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10月18日 最高裁は、「検察審査会法改正」により、実質的に起訴権を握った! (一市民が斬る!!) 
http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/375.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 10 月 18 日 10:38:00: igsppGRN/E9PQ
 

10月18日 最高裁は、「検察審査会法改正」により、実質的に起訴権を握った!
http://civilopinions.main.jp/2012/10/1018.html
2012年10月18日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]


 <最高裁は「検察審査会法改正は、検察不起訴処分の是非を市民がチェックするため」というが、とんでもない嘘だ>

 検察審査会法が2009年5月21日に施行された。
 最高裁は、「市民が検察不起訴処分の是非をチェックするため」という。
 検察審査会で事件審査をするのは選挙人名簿からくじで選ばれた市民11人。
 それまで、起訴すべきだとする「起訴相当」の議決は法的拘束力を持っていなかったが、この法改正により、検察審査会で2度の「起訴相当」の判断がなされると、検察による「不 起訴決定」にもかかわらず強制起訴となり、被疑者は刑事被告人とされる。

 最高裁は、この改正は民意を反映させる司法改革であり、検察官だけに認められてきた「起訴の権限」を市民が握ることで、被害者救済の道が広がるとしている。

 これはとんでもないごまかしだ。

 改正施行の翌年、検察が60人体制で30億円も使った大捜査で小沢氏が不起訴になった事件の申し立てが東京第五検察審査会になされた。
 2回の検察審査会で「起訴相当」と判断されたとして、小沢氏は刑事被告人にされてしまった。

 検察捜査の中身も分からない素人が、大捜査で不起訴処分にした検察の決定を非としたのだ。
 こんなことがなされてしまう検察審査会法改正に問題がある。
 そして、このような決定が下された裏には、最高裁が実質管理している「検察審査会」で不正が行われたとみるのが妥当だ。

 最高裁が、検察が起訴できなかったので検察審査会を悪用して起訴したと、一市民Tは言い続けてきた。


 何故 裏で不正ができる穴だらけの「検察審査会法改正」がなされたか。
 その背景を探ってみる。


 <最高裁事務総局は起訴権を持ちたかった>

 最高裁事務総局は昭和23年にできた組織だ。
 検察審査会制度がその直後にでき、今日まで最高裁事務総局が検察審査会を管理してきた。

 最高裁事務総局は設立時に、戦前の司法省に勤務していたものが多く移ってきたという。
 戦前の司法省は、裁判所と、特高警察という起訴権を持った組織を傘下に収めていた。 司法省は、起訴権と裁判権の両方を持った強力な組織だった。
 司法省は、「支配者層にとって不都合な人」を起訴し裁くことができた。
 戦前は司法省により「不都合な人」が「思想犯」「政治犯」として引っ張られ監獄にぶち込まれたと聞く。
 最高裁事務総局も昔の司法省と同じように、起訴権を持ちたかったのだろう。
 裁判権と起訴権を持てば怖いものなしになるからだ。


 <最高裁は、検察審査会に起訴権を付与し実質的に起訴権を握った>
 
 最高裁事務総局は法務官僚と結託し、民意を反映させた司法改革と偽って、「意のままになる検察審査会」に起訴権を付与するよう法改正をした。

 検察審査員やその経験者は、検察審査会の議論内容等に関して「秘密厳守」「非公開」が義務付けているが、さらにこの改正施行で、審査員や経験者の秘密漏えいの罰則を懲役6か月以下または罰金50万以下と強化した。
 このことにより、「検察審査会」の内情は、国民からは遮断され、完全に秘密のベールの中だ。検察審査会で、どういう人物らが、どういう議論をしたかは、原則的にはまったく分からないようにした。

 最高裁事務総局は、「検察審査会」を「意のまま」に操れるようにし、そこに起訴権を持たせた。

 こうしておけば、審査員を恣意的に選ぶことも、審査員を選ばず、審査会議を開かず、起訴議決書を創作し発表することもできる。


 最高裁は、実質起訴権を持ったと同じだ。

 小沢氏はこのようして作られた「最高裁の罠」に嵌められたのだ。


 

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コメント
 
01. 2012年10月18日 10:57:49 : es1HxMujKg
霞が関官僚機構の意向にそぐわない者は、霞が関官僚機構が総力を上げて陥れる。

02. 2012年10月18日 11:07:18 : RufpgDo1AM
えー、つまり今後は
サンドイッチでもハンバーガーでも
売国奴権力に楯突く連中は
誰であろうと罪をでっち上げて
起訴して裁判にかけ
推認有罪にするってことだな。

11人のイカレた審査員って、
最高裁事務局が手品で出してくる
幽霊審査員ってことだね。


03. 2012年10月18日 11:58:52 : vQbBv9OPUk
> 検察捜査の中身も分からない素人が、大捜査で不起訴処分にした検察の決定を非としたのだ。
> こんなことがなされてしまう検察審査会法改正に問題がある。

検察審査会法改正の案を作ったのか官僚かも知れないが、その案を国会で可決したのは国会議員である。
もし、本当に「検察審査会法改正に問題がある」のならば、国会議員が賛成票を投じなければ改正案は成立していなかった。

恐らく、小沢一郎や「生活」の議員も賛成票を投じたのではないか?
この法案に賛成しておきながら、自分が起訴されると文句を言う方が身勝手である。

「最高裁は、「検察審査会法改正」により、実質的に起訴権を握った!」は見え透いた大嘘である。
起訴権を貰ったのは日本国民であり、その起訴権を使って小沢を裁判にかけたのは日本国民である。

「韓国・朝鮮国民の生活が第一」ならば文句を言えるだろうが、本当に「日本国民の生活が第一」ならば、小沢は大嘘の詭弁で「検察審査会法改正」に文句を言う資格はない。


04. 2012年10月18日 12:17:30 : o57HqTYj2U
03の思い込みさんへ

国民が、小沢さんを裁判にかけたとは、思えませんが、なんでも国民と云う名を
つけんじゃぁねよ〜
お前ら一部のシロアリさんたちでね〜の?


