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訴 状
平成24年9月19日
(原告の提出日を記入)
○○簡易裁判所御中
少額訴訟における審理及び裁判を求めます。この裁判所において少額訴訟による審理及び裁判を求めるのは本年1回目です。
〒郵便番号 住所 ○○… ○○ (住所及び送達場所)
電話 ○○
ファックス ○○
原 告 ○○○○○○
〒100-0014 東京都千代田区永田町一丁目11番1号三宅坂ビル
電 話: 03-3595-9988
ファックス: 03-3595-9961
被 告 民主党 (代表者 野 田 佳 彦)
損害賠償請求事件
訴訟物の価格 ○○○○円 (登録費用、一人1回なら1000円 2回なら2000円)
貼用印紙額 1,000円
請求の趣旨
1 被告民主党は原告○○○○に対しH24年サポーター登録費各1,000円及び、これに対する本訴状到達の日の翌日から支払い済まで年5分の割合による金員を支払え
2 被告民主党は原告○○○○に対し、H22年サポーター登録費1,000円及び、これに対する H22年9月14日から支払い済まで年5分の割合による金員を支払え
3 訴訟費用は被告の負担とする
との判決並びに第1項、2項、につき仮執行の宣言を求める。
請求の原因
1.当事者
被告民主党は、H21年8月、衆議院総選挙に圧勝し以後単独政権与党の座にある。現在の被告代表者、野田佳彦は、鳩山、菅※に続く3人目の被告代表兼総理大臣である。
(※以後(現、元、前)被告代表はそれぞれ、野田、鳩山、菅)
原告○○○○は、H22年5月及びH24年4月11日の2回にわたり、訴外小沢一郎衆議院議員(以後、小沢)所属の民主党岩手県第4区総支部に、登録費(各回ごとに)それぞれ各2,000円を振り込み、被告に2度、サポーター登録させた被告の元支持者である。(甲−1@A)
2.サポーター登録の理由とその消滅等による登録費用の返還請求
サポーターとは、その年度の登録費を払って被告に登録された、被告の支持者である。
被告代表を決する代表選挙の年に登録すれば、その代表選の投票権を得るため、原告はH22年も本24年も、小沢に投票するためにサポーターになった。
小沢に投票する理由は、政権奪取時の政権公約(所謂マニフェスト)を、菅も野田も破棄し、小沢が被告代表にならねば実現不能であること、消費税増税問題からも明白だからである。
このように、原告が、なけなしの資金を工面してわざわざ被告のサポーターとなった最大の理由は、被告に「政権公約の速やかで誠実な履行」を求めんがためであった。しかし7月11日の離党で、「小沢を被告代表に据え増税を阻止する」との原告の一縷の望みは潰えた。
小沢派議員の集団離党は、消費税増税阻止−つまり政権公約実現のためであり、これに対し消費税増税法案成立を目指す被告は、小沢らの離党を許さず除名処分に付した。
政権公約の履行と破棄をめぐる分裂であり、ならばその履行を拒否した被告には、政権公約実現のために、原告が拠出した登録費用を保持できる道理がなく、速やかにこれを返還せねばならない。
これに加え、被告はH22年の登録費も原告に返還する義務がある。なぜなら、この代表選挙は、票を不正操作して小沢の代表就任を阻んだ、いわば選挙を装った詐欺であり、公平選挙を前提に拠出した登録費用は、詐欺の被害金として取り消しの対象になるからである。
後に詳述するが、被告は、原告のこうした問題提起を悉く無視し、訴えには一切耳を貸さず対話を拒み続けてきた。原告はやむなく本訴に及んだものであり、訴訟外の解決手段をすべて拒否した被告には、原告を本訴に至らしめた全責任がある。
3.その他の費用を含めた請求項目の内訳
請求項目の内訳は以下の通り。
@ 原告に対するH24年サポーター登録費中、被告への上納分各1,000円
A 原告に対するH22年サポーター登録費中、被告への上納分各1,000円
以下上記@Aの順序で請求内容について詳述する。
4.H24年度登録費の返還請求
(1)登録費用の法的性質
前述のように、登録費用はその半分が被告に上納される慣行であるが、「政権公約の誠実な履行」のために被告がこれを費消するなら、拠出者原告にも何ら異存はない。
しかし、被告は自ら進んで、特に消費税増税において、政権公約完全破棄という政党のレゾン・デートル(存在理由)を自己否定する暴挙に及んだ。しからば上記の慣例が前提とする事情は被告自らによって改変され、被告には最早上納を受ける資格はないというべきである。
返還請求の根拠を示すべく政権公約を法的に解釈すれば、それは主権者国民と政党との集団的な“特殊な”双務契約といえよう。
“特殊な”とは、民主的な政党国家では、政党の公約には、「自国の方策や国のあり方を、自国民に選択させ、決定させる」という独特の使命があるからである。
つまり政権公約は、間接民主制国家では、国民主権を現実化させうる唯一無二の特別な双務契約であり、それは民主国家の根源をなす、重大にして神聖な主権者国民との契約である。
しかも特に本政権公約は、それに則った政権交代成就が無血革命とまで称される、日本の近代政治史に残る記念碑的な政権公約であった。
それは、万年野党だった被告が、H21年には、“国民の生活が第一”を旗印に、戦後67年余の官僚主導の自民独裁政権を覆す抜本改革を組み込んだ本マニフェストを掲げ、それが大多数の国民に支持され、投票行動に反映された結果、終に戦後初の歴史的政権交代を成し遂げるに至った、そのような革命的な政権公約だったからである。
このマニフェストが掲げた革命的な改革の柱は「官僚主導から政治主導へ」を標榜する「官僚主導のムダの削減と消費税増税阻止」にあり、特別会計二百数十兆円を解体し、腐った官僚政治を粉砕して「国民の生活が第一」へと日本を徹底的に変える意図が秘められていた。
野田自身も、総選挙直前の街頭演説で「マニフェストの1丁目1番地は消費税増税阻止」と強調し、併せて政権奪取後はこのマニフェストを遵守すると力説している。
この街頭演説は、
http://www.youtube.com/watch?v=qmZoWlsr76o&feature=player_embeddeに映像が残されており、以下はその映像を文字化した文章からの抜粋である。
「マニフェストには…ルールがある…書いてあることは命がけで実行…書いてないことはやらない…書いてあったことは4年間何にもやらないで、書いてないことは平気でやる。それはマニフェストを語る資格がない…」
「その1丁目1番地、税金の無駄遣いは許さない…消費税5%分の皆さんの税金に天下り法人がぶら下がっている。…それなのにシロアリ退治しないで今度は消費税引き上げる…消費税の税収が20兆円になったら、またシロアリがたかる…」
「シロアリを退治して、天下り法人をなくして、天下りをなくす。そこから始めなければ消費税を引き上げる話はおかしい…徹底して税金の無駄遣いをなくしていく。…」
野田がいみじくも語ったように、マニフェストとは、国の選択肢の青写真を示した政党の公約で、その青写真による国作りを支持する多数有権者の投票行動によって、もしも政権獲得に成功すれば、負託を受けた政党はそれを「命がけで実現する」と誓った、政党生命がかかった約束手形である。
本件では、原告有権者は、被告民主党のマニフェスト「官僚主導のムダ使いの削減なくして増税無し」との青写真を支持して被告に投票し、被告を政権与党の座に就けて、公約実現の全権力を与え、主権者側の片務履行を終えている。
次は政権公約を掲げた被告が、負託を受けた有権者=主権者国民に代わってマニフェストを実現し、選挙民の先行債務に対応する後発債務を履行して約束手形を支払う番であった。
然るに、被告は政権奪取成るや否や、投票によって片務債務を果した選挙民を裏切り、公約をあっさり破棄して宿敵自民党と同衾し、命をかけて遂行を阻止すると誓った増税法案を、命をかけて成立を図る始末である。
この恥ずべき変節は、双務契約における債務不履行にとどまらず、民主政治、主権在民、(独裁阻止のための)政党政治の全面否定に等しく、有権者、主権者国民を舐めきった許されざる憲法違反行為である。
