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11月12日、東京高等裁判所において、陸山会をめぐる政治資金規正法違反事件で、検察審査会の起訴議決に基づいて起訴された小沢一郎氏に対する控訴審判決が言い渡された。
検察官役の指定弁護士の証拠請求がすべて却下され、即日結審したことから、控訴棄却で一審の無罪判決が維持されるという判決結果自体は、想定されたことであった。しかし、その判決理由が、私の予想を超えたものであった。
政治資金収支報告書への虚偽記入についての小沢氏の故意を否定しただけでなく、更に踏み込んだ事実認定を行い、重要な事項について、実行行為者である秘書の石川知裕氏及び池田光智氏について虚偽記入の故意がなかったと認定した。そして、それ以上に重要なことは、りそな銀行からの4億円の銀行借入れと定期預金の担保設定に関する指定弁護士や検察の主張の根幹部分を正面から否定する認定をしたことだ。
控訴審判決は、一審判決が認定した「4億円の簿外処理」について、土地代金支払いと融資金の口座への振込みの時間を細かく認定し、僅かな時間のずれだけなので、「石川としては、実質的には本件土地の取得費にりそな4億円を充てたことになると思っていた可能性があり、所論がいうような虚偽の説明をしているという認識がないということもあり得ることといえる」と認定した。
この事件の捜査の段階で、検察は、4億円の借入れと定期預金の担保設定は、水谷建設からの裏献金を隠ぺいするための偽装工作として行われたとの構図を描き、マスコミも、その偽装・隠蔽を「水谷建設からの裏献金疑惑」に結び付け、それこそが事件の核心であるかのように報道した。しかし、今回の判決では、被告人がそれを「違法な処理」と認識していたことを否定しただけでなく、実行者の石川氏にも虚偽の説明をしているという認識自体がなかった可能性があると認定したのである(一審判決も、この「4億円簿外処理」の偽装・隠蔽の意図を否定し「その場しのぎ」と認定していたが、マスコミは、それを一切報じなかった)。
そして、この「4億円の簿外処理」については、「石川が、先輩秘書からの示唆を受けるなどしたことを契機に、マスメディア等からの追及的な取材や批判的な報道を避けるため、本件土地の取得費の出所を説明しやすくするという目的で考え出したスキーム」と認定しているだけで、それが、「違法な処理」だとの判断は示していない、ということすら何ら判示していない。
今回の控訴審判決では、検察と指定弁護士が事件の核心であると考えた、4億円をめぐる偽装・隠蔽そのものを否定したところに重大な意味がある。
秘書事件の一審判決(登石判決)は、4億円の虚偽記入とは全く関連性がないにもかかわらず、水谷建設からの裏献金についての検察官立証を認め、証拠に基づかない推認に推認を重ねて4億円の銀行借入れと定期預金設定が、水谷建設からの裏献金と小沢氏からの現金4億円を隠蔽する目的であったと認定した。しかし、小沢氏の一審、二審で偽装・隠蔽の目的自体が否定された。その判断を前提にすると、登石判決における水谷建設の裏献金の認定は、完全に宙に浮いてしまうことになる。今回の小沢事件の控訴審判決が、同じ東京高裁で本日から始まる秘書事件の控訴審に大きな影響を与えることは必至だ。
そして、検察にとって更に重大なことは、こうして陸山会事件の構図そのものが否定されたことによって、それを前提にしてきた検察捜査が暴走であったということと、虚偽の捜査報告書まで作成して検察審査会を起訴議決に誘導していたという、東京地検特捜部の行なった行為の不当性・重大性が一層明らかになったということである。
この虚偽捜査報告書作成事件と関連事件については、市民団体「健全な法治国家のために声を上げる市民の会」による告発が行われていたが、本年6月末に、検察は、すべての事件を不起訴とした。本年9月に公刊した拙著「検察崩壊 失われた正義」では、厳正捜査・処分に向けて法務大臣指揮権の発動を検討していたことを退任会見で明らかにした小川敏夫元法務大臣、虚偽捜査報告書の被害者の立場である石川知裕衆議院議員などとの対談を行い、不起訴理由に関する最高検報告書が、全くの「ごまかし」「詭弁」だらけであることを明らかしたところ、発売前からAmazonのランキングで高順位を続け、長期間在庫切れになるなど、このようなジャンルの本としては異常なまでの注目を集めた。相次ぐ不祥事による検察の信頼失墜に対して世の中の批判的注目が高まる中、東電女性社員殺害事件における再審無罪判決や、PC遠隔操作事件での全く事実に反する自白調書の作成などで更に厳しい批判を受け「検察崩壊」が現実のものとなっているだけに、今回の判決で、検察が打ち立てた陸山会事件の構図そのものが根底から否定されたことは、検察にとって計り知れない打撃になったはずだ。
