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東京第五検察審査会 解体新書 −その9−(再々)
http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/272.html
投稿者 和モガ 日時 2012 年 11 月 04 日 10:41:51: PVnDA2aQ4uvco
 

氏名番号

生年月日不詳の審査員にメスを入れていく前に、まず、選ばれた審査員・補充員はそれぞれ、一人ひとり番号(以下、氏名番号という)を持っているという話をしなくてはならない。この氏名番号は、日当と旅費を振込みするための振込口座を地方裁判所の会計システムに登録したときにシステムが自動採番する番号であり、審査補助員も例外ではない。このため、氏名番号により各人を明確に識別できるのである。下の(旅費)請求書の右に119644という番号が振られているが、これが氏名番号である。

請求書

一市民T氏らの開示申出書によって東京地裁から開示された請求書をもとにこの氏名番号を拾い出すと今のところ(これ以外にも審査員がいる可能性あり)以下のようになっている事が分かっている。

一回目審査員・補充員の氏名番号
・平成21年第4群:103608,103616, 103675, 104141, 104671, 104698,104701,109801
・平成22年第1群:111571,111601, 111651,11678,111686,111694,112712, 117927

二回目審査員・補充員の氏名番号
・平成22年第2群:119644,119661,119679,119687,119695,119806,119814,119822,119831,119849
・平成22年第3群:130281,130311,130320,130401,130338,130346,130362,130371,133566

ここで、各群の氏名番号を見ていくと群が新しくなる3ヶ月毎に8000番〜11,000番の違いがあり時間の経過とともに番号が大きくなっているのが分かる。地裁では連続で審査員・補充員の口座番号を登録していると思われるが、それでも連続番号にはなっていない。全国の地裁からオンラインで共通の会計システムに登録されてくるのでデータを入力している間に割り込まれているのだろう。1カ月にすると約3000番、1日で約150番のカウントアップである。

3人の不審人物(109801番・117927番・133566番)

このことから、番号によって逆に会計システムに登録された時期が分かるが、氏名番号をみると明らかに他の番号とは違った特異な番号を持った人物がいることが分かる。平成21年第4群の109801番、平成22年第1群の117927番、平成22年第3群の133566番の3名である。

選ばれた審査員・補充員は任期開始月の前月15日までに、口座振込申出書を返送するようになっており、この返送された口座振込申出書を地裁が会計システムに登録して番号が振られるが、この特異な番号を持つ21年第4群の審査員109801番と22年第1群の審査員117927番はそれぞれ約2ケ月の遅れ、22年第3群の補充員133566番は約1カ月遅れで、後から追加されていることが分かる。すなわち、この3人は通常の選定くじソフトで選ばれた審査員・補充員の規定のレールから外れているのである。

平成22年第3群の133566番は審査員ではなく補充員であるが、二回目の「起訴議決」の際に臨時の審査員として議決に参加している。まず、旅費の請求書から氏名番号をもとに二回目の審査状況をまとめた表があるので見てほしい。

二回目審査状況

「起訴議決」した9月14日の欄をみると、審査会には平成22年第2群の審査員5名と第3群の審査員4名と補充員3名が出席したことが分かる。ここで審査員130320番は出席時間数が3時間となっており、途中退席し、その後、補充員130371番が替わりに審査員として参加しているが、補充員133566番は最初から審査会議に参加しているので「起訴議決」をしたメンバーであることが分かる。

ちなみに森ゆうこ参議院議員の資料サイトに9月14日(2回目「起訴議決」)に参加した審査員・補充員の宣誓書が公開されているが、それを平成22年第3群の審査員・補充員別の宣誓書とで突き合わせてみると以下のようになり、議決メンバーは平成22年第2群の審査員5名と第3群の審査員3名と補充員3名の11人であったことが分かり、審査員130320番は議決に加わっていないことが分かる。

2回目起訴議決の審査員構成

消えた宣誓書

ここで、気付いた方もおられると思うが、22年第3群は審査状況からみると、審査員4名と補充員5名の9名である。しかし、宣誓書は審査員と補充員各4名で8人分しかなく、第3群の宣誓書の日付は全て8月4日になっていて、8月24日付の宣誓書はない。本来ならDの5月25日の宣誓書のように133566番が初出席した8月24日の宣誓書があるはずで、それが「起訴議決」に参加した審査員の宣誓書として上がっているはずである。しかし、替わりに8月10日から出席していない130362番の宣誓書が「起訴議決」にかかわったものとして付けられているのである。

