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サポーター登録費返還訴訟 昨日(29日)、完勝!
マニフェスト詐欺(H24)と代表選不正選挙(H22)の事実を裁判所が認定!
昨日(29日)11時、簡裁の少額訴訟で、サポーター登録費用の全額返還を認める判決が確定しました!
原告(サポーター)の提訴に、民主党は、答弁書も出さず裁判に出頭もせず…
その結果、欠席裁判で(慰謝料等を除く)原告の訴えのすべてが認められました。
裁判官が「少額訴訟のまま終結でいいですね」と念を押したので同意すると、その場で判決文が読み上げられ、原告勝訴の判決が確定!
判決文の送付は(判決正本チェックの作業がある為)少し後になる(1〜2週間後)とのこと。
耳で聴いただけで不確かな部分もあるが、判決の概要は以下の通りです。
1.被告は答弁書も出さず、公判も欠席したので、原告の訴えのすべてを自白したものとみなす。
(自白というのは、民事では、相手の訴えた事実を異議なくすべて認めたという意味)
2.慰謝料や通信費は不当請求として棄却された。
3.2以外の、訴訟費用+2回分(H24年とH22年)のサポーター登録費用合計2,000円は訴え通り全額認容。
H24年分は本訴状到達日から、H22年(代表選挙時)の分は、代表選挙の日(H22/9/14)から、いずれも支払い済みまで年5分の遅延利息をつけて支払うべし。
4.訴訟費用の按分も、確か原告が100分の3だか4だかで、被告が残額を支払うべしとの内容(細部は記憶が不正確)
5.仮執行宣言もつけてくれたので、これでいつでも差し押さえ可能です。
慰謝料について
10万円までは訴訟費用が一律1,000円なので、「言うのは勝手、言わなきゃ損!」的感覚で、無理筋(まあいやがらせみたいなもん)承知で、慰謝料を含め合計請求金額を10万円に膨らませただけなので、認められるはずがないとわかっていました。
でも、答弁書も出さず出廷もない欠席裁判の場合、被告が何の異議も述べていないので、原告の主張はすべて認められると考え、不出廷確認後は「10万円ゲット!」とぬか喜びしていたので、金額的には期待はずれ。
慰謝料請求却下の理由を、裁判官は、「懲罰的賠償※は日本の法理では認められていないので、自分が(そんな認められていないものの)先例をつくるわけにはいかない」として、不当請求とし、被告が欠席でも棄却すると説明しました。
なお、裁判官は、「全国で訴訟をやるとのことだが、他の裁判所はどうなっているのか」としきりに気にしていました。
自分だけ突出した判断をするわけにはいかないからでしょうが、欠席してくれたおかげで、「原告の訴えを(慰謝料を除き)すべて認める」という短い判決文ですみ、ほっとしていることでしょう。
でも裁判官も書記官も、民主党のここまでのテイタラクや選挙の不正など知らないはずで、きっとびっくりしているはずです。
※懲罰的賠償
悪性の強い不法行為を繰り返す相手には、行為の抑制を狙い、実損とはかけ離れた、莫大な慰謝料を認める法理。
米国等では、「名誉毀損のウソ報道で大儲けできるなら、少額の賠償なんぞ怖くない」と、ウソ報道を繰り返す出版社等に、莫大な懲罰的賠償を課し悪業の抑制効果を狙う。
この法理でいけば、オザワンは選挙資金なんぞ、すべて敵の賠償金で賄えちゃうから日本では絶対に認められない!
それにしても裁判所の呼び出しをシカトするとは民主党はひどすぎです!
裁判所をコケにしているわけで、「紛争があれば、双方が言い分をいい、公平な第三者の裁定を受けてこれに従う」という法治国家の基本ルールを完全に否定しています。
そのくせ、自分たちは小沢が岩手支部の金を持ち逃げしたとして、裁判所に訴えるのだから、呆れます。
お願いします!と最初だけは殊勝なフリこいてサポーターに頭を下げて、取るだけとって、後は何をいわれようが、裁判されようが、絶対に返さないということですからね。まさしく詐欺師!
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本判決の意義
今回の判決は、「不正選挙の事実を民主党が自白した」と裁判所が判決で認定したこと!
これは極めて重大です。
裁判という国家権力が、不正選挙だったと、判決で白黒はっきりさせたわけですから。
オザワンは「いまさら、ぐちぐち言うな」という考えのようですが、我々投票者は、我々の意志による投票が妨げられたのですから、我々自身の権利の侵害として、オザワンが同意しようがそれとは無関係に、民主党に異議申し立てすべきです。
サポーター登録費も同じです。オザワンは同意しようが、我々が拠出した我々の金が、我々の拠出の目的とは正反対の目的に使われることは、我々の個人意志に対する侵害であり、詐欺であり、オザワンが同意しようが我々は不同意でいいのです。
それから、何よりも大きなことは、詐欺で巻き上げられた金を、抱えて離さぬ相手から、国家権力が無理やり強制的に返させるということです。
国家権力を思うままに恣意的に使ってやりたい放題のやつらに、国家権力が、やっとノー!と、返還を強制してくれるのです。
私一人では、わずかな効力にしかなりませんが、サポーター何十人、何百人が少額訴訟を起こせば、民主党はマヒするでしょう。
少額本人訴訟は、大衆の1円不払い運動みたいな効力があります。
これが何千人まとまって、大弁護団をたてての集団訴訟にでもなれば、圧力がかかり、弁護士も裁判官も買収され、延々と控訴や上告を繰り返す、時間とカネに余裕のある民主党に我々は勝てないでしょう。
でも一人一人が全国で少額本人訴訟を起こせば、(訴状は、主張には証拠を付け、反論をしっかり封じてあるので、民主党は反論不可能のはず)民主党はどうすることもできない。
この場合、民主党は、誰に対しても欠席裁判で敗訴する道を選ぶでしょうが、この仮執行つき判決をまとめ民主党本部に差し押さえをかけ、これをIWJで全国放映する…
なんてことも可能です。
又、少額訴訟の中で、地方の裁判所職員も、民主党の横暴さを改めて認識するはずだし、全国におけるこうした訴訟の宣伝効果は大きいと思います。
代表選挙の不正も、判決の後ろ盾があれば今度こそ確定事実として公明正大に主張できる。
本訴におけるH24年の返還請求の根拠は「マニフェスト詐欺」、H22年の返還請求の根拠は「不正選挙(選挙詐欺)」だから、マニフェスト詐欺と代表選挙の不正の双方の事実を、裁判所が明確に白黒つけて判定したことになります。
民主党の国民騙しの詐欺と不正選挙の事実を、国家権力がその通りであると証明したわけです。
訴訟の意義はとても大きく、金銭的にも、精神的にも、小沢新党支援の強い追い風となると思う。
又民主党にオザワンが訴えられている岩手の資金の訴訟でも、この判決を引き合いに出して、自分は(最も大切にしねばならない)サポーターの声を一切無視して、裁判にも出廷しないくせに、オザワンにも返せと訴えるなんておかしいと反論の根拠に使ってほしい。
集団離党した、京野きみこさんのサポーターらにもぜひ加わってほしい。一人でも多くのサポーターに参加してほしいです。
元の訴状は長いので、慰謝料等余計な部分を削った省略版を新たに作り、判決正本が到達したら同時に公表します。
一人でも多くの党員・サポーターのみなさまがご参加されることを祈願しつつ。
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