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「不訴追決定」との通知は、まだ届いていないのですが、緊急事態が発生しましたので、お知らせ致します。
『お約束してありました通り、森ゆうこHPへ公開質問状を投稿いたしました。』
------------------ 【2012.11.09投稿の内容】 ----------------------
森ゆうこ参議院議員(訴追委員会調査小委員) 様
参議院議員森ゆうこ事務所 秘書 様
小沢裁判控訴審判決日の平成24年11月12日に、小沢裁判報告会が行われるとのメールを頂きましたが、私は都合により出席できません。
しかしながら、当該判決なんて何の意味も無くなる程の重大なる情報をお伝えしたいので、小川正持裁判長(小沢控訴審)に対する訴追請求の「不訴追決定」との通知が届いてから投稿する予定だったものを緊急投稿いたします。
これは、公開質問状であります。
公開先は、阿修羅への本投稿です。
質問の前に、冒頭、お伝えしたい事項があります。
「訴因」に有ってはならない“欠落”があることが判明しました。
これは、陸山会裁判、小沢裁判を全て無効にできます。
また、公訴権濫用の動かぬ証拠となります。
詳細は後述しますが、簡単に言うと、こういうことです。
【1】平成16年の「本件4億円」は、「第2項:収入」を「不記載」としているが、「第3項:資産等_借入金」の4億円の増加については「不記載」としていない。
【2】平成19年の「りそな転借金の返済」は、「第2項:支出」を「不記載」としているが、「第3項:資産等_借入金」の4億円の減少については「不記載」としていない。
(豆知識:借入金が増減しない入出金は、「預り金」である。)
東京第一検察審査会の議決は一回しかしていない、との訴えを最高裁は、同一の犯罪であるとして、その訴えを退けています。
その東京第一検察審査会の議決の主となる虚偽記載は、まさに、この平成19年の「第2項:支出_借入金の返済(りそな転借金分)」の「4億円の不記載」であります。
しかしながら、「第3項:資産等_借入金」の「4億円(りそな転借金分)の過大計上」との訴因はありません。
第3項の“欠落”があることが、裁判関係者全員が、今迄誰も気が付かなかったとは考えられませんから、みんなで結託して“魔女裁判”を行っていた証拠です。
『最高裁は、自らを訴追請求すべきである。この3年間の司法の堕落、政治の混乱、日本の没落等について、最高裁を徹底的に責任追及しましょう。』
森ゆうこ先生始め小沢一郎先生の廻りの方々に、お願いいたします。
この情報で、最高裁による公訴権濫用論を適用しての“公訴棄却”を成し遂げて、国民の洗脳を覚ましてやって下さい。
現況において国民は、控訴審の判決いかんに拘らず『秘書が勝手にやったことだ、で逃げちゃうつもりなのかよ』としか見えていないのです。
『これで、小沢総理に世論は動きますよ。』
さて、公開質問の趣旨は、森ゆうこ参議院議員(訴追委員会調査小委員)に、検察や検察審査会は元より、裁判官や弁護人までもが冤罪に加担していたという事実に気が付いて頂き、即刻、行動を起こしてほしいとの思いで、投稿したものであります。
(念の為、生活党へも、「不訴追決定」通知と共にFAXしておきました。)
『これで、誰も動かないようなら、私は投了しますよ。小沢さん。』
『でも、司法官僚と戦う気になったら、私を呼んでください。まだ、策はありますから。』
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★【公開質問状】
裁判官訴追委員会により「訴発第683号」として、平成24年9月6日付で受理された、小川正持裁判長(小沢控訴審)に対する訴追請求は、平成24年11月99日付で、「不訴追決定」との「訴発第000号」の通知が届きました。
つきましては、次の質問に対する回答を、小沢裁判控訴審判決日より3日後の平成24年11月15日までに頂きたく存じます。
(1) 訴追委員会は、実際に開かれたのか?
(2) 調査小委員に「訴発第683号」の調査依頼が事務局よりあったか?
(3) 「訴追請求の証拠となる資料」について調査したのか?
(4) 調査報告書に【裁判官弾劾法第11条(調査)への要求】の洩れは無かったか?