この論理は、登録費用の拠出に対する被告の義務には、更に高度の片務義務となって適用される。なぜなら、原告は、登録費という身銭を切って、被告の与党就任や公約実現に積極的に貢献した支持者であり、被告は一般の有権者に対するよりも、より強い使命感と責任感をもって、原告の負託に応える義務があるからである。
期待を裏切って豹変した被告に対し、前述のように原告は、被告を政権奪取時の原点に戻すべく、被告への請願や訴え、デモ等、サポーター登録費をはるかに凌ぐ資金や労力を、被告の矯正のために出資してきた。(甲-5)
しかしこうした原告の奮闘も空しく、終に「消費税増税阻止の公約実現のために拠出した」原告の浄財は「公約撲滅という正反対の目的」に費消されるはめになっている。
これは、原告にとっては慰謝料請求にも値する耐えがたき苦痛であり、ここまで原告サポーターを舐め切った被告の義務違反は、異常というべき背任行為である。
(2)返還請求の法的根拠
原告の拠出した登録費を、拠出者の意図とは正反対の目的に充当する行為は背任の様相を帯び、民法上では、詐欺にも双務契約における債務不履行にも該当し、取り消しや解除の対象となる。(民法96条, 415条、540,545条)
更に、拠出者の意図と正反対の目的に勝手に流用するという、民主主義を否定する暴挙の重さ、行為態様の悪質性(後述)は、権利濫用及び信義則・公序良俗違反として、無効でもある。(同1条、90条)
こうした実質論に加え、小沢の離党に伴い岩手4区総支部は消滅し、そこでの党員・サポーター登録は既に削除済みである事実からも、形式的にも、被告が上納総額770万円余を保持することは明らかに不当利得である。※
※2012年9月9日付河北新報「民主・岩手4区総支部 党員ら7700人登録解除 確認なく」によれば、被告の指示で、原告の登録は一斉に解除されたとのこと。
原告の意思も問わずに勝手に解除し、請求を受けても原告個人にも小沢にも(770万円余)返還しない行為は背任である。【※以下河北新報:2012年9月9日より抜粋】
======= (http://www.kahoku.co.jp/news/2012/09/20120909t31030.htm)
民主党岩手4区総支部で、計約7700人の党員・サポーター登録が本人の意思確認もせずに一斉に解除されていた…民主党県連の現執行部が事務を引き継いだ7月末には、保存してあったデータもなくなっていた…。
民主党県連によると、5月末の定時登録時点で、岩手4区は党員709人、サポーター6984人だったが、前執行部から事務を引き継いだ7月末には、党員・サポーターともゼロになっていた。
解除の手続きをした県連の当時の担当者は「民主党本部の指示に従った。党を離れた国会議員の総支部は解散とし、党員・サポーターは除籍にした」と説明。
だが、現執行部によると、民主党本部で一斉解除の手続きは取られていない。岩手県選管も岩手4区をはじめ民主党総支部の解散届はこれまで提出されていないという。(引用終り)
小沢からの手紙にも、登録は解除されたとあり、(甲−5)、一方的に解除したとする上記の記事には信憑性がある。
この件に関しては、9月11日、代表選挙投票用紙が原告宅に届いた。総支部喪失により「党員・サポーターを辞めた」人にも投票はがきが届くが、そういう人は「投票用紙を破棄していただきたく…」とのみ記載されている。(甲-5)。
最も重要な問題、-登録費用返還や、一方的な登録解除の有無には言及せず、そこはうやむや、登録状況も不明確のまま金は一切返さぬ意思だけは明白である。
こうした状況に関し説明は皆無、苦情は黙殺して、一方的に解除し、一方的に返還を拒む態度はあまりに不誠実な、やらずぶったくりである。
いずれにせよ被告は、民法上、原告に、不当利得として当然これを返還する義務がある。
(同703、704条)
5.「クリーンでオープンな民主党を支持する会」を通じた被告との交渉経緯
(1)H22年度登録費の返還請求
原告は、前述4のH24年度登録費の返還を「クリーンでオープンな民主党を支持する会」(以後「支持する会」)を通じて他のサポーターと共同で被告に請求した。
「支持する会」はH22年の被告の代表選挙の不正を問うサポーターらの声に押されて結成され、22年の不正選挙時にも、被告に質問書を発している。会の名称中「クリーンでオープンな民主党」は、菅が代表選挙のキャッチフレーズに用いた標語だが、被告の実態が真逆であることは、本訴の指摘事実から明らかであろう。
ここではまずH22年からH24年における同会と被告との交渉の流れをまとめて記し、その後、H22年の返還請求について述べる。
(2)H24年度登録費用の返還請求
H24年度登録費用中の上納分については、既に小沢が、被告に対し総額770万円超(岩手4区総支部サポーター等7,700人超の上納総額)の一括返還を求めている。
小沢の所属、岩手4区総支部が消滅し、その原因はマニフェスト破棄の被告にある上、小沢はマニフェスト遵守のために離党したのであるから、被告に返還を求めるのは当然の理だが、被告はこれを拒否した。
そこで拠出者への直接返還を求めるべく、原告を含む党員・サポーター等19名は「支持する会」を通じ、振込総額38,000円の半額、被告への上納分19,000円の一括返還を求め被告に通告書を発した。 (甲−2)
この7月21日付返還請求通告書(甲−2)は、23日に被告に受理されたが、(甲−3)、回答期限8月3日をすぎても返還はおろか何の回答もない。
そこで「支持する会」代表××は、8月6日被告党本部に2度に渡り電話で問い糺した。
応対した被告組織部長、訴外千葉は、通告書受理の認識すらなく、代表者個人の訴えと捉えて××県5区への陳情を促し、会としての確認と知った後も、「登録後の中途返金は拒否として一律に対応している」と繰り返すのみであった。
レターパックという、書留仕様(受け取り人名と認印が必要)の裁判前通告書をうっちゃり、理由皆無で「返さぬ」と回答し、通告書に記載した「返還拒否の場合は少額訴訟」の文言を告知しても「はあ…」と反応するのみならず、あれだけ話題に上った前回の代表選の票の不正操作についても問題点を把握できず、的外れの受け答えに終始した。
その後、9月11日、代表選挙投票用紙と伴に、「サポーターを辞したい(=投票したくない)なら用紙を破棄せよ」と記載された書面が届いた事実は前述の通りである。(甲-5)
(3)代表選挙不正疑惑の公開質問書:被告はウソで応じた後回答を拒否
「支持する会」は上記の通告書の約2年前に、原告サポーターを代表して被告に質問書を発している。それは、H22年9月の被告代表選挙における票の破棄・改ざん等の不正操作疑惑に関し被疑事実を提示し、被告に弁明等を求めた10/9付公開質問書である。(甲―4)
代表選に投票した党員・サポーターを中心に、150名余の連名で提出されたこの公開質問書及びその後のファックス、電話等による再三再四の問いかけに、被告は、(書留仕様のレターパック送達に)当初は質問書未到着とウソで応じ、即日ウソがばれると、直ちに「回答拒否が公式回答」として弁明も説明もすべて拒否した。
そこで次に、被告の選挙規約に則り、原告はその所属選挙区に「候補者名をむき出しにした投票はがきは憲法違反」と訴えたが、これも無回答で黙殺された。(甲-4)
上記の措置に対しては異議申立不能の規定があり、従って疑惑や異議に、弁明も釈明も改善の意思表明も一切皆無のまま、今回の代表選に至っている。
この状況は、被告の不正選挙継続の黙示の意思表示に他ならない。このため、原告も会の代表××も今回のサポーター登録を躊躇したが、小沢の要請を受け、小沢が是税措置を講じ、公正選挙が実施される可能性に期待して、サポーター登録をしたものである。
こうしたいきさつからも、小沢の離党によって、原告のサポーター登録の最重要動機が欠落した今、原告は登録を取り消し、払い戻しを受けられて当然である。
(4)新事実の判明で票の破棄・改ざんの疑惑は更に強まる