生年月日不詳の人物

133566番は8月24日の最初の出席日、いきなり臨時の審査員に選ばれており、補充員としての最初の儀式、オリエンテーションを受けていない。候補者の中から選ばれた正当な補充員であれば、事務局は裁判所へその日の説明役の判事の出席を要請し、当日は2時間のオリエンテーションを受けさせ、宣誓書を提出させていただろう。また、あらかじめ口座振込申出書を出させているのでDのように5月25日に遅れて参加した審査員であっても氏名番号は特異な番号にはなっていないはずである(平成22年第2群には特異な氏名番号を持つ人物はいない)。

これら正式な手続きを全て割愛し、会議に臨時審査員として出席させ「起訴議決」させているのであるから、この人物は事務局が選定くじソフトを使わずに審査会に送り込んだ人物であったと思われる。そのため、133566番の生年月日が分からず、10人の平均年齢で公表せざるを得なかったと思われるのである。

後から、事務局が一人、37歳を忘れていて平均年齢33.91歳(5月1日、8月1日基準)といったのは、

68歳=合計373歳(33.91歳×11人)−309歳(全て8月1日を基準とした10人の合計年齢)−4歳(第2群を5月1日の基準に戻したときの差)

で133566番が68歳の先導者役、検察OBであったのではないだろうか。

・解体新書−その1− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/243.html
・解体新書−その2− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/502.html
・解体新書−その3− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/578.html
・解体新書−その4− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/689.html
・解体新書−その5− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/723.html
・解体新書−その6− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/815.html
・解体新書−その7− →http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/919.html
・解体新書−その8− →http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/168.html
 

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コメント
 
01. 和モガ 2012年11月04日 10:52:27 : PVnDA2aQ4uvco : Ceh55bpc9I
投稿者です。
タイトルに(再々)とあるのは2回投稿に失敗、3回目にやっと成功したので
そのためです。

02. 2012年11月04日 11:38:51 : 8rs2khQKpk
署名の日付は同一者というよりも、一回の記述によるものですね。
いずれかはコピーです。

03. 2012年11月04日 11:40:21 : 8rs2khQKpk
日付は一回の記述によるものです。
いずれかがコピーです。

04. 2012年11月04日 11:42:07 : 8rs2khQKpk
02。03です

反映されていなかったと誤解して重複してしまいました。


05. 2012年11月04日 12:39:02 : esmsVHFkrM

すばらしい。

あなたのような才能こそが本当は検察にいるべきだ。そうすれば検察は拷問による自白ではなく客観証拠のみによる起訴を行うようになる。

憲法も正義も法の下の平等も踏みにじって恥じない人間ばかりを生み出す司法試験や法曹資格などはまったく無意味だ。

早くそんな無能な法匪が跋扈する官僚利権政府を倒して本当の才能が正しい起訴と裁判を行うような民主主義政府を樹立しよう。



06. 和モガ 2012年11月04日 12:55:41 : PVnDA2aQ4uvco : Ceh55bpc9I
>02. さま
投稿者です。

ちょっと文章が短くて意図するところが分からないのですが宣誓書の比較の件をもう少し詳しく説明します。

森ゆうこ議員の資料サイトにある「起訴議決」に参加した審査員の宣誓書は以下のとおりです。

http://my-dream.air-nifty.com/siryou/files/110128senseisyo11.pdf

これだと、審査員のものか補充員のものかが分からないため、私が再度、開示申出書で平成22年第3群の審査員の宣誓書と補充員の宣誓書をそれぞれ個別に請求したものです。ですから、「起訴議決」をした審査員の宣誓書を再度、請求したものではありません。ここにFAXの情報があるのはデータ取り込みにFAXを使ったので出てくるもので原本にはありませんので無視して下さい。

審査員の宣誓書→http://wamoga.web.fc2.com/FAX_22.3sinsain.pdf
補充員の宣誓書→http://wamoga.web.fc2.com/FAX_22.3hojyuuin.pdf

