http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/742.html
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引用する記事は、13日朝刊に掲載された日経新聞の社説である。
12日夕刊社会面の記事は、東京高裁の無罪判決にちょっぴり不満げだったが、社説では、指定弁護士が控訴したこと自体を疑問視している。
社説は強制起訴制度の見直しを求めている。
私も、検察が起訴しなかった事案の“被疑者”を、“密室”の検察審査会の議決(二度)で強制的に起訴するというのは、法体系に照らして大いに問題があると考えている。
検察がある人を不起訴などで起訴しなかったこと(検察の不作為)を問題にし、国民の手でそれが是正できるようにしたいのなら、第一段階は、職務に不忠実で“誤った判断”をした検察官を起訴の対象にすべきであろう。そして、“被疑者”自体の起訴は、その判決を受けて検察が行うほうが法理に叶う。
小沢氏だからというわけではないが、法的に疑念がある制度に基づく強制起訴で被告にされ、長期にわたって患わされるという事態はできるだけ避けなければならないはずだ。
立法は国会の役割であり、国会議員が強制起訴の問題点を十分吟味し、早急に改正もしくは廃止しなければならないと思う。
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強制起訴見直し迫る小沢裁判
政治資金規正法違反の罪に問われた元民主党代表で「国民の生活が第一」の代表、小沢一郎被告が、控訴審でも無罪判決を受けた。強制起訴された被告への二審判決は初めてで、「市民感覚」による刑事責任の追及が、司法のプロに再び退けられたことになる。
控訴審で東京高裁は、検察官役の指定弁護士が申請した新たな証拠を一切採用しなかった。判決では一審よりも踏み込んで「立証が不十分」と断じた。今回の判決を機に、強制起訴が抱える課題を点検し、信頼される制度に向けた見直しを進めるべきである。
検察が起訴しなかった容疑者に、一般市民から選ばれた検察審査会が「起訴すべきだ」と2度議決すると、強制的に起訴される。司法改革の一環として3年前に導入されたのがこの制度である。
市民による起訴である以上、無罪率が高まることは想定される。とはいえ、これで強制起訴の無罪が地裁高裁あわせて3件続いた。初の判決となった会社社長が詐欺罪に問われた事件では、那覇地裁が「詐欺罪に当たらない」と判断した。こうした状況が続けば、制度の信頼が揺らぎかねない。
小沢氏の裁判でも、控訴や上告に関する明確な規定がないなかで、指定弁護士個人の判断に任され、控訴がなされた。補充捜査の体制も乏しいことを考えれば、控訴したこと自体に疑問が残る。いつまでも裁判対策を強いられる被告の負担が大きすぎないか。
強制起訴制度をめぐっては、様々な問題が指摘されている。検察による起訴より基準が低く、二重基準になっている。容疑を持たれた人からの聴取が義務付けられていない。法律家が検察審に助言をする体制が弱い。こういった課題があるのに、現段階で改正に向けた動きはみられない。
検察が起訴しなかった場合にその判断をチェックし、健全な市民感覚を反映させる強制起訴制度の意義は大きい。より良い制度にするため、政府は法改正に向けた作業に取りかかるべきだ。
[日経新聞11月13日朝刊P.2]
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