上記の被告選挙管理委員会の対応は、これが裁判なら答弁拒否=自白(自認)として直ちに原告勝訴の判決が下る、怪しさ満載の対応であった。
一切の弁明を拒む被告選挙管理委員会に対し、原告には最早追及手段がなく、不正疑惑は放置されたままだった。ところが本年5月、「被告選挙管理委員会が、疑惑の投票用紙を開票直後に焼却処分した」との事実を、原告は森ゆう子議員の著書※で初めて知る。
※「…不可解なことに大勢を決した党員サポーター票は、開票後に第三者が確認する間もなく、焼却されてしまった。…」本年5月発売「検察の罠」森ゆうこ著(日本文芸社)78頁
更に午前3時半という闇のなかで闇の会社が開票作業を行った事実も、7・23、ネット上に公開された。http://grnba.com/iiyama/(2012/07/23)
こうした新事実から、不正選挙の事実は動かぬものと考え、H22年度登録費用についても、本訴で返還を求めることにした。不正選挙の事実を次節に示す。
6.H22年度登録費の返還請求
(1)サポーター登録は「公正選挙の実施」が暗黙の大前提
原告は「公平な代表選で小沢に清き一票を投ずる」ため、登録費を払ってサポーターになった。原告の認識では、選挙とは「候補者が、国の将来の青写真を示す政策や見識を示し、この候補者の見解が、公平で偏りのない報道によって投票者に正確に伝達され、歪みのない情報を受け取った投票者が、候補者の政策や見識を基に、候補者を選んで国の行方を決める投票行動に参加し、各候補者の得票数は正確にカウントされ、その結果の多数決によって、当落を決する」過程であり、これが民主国家の選挙の鉄則である。
原告は、本代表選もこの鉄則に則って国のリーダーが選ばれる選挙と信じ、登録費を払い、サポーターとなって小沢に投票したのである。
(2)不正選挙(その1)票の不正操作
然るにH22年の代表選は、上記の民主的な公正選挙の鉄則を悉く欠いた、前代未聞の不正選挙であった。仙谷官房長官(当時:以下仙谷)は「代表選には公選法の適用がなく、どんな手段も許される」と発言したとされるが、これこそ選対トップによる公平選挙拒否宣言である。
この宣言通り、仙谷らは小沢の代表就任を阻むべく、幾重にも工作を張り巡らせた。マスコミの偏向報道(おそらく機密費ばら撒きの結果である)、議員への恫喝や甘言とその票の買収、そして最後には、開票作業の最中に、起訴議決という異例の司法爆弾が炸裂する仕掛けとなっていた。
こうした背景の下、被告は禁断の「票の不正操作」即ち、小沢票の破棄・改ざんにまで手を染めた。
いくら「どんな手段も許される」としても、票の破棄・改ざんは、民主主義の土台を揺るがす、政党にとっては「ルビコン川を渡った」に等しい致命的な自滅行為である。この票操作によって、被告は日本の政党史に拭えぬ汚点を遺したのである。
振り返ってみれば、今、マニフェストを全面破棄してそのレゾン・デートルを全否定した被告の正体は、前触れとしてのこの「票の不正操作」に凝縮されている。
以下にこの、いわば「サポーター登録詐欺」とでもいうべき、前代未聞の票操作の概要を述べる。
この「サポーター登録詐欺」は、以下のように「票の破棄・改ざんが容易な状況を作出→小沢票を破棄→選挙区で競り勝ちポイント獲得→これが議員票に波及する」構造になっていた。
@ 郵送される投票はがきは保護シールなしの候補者名剥き出し状態とし、小沢票の破棄・改ざんを容易にする。併せて封書等へのはがき挿入は無効とする措置を徹底。
A 投棄はがきの集積場所は開票場の最寄り郵便局々止めではなく、開票場から80km遠方の筑波学園支店留とし、その遠隔地の一私企業倉庫に最長10日保管
B この間の管理は、選管以外の一私企業
C 倉庫場所等の情報を知るのは、一部のトップのみ
D 選管以外の民間委託業者が、小選挙区毎に、この倉庫内で票を仕訳
E 開票は、選管以外の民間会社の派遣アルバイターが、午前3時半という闇の中で作業
A〜Eはいずれも第三者の介入や破棄・改ざん等の票操作をするための措置である。
公平選挙の鉄則からは、介入の余地なき開票場最寄りの郵便局に保管し、投票はがきに保護シールを貼るべきこと※、選挙前にも後にも、サポーターら関係者が強く要請し、異議を唱えたが、被告はこうした訴えを一切黙殺した。
※被告組織部長、訴外千葉は、「支持する会」代表の問いに答えて「今回は投票はがきに保護シールがあるが、一体それに何の意味があるのか、郵便配達員に知られようが問題はない」と逆質問して代表者を怒らせた。(8頁(2)“H24年度登録費用の返還請求”の項参照)被告には、投票者の怒りの声を受け止め、共有する姿勢は皆無である。
投票はがきのサイズ(100×145 ×0.18mm)と党員・サポーター総数342,493名から算定すれば、保管場所は、高さ1m×底面積1畳で足り、最寄りの郵便局留めで十分だった。
しかも、被告によれば3割強の棄権で※、上記の2/3のスペース、1畳なら高さ70cm、2mに積めば半畳で足りるのに、(スペース不足は、郵便局に事前確保を求めればよい)、識者の反対を黙殺したトップの独断で、わざわざ遠方の一私企業倉庫で、最長10日という長期間保管した目的は、投票はがきの破棄・改ざん以外にありえない。
又上記の多すぎる棄権票(※113,463名=全体の33%‥国政選挙なみ)も破棄を裏付ける。一国の首相を選ぶ重大な選挙で、わざわざサポーター2,000円(党員6,000円)の身銭を切って投票権を獲得した有権者が、国政選挙並みの3分の1以上も棄権するとは到底考えられない。小沢票を破棄し、棄権票としてカウントしたのである。
菅を勝利に導いたのは党員・サポーター票だった。小選挙区総取り方式によるポイント制で、総サポーター342,493名中137,998票(40%)の獲得者菅に249ポイントを付与する歪み、つまり40%を83%(249/300=83%)と2倍強に換算する換算の歪みが決定打となった。この投票ポイントを事前に遺漏させて、勝ち馬に乗りたい国会議員に投票先を変えさせるべく誘導し…、こうした諸々の操作の結果、原告の予想に反して菅が勝利したのである。
開票後は、証拠となる投票はがきを、第三者に一切点検させずに、直ちに、こっそり廃棄処分に付し、「支持する会」の質問書は、不到着とウソ回答の後、回答拒否と居直って一切黙殺した被告の言行は、この票の不正操作を自認したものである。
(3)不正選挙(その2)マスコミと票の買収
前述のように、新聞・テレビ・雑誌は足並み揃え連日連夜、党員・サポーターに小沢=政治と金=真っ黒と虚偽事実を刷り込み、菅擁賛美一色の偏向報道に徹し、選挙民の民意を歪めた。おそらく仙谷の機密費ばら撒きが、奏功したのであろう。
(H22/6〜H23/9月の菅政権16ヶ月の機密費支出総額15億3000万円、1日平均約340万、1ヶ月平均約1億円 http://yukokulog.blog129.fc2.com/blog-entry-702.html)
「支持する会」は、質問書で報道機関への機密費の出費も問うたが、当然黙殺された。又上記の15億超の機密費の支出内容もすべて非開示で、報道機関や議員の買収・買票を強く推認させる。(例えば、選挙後のH22/12/23「うかい」で星浩朝日新聞編集委員、岩見隆夫毎日新聞客員編集委員、橋本五郎読売新聞特別編集委員と会食した事実)
のみならず、菅は、総理大臣名で新人議員に面接を強要した上、解散権不行使宣言までして懐柔し、安住選対委員長は、電話代名目での50万円供与や落選中の河上議員に「300万円振り込む」と申出る買票活動に精を出し、他方小沢派議員は電話で恫喝する。
こうしたスリートップの下、全員菅支持の閣僚は、揃って公務を放棄し選挙に奔走…。原告の思い描く、公平で民主的な「国の行く末の所見や政策を選挙で競い、国のリーダーを多数決で選ぶ」代表選とは程遠い、報道も票もすべて金(税金)で買う、恫喝と甘言に終始した、歴史に残る不公平な金権選挙であった。
(4)不正選挙(その3)起訴議決
被告は、万一これらの不正工作が失敗しても、小沢が代表に就任できぬよう、検察審査会(以下検審)の起訴議決を代表選挙の前に完了させるべく、万全の措置を講じていた。
