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百八十四条から前条まで(第百八十五条を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 2 前項の場合において、当該行為者に対してした第百八十六条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。 第百九十条 第百十九条の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者は、百万円以下の過料に処する。 第百九十一条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。 二 第二十一条第三項、第二十三条第三項、第二十五条、第二十六条第四項、第八十六条第二項又は第八十九条第二項の規定に違反して届出をしないとき。 三 第四十一条、第六十一条又は第六十二条の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 四 第四十四条第一項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたとき。 五 第七十二条第三項又は第七十四条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。 2 協会の子会社の役員が第四十四条第二項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。 第百九十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第九十五条第一項若しくは第二項、第九十七条第二項、第九十八条第一項、第百条、第百二十九条第一項若しくは第二項、第百三十条第四項、第百三十四条第二項、第百三十五条第一項若しくは第二項、第百五十二条第二項、第百五十三条第二項、第百五十四条第一項若しくは第二項又は第百六十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第百二条の規定に違反して認定証を返納しない者 第百九十三条 第百七十五条(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者は、二十万円以下の過料に処する。
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