(訴追請求状の内容は、最後に添付してあります。)
尚、回答が無い場合には、すべて『いいえ』の回答とみなします。
それは、すなわち、訴追委員会事務局と森ゆうこ参議院議員(訴追委員会調査小委員)が結託して、「不訴追決定」との「訴発第000号」の通知を捏造したことを認めたものと受け止めさせて頂くということであります。
そして、訴追請求人の私としては、「裁判官弾劾法第11条(調査)」違反として、森ゆうこ先生を告訴すること等も含めて検討する所存であることを、お伝えしておきます。
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★★【訴因(冒頭陳述)の“欠落”の意味】
陸山会裁判、小沢裁判、共に、事件名は「政治資金規正法違反」です。
しかしながら、「訴因(冒頭陳述)」も検察ストーリー (公判の内容)も、「政治資金規正法12条」に則ったものではありませんでした。
「政治資金規正法12条」上、第2項の収入・支出を計上すれば、年末残を記載する第3項(借入金、定期預金)も当該計上額と同額が必然的に増減することとなります。
しかるに、「本件4億円」も「りそな転借金の返済」も、第2項の収入・支出は「不記載」としているのに対し、第3項については、まったく、訴因としていません。
ちなみに、第3項が訴因から“欠落”という状況は、会計の世界では、「預り金」の入出金を収入・支出と妄想(“デッチアゲ”)している、と捉えます。
さて、「基礎資料」を元に、詳しく妄想(“デッチアゲ”)の中身を解説して行きます。
★【基礎資料】
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【平成16年分の収支報告書】
「3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (預金等:定期預金) 471,500,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」
※この4億円の借入金・定期預金の原資は、「りそな転借金」となります。
【平成17年分の収支報告書】
「4 支出の内訳 政治活動費その他の経費(借入金返済等) 239,702,734円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (預金等:定期預金) 256,500,000円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 263,939,061円」
【平成18年分の収支報告書】
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
「48頁の 2 資産等の項目別内訳 56,500,000円 定期預金」
「49頁の 2 資産等の項目別内訳 借入金 小澤一郎 35,928,973円」
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【訴因(冒頭陳述)】
【1】「本件4億円(平成16年10月12日ごろの小澤個人よりの入金)」の不記載。
⇒「収入_借入金 4億円 小澤一郎(「本件4億円」分) 」の不記載。
【2】平成19年5月2日に小澤個人への返済の不記載。
⇒「支出_借入金返済 4億円 小澤一郎(「りそな転借金」分) 」の不記載。
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【訴因(冒頭陳述)の“欠落”事項】
【1】平成16年分
「資産等_借入金 4億円計上洩れ 小澤一郎(「本件4億円」分) 」
「資産等_定期預金 4億円計上洩れ(「担保提供定期預金」分)」
※収入が8億円というのであれば、「資産等_借入金」と定期預金も8億円ですよね。
【2】平成19年分
「資産等_借入金 4億円過大計上 小澤一郎(「りそな転借金」分)」
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【検察ストーリー(公判の内容)】
【1】「本件4億円」等を原資に、「陸山会名義の担保提供定期預金」を組み、平成17年と平成18年の「支払期日」に「陸山会名義の担保提供定期預金」と「りそな借入金」とを相殺して、りそなへの返済に充てた。
【2】「りそな転借金4億円」は各政治団体に資金移動しておき、平成19年5月1日に陸山会の普通預金口座に集中して翌日に小澤個人の普通預金口座に振込んだ。
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★【「りそな転借金の返済」の訴因(冒頭陳述)の“欠落”の“罠”】
平成19年に「りそな転借金の返済」分の「第2項:支出」が不記載というのであれば、「第3項:資産等_借入金が4億円過大計上」との「訴因」も必然的に出てくるハズです。
平成18年分の収支報告書の小澤個人に対する借入金残は「35,928,973円」」です。
なるほど、第3項を訴因にしたら4億円の減額が出来ないことがバレちゃいますね。
このことは、平成18年3月までに、「陸山会のお金」から、「小澤個人のお金」に替わっていたということになりますが、それは、最後まで読めば“真相”が解かりますよ。
★★【洗脳1:「本件4億円」と“相殺方式”による返済】
検察ストーリー(公判の内容)によれば、「りそな転借金4億円」は、各政治団体に資金移動されていたのですから、定期預金に組んではいないと言っております。
また、“相殺”したので、「りそなへの返済」にも使用していないと言っております。
でも、平成17年10月31日の「支払期日」に4億円全額返済している(手形額面が4億円)のですから、“相殺”したのなら、平成18年3月に返済した2億円は、平成17年10月31日に担保も無いのに、どうやって手形貸付けで借りられたのでしょう?
