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(回答先: 10月20日 大メディアが絶対報道しない『「最高裁事務総局」の組織的犯罪』 (一市民が斬る!!) 投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 10 月 20 日 10:42:59)
私はこれまで第5検察審査会は曲がりなりにも「審査員はいた(素人審査員とは言っていない)」と考えてきたが、事前の検察官の説明を欠いた「違法議決」におよんで、その考えがぐらついてきた。 図らずも審査員たちが9月14日に「議決してしまって」それから10月4日の公表の日までのあいだ「自分たちの違法議決に気付かなかった」とは、どうしても思えないのだ。
その間、いったい検審事務局はだんまりを決め込んでいたのだろうか? 「議決しちまってから検察官の説明を聞いたって、なんの意味があるんだよ?」と素人審査員の誰かが疑問に思わなかったのだろうか? プロの審査員ならなおの事疑問に思うはずだ。 掲示して天下に公表するまでは中身の修正は何とでもなるのだから、例えば、9月14日の議決日(発表予定)を9月28日あたりに差し替えることも可能なのに。
しかし誰も何もせず「議決日:9月14日」で発表した。 事務局あたりは、一市民T氏の言うところの「議決日は9月14日でなければならない」という事情もあったのかもしれないが、審査員11名にそんな事情は関係ない。 なぜ「再議決やりましょうよ」とはならなかったのか? 違法なことをすれば検察審査会が真っ先に疑われるのに。
考えられることは二つ。 一つめは「審査員は救いようのない阿呆ばかりだった」だから、目的地に着いてから添乗員の搭乗の心得を聞くようなおかしな事もなんとも思わなかった、という仮説。 もう一つは、「文句を言う審査員そのものがいなかった。 しかし9月14日の議決日は動かせなかった」という仮説、一市民T氏の説だ。。
東京で無作為に人を選ぶと「阿呆ばかりが集まる」という仮説は、東京の人にとっては承服しかねるだろう。 であれば「審査員はいなかった」を取るか。 幽霊をとっちめることはできないから、その「幽霊」を審査員の任命した事務局が実行犯として取り調べることになろう。 大ボスは「第5検察審査会事務局だけの問題」として尻尾きりをするだろうが、第5検審事務局が単独で小沢氏を起訴しても何の得にもならない。 定年までの残りの人生をただ投げ捨てるだけだ。
話は替わるが、斉藤検察官の説明のための出頭日は、やはり二つの仮説が残る。 一つめは、「行ったのは行ったが9月14日より後のことだった」だから発表できない、という仮説。 これは9月14日が議決日となっている限り永遠に発表はできないだろう。 発表したとたん、いちばん穏便でも「議決やり直し」になってしまう。 またしぶとく「起訴相当」を議決するかもしれないが、無条件の司法への信頼は確実に失墜していく。
二つめは、「後にも先にも斉藤検察官は説明などしていない」という仮説。 実際「出張管理簿」には、そこに行ったとは書いてない。 たとえ「空振り出張」になったとしても庁外へ出て行くのなら、出張伺いはしてから出るはずである。 特例として帰って来てから書くようなこともあるかもしれないが、それでも記帳しておかねばならない。 まさかコソコソ隠れて検察審査会に行ったわけでもなかろうから、「書いてないということは、行っていない」と見なされて当然だ。
いくら刑事課長が「捜査機関としての具体的活動内容に関わる事柄であり・・・お答えすることは困難です」と言ってみたところで、ほかの検事がほかの日に出張したのはちゃんと書いてある。 もし、ほかの検事はみな「捜査機関としての具体的活動内容に関わらない」どうでもいい用件で出張していたと言うなら、その用件をすべて言ってみなさいよ。
しかし幽霊審査員と組み合わせるなら、「行ったのは行ったが・・・」の仮説より、「後にも先にも・・・」の仮説のほうがピッタリくる。 なぜなら幽霊に会いに来てもしょうがないだろうし、検察にしても「行った事実がないから、発表できない」状態なのだろう。 幽霊会長が「出頭要請書」を書く訳がないし、早い話東京地検には招待状は来てなかったのだ、だからマスキングもできない。
まさか一般市民が、検察審査会法・第41条の6第2項まで持ち出してくるとは、大ボスには「想定外」の出来事だったのだ。
検察審査会法・第41条の6
2 検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない。
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