ところが、この陸山会事件の捜査・公判という司法の動きを、小沢氏の「政治とカネ」問題の追及材料として最大限に利用してきたマスコミは、事件の根幹となる「4億円簿外処理」の偽装・隠蔽目的が否定されただけではなく、石川氏の虚偽性の認識についてまで消極的な司法判断が示されたことを 、殆ど報じない。一審無罪判決も「黒に近いグレーの判決」などと歪曲して報じていたが、控訴審判決については「二審も無罪」という結論と検察審査会の起訴議決制度の見直しの必要を報じるだけ。この判決が陸山会事件の構図そのものを否定する内容であることは一切無視している。
陸山会の政治資金問題を最初にスクープし、検察捜査を先導する役割を果たしてきた読売新聞に至っては、『判決は、「現金4億円を記載すべきだとした1審の判断は是認できる」と指摘。虚偽記入が成立するかどうか具体的な言及はなかったが、「マスコミの追及を避けるため、石川被告が代表の4億円を簿外処理するスキームを考えた」と明確に述べている』などと判決を引用した上、「この日の判決が、元秘書らの控訴審にマイナスに働くことはないだろう」などという匿名の検察幹部のコメントを引用している。
しかし、判決は、(小沢氏の)「4億円の収入計上の必要性の認識に関する原判決の判断」に関して「おおむね是認できる」と述べて、小沢氏の認識を否定する一審の判断を是認しているに過ぎない。「現金4億円を記載すべきだ」との判断を是認するとは、どこにも書いてない。それどころか、石川氏についても、「実質的には本件土地の取得費にりそな4億円を充てたことになると思っていた可能性」を認めており、むしろ、同氏の4億円の記載義務自体についても消極的な判断をしているのである。同記事は判決の趣旨を歪曲し、過少評価するものと言わざるを得ない。
今回の判決によって陸山会事件の構図自体が否定されたことを正面から受け止め、これまでの報道内容について検証し、反省しなければならないのに、今のところ、マスコミには、そのような動きは全くない。
検察官役の指定弁護士の言動にも、検察官役の法律家の対応として、甚だ疑問がある。一審で、指定弁護士は、4億円の銀行借入と定期預金の預入・担保設定という「簿外処理」が、「資金の動きを複雑にして、第三者の目からわかりにくくすることを意図して行った巧妙な隠ぺい、偽装工作」と主張したが、一審判決は、「本件預金担保貸付について短期間で巨額の返済をすればかえってその異例さが浮き彫りになるおそれもあり、隠ぺい、偽装工作として積極的な意味があるかには疑問がある」「『金額が大きいので、被告人を借入名義人とした方が借りやすいと考えた』旨の石川供述を否定することはできない」「その場しのぎの処理として行われたとみるのが相当である」「指定弁護士の主張は採用することができない」と述べて、その主張を明確に排斥した。
一審判決は、事件の性格に関する指定弁護士の主張の根幹を否定したものであり、マスコミが大合唱していたような「黒に近いグレーの判決」ではないことは、判決文を法律家の頭で虚心坦懐に読めば理解できたはずである。「元代表の共謀共同正犯の成立を疑うことは相応の根拠がある。」というような表現も「検察審査会の民意」に対するそれなりの配慮が働いたと見ることもできた。
ところが、指定弁護士は、本来、「検察官としての控訴」なのであるから、原判決破棄に向けての相当程度の見込みを持って行うべきであるのに、敢えて無謀な控訴を行った。それは、消費増税法案の審議を控え、政治的にも重要な局面にあった時期の小沢氏を、さらに被告人の立場におくことで重大な政治的影響を与え、小沢氏は、民主党内で復権を果たすどころか、小沢派議員とともに離党し新党を結成するという行動に至った。
その無謀な控訴の結末が今回の判決である。審理不尽の控訴理由に至っては、僅か9行で「所論に理由がないことは明らかといえる」と斬り捨てられ、事実誤認の主張についても、一審判決では若干は働いていた可能性がある「検審の民意への配慮」もすべてそぎ落とされ、石川氏ら秘書の故意も含めて指定弁護士の立証の構図そのものが否定されるという、まさに「惨敗」を喫したのである。
