http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/694.html
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小沢氏に対する冤罪事件を全マスコミが煽りに煽って数年。日本政治の民主化を葬って官僚独裁が浸透した結果、アジアや欧米から“ファシズム回帰”とまで危険視される日本となった。
そんな折、日本政府は図々しくも国連人権委員会の理事国に立候補し(おそらく金で票を集めて)当選した。しかし日本政府は国連人権規約委員会から2008年に委員会からの脱退を暗に求められていた不良国家である。
国連人権規約委員会から警察検察関係について数次にわたる是正勧告を拒否し、人権委員会から暗に脱退を勧告されていた日本政府:RT @kaori_sakai 日本が世界の人権状況を改善するってさ。何の冗談?⇒日本 国連人権理事会の理事国に
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121113/k10013442061000.html
国連人権規約委員会から警察検察関係について数次にわたって勧告された日本政府。しかし殆ど是正せず、麻生内閣は「日本の特殊な伝統」と是正拒否し、菅政権は参院選公約から外した。
…………以下は、福島瑞穂さんが訳した国連からの勧告書…………
【国際連合人権(自由権)規約委員会の総括所見−日本(警察検察関係)2008年10月】2008年勧告http://bit.ly/bmZfB2/1998年勧告 http://bit.ly/czu3fN 《続》@〜D
@取調べと裁判に関して以下の勧告を行った:A代用監獄制度の廃止 B拘留期間の短縮(現在23日間) C取調時間の制限(1日あたり取調べ時間、現在は無制限に近い) D自白偏重を是正し、科学的証拠に依拠すること。
AE黙秘権の公正な扱い F弁護士立会いでの取調べ G全面監視化(電子的な取調べ監視の全面化) H上記に従わない取調官に対する制裁を行う法律の制定
B麻生内閣は2008年10月に「日本の特殊な伝統」を理由に、事実上の是正拒否。
C鳩山内閣は衆院選公約で約束したが、詳細検討に2年かかると延期した。
D菅政権は参院選公約から外した。
追加:2.この報告書は、2002年10月が期限であったにもかかわらず、2006年12月に提出されたことを申し述べておく。
追加:6. 委員会は第4回政府報告書の審査後に出された勧告の多くが履行されていないことに懸念を有する。締約国は委員会が今回並びにこれまでの総括所見で採択した勧告を実施すべきである。
規約第40条に基づき締約国から提出された報告の検討
国際人権(自由権)規約委員会の総括所見 − 日本(警察検察関係)2008年10月
2008年勧告 http://mizuhofukushima.blog83.fc2.com/blog-entry-1071.html
1998年勧告 http://homepage2.nifty.com/jinkenken/kiyaku.htm
1. 委員会は、2008年10月28日及び29日に開かれた委員会で以下の総括所見を採択した。
2.この報告書は、2002年10月が期限であったにもかかわらず、2006年12月に提出されたことを申し述べておく。
‥‥‥‥‥‥
6. 委員会は第4回政府報告書の審査後に出された勧告の多くが履行されていないことに懸念を有する。締約国は委員会が今回並びにこれまでの総括所見で採択した勧告を実施すべきである。
‥‥‥‥‥‥
18. 代用監獄制度のもと、被疑者は、捜査を容易にするために23日間にも及ぶ期間、保釈の可能性なく、とくに逮捕後の最初の72時間においては弁護士へのアクセスも限定された状態で、警察の拘禁施設に拘禁されうるものであり、代用監獄制度は、長期に及ぶ取調べと自白を得るための濫用的な取調方法の危険を増加させる。(規約7条、9条、10条及び14条)
締約国は代用監獄制度を廃止するか、あるいは規約14条に含まれるすべての人権保障に適合させることを確保すべきである。
取調べの最中であってもすべての被疑者が弁護士に秘密にアクセスできる権利、犯罪嫌疑の性質にかかわりなく逮捕されたその時から法律扶助が受けられる権利、自分の事件と医療措置に関わる警察の記録すべてにアクセスできる権利が保障されるべきである。また締約国は起訴前保釈制度をも導入すべきである。
19. 委員会は、警察内部の規則に含まれる、被疑者の取調時間についての不十分な制限、取調べに弁護人が立ち会うことが、被疑者を説得し、真実を明らかにさせるという取調べの機能を傷つけるとの前提のもと、弁護人が取調べから排除されていること、
取調べ中の電子的監視方法が、しばしば被疑者による自白の記録に限定され、散発的かつ選択的に用いられていることに懸念をもって注目する。また、主として自白に基づく非常に高い有罪率についても繰り返し懸念を表明する。
このような有罪に死刑判決が含まれることに関して、この懸念はさらに深刻なものとなる。(規約7条、9条及び14条)
締約国は、虚偽自白を防止し、規約14条のもとに保障された被疑者の権利を確実にするために、被疑者への取調べの時間に対する厳格な時間制限や、これに従わない場合の制裁措置を規定する法律を採択し、
虚偽の自白を防止し、取調べの全過程における録画機器の組織的な利用を保障し、取調べ中に弁護人が立ち会う権利を全被疑者に保障しなければならない。
また締約国は、刑事捜査における警察の役割は、真実を打ち立てることではなく、裁判のために証拠を収集することであることを認識し、被疑者の黙秘はとがめられるものではないことを保障し、裁判所に対して、警察における取調べ中になされた自白よりも現代的な科学的な証拠に依拠することを奨励するべきである。
‥‥‥‥‥‥
34.締約国は、委員会による上記パラグラフ17、18、19及び21の各勧告について、1年以内にフォローアップ情報を提供しなくてはならない。
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