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小沢控訴審裁判の焦点は、原審裁判所の証拠排除決定ではないか
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早川忠孝
あれっ、1回で結審するの?とビックリする方が多いと思うが、刑事事件ではこういうことも多い。
当事者の納得を得る、という意味では丁寧に審理を重ねて判決を出すことがいいことの方が多いが、原審で無罪判決を言い渡された当事者の立場からは一日も早く被告人の座から解放されたいところだから、昨日の小沢控訴審裁判は小沢氏や小沢氏の弁護人にとってはベストの結論ということになるだろう。
気の早い夕刊紙などは早速、無罪確定などと大見出しを振って昨日の東京高裁の公判の模様を報道していたが、まだ早い。
指定弁護士側の証拠請求がすべて退けられたのは、ある意味で当然である。
政治資金収支報告書の不実記載についての共謀の成立の有無を判断するための材料としては、指定弁護士が申請した証拠は余りにも遠すぎた。
起訴状で不実記載がなされたという日時の遥か以前に小沢事務所を辞めている元秘書の供述調書を出しても弁護側がこれに同意するはずもないし、元秘書を証人申請しても裁判所がこういう遠い証人を採用する見込みもなかったはずだ。
小沢裁判を固唾を呑んで見守っていた一般の国民の側から言えば、何だ、裁判ってこんなものなの、もっと納得のいくように説明して欲しいものだ、と思うのが当然だが、現在の裁判のルールでは今回の東京高裁の即日結審は自然の流れである。
すべては東京地方検察庁の当初の捜査に帰結するのであり、指定弁護士は与えられた条件の下では最善の努力を尽くした、と言ってよいであろう。
即日結審に至ったからといって、些かも手抜きをしたことにはならないし、弁護団が非難するように控訴したことがそもそも誤っていたということにもならない。
新たな証拠調べをしないで即日結審になったのだから、通常のケースでは原審判決がそのまま維持されると予想するのが正しい。
しかし、小沢裁判についてはどうも通常の裁判とは異なった要素があり、まだ何とも言えないというのが正直な感想である。
新たな証拠調べをしないで結審したのだから、少なくともこの段階では有罪判決が言い渡されることはない、ということはほぼ確定したと言ってよい。
原審判決は、限りなく真っ黒に近いグレーの無罪判決だから小沢氏の弁護団としてはそんなに胸を張れるような状況ではないと思うが、11月に小沢氏に有罪の判決が言い渡されることは法律家の常識としてはない。
しかし、これで小沢氏が純白の無罪、真っ白な無罪だと胸を張れる状況にもならないことは十分留意しておいた方がいい。
原審裁判所が採用を却下した供述調書を控訴審裁判所が採用する可能性はゼロではない。
小沢氏の被書であり、政治資金収支報告書の作成担当者であった石川被告は、政治資金収支報告書の記載について小沢氏に報告し了承を得たという趣旨の供述をしたことがあるようだが、その供述調書が証拠として採用されれば裁判の流れが変わる可能性もある。
原審裁判所の証拠排除決定が控訴審でもそのまま維持されるかどうかが、控訴審裁判の最大の焦点である。
マスコミが無罪確定だなどと騒ぎ立てている中で、指定弁護士が、即日結審に至っても決して指定弁護士側に不利な状況ではない、とあれほど確信を持って言い切るのか、その背景を読み解く鍵はおそらく原審裁判所の証拠排除決定にあると思われる。
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