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10月18日 最高裁は、「検察審査会法改正」により、実質的に起訴権を握った!
http://civilopinions.main.jp/2012/10/1018.html
2012年10月18日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]
<最高裁は「検察審査会法改正は、検察不起訴処分の是非を市民がチェックするため」というが、とんでもない嘘だ>
検察審査会法が2009年5月21日に施行された。
最高裁は、「市民が検察不起訴処分の是非をチェックするため」という。
検察審査会で事件審査をするのは選挙人名簿からくじで選ばれた市民11人。
それまで、起訴すべきだとする「起訴相当」の議決は法的拘束力を持っていなかったが、この法改正により、検察審査会で2度の「起訴相当」の判断がなされると、検察による「不 起訴決定」にもかかわらず強制起訴となり、被疑者は刑事被告人とされる。
最高裁は、この改正は民意を反映させる司法改革であり、検察官だけに認められてきた「起訴の権限」を市民が握ることで、被害者救済の道が広がるとしている。
これはとんでもないごまかしだ。
改正施行の翌年、検察が60人体制で30億円も使った大捜査で小沢氏が不起訴になった事件の申し立てが東京第五検察審査会になされた。
2回の検察審査会で「起訴相当」と判断されたとして、小沢氏は刑事被告人にされてしまった。
検察捜査の中身も分からない素人が、大捜査で不起訴処分にした検察の決定を非としたのだ。
こんなことがなされてしまう検察審査会法改正に問題がある。
そして、このような決定が下された裏には、最高裁が実質管理している「検察審査会」で不正が行われたとみるのが妥当だ。
最高裁が、検察が起訴できなかったので検察審査会を悪用して起訴したと、一市民Tは言い続けてきた。
何故 裏で不正ができる穴だらけの「検察審査会法改正」がなされたか。
その背景を探ってみる。
<最高裁事務総局は起訴権を持ちたかった>
最高裁事務総局は昭和23年にできた組織だ。
検察審査会制度がその直後にでき、今日まで最高裁事務総局が検察審査会を管理してきた。
最高裁事務総局は設立時に、戦前の司法省に勤務していたものが多く移ってきたという。
戦前の司法省は、裁判所と、特高警察という起訴権を持った組織を傘下に収めていた。 司法省は、起訴権と裁判権の両方を持った強力な組織だった。
司法省は、「支配者層にとって不都合な人」を起訴し裁くことができた。
戦前は司法省により「不都合な人」が「思想犯」「政治犯」として引っ張られ監獄にぶち込まれたと聞く。
最高裁事務総局も昔の司法省と同じように、起訴権を持ちたかったのだろう。
裁判権と起訴権を持てば怖いものなしになるからだ。
<最高裁は、検察審査会に起訴権を付与し実質的に起訴権を握った>
最高裁事務総局は法務官僚と結託し、民意を反映させた司法改革と偽って、「意のままになる検察審査会」に起訴権を付与するよう法改正をした。
検察審査員やその経験者は、検察審査会の議論内容等に関して「秘密厳守」「非公開」が義務付けているが、さらにこの改正施行で、審査員や経験者の秘密漏えいの罰則を懲役6か月以下または罰金50万以下と強化した。
このことにより、「検察審査会」の内情は、国民からは遮断され、完全に秘密のベールの中だ。検察審査会で、どういう人物らが、どういう議論をしたかは、原則的にはまったく分からないようにした。
最高裁事務総局は、「検察審査会」を「意のまま」に操れるようにし、そこに起訴権を持たせた。
こうしておけば、審査員を恣意的に選ぶことも、審査員を選ばず、審査会議を開かず、起訴議決書を創作し発表することもできる。
最高裁は、実質起訴権を持ったと同じだ。
小沢氏はこのようして作られた「最高裁の罠」に嵌められたのだ。
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