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東京第五検察審査会 解体新書 −その10−  (第五検審は実在した!)
http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/420.html
投稿者 和モガ 日時 2012 年 11 月 07 日 22:40:53: PVnDA2aQ4uvco
 

9月28日について

ここで、斎藤副部長がこれから検審に説明に行くと言った9月28日の状況についてもメスを入れておこう。ここで参考にするのは吉田審査補助員の旅費の請求書である。吉田審査補助員の旅費の請求書は7月から9月まで毎月1枚で合計3枚ある(10月についてはネット上に公開されていない)。

吉田審査補助員旅費請求


これを見ると、吉田審査補助員は旅費の請求をその月の最終審査日にまとめて請求しているのが分かる。検察審査員の旅費の支出は審査のあった都度、支出されているが支出項目の「目」は「検察審査員旅費」となっているので審査補助員の旅費の支出はこれとはまた別の取扱いが可能なのであろう。

ここで9月分の旅費請求書に注目してほしい。旅費の請求日が28日になっているのが分かる。第五検審は9月14日に「起訴議決」をしているが、その残務作業、議決書の作成と署名が残っている。そのため、9月28日に審査会を開催する予定であったと思われる。毎月、月の最終審査日に旅費の請求書を提出している吉田審査補助員が9月14日には旅費の請求書を提出していないことからもそのことが窺える。ところが、9月28日、この作業は行われていない。その理由は審査状況を見ればすぐ、理解できる。

二回目審査状況


9月28日で議決書の検討と署名を行うのは9月14日に「起訴議決」した審査メンバーでなければならない。ところが、当日、審査メンバーの一人、130346番が欠席しているのである。このため、28日には議決書の作業が出来ず、吉田審査補助員はしかたなく請求書を提出しただけで帰ったのである。これが9月28日提出の旅費請求書の意味であり、また議決書の署名が10月4日まで延びた理由でもある。

第五検審が実在した3つの証拠

吉田審査補助員の出勤簿は全部で4枚(7月から10月まで)あり、その中に1枚、左右それぞれに黒塗りした個所が飛び出ている出勤簿がある。これは右の黒塗り部分が吉田審査補助員の使っている角印を黒塗りしたもの、左の部分が勤務時間管理者の印を黒塗りしたもので、出勤簿は9月分の28日出勤の一行を末梢した痕跡と思われる。吉田審査補助員の旅費の請求書、出勤簿、各審査員の旅費の請求書はジクソーパズルのピースをピッタリと合わすように全てが第五検審の実在の証拠を指し示しているのである。それがまた、小沢案件を審査していない9月28日に揃うというのはなんとも不思議なものである。

吉田末梢印


一方、斎藤副部長の方はどうであったろうか。斎藤副部長の出頭を要請したのは第五検審であり、日程を考慮すると9月6日の審査会を受け、その要請書を送付しているものと思われる。しかし、実際には9月14日に「起訴議決」をしているのである。

斎藤副部長が28日にこれから検審に説明に行くと言っていることから、この時点まで第五検審から検察に9月14日に既に「起訴議決」がなされたことを連絡していないことになる。もし、知っていて、あえて説明に行ったのなら、知人にこれから説明に行くとは言わなかったのではないだろうか。第五検審は出頭してきた斎藤副部長にそのままアリバイ的に不起訴理由をしゃべらせてお引き取り願ったと思われる。斎藤副部長はこのとき初めて9月14日に「起訴議決」が行われたことを知り、あと後、問題が起こらないよう、この地裁への出張を出張管理簿に記載しないよう取り扱ったのではないだろうか。

9月14日について

ここで何故、第五検審は検察官に不起訴理由を説明させないまま、9月14日に「起訴議決」に突き進んだのであろうか。事務局、審査補助員がその場にいながらである。その理由は9月1日から実施された民主党代表選挙での市民の反応が大きく影響していたのではないかと思われる。