これをそれぞれ突き合わせて、「起訴議決」をした人物を特定したものです。


07. 2012年11月04日 17:16:50 : 8rs2khQKpk
>06様
02です

良く理解できました。
失礼しました。



08. 2012年11月04日 17:48:29 : JjSQKQLkmo
 驚愕。感嘆。感激。感動。感涙。この流れで読ませていただきました。素晴らしい。
 11月12日には罪なき刑事事件の小沢さん裁判を終焉させてください。自分に替えてみれば分かります。とても耐えられる代物ではない検察の犯罪に屈せず良くここまで来られたと思います。
 次の選挙は、「国民の生活が第一」の、まっとうな政治家を選び、全員当選させなくてはなりません。

09. 2012年11月04日 23:18:00 : dHT7OCqmuo
黒塗り部分の幅が狭すぎる。何も書かれていないか印刷したもののどちらか。

皆さん、手書きでこの幅の中に見事に水平に字を書ける人がいるかね。

いたら名乗り出なさい。実験してみるから。


10. 2012年11月05日 02:33:04 : 9uivspJhO6
 自民の河野太郎は反原発だが、共産党の様な自民の別働隊と見てます。 ッタく!一郎爺さんの爪の垢を煎じて飲ませたい。
 河野一郎は小沢さんの大親分なのだゾ!。シロアリに御小使貰ってチャラチャラやってんじゃ無い!。

11. 2012年11月05日 11:41:30 : GZi73Y9rlQ
審査会長は審査を主催、統括する権限はありますが、予算執行までの決済権をもっているのだろうか?

当座ほんの6ヶ月間の腰掛けの人が?公務員でもないのに!


12. hanako 2012年11月05日 12:54:22 : IWnkF9nvLc5K6 : ZNw9RNUknU
>09さま

検察審査会長、検察審査員そして審査補充員の氏名及び交通費は、あらかじめ事務局が「請求書」に印字をしていると思われます。黒塗りの上下の幅が極端に狭いですから。

審査員や補充員がこの「請求書」に何かを書くということはなく、唯一やる行為は印鑑を押すだけだと思われます。ただし事務局が審査員ら全員の印鑑を預かっている場合は、審査員らはまったくこの請求書を確認しないということもあり得ます。

金額の箇所が唯一手書きなのは、当日の日当です。中には都合で早退する人もいますので、事務局が審査時間から当日の日当を割り出し書き込むものと思われます。


13. 2012年11月05日 14:00:42 : QkAsXeXKrk
68歳=合計373歳(33.91歳×11人)−309歳(全て8月1日を基準とした10人の合計年齢)−4歳(第2群を5月1日の基準に戻したときの差)

計算すると 60.01になるのですが?

4歳(第2群を5月1日の基準に戻したときの差)は、マイナス(−)ではなくプラス(+)では ?

プラス(+)すると68歳になりますが

計算能力は、検察審査会事務局と同じですね!

人のこと余り言えないのでは?


14. 和モガ 2012年11月05日 15:11:18 : PVnDA2aQ4uvco : Ceh55bpc9I
>13. さま
間違えました。−4歳ではなくて+4歳です。失礼。

15. hanako 2012年11月05日 18:02:01 : IWnkF9nvLc5K6 : ZNw9RNUknU
和モガ さま、

よくこれだけのものを図表にまとめられましたね。大変参考になります。

さて、「請求書」ですが、我々も含め複数の方がこれまで情報公開請求をしていることと思います。
一つ気がついたのですが、吉田弁護士(審査補助員)の「請求書」で、鉄道賃の箇所がきちんと「2日分」と明記があるものと、何日分かを黒塗りにしているためわからないものと二通りあることがわかりました。

ちなみに私が会計検査院から入手したものは、黒塗りにされているため、何日分かわかりません。ただし以下の記載があり、

7月27日付 640円(2回分)
8月31日付 960円(3回分)
9月28日付 640円(2回分)
10月4日付 320円(1回分)
となっていることから神谷町〜霞が関間往復320円が一回分の交通費です。

これに比べて第一回目の審査補助員の米澤弁護士の場合は
3月23日、3月30日、4月6日、4月13日、4月20日、4月27日の6回分のすべてが380円の交通費の「請求書」となっており、吉田弁護士の2日分とか3日分とかまとめて記載してはいないのが気がついた点です。

吉田弁護士の場合、なぜ一回分ごとの請求せず、まとめて2日分とか3日分というように複数回分を請求しているのか?不自然だと思いました。


16. 和モガ 2012年11月05日 18:27:44 : PVnDA2aQ4uvco : Ceh55bpc9I
>hanako さま
米澤弁護士の請求書は見ていないので分かりませんが、吉田弁護士が使っている印鑑のせいではないかと思います。吉田弁護士の印鑑は大きな角印になっており、これは弁護士事務所で使っている実印ではないかと思います。従って、あまり社外に持ち出したくなかったのではないでしょうか。それでまとめて請求しているのだと思います。