被告幹部は、9月8〜14日の間に、「代表選前に議決したことにしてくれ」と(検審の元締め)最高裁事務総局に頼み、事務総局は「代表選当日の9月14日に議決したことにした」議決書を創作し、10月4日に発表したのである。
検審における説明担当者、斉藤隆博検察官(当時東京地検特捜部副部長)は9月28日「これから検審に説明に出向く」と知人に話しており※、又吉田指定弁護士も、同日に検審出頭の証拠である(旅費の)請求書に押印している。(※森ゆうこ著「検察の罠」134頁)
これによれば検察・弁護士の出頭は9月28日であって、9月14日に担当検事が出頭した証拠はなく、従って検察官不在の架空議決による強制起訴であるから、起訴は無効である。
ここで翻って、西松・陸山会事件を見れば、そもそも犯罪実体も被害者も皆無の単式簿記の記載日違いを、「政治とカネ」の標語によって真っ黒に染め上げ、全メディアが結束して「悪徳政治家小沢」を国民に刷り込む偏向報道に邁進したものの、結局犯罪事実は見つからず、特捜部は起訴を断念、検事総長は「犯罪事実はない」と言明して終結した事件であった。
そして、犯罪皆無の結果に至るここ3年余に、捜査・裁判過程で特捜や裁判官等、司法総ぐるみの証拠捏造等、重大な違法捜査や違憲行為が次々と判明し、「正義の特捜」「公平な裁判所」「人権擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士」、つまり「先進国日本の司法の正義」を信じきっていた国民に、深い衝撃を与えている。※
※「検察崩壊(毎日新聞社):郷原信郎」「検察の罠(日本文芸社):森ゆうこ」参照
小沢の無罪判決と前後して、特捜部の証拠捏造、自白調書の虚偽記載、最高裁が違憲とした違法な切り違え質問等、強引な違法捜査の実態が次々と発覚した。
この特捜・マスコミ・司法が共犯の、国民の代表者、国会議員抹殺事件に対し、被告には、狙われた自党の国会議員を守る、憲法上必然的な義務があった。
それは一個人政治家の問題に止まらない。検察が独断で国民の選んだ代表の抹殺を試みた、国会議員・国会、そして究極的には三権分立や民主主義への前代未聞の攻撃であり、憲法の定める民主的な国家体制転覆を狙った検察のクーデターだったからである。
然るに、被告幹部は、このクーデターを阻止するどころか、「代表選前に議決したことにしてくれ」と頼み込み「政治とカネ」の呪文を翳して小沢真っ黒状態に封じ込め、政治的影響力を剥ぐことだけに腐心した。
こうして被告−民主主義体制擁護の最前線に位置すべき被告は、検察の下僕と化したマスコミに続き、民主主義体制転覆クーデターに共犯者として加わったのである。
被告議員は、国権の最高機関(憲法41条)の構成員として、憲法上最高位の地位を付与されているのに、自らその地位を捨てる転覆クーデターに加わり、一行政機関にすぎぬ検察に、易々と最高の地位を明け渡し、平伏して自らの首を差し出したのである。
閣僚の多数が法曹資格者である被告幹部に、これらの事実の意味が認識できぬはずがなく、被告幹部らは、悪意で、民主主義転覆クーデターに加わったのである。憲法99条に照らしても、被告幹部らの責任は内乱罪級に重い。
(5)原告は善意無過失
小沢を「政治と金」の標語で真っ黒に仕立て上げ、役職を解き、党員資格を剥奪して政務から隔離する一方、自らを「クリーンでオープン」と標榜してきた菅政権が、買収や買票、投票はがきの破棄や改ざんに走るなど、誰しも夢にも思わないであろう。
こうした異常事態など、登録時には予想もしなかった原告ら党員・サポーターは、落選確定の八百長選挙に、まじめに登録費を払って投票した。この事実は登録費の詐取に他ならない。
票の破棄・改ざんなど(国連の選挙監視団が派遣される事実が示すように)段後進独裁国に独特の原始的な不正手段であり、官房長官を筆頭に、東大等旧帝大法卒の弁護士※が主要官僚に居並ぶ被告が、こうした致命的な不正に躊躇なく手を染めるなど一般国民の想像を絶する事態である。
※弁護士法1条「弁護士の使命は基本的人権の擁護と社会正義の実現」からも、名門大学出身の弁護士ら法曹エリートが、こうした致命的な不正を先頭に立って指揮・実践するなど、どう考えても想像もできない。
しかも被告は、オームや幸福実現党のような犯罪カルトや特殊な宗教集団でも、選挙マニアの泡沫政党でもなく、国の政党要件を満たし16年弱で総額1600億円弱もの国家助成金を受領する※れっきとした先進国の既成政党であり、現在は単独政権与党の座に、3年前までは長く野党第1党の座にあった。
※2005年までの10年間に619億5000万円 その後、与党となって増額され2012年/4/6まで(6年4ヶ月)で975億5502万円の交付金を受けた。94年の支給開始以降16年間での受領総額は1595億502万円である。(ウィキペディア政党交付金より
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E5%85%9A%E4%BA%A4%E4%BB%98%E9%87%91)
16年で1600億円弱もの国家助成金を受けた、民主国家の既成政党が、買収や買票、投票はがきの破棄・改ざんによる「サポーター登録詐欺」や、司法と結託して無効の強制起訴をでっちあげ、マスコミを買収して有権者に候補者を真っ黒と刷り込んで、自党の代表選挙候補者の抹殺を図るであろうことなど、原告には絶対に予測不可能である。
公正選挙を信じ、登録費を払って投票した原告が責められる理由はなく、工作を弄して故意に騙した被告に全責任があり、騙された原告は善意無過失である。
同様に又、命がけで実行すると誓ったマニフェストを、命がけで破棄する行為も(消費税増税に命をかけると野田は宣言)予測不可能で、これも騙された原告には、一切落ち度はない。
(6)結語
被告は、票の破棄・改ざんから買票、機密費を使っての偏向報道、挙句は架空の起訴議決等、ありとあらゆる不正手段を駆使して、小沢負ける八百表選挙を企て、H221/9/14(代表選挙日)には票の破棄・改ざんや無効の強制起訴の謀略に手を染めながら、原告の登録費拠出時には、公平選挙を装って登録費用を詐取した。
騙された原告は善意無過失である。詐欺による取消権を行使して(民法96条3項)H22年のサポーター登録を取り消し、被告に各原告への登録費用の返還を求める。
以上が請求の趣旨であるが、1回で結審する少額訴訟の特殊性に鑑み、予想される反論・答弁に対する原告の再反論も本訴状に一括掲載する。
7.被告の答弁への反論
「消費税増税はやむを得ぬ」ものでない
(1)岡田幹事長「私たちの魂がこもったマニフェスト」は、「脱官僚」「租税の抜本改革」
「税金の無駄遣いの削減と増税阻止」の野田宣言と伴に、岡田(当時幹事長:現副総理)も、09・8・11、柏駅前で「…結党以来十数年みんなで朝早くから、…毎日議論して、現場で苦労しているみなさんの話を聞きながら練り上げてきた政策の集大成…役人がつくったものなんてひとつもありません。私たちの魂がこもったマニフェスト…財源がない、できっこないというが…それはやらないから…208兆円の(一般+特別)会計から私たちは9兆円を必ずつくる…」と「国民の生活を第一」とする租税の抜本改革を力強く訴えた。
http://www.youtube.com/watch?v=zCdjQCswXnQ
これが国民の熱狂的な支持を得、政権交代の原動力となった件の政権公約の柱である。
(2)震災・原発事故は事情変更の好例→減税に変更するのが当然
岡田が「魂のこもったマニフェスト」と胸を張り、野田が「1丁目1番地は無駄の削減と増税阻止」「増税の前には選挙で民意を問う」と明言した以上、これらをすべて反故にしての増税は、その緊急実施が不可欠な、予測不可能な事情の変更の想起等の特殊な例外を除き、契約法理上到底許されない。
しかも特異な事情変更があったとしても、これだけの重大な公約違反は、主権者国民にその緊急性や逼迫性、やむを得ぬ事情の変化を十分に説明して同意を得た上、国会審議を尽くし、民主的な多数決によらねばならぬこと、民主主義のイロハのイである。