初めての合同立会演説会が9月4日、新宿駅西口で行われたが、マスコミのあれだけのバッシングにもかかわらず、小沢氏がマイクを握ると熱狂的な小沢コールが起きたのである。この現象は東京に留まらず、続く大阪や札幌でも同じであり、その勢いはますます大きくなっていった。それまで、一回目に「起訴相当」議決がでた事件はJR福知山脱線事故、明石歩道橋事故、未公開株式取引詐欺と3件あり、それらは全て二回目も「起訴議決」となっていた。小沢案件も当初は間違いなく「起訴議決」が出ると思っていたのではないだろうか。小沢バッシングの中での「起訴議決」を目指していた者にとっては全く思いもよらない展開であったと思う。


第五検審が「起訴議決」を下したのはもともと、共謀の確たる証拠があったからではなく、世論を背に受けた11人の審査員の単なる心証に過ぎないものであった。もし、熱狂的な市民の応援を背景にして小沢総理が誕生すれば、「起訴議決」は世論の反発を受けかねない。このため11人の素人メンバーは「起訴議決」することに躊躇(4人が躊躇すると「起訴議決」出来ない)するのではないかと思い、何としてもその前に「起訴議決」をしておく必要があると考えたからであろう。小沢総理の誕生を阻止するために「起訴議決」を早めたのではなく、誕生してからでは「起訴議決」出来ないと思ったから、先に「起訴議決」をしたのではないだろうか。

・解体新書−その1− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/243.html
・解体新書−その2− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/502.html
・解体新書−その3− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/578.html
・解体新書−その4− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/689.html
・解体新書−その5− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/723.html
・解体新書−その6− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/815.html
・解体新書−その7− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/919.html
・解体新書−その8− →http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/168.html
・解体新書−その9− →http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/272.html
 

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コメント
 
01. 2012年11月07日 23:49:28 : JwDwgGy09c
私は以前、9月14日の起訴議決は、民主党代表選で態度未決定の国会議員数名に菅への投票を促すことを目的に投票直前に起訴議決し、その旨水面下で態度未決定の議員へ非公式に伝えるためだったのではないか、と考えていました。
そして、そのことをこの阿修羅にコメントしたこともあります。
しかし、今になってよく考えてみると、それによって代表選結果を左右することはありませんから、和モガ様の推理の方が理にかなっているように思います。
それにしても、隠れた権力中枢が最高裁の中にあったことが明らかになったのは、国民にとっては歴史的な大収穫でした。
権力中枢のありかが判明するということは、国民が正しい攻撃目標を決めることを可能にするということであり、変革の実現にまた一歩近づいたことを意味します。
小沢一郎の民主主義実現の闘いは、確実に進んでいることを実感します。

02. カッサンドラ 2012年11月08日 09:45:27 : Ais6UB4YIFV7c : 7zlbU47Gsk
>このため11人の素人メンバーは「起訴議決」することに躊躇するのではないかと思い、何としてもその前に「起訴議決」をしておく必要があると考えたからであろう。

ということは、「11人の素人メンバー」は恣意的に検察審査会法違反をやった犯罪者となりますが?  「知らなかった」はダメですよ。 10月いっぱいの任期中にいくらでも再議決する余裕期間はあったのですから。
もっとも違反に対する罰則規定などはないですけどね。

また、検審事務局は「違反になることを教えなかった」として、とうぜん業務怠慢になります。 さらに「議決とは認められない」9月14日を議決日として掲示してしまった虚偽文書作成の罪にも該当すると思います。


03. 和モガ 2012年11月08日 11:53:04 : PVnDA2aQ4uvco : Ceh55bpc9I
>02 カッサンドラさんへ
11人の素人メンバーがそう思ったというのではなく、「起訴議決」を企んでいる者がそう思ったということです。

また、検察官の事前説明が必要というのは「議決をする11人」に対してという意味ではなく、「審査中に」という意味にとれるので、審査会に1回でも呼んでいたらOKとなる気がします。ここで、事前に検察官の説明がなかったと分かるのは19人中、全会議に出席した第2群の3名だけで第3群を入れたとしても5人です。

第四十一条の六の第2項
検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない。


04. 信陵君 2012年11月08日 16:30:20 : ni8b7lPstfka. : Xwlemfst1A
それにしても検察審査員の声が聞こえてこないのは何故でしょうか?やはり不当に起訴議決したということで心に疚しいことがあるからなのでしょうか?確かに検察審査員が存在したとしても、彼らはやはり既得権側に協力している人々で、いかさまソフトで恣意的に選ばれた人々だと思いますが。

