06. 2012年12月13日 15:58:15
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公明党の選挙違反行為1.選挙のため、創価学会の会館の使用 会館は宗教法人創価学会の宗教施設です。
これを選挙運動に使用することは政教分離に反します。 2.戸別訪問 公職選挙法第138条は「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。」と規定しています。 ところが、学会は、見境のない戸別訪問の人海戦術を取っています。 警察が、公明党と創価学会の圧力で摘発を控えていることをよいことに、違法な戸別訪問を大々的に実施しています。 この戸別訪問は直ちに止めましょう。 3.買収 創価学会の幹部は、会合では手ぶらで訪問するようにと指導しています。 しかしながら、戸別訪問のため各県から送り込まれた会員の多くは、戸別訪問先に手土産を置いて行くことにしており、幹部は黙認しています。 これは実質的に買収事案です。 公職選挙法第221条で「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 」と規定されている買収は止めましょう。 4.替え玉投票 学会は、組織ぐるみで、他人の郵便受けから投票入場券を盗み、会員が本人になりすまして投票するとの疑念を持たれています。 投票は、投票所が閉まる時刻ギリギリに投票して、替え玉がバレないようにしているとの噂も絶えません。 替え玉投票ではないかとの疑念を持たれるようなことは一切止めましょう。 5.住民票の移動 3ヶ月前から目的の選挙区に会員の住民票を集中的に移動し、選挙権を得ているのではないかとの疑念を持たれています。 李下に冠を正さずです。選挙のための住民票の移動ではないかと疑われるようなことはすべて止めましょう。 6.連れ出し作戦 公職選挙法第228条では「投票所(期日前投票所を含む。以下この章において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を認知する方法を行つた者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。 」と規定されています。 ところが、創価学会員は、高齢者や障害者を不在者投票の期間中や選挙当日に送り迎えで連れ出し、候補者の名前のメモを渡し、耳元で候補者の名前を繰り返しています。 選挙干渉になる連れ出し作戦は止めましょう。 7.見舞い作戦 会員の入院先の病院に、婦人部は、3ヶ月前から徹底して見舞いをし、会員ではない他の入院患者とも人間関係を密にした上で、投票依頼をしているとの噂が絶えません。 見舞い作戦は止めましょう。 8.当日運動 公職選挙法第129条では「選挙運動は、各選挙につき、(中略)、公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。」と規定されています。
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