然るに被告の増税法案可決は、国民への説明・同意は皆無、国会は審議未了、党内多数決を排した前原独断裁定で強行という、適正手続をすべてオミットしており、民主主義の根本ルールのすべてに違反している。
その上、適正手続違反や強行採決も辞さずの、緊急かつ重大な事情変更は何一つなく、逆に、減税すべき火急の事情変更−“1000年に一度の大震災(被告)と有史以来最悪の原発事故”が勃発したのである。しかし野田は、この逆の事情変更勃発の事態に、緊急消費増税のみならず、復興増税や電気料金値上げも同時に一挙に断行した。
増税可決済みでも速やかに減税へと政策変更すべき緊急事態に、逆に、公約違反の増税を強行するなど、キチガイ沙汰というべきマニフェスト詐欺行為である。
以下に、被告の消費税増税必至の被告のウソを、具体的な事例で示す。
被告は魂をこめて誓った“国民の生活が第一” や“脱官僚”を捨て、打倒を誓った“官僚と既得権益が第一”の旧政権の政策、不公正課税を継続し更に改悪して有権者に踵を返した。下記の事実は「完璧なマニフェスト詐欺」を示す証拠事実である。
(3)撲滅を誓った特別会計のムダ使いを継続
野田は、就任から僅か半年余で31兆1103億円(一般会計90兆円の3割)もの巨費を、特別会計から海外援助や為替介入として独断で決定(執行)していた※。支出の内訳は、@海外援助16兆8133億円(1$=80円)AH23年の為替介入14兆2970億円である。
※森ゆうこ議員が7/24参議院予算委員会で暴露。
(http://blog.goo.ne.jp/kawakamimitsue/e/15fe48c03b1d60ac70f51fd838a3999d)
(http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php)
更に、7/30には緊急性も必要性もない、国民の生活支援に無関係の20億円での尖閣諸島購入を打診し、9.11予備費から20億5千万円支出すると独断で決定している。
財政逼迫は真っ赤なウソである。
(4)“電波利権に切り込む”公約破棄→2兆円増収の機会放棄、1502億円のコストも免除
政権公約「脱官僚・ムダの削減・取れるところから取る」に則り、昨年11月、行政刷新会議は「900MHz帯からオークション※1を導入」を提言した。
オークション制度は、公正な競争を導入し国庫収入を増大できるため、OECD加盟国の大半が既に導入済みであるが、1/19総務省は政権公約の柱であるこの提言を黙殺し、「従来どおりの恣意的な事業者選定方法の採用」を宣言し、野田は公約を翻してこれを容認した。
「プラチナバンド」言われる貴重な帯域−新規割当分900MHz帯が4000億〜5000億円、700MHz帯との両帯域では2兆円超とされる増収がオークション実施で見込めたが、野田はこの巨額増収を放棄しながら、他方で、財政再建を盾に消費税増税に命をかけるのである。
オークション取りやめ理由は、電波割当業者、総務省(官僚)、被告民主党の三者が、共に不当利得できる旧来の特権的利権構造を維持するためで、「脱官僚」「取れるところから取る」「その後に消費税増税」の前提条件をすべて反故にし、消費税増税のみを強行採決で遂げる暴挙である。これで総務省は、特権業者を恣意的に選ぶ見返りに、利用料を恣意的に使え、天下り先や隠れ補助金1502億円のコスト免除も確保できる。
恣意的に選ばれた業者は、タダ同然の、売上高比0.14%(フジテレビ:売上3282億円の利用料4億8200万円で680分の1)とか、0.32%(NHK:事業収入6800億円の利用料21億円)等、平均0.2%のコストで公共の電波を独占使用するかわりに、結束して財政逼迫、増税賛成、民主党賞賛一色の偏向番組を連日放映し、世論を誘導する。
(Weekly POST com. H24/2/6 及び News ポスト セブン 2012.08.27 )
「脱官僚」も「取れるところから取る」もすべてウソでこれはマニフェスト詐欺である。
(5)宗教法人非課税も従来通り
「取れるところから取る」公約に従い、巨大宗教法人に課税すれば、推計消費税3%分3〜4兆円の税収増が見込め、安定税収が確保できる。
年7何兆円もの事業収益が予想される、巨大宗教法人が非課税であることの合理的な根拠はないどころか、往年の特権による歪みと弊害は蓄積の一途である。
長年課税対象外とされ、監査も説明も不要の巨額資金の存在は、裏金づくりを促し、匿名組合等を経由して金融マフィアや反社会勢力と結託し、犯罪や政治工作資金の温床となる。
それは、政権転覆のためロシアから兵器を購入し、サリンを製造して無差別大量殺人を企て数千人の犠牲者を出したオームや、集団結婚や壺売りで名をはせた統一教会が実証している。又昭和55年には、横浜市の清掃会社が回収した金庫から約1億7000万円が見つかり、元創価学会総務の男性=当時(60)=が名乗り出る事件もあった。(「創価学会に無断で開いたみやげ品店での利益」と説明)
国家のお墨付き、不明朗会計公認の巨額の宗教法人資金は、国民の生命・財産を奪い、民主主義を転覆する犯罪資金となりうるが、これに課税すれば、闇の資金源の撲滅のみならず、信者への強制上納を抑制し、これを市場に流通させて内需拡大にも寄与するはずだ。
それには一顧だにせず、消費税増税だけを強行するのは明確な公約違反である。
(6)国庫は逼迫していないーギリシャと様相が異なる日本
国内では財政危機を煽り、選挙も国民への説明責任も放棄した野田は、国際会議では勝手に消費増税を約束し、IMFには気前よく出資する。当然、諸外国は日本が財政危機だとは思わず従って円高になる。本来、国内に投資し、被災者を救済すべき国民の預貯金が、欧州経済危機や米国経済の備えとして海外で使われている。
“このままではギリシャ”と“国民の恫喝が第一”の野田だが、海外債権、海外資産、外貨準備もすべて世界一の日本は、ギリシャとは様相を異にしており、円や日本国債が売り浴びせられるような状況にもない。
(7)危機にあるのは国民-被災者、原発作業員、老人、非正規労働者…の命と暮らし
原発事故後、厚生労働省は収束作業を「緊急作業」に指定し、一定の累積被爆総量超の作業員への検診費用補助制度を作った。(50ms超→白内障、100ms超→がん)
しかし、去年12月の野田の冷温停止宣言によって「緊急作業」の指定が解除され、検診の補助金さえ打ち切られ、現在最優先されるべき、収束作業員の命が使い捨てにされている。(9月12日 19時10分NHK)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120912/k10014972451000.html
震災・原発事故や円高に直撃された一般国民の間でも、生活困窮層が激増し、生活保護世帯は64年ぶりに戦後最高を記録、派遣労働比率は過去最高、災害死、病死、自殺によって日本女性の平均寿命は本年終に27年キープした世界一から転落した。
http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/20120726-OYT8T00865.htm
巨額の血税を、緊急性のない海外援助や島の購入に無断費消し、政権公約の大幅増収源を放棄する一方で、岡田副総理は、民族の宝として、原発作業員と並び、最優先されるべき福島の子供の集団避難を「金がかかる」と一貫して拒否している。(岡田は、フルアーマーの完全武装で視察後、自らは速やかに立ち去った事故現場に、未来ある子供らを何年も置き去りにして恥じない。http://fxya.blog129.fc2.com/blog-entry-1911.html)
火急の援助を待ち焦がれる、罪のない震災や原発の被災(害)者は、健康被害、収入や生産手段や住宅喪失(ローンは残る)、一家離散等で絶望的な状況だが、特例法が延長した失業手当も「就労意欲が薄れる」として、本年1月で打ち切られた。(日経新聞H23/11/22夕刊)
国の無施策に力尽き、 被災地では、7/9には、ヤミ金業者−法定金利の950倍で貸し付けた千代田区の金融業経営者ら12人が逮捕されている。