17. kカッサンドラ 2012年11月06日 09:41:54 : rjtIQwf5YFi1. : QyC3shODcQ
16. 和モガさんへ
>吉田弁護士の印鑑は大きな角印になっており、これは弁護士事務所で使っている実印ではないかと思います。
>従って、あまり社外に持ち出したくなかったのではないでしょうか。

私もそう思います。 「角印」は普通社外には持ち出さないでしょう。 従ってこれらの「旅費請求書」は事務所内で他人により捺印されたものと判断されます。

しかし一方で、弁護士さんのカバンの中には「自分の三文判」を携帯しているでしょう。 この判子を毎回「出勤簿」に捺印しているはずです。 出勤簿に捺印がないと当然「日当」は支給されませんから。
では、なぜ「出勤簿」に捺印した三文判で「旅費請求書」も作ってしまわなかったのでしょう?  ところで「出勤簿」はまだ開示にはなっていないと承知しています。 ということは、誰も出勤簿を確認してはいないということです。 その上で、わざわざ「旅費請求書」だけを事務所に持ち帰って「角印を捺印」して提出したのはなぜなのか?

私の推測ですが、吉田弁護士は第5検察審査会に出席していないと思います。 でないと、自分の携帯する三文判で済むところを、事務所の角印を押した意味が分かりません。 たぶん事務所員が社判を押したのでしょう。 吉田氏本人が捺印したのなら「自分の三文判」を押すはずですから。 弁護士さんなら判子の使い分けに無頓着ではないでしょう。

《検審マニュアル・審査補助員及び法第41条の2による審査に関する事務処理マニュアル》P.11
【事務の概要】
 審査補助員が登庁したら, 審査補助員出席簿に記載, 押印してもらった上で審査会議に参加してもらう。


18. 2012年11月06日 10:56:39 : TNyiQgHzBo
宣誓書の1と2、4と6と8が非常に近い筆跡のような気がするが、如何でしょう。

19. 2012年11月06日 11:30:31 : TNyiQgHzBo
>3人の不審人物(109801番・117927番・133566番)

筆者のご指摘どおり、上記番号が入っていない「平成22年第2群」だけが平静というのか整然というのか、数字(番号)のリズムが自然である。

「平成22年第3群」の130401が突然にリズムを壊しているが、単なる並べ方の問題であろうか。

「平成21年第4群」も出入りの激しい慌しい数字の感じがする。

筆者のたゆまない努力に頭が下がってしまう。


20. hanako 2012年11月06日 12:50:42 : IWnkF9nvLc5K6 : ZNw9RNUknU
「請求書」の件を最寄の検察審査会に聞いてみました。
まず「請求書」は外部に持ち出すことはないそうです。

私が以前傳田事務局長に尋ねた時、審査員や補充員は審査が終了した際、認印を審査員自ら押し、その原本を(全員分)事務局職員が東京地裁の出納課にその日に持っていく・・・と聞きました。
なので、角印だから弁護士事務所に持ち帰り、押印するといったことは考えにくいと思います。

それと、私は米澤氏(2枚)と吉田氏(4枚)の「審査補助員出勤簿」を情報公開請求で入手しています。すべて真っ黒ののり弁状態です。
和モガさんのようにITを駆使できれば、掲載したいのですが残念です。

内容で印字の部を紹介します。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
         審査補助員出勤簿

平成22年■月               氏名  米澤敏雄
                     勤務庁 東京第五検察審査会 

             ※    ※         ※
月日、事件番号、指定時刻、終了時刻 控除時間、勤務時間、執務の有無
                      (時間 分)
※            ※
当日における他庁での勤務、審査補助員印 勤務時間管理員印 備考
有無 執務庁名 指定時刻

区分 A B C


(注)1 ※は、審査補助員において記入及び押印する。
   2 「執務の有無」欄は、該当する□にレを付する。
   3 「当日における他庁での執務」欄は、当日の当該検察審査会以外の庁
     における執務の有無について、該当する□にレを付し、執務がある場合
     には当該執務庁名及び指定時刻を記入する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
などの項目でもって一覧表になっています。印字以外はすべて真っ黒です。