これは、“相殺”したのではなく、“融資枠が設定されていた”ということです。
「りそな転借金4億円」を原資として、4億円の“陸山会名義”の定期預金を組み、平成17年10月31日の「支払期日」に解約して、全額返済し、融資枠が復活したので、新たに手形貸付けを行い「2億円のりそな転借金」が生まれたということです。
従って、「りそなへの返済完了」後、融資枠の設定を解除して担保が解除された「担保提供定期預金」を解約した4億円が「各政治団体に資金移動されていた」のです。
平成16年の「本件4億円」の「第2項:収入」が不記載というのであれば、上記【訴因(冒頭陳述)の“欠落”事項】の「訴因」も必然的に出てくるハズです。
また、“相殺”したというのであれば、平成17年に「支出_借入金返済 4億円 小澤一郎(「本件4億円」)の不記載」と「資産等_借入金 4億円過大計上 小澤一郎(「本件4億円」)」と「資産等_定期預金 4億円過大計上(「担保提供定期預金」)」との「訴因」も必然的に出てくるハズです。
しかしながら、これらの「訴因」の全てが“欠落”しております。
これは、「本件4億円」は「預り金」であり、“相殺方式”による返済も全て“デッチアゲ”だと、自白したことになります。
左陪席の裁判官(小沢裁判)が言っていた収入が“8億円”あった、のではなく、定期預金が“8億円”(「担保提供定期預金」分は“小澤個人名義”)あったということです。
皆さんは、「預り金の入金」を「収入」と偽ったり、「本件4億円」による借入金の増加との「訴因」の“欠落”を、「りそな転借金の返済」による借入金の減少との「訴因」の“欠落”で穴埋めするという、話のすり替えに“すっかり”、騙されていたのですよ。
よって、「担保提供定期預金」の名義が“陸山会名義”と言うのであれば、4億円の“陸山会名義”の定期預金証書を“2通”共、証拠提示する義務が、検察にはあります。
証拠提示がなされていない以上、現段階では“検察のデッチアゲによる冤罪事件”であり、裁判所、弁護人までもが、これに加担していたと断言する他はありません。
理由は、「担保提供定期預金」の名義が“小澤個人名義”であれば、「本件4億円」を原資に、“小澤個人名義”の「担保提供定期預金」を組んだだけの話ですから、石川さんは“お仕事をしただけ”であり、虚偽記載など何処にも無いからです。
【ワンポイント】
検察ストーリーの相殺方式では、手形額面が4億円ですから、平成17年の返済期日に「担保差入定期預金」と相殺すると、担保が消滅してしまいますから、平成18年3月に返済している2億円のための、新たな手形貸付けを受けることはできません。
従って、返済方法は、担保と相殺したのでは無く、融資枠設定による通常返済です。
この「担保差入れ証書兼融資枠設定申込書(仮称)」には、実印が必要です。
人格の無い社団等である陸山会は実印を持てませんから、かかる定期預金の担保提供契約は“はなっから”できませんでした。
つまり、「担保差入定期預金」の名義が“陸山会”である訳が無いのですよ。
そもそも、 “陸山会名義”であったら、担保に差入れできません。
目の前の4億円の現金が、「なんだかんだして」目の前に4億円の現金が戻ってきました。その「なんだかんだして」を止めれば、りそなから借入の必要はありません。
これは、「利益相反取引」になるばかりでなく、「有益性の無い貸付けによる利息詐欺」に該当しますので、銀行支店長は犯罪者となってしまうのですから、そんなことをする訳がありません。
(銀行支店長の証言は、話の前後から「石川さんが言ったのは、」ということですよ。)
★★【洗脳2:土地取得費の計上を先送りした】
売主が土地代金と引換えに仮登記にて設定した「所有権移転請求権」を、買主である小澤個人が行使して、売主に「所有権移転本登記」をさせて、小澤一郎を所有権者とする「所有権移転登記済証(権利証)」を登記官より小澤個人が還付を受けて、初めて、売主と小澤個人との売買手続きが完了したと言えます。
従って、小澤個人が当該土地を陸山会に譲渡できることとなった(使用収益ができることとなった)のは、「平成17年1月7日」以降となります。
その物的証拠は、売主の、土地台帳、土地譲渡益の仕訳伝票等です。
不動産会社である売主は、棚卸資産である当該土地の譲渡益を「法人税基本通達2−1−2」の前段(原則規定)の「相手方(小澤一郎)において使用収益ができることとなった日」を法的根拠として、「平成17年1月7日」として計上しているハズです。
小澤個人から陸山会の所有権移転は、『民法第176条:物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる』を根拠法として行なわれました。
その小澤個人と陸山会代表小沢一郎との間の“意思表示”を広く一般に公開したものが「確認書」です。
その「確認書」には、“権利証は陸山会が保管する”旨、記述されております。
【ワンポイント】
「所有権移転請求権」を行使する前に小沢さんが死んでしまった場合は、陸山会は解散となり、永遠に当該土地の取得は出来なくなっていたのです。
従って、陸山会において当該土地の取得が確定したのは、“あくまで”権利証を受け取った時です。
これも、「第2項:支出_事務所費」と「第3項:資産等_土地」は、同時に計上しなければ“アンバランス”だと、大学教授が言っていたでしょ。
まったく、支出として確定してもいないのに、「支払(前渡金:「特約事項の6」参照)が済んだのだから、土地を資産計上しなかったので有罪だ」とは、いささか乱暴ですな。
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★私のブログ:『陸山会事件の真相布教』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【第2回】は基礎知識、【第14回】は弁護士(安田弁護士等)の裏切り、【第19回】は弘中弁護士の裏切り、【第26回】は裁判官の暴走(訴追請求の経緯)について記載いたしました。
『【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201205/article_1.html
★【「訴発第683号」の訴追請求状】
【第28回】小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追請求状を提出
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201208/article_1.html
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