05. 和モガ 2012年11月08日 17:48:24 : PVnDA2aQ4uvco : Ceh55bpc9I
> 04. 信陵君 さま
私も最初は、イカサマ自在のくじソフトであることを知り、審査員全員ではないものの、くじソフトによって一部、外から意図的に追加された人物がいると思っていました。

しかし、最近、回答のあった第五検審の開示資料を見る限り、それは違うような気がしています。どうも、事務局はくじソフトをそこまで使いこなせていないのではと思うのです。

解体新書−その9−に後から追加された3人の不審人物(109801番・117927番・133566番)がいると書きました。もし、事務局がくじソフトを使いこなしていれば、事務局はこの人物をくじソフトを使って追加補充員として選定していたはずです(本来のやり方)。この場合、くじソフトで出力される追加補充員の選定録があるはずですが、事務局は追加補充員の選定録はないと回答しているのです。

つまり、後で追加された3人についてはまったく、くじソフトを使わないで選ばれた人物だということです。

くじソフトが配布されたのが21年5月で、一回目の審査員の選定が21年9月なので使いこなせなくても、無理もないことかもしれません。逆に森議員の指摘で初めてそのことを知ったのではないかと思います。

ですから、最初にくじソフトで選ばれた人物は恣意的に若年層が選ばれてはいますが、もともと候補者として選ばれた人物であり、議決の片棒を担がされた被害者とも言えます。しかし、彼らは前にも書きましたが、誘導されて議決したのではないと思っている可能性が高いです。

残された可能性は全会議に出席している3人のうち誰かが、「検察官の説明は受けていない」と声をあげてくれるだけだと思います。


06. hanako 2012年11月09日 10:23:37 : IWnkF9nvLc5K6 : ZNw9RNUknU
そもそもなぜ審査補助員(弁護士)の出勤簿を全面黒塗りにする必要があるのか疑問です。

審査補助員が職務に従事したことのあかしが出勤簿であり、検察審査会の審査の内容とは全く関係がないことです。何ら秘匿する必要はありません。

審査補助員には「交通費」と「手当て(月額)」が税金から支払われていることから、会議開催の日時をきちんと開示するべきです。

11月8日に、『「新政研」国民と司法の関係についての特別研究会』を動画でみましたが、検察審査会や最高裁検察審査会係の情報公開の仕方の問題には一切触れていませんでした。そして国会議員と、市民団体の代表だけでもって審議をしています。検察審査会の問題を直接追及している市民らに傍聴の機会を与えるべきです。
国会議員や一部の関係者、官僚の都合のよい判断をする内閣法制局らで法案を作るから、後でいろんな問題がおき、かえって改正しないほうがよかったという例もあります。
実際現場の状態を知っている人からの声を国会議員は聴く姿勢をもってほしいものです。

法務省、検察庁、裁判所(独自の情報公開法はない)、検察審査会という司法や行政機関の情報公開の不備の問題を、検察審査会の改正・改廃?と同時並行で、研究していただきたと思います。

国会議員や会計検査院だけが国の機関の無駄使いや不正をチェックするのは無理です。国民(納税者)がきちんと情報公開し、無駄や不正を追及できるシステム(たとえば国民監査請求)なるものを作るか、あるいは現行の「情報公開法」をさらにブラッシュアップして、役人が恣意的に情報を隠蔽できないようにしていただきたいものです。

そういった点から、検察審査会には直接は関係がありませんが、現在民主党が法制化しようとしている「秘密保全法制」は情報公開の流れに逆行するとんでもない法律だということもつけ加えます。


07. 和モガ 2012年11月09日 12:31:34 : PVnDA2aQ4uvco : Ceh55bpc9I
>hanako さま
最高裁の言い分は、「第二十六条  検察審査会議は、これを公開しない」があり、出勤日が分かれば会議の開催日が分かるので、これに反するということでしょう。