国からの見舞金は皆無※1、東電から受け取った賠償金は仮払金として賠償請求後には差し引かれるため、訴訟の行方次第で返済せねばならず被災者には資金がない。
※1 補償は東電に押しつけ(そして東電は賠償を拒み※2)、被災地で懸命に救助にあたる自衛隊員の給与を削り、デフレ、震災、原発事故で、景気対策(減税)必須のこの時期に、公約違反の増税を決行している。
※2宮城県の15の個人・法人が6月下旬、東電を提訴した原発事故の集団賠償請求で、東電は計2億1635万円の請求に現時点で3万円しか払わない方針であることが8.28に判明。(河北新報社 2012年08月29日水曜日)
※2東電は他県でも、たとえば原告の居住する山梨県では、桃や牛肉価格の暴落の被害約3億6500万円の賠償をJAが数回に渡って求めたが、すべて拒否。(12/6/16日読売新聞:桃と牛肉価格暴落の賠償 東電再びJAへ拒否)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/yamanashi/news/20120615-OYT8T01269.htm)
本年4月には震災復興増税(H23/11/30可決済)名目で、住民税増税(25年間の所得税増税=事実上恒久増税)が容赦なく実施され、9月からは電気料金も値上げされた。
引き下げを公約した介護保険(特に高額である高齢者負担分)の引き下げはなく、毎年値上げが続き、悪評高き後期高齢者医療保険撤廃の公約も捨てられ、高齢者の生活はますます困窮している。 国民健康保険は、収入ゼロの国民からも有無を言わさず徴収する。
原発のある双葉町では、役場ごと避難している埼玉県加須市の旧騎西高校避難所(自炊不可能)での弁当代金も、本年9月から有料化に切り替わった。
他方、2億1635万円の損賠に3万円の賠償で応え、3億6500万円の賠償は拒否で蹴散らした東電では、役員報酬が2割増で復活した。
社長、副社長計4人の役員1人当たりの報酬額:1047万円(11年度から約2割増)広瀬社長ら執行役:平均1300万。(毎日新聞9/7)
こうした事実を是認したまま消費税増税に爆進する野田政権は、海外および日本の既得権益“東電、官僚、宗教法人、電波利権(テレビ、マスコミ擁護ための政権”、即ち金融危機を煽って困窮化した国民から税金を搾取しては、これらに貢ぐ、自民別働政権であり、「国民の生活が第一」を信じた原告は完全に騙されたのである。
(8)社会保障との一体化のウソ
「増税分は社会保障に回す」として社会保障との一体化を謳うが、政府の内部文書に「防衛費や公共事業にも消費税を使う」と記載した事実が明らかになり、表向きでも、本消費税増税法案には、本来は建設国債で対応すべき防災・減災対策費が使途に盛られ、公共事業にも使えることになっている。
7/25には、羽田国土大臣が共産・穀田議員の質問に、「消費税増税分は公共事業に回す」と明確に答弁した。
又7/19参院の自民・林芳正の質問に、野田は「マニフェストに掲げ、2月に国会への提出を閣議決定していた新年金制度関連法案は、来年の国会提出を見送る」と回答。
要するに、社会保障の中身は一切決めず、ひたすら増税のみを可決したのである。
7/2の参院予算委員会で「現在と同様の経済状況でも消費税率引き上げは可能か」との問いに、野田は、一旦は「現時点では厳しい」と答弁し国民の窮状を理解している。
しからば、今こそ、逼迫する被災者を社会保障で支える時だが、それは一切せず、島の購入や海外援助に31兆円を浪費しながら、法定金利の950倍でも急場の現金を要する被災者から、将来の社会保障を謳って搾取するのである。
(9)悪魔の税制「消費税」−既得権者保護の究極の不公平税
「悪魔の税制」と揶揄される消費税は、逆累進性が最も高い課税方式で、貧困層や弱者が最も打撃を受ける上、生活必需品をすべて課税対象とする日本方式は他国には例がない。
被告は「欧米では20%」と抗弁するが、それはぜいたく品にかかる奢侈税であり、米から水まで(原発事故で水も購入必須品目化した)一律10%課税の国など、世界中どこにもない。
その上、日本では「輸出巻戻税」で「弱者から取り強者に回す」システムが完結しており、(輸出分の税率はゼロだから)輸出割合の多い企業は還付金制度で消費税が還付されるのである。
現にトヨタは、豊田税務署から毎月200億円の還付を受けており、増税でこれらの輸出型大企業が更に利得するはずである。
「消費税が10%になればこれらの大企業は6兆円の利得」と湖東京至氏(元静岡大教授)は試算する。「社会保障制度の改革」の美名の下、弱者の乏しい懐から搾り取った資金を、大企業が巻戻税として吸い上げるのである。
こうして野田は、憲法が定めた福祉国家理念=「課税による所得の再分配」、つまり「資本主義で得た利潤を、所得税や法人税を軸に国家財政に戻し、社会的弱者や貧困層を救済し所得を再配分する機能」を、ここでも逆方向に回転させて壊滅させた。
(10)増税賛成論者は既得権者と被買収者
安住財務相は、「衆議院議員の75%が賛成…その上、新聞社説は消費増税で一致し、メディアも賛成論調…」※1と答弁したが、新聞社は自社への増税不適用を申請中で、社説でも新聞社は増税の適用外※2と主張している。
※1 7/19参院一体改革特別委員会
※2 7/19朝日新聞http://www.asahi.com/politics/update/0719/TKY201207190449.html
つまり、新聞は「国民を増税誘導する代償としてマスコミの除外」を申し入れたのであり、テレビやNHKは、前述のように、オークション排除継続によって、タダ同然で電波を独占利用する特権を引き続き享受中で政府に逆らうわけがない。
国会議員の賛成は、代表選挙と瓜二つ−恫喝、甘言、買収で賛成票を買ったのである。
被告は、所属議員に既に年間1000万円の活動費を渡した上、今年3月、消費増税法案を閣議決定した際には新人議員に300万円を支給し、更に7月には、「消費増税法案」賛成議員に、ご褒美として一律100万円を配ることを決定した。
反対議員は党員資格停止中で受取れず、賛成議員の1人は「苦汁の思いをして賛成したのでもらうのは当然…」と答えたとされ、公約や信条を捨て買収された事実を自白したも同然である。(2012.07.24夕刊フジより※)
※「民主、増税賛成議員に“氷代”百万円!国民からカネ巻き上げながら…」
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20120724/plt1207241537004-n1.htm
これらの買収資金の原資は政党交付金、つまり我々の血税である。
被告は、増税阻止のマニフェスト実行のために拠出した、原告のサポーター登録費を、増税促進の被告の活動に背任的に流用した過ちそのままに、増税阻止の民主党に多くの有権者が投票して得た多数議席と、その議席の多さに応じて受け取った政党交付金を、増税賛成議員の買収資金として背任的に流用する犯罪的な過ちを繰り返している。
政党交付金詐欺が、ここでも当然成立するはずである。(後述)
(11)税の公平負担−人権宣言の根本理念の抹殺
百姓一揆は年貢(=租税賦課)への反乱であり、世界を見渡せば、フランス革命も、アメリカ独立戦争も、その発端は租税賦課の不公平さにあった。革命(独立)後は、両政府とも人権(独立)宣言で、租税の公平確保・市民の租税決定権を高らかに宣言※している。
このように、同意なく租税を課されぬ“租税決定権”は、近代民主国家成立の源となった、最も重要で普遍的な人権であり、日本国憲法も租税法定義でこれを保障している。
こうした歴史ある租税法定主義の柱、「租税の平等負担の原則」や「国民の賦課への同意・承認権」の保障を、被告は手練手管を弄して侵害した。
弄した手練手管とは、マニフェスト詐欺、マスコミ総買収による世論の誤誘導、議員買収による賛成強要、適正手続き違反の国会審議や強行可決等である。
※【フランス人権宣言:13,14条】
・13条(租税の分担) …共同の租税は、すべての市民の間で、その能力に応じて、平等に分担されなければならない。