ところが、判決を受けて指定弁護士が行った会見での発言が、また信じ難いものであった。「判決が政治資金の処理は秘書に任せておけばよいというメッセージにつながらなければよいが」などと凡そ法律家とは思えないコメントをしたり(現行政治資金規正法が政治資金の処理を会計責任者・事務補佐者に委ねているのであり、そのことで裁判所を批判するのは全く的外れである)、検察の捜査資料の“不備”を敗訴の理由にしたりしたと報じられている。
確かに、検察の暴走捜査の末、虚偽の捜査報告書まで用いて誘導された検察審査会の起訴議決に基づいて選任され、公訴維持のみの役割を担わされた指定弁護士の立場には気の毒な面もある。その中で、一審において起訴事実の立証に最大限の努力が行われたことには経緯を表すべきであろう。しかし、一審判決後の対応は、検察官としての役割を担う法律家としてあるべき範囲を超えているように思える。事件の性格、判決の内容から考えてそもそも憲法違反、判例違反の上告理由などあろうはずもない。100%覆る可能性のない控訴審判決を謙虚に受け止め、すぐにも上告断念を表明すべきである。
もう一つ、全く不可解なのが、控訴審判決が、これだけの完全勝利に終わったのに、「指定弁護士が上告を断念し、事件が確定した段階でコメントする」ということで、何のコメントもしていない小沢氏本人の対応である。
無謀な控訴を行ったのと同じ弁護士であり、上告されたら政治的なダメージが大きいので、指定弁護士を刺激することは避けたい、という配慮もわからなくはない。しかし、判決を報じるのは、同日・翌日のニュース、記事であり、その後にコメントしても殆ど意味はない。上告理由もないのに上告するという暴挙を恐れて、判決に対する必要なコメントを行う機会を失するべきではない。まずは、裁判所の公正な判断を評価し、それまでの検察の不当捜査、虚偽捜査報告書による検審騙し疑惑についても、適切な批判を行うべきであろう。
小沢氏は、検察の陸山会事件の暴走捜査の被害者である。しかし、西松建設事件での秘書逮捕以来の小沢氏のこの問題への対応には、首を傾げざるを得ない点が多々あった。陸山会事件での秘書3人の逮捕に対しては、翌日の民主党大会で「民主主義の危機」と徹底批判した小沢氏が、その秘書3人が起訴され、自らが不起訴になったときに「公平・公正な検察捜査の結果と受け止める」とコメントしたことについては、朝日新聞「私の視点」で、「小沢氏の対決姿勢はどこへ」と題して厳しく批判した。そのような対応が、秘書を「人身御供」にして自らは助かろうとする姿勢のように受け取られたことが検審の素人の審査員の判断に影響した可能性もある。そして、その検審の議決を受けて起訴された第一回公判では、小沢氏は、「公正・公平」と持ち上げていたはずの検察を、一転して厳しく批判した。このような首尾一貫しない対応のために、検察の暴走、マスコミのバッシング報道に対して、適切な批判を行う機会を失った面があることは否定できない。
そして、信じがたいのは、小沢派議員の中には、この事件について「小沢潰しの陰謀論」が渦巻き、裁判所までもがその陰謀に加担しているかのような見方があったことだ。4月26日の小沢氏一審判決を前に、多くの小沢派議員が「有罪判決」を予想していたという信じられない話も聞いた。そのような極端な見方をすることが、逆に、小沢派議員を異端視する見方につながり、検察やマスコミを利することになることに思いを致すべきであろう。
今回の事件では、検察の暴走捜査、マスコミによる小沢バッシング、検察審査会の「民意」などによって、世の中に「小沢悪玉論」が蔓延する中で、一審、二審とも法と証拠に基づく冷静で客観的な判断が行われ、裁判所の司法判断の公正さが示されたことに敬意を表したい。
一方で、暴走捜査の結末が、裁判所に事件そのものの構図が否定されるという惨憺たる結果に終わった検察、暴走を煽り、一体化してきたマスコミ、そして、上訴の判断の冷静さを欠いた指定弁護士には猛省が必要である。一方の被害者である小沢氏の側にも、検察の暴走捜査への対応について率直に反省すべき点があると言わざるを得ない。
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