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ドクター中松の登録商標と判明の「日本維新の会」がYahoo!アンケートに見当たらず! 限りなく支持率0か?
http://www.asyura2.com/12/senkyo136/msg/610.html
投稿者 ちゃむちゃん 日時 2012 年 10 月 02 日 21:35:17: QzYqxt1M.l5BI
 

ドクター中松の登録商標と判明した「日本維新の会」ですが、

新党が発足しても、いまだ、Yahoo!みんなの政治アンケートの支持政党の選択肢に見当たらず。


例えば、以下とか

http://seiji.yahoo.co.jp/vote/cast/201210010001/
http://seiji.yahoo.co.jp/vote/cast/201210010002/


これは、「日本維新の会」に支持者などいないことは、Yahooも先刻承知なので、いまだ、政治アンケートの支持政党の選択肢に「日本維新の会」を追加してないのではないか?


また、「日本維新の会」の支持者も、アンケートに選択肢がないことに何のコメントもせず。
やはり、「日本維新の会」の支持率が限りなく0に近い証か。


【日本維新の会とは】
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_DISPLAY_A.cgi?0&220110909460000000000000000000000000000000_TM_simple.html&134917990640677004673700


(210) 【出願番号】 商願2011−90946
(220) 【出願日】 平成23年(2011)12月16日
    【先願権発生日】 平成23年(2011)12月16日
    【最終処分日】
    【最終処分種別】
    【出願種別】
    【商標(検索用)】 日本維新の会
(541) 【標準文字商標】 日本維新の会
(561) 【称呼(参考情報)】 ニッポンイシンノカイ,イシンノカイ,ニッポンイシン,イシン
(531) 【ウィーン図形分類】
(731) 【出願人】
    【氏名又は名称】 中松 義郎
    【類似群コード】 41A01 41A03 41C02 41D01 41E04 41E05 41K02
    【国際分類版表示】 第9版
(500) 【区分数】 1
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
41 技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育研修のための施設の提供,電子出版物の提供,書籍の製作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)


ちょっと、メモでした!  

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コメント
 
01. 2012年10月02日 22:04:37 : UfzpA7Jjzw
この場合どうなるのですか?

橋下は中松氏の許可や了承を得なくても

日本維新の会を使えるのでしょうか?

どなたか教えてください。


02. ちゃむちゃん 2012年10月02日 22:07:25 : QzYqxt1M.l5BI : 37v53HTJaY
投稿者です!


投稿後、商標登録出願が却下になったとの情報をその後見つけたのですが、

真義を知っている方はいませんか?


03. 2012年10月02日 23:51:26 : dw3WZXHjrw
一般的に標章登録は使用実績がないとダメなはずです。
中松氏はそのあたりをどうしたのでしょうか。
自分の勉強会の名前にでもしていればいいのですが・・・

04. 2012年10月03日 00:08:15 : EeKlycRrhg
失礼ですがこの投稿完全に失敗です。
管理人さんに連絡して取り下げてもらう必要があります。
重ねて失礼ながらご理解に誤りがあるようです。

(210) 【出願番号】 商願2011−90946
(220) 【出願日】 平成23年(2011)12月16日
    【先願権発生日】 平成23年(2011)12月16日
    【最終処分日】
    【最終処分種別】
で後の2箇所の記載がないでしょう。
お金持ちが単に高額の印紙を貼って出願したのみで権利は発生していません。

    【類似群コード】 41A01 41A03 41C02 41D01 41E04 41E05 41K02
    【国際分類版表示】 第9版
(500) 【区分数】 1
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
41 技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育研修のための施設の提供,電子出版物の提供,書籍の製作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)
ですからはたして政治団体に適応されるのかも?で私には判断出来ません。

特許庁のサイト内で検索されれば、この商標についての各種データが得られます。

面白話で登録商標と同じ名前の喫茶店がありここに権利侵害だといえるのかどうかという馬鹿なお話があります。
それより (220) 【出願日】 平成23年(2011)12月16日 ですから
【氏名又は名称】 中松 義郎 は半ばおふざけではないでしょうか。


05. 2012年10月03日 10:28:20 : AY2TXqAARY
佐賀の原口さんに聞いてみよう。

06. 2012年10月03日 17:49:55 : EtduJCfssA
弁理士ですが、
本件は今年8月に拒絶査定されています。
審判請求して反論できますが、多分登録されないでしょう。

仮に登録された場合、指定役務が41類ですので、例えば有料の講演会で、
ドクター中松以外の者が使用した場合は、商標権侵害になります。


審査記録
願書 : 差出日(平23.12.16) 受付日(平23.12.16) 作成日(平23.12.21)
認定・付加情報 : 処分日(平23.12.19) 作成日(平23.12.19)
職権訂正履歴(職権訂正) : 処分日(平23.12.21) 作成日(平23.12.21)
職権訂正通知書(職権訂正) : 起案日(平23.12.21) 発送日(平24.1.13) 作成日(平23.12.21)
拒絶理由通知書 : 起案日(平24.5.10) 発送日(平24.5.18) 拒絶理由条文コード(40 第4条1項各号(第4条1項11号〜13号除く)) 作成日(平24.5.10)
意見書 : 差出日(平24.7.4) 受付日(平24.7.4) 作成日(平24.7.5)
手続補正指令書(中間書類) : 起案日(平24.7.10) 発送日(平24.7.20) 作成日(平24.7.10)
手続補正書 : 差出日(平24.7.23) 受付日(平24.7.23) 作成日(平24.7.23)
認定・付加情報 : 処分日(平24.7.25) 作成日(平24.7.25)
拒絶査定 : 起案日(平24.8.16) 発送日(平24.8.24) 作成日(平24.8.16)


07. 2012年10月03日 17:53:31 : WRcvzABPLo
おふざけと思われます。

出願が2011・12・16ですから、登録は無理と思います。

中松さんが出されたのなら、遊びでしょうね。

でも、メッキが剥がれた時の人気を上げる策かもしれません・・・

考えすぎかな??


08. 2012年10月03日 18:33:26 : EtduJCfssA
>>06
補足説明しますが、
本件は、まだ拒絶は確定しておりません。
拒絶査定日から3月以内に審判請求できるからです。
その審判で拒絶審決されても、審決取消訴訟を知財高裁に訴えることができ、
最終的に最高裁まで争えます。
 実際に最高裁まで争う商標事件はありますので、中松さんならやるかもねw
決着まで2−3年はかかるでしょうが。
 もし、自分が代理人であれば、「日本維新の会」の使用実績の
証拠書類を大量に特許庁に提出するでしょうね。

商標法
第四十四条  拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。


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