・14条(租税に関与する市民の権利) すべての市民は、みずから、またはその代表者によって、公の租税の必要性を確認し、それを自由に承認し、その使途を追跡し、かつその数額、基礎、取立て、および期間を決定する権利をもつ。
※【アメリカ独立宣言】 ・「我らの同意なくして租税を賦課し」とイギリス政府を強く非難
(12)世界の潮流からも逸脱
大統領が代わったフランスは、自由競争から『雇用の改善』を図る政策に切り替えた。財政再建を優先させ実体経済が落ち込んだ反省から、景気回復のため積極的なマクロ政策に転換しているのがEU等、世界の動向であり、日本の増税路線はこれに逆行する。(筑波大名誉教授・小林弥六氏)
千年に一度の大震災と人類史上最悪の原発事故を経験し、しかもデフレ不況から抜け出せぬ日本が、主権者との神聖な約束マニフェストを破棄してまで、復興増税、消費増税、電気料金値上げに独断で驀進する姿は不誠実を通り越して異常である。
ノーベル経済学者ジョセフ・E・スティグリッツ氏も「世界の99%を貧困にする経済」(2012/7/21出版) の著書の中で、野田の消費増税案を「この経済政策は間違っており99%を不幸にする」と警鐘を鳴らしている。
(2012年7月24日 日刊ゲンダイ:http://gendai.net/articles/view/syakai/137731)
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(以下は今後提訴する方は訴状から省くべきですが、簡裁裁判官が「重大な政治的問題」と評価した点を踏まえ、掲載することにしました。 )
8.慰謝料の根拠―法死国家を法治国家に
(1)契約社会の前提は、信義誠実(信頼)の原則、公序良俗遵守、権利濫用の禁止
【詐欺教本】人を騙し、捕まらずに詐取金を保持する完全犯罪の方法
(ア) 法の抜け穴を極め、形式的には法に触れぬ悪事をなす。
(イ) 追及されても、黙殺・詭弁でのらくら対応し、相手に諦めさせる。
(ウ) マスコミを買収して真実を隠蔽し
(エ) 一方的な弁解を、唯一の正論のごとく垂れ流して世間を洗脳。
(オ) それでも捕まる危険には、捜査機関・官憲・裁判所の買収で対応。
現在の被告にはすべてあてはまる。ただ、「被告の金と権力の源泉は選挙で得た議席数」という特殊性があり、選挙の不正を加えれば、被告の完全犯罪成立である。
この詐欺教本の特徴は、形式的には法に触れぬが、実質的には契約法理の重要原則に悉く背反することで、それは、国民を欺いて居直る今の被告の姿である。
しかし、契約社会・法治国家の屋台骨をなす大原則は、民法がその冒頭、第1条で戒めた、「信義誠実の原則」「権利濫用の禁止」や、一般条項90条「公序良俗遵守」にあり、交通事故で主張される「信頼の原則」も、こうした法理の一類型である。
要するに「約束は誠実に履行せよ、権利があっても濫用厳禁、不当で理不尽な契約禁止、相手方も常識に沿った行動をすると信頼して行動してよい」との法理である。
契約の相手に、「約束は守る」という誠実な対応を期待できればこそ、相手の将来の後履行を信じて、安心して先履行義務を果たし社会は回っていく。そして、こうした当事者間の信頼や信義誠実への期待に立脚して、契約社会や法治国家が成り立っているのである。
しかし被告民主党では、野田、仙谷等、わが国のトップに君臨する総理や主要閣僚が、率先してこうした法治国家の契約法の大原則のすべてを侵す暴走政治を続けている。
主要な被告閣僚のほとんどが最高学府で法律を修め、「社会正義の実現を使命とする(弁護士法1条)」弁護士や法曹専門家の肩書きを持ちながら。
弁護士、国会議員(英語ではLaw Maker) 閣僚という、(法の正義遍く民主社会の実現を目指し)、法を作り、法を執行し、法を守り、法を適用する、法治国家の要の最高位に属するエキスパートが、憲法99条が遵守義務を特に定めた特別公務員として、率先して遵法精神の範を垂れるべき法曹エリートが、「法に触れねば何でも許される(仙谷)」と公言して、不正選挙やマニフェスト詐欺、投票買収に奔走する。
そして一旦こうした不正手段で権力を得るや、この正当性なき権力の座に、選挙で惨敗を重ねようが、抗議されようが、毎週数十万のデモに包囲されようが、頑として居直り続ける。
主権者との公約を軽々と破棄し、主権者からの預託金(血税)である機密費や政党交付金を買収にあて、原告の登録費用も返還せずに不当利得し、デモも請願も抗議も蹴散らし、ほしいままに金と権力を濫用して、主権者の意に真っ向から背く政策を、強行採決と一任で次々と成立させる。…
被告のこうした数々の無謀な振る舞いは、僅か3年余の治世で、日本を無残な法死国家に至らしめた。主権者の意思に背く、独裁的暴走政治を続ければ、法治国家は瓦解するのだ。
追及にも、抗議にも、選挙の惨敗にも…、常に黙殺・詭弁で応じて責任を回避し、国民の命を危険に晒す政策を、次々に独裁的に強行採決する被告をなんとかせねばと、原告は、やむにやまれぬ気持ちで本訴に及んだのである。
(2) 慰謝料請求は国民主権、法治国家、人権回復の手段
私人の詐欺とは位相を異にし、被告の国民への詐欺が壊したものは、民主主義、法治国家、平和な福祉国家…等、憲法が保障する国家の土台であり、同時に日本国民の人権−財産や生命、租税決定権、平和的生存権、そして偏りのない情報提供を受け、自由に考え、自由に発言して、国の方向を自らが決める、主権=自治権という、かけがえのない国民固有の基本的人権である。
このように、被告の公約破り(約束違反)は、私的損失のレベルを遥かに超え、国家と民族を破滅に導く、極めて重大な結末をもたらしているのである。
人類史上最悪の原発事故※処理のめどもなく、安全性未確認のまま、勝手に終息宣言し、国民の切なる訴えを黙殺して、再稼動や瓦礫拡散、オスプレイ配備を独断で強行し、問責決議可決を受けながら、国会の承認なしに、国民の大反対を押し切って原子力委員会の人事を決め、ACTA(実体はネット言論封鎖だとして西欧諸国は結束して拒否)も強行採決で世界初の成立国となった。
このように国民の生命や自由に直結する最重要案件が、国民の反対を黙殺して、相次いで独断専行で強行決定されている。
こうした無法行為に何らかの措置を講じ、被告の狂気から日本の将来を守らねばと、原告はここに懲罰的慰謝料を求めた次第である。
※セシウムだけでもチェルノブイリの4倍、広島原爆4023発分がばら撒かれた。
http://www.examiner.com/article/fukushima-cesium-equals-4-023-hiroshima-bombs
Chernovyl Cesium 137 85,000 Tera Bq, Fukushima Cesium 137 360,000 Tera Bq. (more than 4x). (Fukushima分は、TEPCO公式ウェブサイトから)
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu12_e/images/120524e0201.pdf
http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T120523005514.htm
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-05-25/2012052515_01_1.html
なお、チェルノブイリでは、1100台のバスで直ちに住民を強制避難させ、大地にゼオライトをまき、村や家屋をブルドーザーで打ち壊し、動物は殺して埋め(毛皮が放射性物質を運ぶ)、立ち入り禁止にして死の灰の拡散を防いだ。事故現場では潜水して源のバルブを閉め、最後は石棺で固めた。日本はバス1台も出さず、何もせぬどころか、絆の美名のもと、封じ込め必須死の灰を、瓦礫拡散で全土に拡散し(そのための予算だけを優先配分し)、チェルノブイリの4倍超の死の灰の垂れ流しを今も続け列島全土の汚染化計画が、我々の血税によって連日実行されている。
