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(回答先: 「小沢氏控訴審第1回公判。一審判決は妥当であり、覆る余地はないと考えられる。:郷原信郎氏」 (晴耕雨読) 投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 9 月 27 日 08:48:18)
■ 小沢裁判のポイントの一つは、元秘書たちの犯行が判決で明確に事実認定されたこと
小沢裁判の一審判決のポイントは、下記の二つです。
@ 小沢の元秘書たちによる幾つもの犯行が判決で事実認定された
A 「政治資金収支報告書への虚偽記載についての共謀共同正犯」については小沢は無罪
つまり、一審判決を支持するということは、上記@の小沢の元秘書たちによる数々の犯行も認めたことになります。
■ 小沢裁判の一審判決では、元秘書たちの犯行が明確に事実認定されている
この小沢裁判では、もちろん有罪か無罪かも一つのポイントではありますが、それと同等以上に重要なのは、小沢の元秘書たちの犯行があったのか、なかったのかです。
そしてこの小沢裁判の一審判決では、小沢の元秘書たちによる虚偽記載という犯行が明確に事実認定されているのです。
@ 判決要旨 56ページ
「以上のとおり、石川については、平成16年分の収支報告書における本件4億円の収入並びに本件土地の取得及び取得費の支出に係る虚偽記入ないし記載すべき事項の不記載に係る故意が認められる」
A 判決要旨58ページ
「したがって、池田は、平成17年分の収支報告書における本件土地の取得及び取得費の支出に係る虚偽記入について、故意の成立が認められる」
B 判決要旨 95ページ
「石川や池田によって作成、提出された公訴事実記載の平成16年分及び平成17年分の収支報告書の記載は、虚偽の記入ないしは記載すべき事項の不記載にあたることが認められ」
※ 判決要旨全文は下記。
http://toracyan53.blog60.fc2.com/blog-entry-2245.html
以上の通り一審の判決では、小沢の元秘書たちの犯行を明確に事実認定しています。
誤記などではなく、故意の虚偽記載だと‥。
■ 一審判決を支持した郷原は、小沢の元秘書たちの犯行を認めたことになる
つまり一審判決を支持した郷原は、小沢の元秘書たちによる数々の犯行事実を認めたことになります。
小沢寄りのコメントを繰り返してきた郷原でさえ、小沢の元秘書たちの犯行が事実であることを認めたわけであり、ついに小沢は擁護者にまで見放されたわけです。
■ 元秘書たちの犯行の責任は小沢にもある 郷原は小沢の責任を追及すべき
元秘書たちによる犯行の責任は、彼らのボスであり小沢事務所の代表である小沢にもあることは明白です。
そしてこの元秘書たちの犯行は、この小沢裁判の判決だけではなく、陸山会裁判の判決でも事実認定されているのです。
元秘書たちの犯行を認めた郷原は、小沢の責任を追及すべきです。
そうでなければ、筋が通りません。
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