05. 2012年10月18日 13:04:22 : YbYX3W9Fww
裁判て検察権力の行き過ぎをチェックする検察の見張り番でなくてはならない。検察が不起訴にしたものを検察審査会なるわけのわからんところで、逆転起訴するのがそもそもま違い。検察が起訴したものについてのみ、起訴でよいか不起訴にすべきか判断すべき。検察の見方であってはならない。検察の行き過ぎを裁く機関でないと。

06. 2012年10月18日 13:19:04 : POscEtbz5M
最高裁判所が、この国の癌だと理解している。
数々の冤罪被害者たちに、最後に犯罪者のレッテルを貼る冤罪製造所。
ネットの御蔭で、いまや、普通のおばちゃんが理解している。
主権者国民を一人一人が十分理解し、その重みを理解して、権利の履行を成し遂げよう!
その一歩が、国民の生活が第一を第一党にすべく、各々が出来る範囲で応援。
まず、党に寄付と応援メッセージを。そして、党員・サポーター登録を。
余裕があれば、党所属の議員さんに寄付と後援会登録を!

07. 2012年10月18日 13:20:26 : NRRfKe6Oxw
もうネットで監視するしかない

裁判所監視委員会、検察監視委員会のような名称で、阿修羅やTwitterなどで拡散していきましょう!


08. 2012年10月18日 13:21:16 : DKW4EogSx6
03の発想について

大前提「小沢一郎は朝鮮人」(これ不動のポジションww) (1)
 →→→ 結論は小沢が悪者でなければならない (2)
 →→→ 法改正は国会議員が賛成したから成立した  (3)
 →→→ 小沢も国会議員、ゆえに小沢にも責任がある  (4)
 →→→ 責任がある法律により起訴されたのだから文句は言うな (5)

さて問題です。 (1)から(5)のうち、どこに誤りがあるでしょうか?

大学入試並みの難しい問題ですね

さて、正解はあああ


誤りは(1)(2)(5)でしたあ。ちゃんと正解できたかな?


09. 2012年10月19日 01:36:09 : g4jg4vWg3I
というより、人間は、人を見て法を説くといいますか
官の出方によって、対応のステージを変えていけばいいと思います。

裁判所などのやることに明々白々な不正がある場合、
暴力で対抗する権利を、自然人は所有していると考えています。

その場で、暴力で自己救済して、いいんじゃないでしょうかね。


人間にとって、自分の時間は大事ですので、
制度のわなで悪意で遊ばれて、いちいち相手の土俵で仕掛けを外していく必要は
ないと考えます。

くりかえしますが、そのとき、暴力による自己救済でよいのです。
官が悪をなすことは、法は想定していないのですから、
法の支配の段階を外れたのです。


10. 2012年10月19日 11:53:25 : KyO6sUct8E
最高裁事務局を守るのは番犬記者クラブ
このおかげで最高裁事務局はルビコン川を渡ってしまった
ネットの発達が番犬の効果を半減させたのも分からず、
日々、過去の踏襲を繰り返すしか能の無い役人が露呈させた裏実態

11. 2012年10月19日 15:58:49 : jvn0q4GtRw
刑事事件、経済犯罪など裁判所は検察が起訴内容をほぼ96%近くは認めた判決である事から、判事は仕事していないのと同じでしょう。

外国では90%近い起訴内容を認めた判決をしている国が確かにあるそうですが、多くは70〜80%前後であるとの事

如何に、日本の判事は仕事していないかが推定出来ます
結果、冤罪事件が後を絶たないのである

●判事を監視する組織が出来ないと、最高裁事務局などに悪用されてしまいます

今では、判決内容をおかしいと考えている第三者が増えていると思う
ヒラメ判事を無くすには、最高裁事務局を監視する組織を作って欲しい
・・・お願いします『国民の生活が第一』の皆さん
 


12. 2012年10月20日 23:47:53 : qEqycsVtxE
「検察審査会で事件審査をするのは選挙人名簿からくじで選ばれた市民11人」森ゆう子の疑問は、各地域の検察審査会で選ばれた11人の審査員の顔ぶれがなぜ最高裁事務総局に送られる必要があるかという点にもあった。補充的な人員も加えて選ばれた11人以上の者から更に事務総局が操作を加えて最終的の審査員メンバーを事務総局が決定しても其の痕跡を隠蔽するソフトであることを指摘していた。
 そのような操作を加えることによりあなたを訴追するか否かを、メンバーを作り変えることにより恣意的に作り出せるような仕組みの抜け道のあるソフトが今に最高裁事務総局は、悪用をしないとの愚かしい妄信に基づいて運用されているのである。
 業腹指摘のように、検察が不起訴にしたものを素人により起訴されることは検察にとり本来不名誉であるのに拘わらず、これを利用して無責任な起訴の結果を作り出すことだけを狙った違法ソフトの運用と、田代、佐久間等の虚偽報告書の最高裁検察合作により、検察起訴の手段を使わずに駄目筋の事件を操り人形の素人の責任において被告人を無理に作出し、訴追する権限を最高裁が握ったということである。 少なくともこの限りにおいて、これは裁断するだけの機関であるとの三権分立の憲法の定めに反する違憲の手続きである。

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