全体としていえるのは、
・行政機関の一組織と言いながら、広範囲に黒塗りにすることは情報公開法に反している。
・その行政機関の「情報公開法」を、裁判所が準用し、且つ検察審査会の情報公開の仕方までも通達でもってコンロトールし、おかしな情報の公開をしている。
・おかしいと言えば、最高裁判所や検察審査会の黒塗りに対して不服審査を申し立てることができないおかしさ。

起訴議決権をいう強力な権限を検察審査会に与えておきながら、反面、検察審査会のあらゆる情報を不開示にし、いかようにでも関係者が不正できるシステムを作っていること自体問題視するべきである。

そのようなシステムを変える、たとえば裁判所に独自の「情報公開法」を作るとか、その辺の情報公開の環境整備を整える仕事は国会議員の仕事だと思うが。


21. カッサンドラ 2012年11月06日 13:26:34 : Ais6UB4YIFV7c : 8uwuPwSA1g
20. hanakoさんへ
>まず「請求書」は外部に持ち出すことはないそうです。
>角印だから弁護士事務所に持ち帰り、押印するといったことは考えにくいと思います。

情報をどうもありがとうございます。 これから推測できることは、吉田弁護士は「わざわざ」角印を検察審査会に持ち込んで旅費請求書に捺印したということになります。 仰るように「署名捺印後の」請求書は外部に持ち出すことはできないにしても、「白紙の状態の」旅費請求書用紙でも外部には持ち出せないのか、が疑問といえば疑問です。 何も記載していない様式は単なる「紙」ですから。

ついでといっては何ですが
>・・・吉田氏(4枚)の「審査補助員出勤簿」を情報公開請求で入手しています。
の吉田氏の判子のマスキングは角印になっていますか?  角印になっていれば吉田氏は角判を持ち歩いていたことになります。


22. カッサンドラ 2012年11月06日 13:57:57 : Ais6UB4YIFV7c : r1CE0m4Zow
21の続き

普通、出勤簿といえば朝の出勤時にポンと判子を押す形式を考えていたが、「終了時刻」まで書かせるとはさすが。 登庁時に「指定時刻」を入れて、その用紙を帰るときまで持っていなければならないということだ。

というか、この様式なら判子さえ預かっていれば、審査会にずっと付き添っているのだから「検審事務局」でも「代筆」は可能ではないか。 どっちみち「勤務時間」の計算・記入は事務局がやるだろうから。
ありていに言えば、「出勤簿」の存在イコール審査補助員の出勤とはなりえないと思う。 「当日における他庁での勤務」なんて記入するのか?


23. hanako 2012年11月06日 14:14:37 : IWnkF9nvLc5K6 : ZNw9RNUknU
21.カッサンドラさま、

>吉田氏の判子のマスキングは角印になっていますか?

押印箇所の黒塗りの形がが●なのか■なのかということは全くわかりません。
何せそれを含めてA−4サイズの用紙の中で最初から印字されている部分以外の
横24センチ×縦9.8センチ四方のすべてが真っ黒なわけですから。

これまで入手した会計伝票では、4月27日、9月14日、10月4日という特定の三が日には、世間に公表しているからとの理由で文書の日付は黒塗りにはなっていません。

だとするなら、「審査補助員出勤簿」が印字以外すべて黒塗りは職権乱用だと思いますし、情報公開法からいけば相当問題があります。

このやり方は、最高裁が以前私らに開示した「審査事件票」の全面黒塗りと同じやり方です。


24. カッサンドラ 2012年11月06日 14:34:54 : Ais6UB4YIFV7c : 8uwuPwSA1g
23. hanakoさんへ
>何せそれを含めてA−4サイズの用紙の中で最初から印字されている部分以外の
横24センチ×縦9.8センチ四方のすべてが真っ黒なわけですから。

ありがとうございました。 しかし判子の形さえ分からないほど徹底的にマスキングするとは、どういう了見なんでしょうね。 悪いことをしていなければ、別に隠す必要などないと思うのですが。
マスキングが多いほど「触れられては困る」箇所なんでしょうか?


25. 和モガ 2012年11月06日 21:33:19 : PVnDA2aQ4uvco : Ceh55bpc9I
>20 hanako さま

誰でも「東京第五検察審査会を追及する資料サイト」に資料を掲載できるよう、一番下にその方法を載せましたのでよかったら活用下さい。

http://wamoga.web.fc2.com/


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