(3) 損害との因果関係
国民生活を破壊する、公約破りの増税で強奪した金を、官僚と山分けする被告(非)民主党。それを「政権公約を守り、投票者の生の声に耳を傾ける、誠実でまともな政党」に更生させるべく、原告なりの行動をしてきた。
それは、サポーター登録費の拠出に止まらず、被告を始め、不当行為をなした議員等の関係者への抗議電話から、様々な抗議団体へのカンパ、東京・名古屋・大阪等全国規模のデモや集会への度々の参加等である。
被告の公約破りがなく、マニフェスト通りの政治が実現していれば、こうした費用は一切発生しなかったはずであり、被告のマニフェスト違反と、それへの抗議に要した被告のこれらの費用との間には因果関係がある。
又、被告の詐欺行為の結果の重大性に鑑みれば、主権者国民が、こうした重大な悪影響を回避するために、主権者に与えられた当然の政治的権利を行使して活動することに、何のいきすぎもない。
そして結果の重大性と、懲罰以外、被告に契約法の大原則違反を止めさせる手立てはなく(必要不可欠性)、又原発問題等、国民の生命・財産への切迫した危険(増税・原発・瓦礫・オスプレイを独断で強行)に鑑み、懲罰的意味を含めた慰謝料が認められて当然である。
慰謝料の根拠は、不法行為(709条)又は、契約解除に伴う損害賠償(545条)である。
最後に、まだ挙げていない被告の契約法理違反への疑問を付記し、被告の釈明を求める。
血税の犯罪的流用こそ、“政治とカネ” そのもの
(1)政党交付金の目的外流用(背任)
政権奪取から3年余、H21〜24年4月までに、被告は政党交付金総額641億3470万7000円を受領し、本年4月以降は小沢等離党者60名分についても不当受領を続け、その額は本年末までには総額10億円超に及ぶ。
サポーター登録費の背任的流用と同じく、(増税阻止公約で得た議席割合で配分される)政党交付金を、増税成立のための議員票の買収に費消するなど、背任として到底許されぬはずである。増税反対を唱えて離党した議員分、10億円余も同様である。
しかし原告の浄財返還を拒否したと同様、「法に定めなくば何をしてもよい」論者、野田は、「(返納は)政党助成法にない」と述べた。こちらも断固返還を拒むであろう。
640億円超、10億円超の血税を、消費税賛成票の買収に背任的に流用しながら、原告の魂がこもった僅か数千円の浄財の返還を、登録を一方的に排除した上で拒み(甲-5)、その上、岩手県連には、政治資金4500万円の返還訴訟を提起するとのこと※。
“禁反言”に基づき、この齟齬の釈明をぜひとも被告に求めたい。
※http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120907-00000088-mai-soci
(2)投票買収こそ、民主主義を損なう三大犯罪として特捜の本筋事件
樋渡検事総長(当時)は、H20/7/1(西松事件強制捜査の8ヶ月前)の就任記者会見で、特捜部の任務は「汚職と脱税等、民主主義を損なう3大犯罪−投票買収、汚職事件、脱税事件の摘発である」と明言した。
小沢にとって幻だった“政治とカネ”で(後述)、党員資格を剥奪して糾弾を続けた被告は、代表選でも消費税でも、最後は投票買収で金にものを言わせて政治を牛耳ってきた。
然るに、「投票買収こそ、民主主義を損なう3大犯罪、特捜が最優先して検挙すべき、本筋の特捜マターである」と、検察のトップ検事総長が、4年前に断言している。
被告の論理は「法に規定なくば何をしてもよい」だが、代表選も増税法案採決も、投票買収禁止は、日本を統治するトップエリートにとって、法律以前の当然の良識として規定すら不要だから定めていないだけである。
実質論からも、総理大臣(=国のトップリーダー)を選び(代表選挙)、租税自主権を保障する重要な手続き(増税法案)としての投票であれば、その結果が付与する巨大な権力(税の強制執行力)を正当化し国民を納得させるべく、より一層自由でフェアな投票行動が保障されねばならぬはずである。
然るに被告は、ここでも又、法理を逆回転させて、民意に敵対する法案や総理を、投票買収で決める政治を貫いている。これこそ“政治とカネ”ではないのか?…
禁反言を考慮した、被告の明確な釈明を求めたい。
(3)検事総長「陸山会事件には犯罪性がない」→(当然政治とカネではない)
樋渡総長の後任、大林検事総長(当時)は、検審の架空議決日H22/9/14(代表選当日)から2週間前の9/1、記者会見で「 小沢には犯罪の証拠なし」「検審がいかなる判断を下そうとも、(検察の)結論は不起訴」と述べた。
特捜の面子を賭けた、鳴り物入りの1年余の徹底大捜査の結果の、この検事総長の公式見解は、「検察の見立て違い」即ち「陸山会事件は犯罪無き処に犯罪を捏造した事件」だったと検察が自認したものである。
つまり“政治とカネ”は小沢にとっては幻の、しかし抹殺側には不可欠の造語だった。
西松・陸山会事件はそもそも単なる「記載の時期のずれ」で特捜事件では全くない。この特捜事件に値しない期ずれ―被害者も被害も皆無、民主主義を損なうべくもなく、他の国会議員は全員修正報告で済んでいる瑣末な「期ずれ」を、国会議員らを緊急逮捕し、30億円余の血税を投じ、火のないところに煙をたてて犯罪を捏造したのである。
然るにこの特捜部のクーデターに加担した被告は、幻の“政治とカネ”を錦の御旗に、小沢の党員資格を剥奪し、無罪判決後も、架空議決を促して強制起訴までさせ、国民の代表を政治活動の場から3年余も追放し国政に多大の損失を与えてきた。
その強制起訴も再度無罪判決が下され、小沢にとって“政治とカネ”は事実無根だと確定ずみだが、他方、被告の投票買収は、検事総長が「民主主義を損なう三大犯罪」と断罪した大罪であり、幻ではなく買収の事実が何度もある。
被告は今後も引き続き、民意に反する採決強行の多数決要員確保のため、或いは離党防止策として(血税である潤沢な政党交付金から)多額の交付を続けるであろう。
大罪である投票買収常習犯、“政治とカネ”を地でいく被告が、“政治とカネ”の濡れ衣で、3年余も小沢を犯罪者扱いしてきた事実をどう釈明するのか。
自らの“政治とカネ”及び、事実無根の小沢の“政治とカネ”との齟齬、小沢への謝罪意思の有無、今後も議員の投票買収を続ける意思なのかどうかを問う。
誰が見ても被告の投票買収こそ“政治とカネ”であるが、禁反言に配慮した被告の釈明-−-先進民主国家の公党、単独与党政権に恥じない、釈明を求める。
最後に「法に規定なくば何をしても良い」が被告の持論だが、小沢は現在、法に規定のない指定弁護士の控訴で刑事裁判継続中である。法の規定では起訴(控訴)は検察の独占権限だが、(被告人の擁護者として検察と争う役目の)弁護士の控訴が許されるのか。法曹スペシャリストが重鎮を占める被告の見解を問う。
前述のように、西松・陸山会事件は、証拠捏造、架空議決等いくつもの違法でイレギュラーな、虚構の上に虚構を重ねて作出された事件で、もとより犯罪性は皆無である。
そのため、無罪判決後は、これを政治倫理の問題に摩り替えてまで、被告はいわれのない誹謗中傷を重ねてきたが、それは刑法の根本法理「刑法の謙抑性」に反する。
日本はイスラム国家ではなく、刑法は倫理を強制する法ではなく、人権擁護上、又権力による国会議員の不当抹殺防止のためにも、法に定めなき拡大解釈厳禁のはずで、控訴権なき弁護士の勝手な控訴は許されぬと思慮するが、被告の見解を問う。
そして、最後に、刑法や憲法の大原則に逆らってまで、小沢の倫理を厳しく問う被告が、他方で、検事総長が民主主義を損なう三大犯罪と断定した買票に加え、票の破棄、マスコミ買収による民意の買収や、契約法の大儀や一般条項にすべて背理するマニフェスト違反を繰り返す。
己には倫理違反はないのか、禁反言に則った説得的な説明を求める。
以上
添付書類
1. 訴状副本…1通
2. 甲号証写(1〜6)…正副2通
3. 証拠説明書…正副2通
4. 資格証明書(登記事項証明書)…1通
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