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【主張】小沢氏2審も無罪 政治責任は変わらず重い - MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/121113/trl12111303160006-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/121113/trl12111303160006-n2.htm
2012.11.13 03:16
政治資金規正法違反(虚偽記載罪)で強制起訴された「国民の生活が第一」代表、小沢一郎被告の控訴審判決で、東京高裁は1審東京地裁の無罪判決を支持した。
高裁判決は元秘書らの虚偽記載行為の多くについても故意性を認めなかったことなどから、1審判決よりも「灰色」が薄まった印象がある。それでも、この判決が小沢氏の政治責任を免罪するものとはいえない。
小沢氏が1審公判で一貫して述べてきたことは、「全て秘書に任せていた」「記憶にない」の2つにすぎない。収支報告書については「見たこともない」と語り、規正法の趣旨について問われると、「正確に理解しているわけではありません」と述べた。
1審判決は、小沢氏のこうした供述を「およそ信じられない」と指摘し、「規正法の精神に照らして芳しいことではない」と、政治家としての資質にも言及した。
小沢氏は民主党時代、裁判への影響などを理由に証人喚問などを拒み、「公開の法廷で真実を述べる」と語ってきた。約束は守られていない。政治家としての説明責任は国会で果たすべきである。
1、2審の無罪を通じて改めて明らかになったのは、政治家本人の罪を問うことが難しい政治資金規正法の不備である。規正法で直接、罪に問えるのは会計責任者らで、政治家の刑事責任を問えるのは会計責任者との共謀が認定された場合などに限られる。
小沢氏自身、自著「日本改造計画」で「(政治家の)言い逃れを封じるために連座制を強化する」と提言していた。不備が明らかなザル法の下で得た無罪など、とても喜べる心境ではないはずだ。
検察審査会の起訴議決による強制起訴事件では、初の控訴審判決だった。1、2審とも無罪とされたことで、今後、検審制度の見直し論議も出るだろう。
検察官の起訴には高い有罪率を必要とする。強制起訴にも同様の慎重さは求められる。一方で、裁判が小沢氏の政治家としての資質への疑問や、規正法の不備を明るみに出したことは評価できる。
検審制度は検察官が独占する起訴の権限に民意を反映させる目的で設けられ、平成21年の改正検察審査会法で強制起訴が可能となった。まだ始まったばかりの制度だ。より充実させる方向で深い議論を進めるべきだろう。
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