国会議員による「国政調査権」は委員会を通すため全く機能しませんね。議員自ら特権を放棄しているようにみえます。この調査権を議員個人に与えたら、今なら、この疑惑は実地調査により3分で決着すると思います。


08. hanako 2012年11月09日 13:26:10 : IWnkF9nvLc5K6 : ZNw9RNUknU
和モガ さま

一応、平成22年4月27日(第一回議決日)、9月14日(第二回議決日)、10月4日(議決書作成日)は公表されています。
その証拠に、「請求書」、「支出負担行為即支出決定決議書」には、上記の日付は黒塗りにはなっていません。

だとするなら、審査補助員の出勤簿に置き代えれば、米澤氏のは4月27、吉田氏の場合は9月14日と10月4日の箇所だけを黒塗りにしないで、開示してもいいと思いませんか?

当局は、そのように広範囲に黒塗りにして出してきます。行政機関であれば私たちがそのような情報の出し方に大いに不満があるとし、「異議申立」あるいは「審査請求書」なるものを出すことができます。

しかし、検察審査会や最高裁には、そのような「異議申立」をする制度がないのです。

最高裁は行政機関の「情報公開法」を準用しているに過ぎず、自分たちにとって都合悪い司法行政文書は不開示とし、しかも上級庁がなく文字通り最高なわけで、そこの判断が最終なのです。

不服があっても我々はその判断に従わざるを得ないという、真におかしな制度になっているのです。最高裁の通達でもって情報公開を運用している検察審査会も同様に、「異議申立」の制度はありません。

そのようなおかしな情報公開制度の不備を改める必要があるので、最高裁判所にも「情報公開法」を制定し、国民の知る権利を保障し納税者に対するのアカウンタビリテーを全うしていただきたいのです。

法律を作るのは国会議員の仕事です。その国会議員あるいは国会が、官僚と一緒になって情報を独り占めして、私たち国民はかやの外・・・に物申しているのです。


09. 2012年11月09日 21:54:47 : JwDwgGy09c
まさに日本の最高裁判所こそがアンタッチャブルだったということですね。
この不可蝕性こそが権力中枢だということを示しているわけです。
ただし、国家に権力中枢があってはならない訳ではありません。
権力中枢が不可蝕であってはならないのです。
なぜなら、日本は民主主義国家を標榜している国家だからです。

10. 国民の生活が一番 2012年11月15日 14:39:42 : u3743uD/TcmZk : r3INfDtNFM

本題である9月28日に斎藤副部長が出向いた話ですが、
その当日、彼が第5検察審査会へ出向き、そこで「すでに議決された」と聞かされ、
庁舎に戻ってきて「怒った」と伝えられています。
副部長にかぎらず、だれだってそんな仕打ちを受けたら怒ると思います。

9月14日にメンツが揃う・揃っているということなら、
あとで何かをするというような姑息なことをしなくても、その日に副部長に来てもらって説明をうけるだけでいいので、通常のオペレーションをやるだろうと思われます。
検察官の事前説明がなく議決したら法違反になることは重々承知しているはずですから。

でも、副部長は出席した形跡がなかった。
「スケジュールが合わなかったが強引に議決した」こんな弁解が通るはずもないことは、検察審査会が一番理解してるはず。
それでも、やってしまった・・・
9月14日にリアルの会議があったとする説は、これが前提になっている思われますが、どうなんでしょうか。

もう一つの側面として、
14日にリアルの会議あったとすると、当日の様子が審査員を通していつか世の中に漏れる危険が絶えずつきまとうわけです。
政権が変わって、それが表にでてこないとも限りません。

どうせ危険を覚悟で議決を偽装するつもりなら、少しでも危険を減らしたいと考えるのが自然でしょう。
だとすると、審査員がだれも出席しない架空の会議にすれば、関係者しか知らないことになり、
秘密は墓の中へもっていくことも可能となり、そちらを選択するだろうと。

いずれにしても会議になんらかの細工を加える必要があって、実際に実行した。
やるからには漏洩にはもっとも気を遣うはずであり、一番確かで安全な方法をとった・・・。
それは会議そのものを架空にすること・・・。

このような推論も考えられますが、いかがでしょうか。


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