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第1回口頭弁論調書(少額訴訟判決) 裁判官 認 印
事 件 の 表 示 平成24年(少コ)第38号
場所及び公開の有無 ○○簡易裁判所法廷で公開
裁 判 官 丸 山 忠 雄
裁 判 所 書 記 官 鈴 木 康 孝
出頭した 当事者等 原 告 ○ ○ ○ ○
弁 論 の 要 領 等
原 告
訴状陳述
裁判官
1 弁論終結
2 別紙のとおり主文及び理由の要旨を告げて判決言渡し
裁判所書記官 鈴 木 康 孝
(別紙)
第1 当事者の表示
××××××××(原告住所)
原 告 ○ ○ ○ ○
東京都千代田区永田町一丁目11番1号三宅坂ビル
被 告 民 主 党
同 代 表 者 野 田 佳 彦
第2 主文
1 被告は,原告に対し,2000円及びうち1000円に対する平成22年9月14日から支払済みまで,うち1000円に対する平成24年10月3日から支払済みまで,年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを100分し,その2を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
第3 請求
本件は,平成22年及び平成24年の民主党のサポーター登録をした原告
が,平成22年に行われた同党の代表選挙は,被告が票を不正換作して小澤一郎の代表就任を阻んだもので,いわば選挙を装った詐欺に当たり,また,被告は,これまでマニフェストに違反し,特に消費税増税法案を成立させ政権公約を果たさなかったもので,これらの行為が詐欺ないし債務不履行に該当し,上記サポーター契約を取り消すとともに解除するとして,民法703条に基づいて,被告に対し,サポーター登録料の一部である2000円の支払を求めるとともに,さらに被告が政権公約を果たさなかったという上記の行為態様は,その悪質性や違法性の強度からして,債務不履行ないし不法行為に当たるとして,被告に対し,民法545条ないし民法709条に基づき,懲罰的賠償等として9万8000円の支払を求めた事案である。
第4 理由の要旨
1 サポーター登録費用について
被告は,口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しないので,サポーター登録費用2000円の支払請求についての請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして,同事実を自白したものとみなされる。
2 懲罰的賠償等の損害について
原告は,懲罰的膚償等として9万8000円を損害額として,その支払請求をするが,それが直ちに原告が主張するところの債務不履行ないし不法行為に該当するものとは認められず,原告の主張自体が失当である。
3 以上によれば,原告の請求は,サポーター登録料の一部である2000円 及びうち1000円に対する平成22年9月14日から支払済みまで,うち1000円に対する訴状送達の日の翌日である平成24年10月3日から支払済みまで,年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却し,主文のとおり判決する。
以 上
これは 正本 である。
平成24年10月31日
○○簡易裁判所2係
裁判所書記官 鈴木康孝
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解説
1. 分かりにくいですが、サポーター登録費中民主党への上納分を、詐欺と債務不履行を理由に「利息をつけて返還せよ」と命じた判決
2. 訴訟費用の負担が、原告が大部分(98/100)になったのは、10万円中、慰謝料の98000円が却下され、勝訴は登録費の2000円のみなので、この割合で2/100とされたものでしょう。(登録費だけで訴訟すれば訴訟費用も全額被告負担になるはず)
3. その慰謝料ですが、ほぼ同一の訴状で提訴した大阪のサポーターでは裁判所が認容の余地在りと判断し、「認められるはずがない」と思っていた私が一番驚きました。
4. 不当請求として却下された私との違いは、大阪のサポーターは、民主党のマニフェスト違反を止めるべく、街頭演説やデモや集会等を企画し、これらにかかった実費を、全部証拠付で請求したためです。
5. この大阪簡裁の論理からいえば、マニフェスト違反の民主党を改めさせるべく、ビラまきやポスティングデモ等の活動をされている方々は、民主党に実費を請求できることになります。(慰謝料についての詳細は、http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/888.html コメント12、13をご覧下さい。)
6. 登録費については、H22年は「被告(民主党)が票を不正換作して小澤一郎の代表就任を阻んだもので,いわば選挙を装った詐欺に当たり」
7. H24年は「被告は,これまでマニフェストに違反し,特に消費税増税法案を成立させ政権公約を果たさなかったもので,これらの行為が詐欺ないし債務不履行に該当し」として、
8. マニフェスト詐欺と選挙詐欺(代表選挙の票の不正操作)の双方を確定判決で認定しました。
9. 判決により、提訴時には一サポーターの単なる思い込みにすぎなかった主張が、不出廷により、民主党が詐欺や公約違反の事実をすべて認めた(請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして,同事実を自白したものとみなされる)ことになりました。
10. つまり、マニフェスト詐欺と選挙詐欺の裏付事実として、訴状に記載したすべての事柄が、裁判所の確定判決によって、一サポーターの思い込みから、覆すことのできない真実へと昇格したのです。
11. 民主党は、裁判所で、消費税増税の言い訳(断行せざるをえなかったやむをえない正当な理由)や代表選挙に不正はないと弁明する機会や時間を十分与えられながら(10月3日〜29日まで:3週間以上)一言の反論もいい訳もしなかった。
12. つまり増税はしなくてもすんだのに勝手に増税したと自白したと同じ、
13. 又代表選挙でも「票の不正操作をし、更に起訴議決を代表選挙の当日にするよ
う、民主党幹部が最高裁事務局に依頼した」と自白したことになります。(これも訴状に明示したが一切反論せず。)
14. 100人以上が署名したサポーターの質問(代表選質問書)や、返還を求めた通告書を「不回答が回答である」などとして一切シカトし、終に訴訟を提起されようが不出頭を貫き、裁判所で何一ついい訳しなかった民主党が、今更マニフェストのお詫び行脚で「皆さんと話したい。」????!!!「どうぞ厳しい声をください。すべて、受け止めます」????!!!血税浪費三昧でかかる費用は数億円!!!
15. 今後、登録費返還請求をされる方は、上記の事実を訴状に追加してください。不出頭で裁判所とサポーターをこけにしながら、更にこうした大うそを言う。こうしたウソをいえばいうほど、どんどん自らを答弁不可能な状態に追い込んでいくことになる。答弁不可能になればなるほど原告有利になるから、あり地獄に陥るようなものですね。
参考:私の訴状
http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/165.html
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