http://www.asyura2.com/12/senkyo136/msg/288.html
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明日、26日には、小沢裁判二審の初公判が開かれます。
初公判で「無罪となるだろう」と言っている、お気楽な予言者がおられるようだが、「虚偽記載など、全く無い」のに、「虚偽記載があった事は、弁護人も認める」こととして行なわれる二審で「無罪」になることなど有り得ないのだよ。
だって、そのための「1審無罪」だったのですから。
私は、予言者ではありません。が。
唯、ちょっと、『皆さんには見えないゾーンが見える』だけです。
皆さんも、ちょっと、『正義の心』を蘇らせれば、簡単に『見える』のですが・・・。
陸山会裁判1審の2011年09月26日の「有罪判決」は、私は、その半年も前の2011年3月3日に【第14回】で予言していました。
何故、予言するに至ったかに興味ある方は、こちらをご覧ください。
『【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
このままでは、「この世の終わり」を予言しなければなりません。
これを阻止できるのは、【第28回】の通り、森ゆうこ参議院議員だけです。
『【第28回】小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追請求状を提出』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201208/article_1.html
★★★ 【外れてほしいな〜、この予言】 ★★★
もし、森ゆうこ訴追委員会調査小委員が行動を起こさない時は、二審の展開は次のようになるでしょう。
【予言1:虚偽記載の有無については争点としない】
検察側の冒頭陳述は、「小沢被告が虚偽記載の違法性を具体的に認識していなかった可能性がある」との1審判決は間違いであり、「融資書類に自ら署名」等の事実から『ちゃんと認識していた』のであるから「有罪である」と陳述することでしょう。
弁護側も、小沢さんの「認識」のみを争点として「虚偽記載の有無や物的証拠の提示要求」については触れないで弁護することでしょう。
【予言2:判決は「有罪」】
判決は「有罪」で上告は棄却されることとなるでしょう。
当然ながら、小沢さんは衆院選には出馬できず、政治生命は絶たれるでしょう。
★【予言に至る思考:一緒に考えてね。】
検察官役の指定弁護士が8月20日に裁判長に提出した「控訴趣意書」の内容は、『1審同様、小沢被告が平成16年10月に銀行の“融資書類に自ら署名”していることなどをあげ、虚偽記載の違法性を認識していたと主張』するものでした。
また、4月の1審判決は、『政治資金収支報告書への“土地取得費の計上を先送り”するなどの方針について、秘書との間に「報告・了承」があったと認定。その上で、虚偽記載の違法性を具体的に認識していなかった可能性がある、と判断した』というものでした。
ね。1審の「無罪判決」の効果は、検察審査会の議決を正当化してしまっただけで無く、大善文男裁判長(小沢裁判1審)の「虚偽記載があったのは事実」と一方的に決めつけた判断を正当化してしまい、同時に、登石郁朗裁判長(陸山会裁判1審)の、推認の、推認による、推認のための、「政治裁判(有罪)」をも合法化してしまったのです。
「推認」を「官僚」と読み替えると分かり安いでしょう。
『官僚の、官僚による、官僚のための、「政治裁判(有罪)」』は合法となりました。
『さあ、官僚支配の時代の幕開けです。』
★【虚偽記載は有ると洗脳された国民】
じぁあ、「虚偽記載は無かった」としたらどうでしょう?
郷原氏等の『石川議員の経理処理は“ずさん”であったが、修正申告で済むような話ではないか』等や検察審査会を“うんぬん”言っている(闇の)者達を賛美し、「1審無罪」で大喜びしていた人達は、検察側のガス抜き部隊か、若しくは、洗脳され操られていた人間だったということなのですよ。
これ程に、国民への洗脳が浸透してしまった事の起こりは、実は、2010年1月6日のNHKの報道(検察ストーリー)を元にした、「THE JOURNAL」の、この記事が発端なのです。これは、郷原氏が調査依頼した公認会計士が書いた記事です。
『公認会計士の目から見た陸山会政治資金事件』
http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2010/02/post_499.html
★これと、【第01回】を読み比べて頂ければ、“真実”が見えてくると思いますよ。
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
『既に、この時から、国民への洗脳は始まっていたのです。』
当時、石川氏や小沢さんの廻りの方達は、当該公認会計士や評論家等を全面的に信じてしまって、【第01回】のような「基礎資料」も作らず、弁護士に“丸投げ(おまかせ)”してしまったことが、洗脳されてしまった原因なのだと思います。
本裁判は、魔女裁判です。なので、弁護士法1条・弁護士職務基本規定46条の「誠実義務」違反で弁護人を訴えれば、即座に解決する事件なのですよ。
ちなみに、皆さんは、安田弁護士のことなど、とっくに、お忘れなのでは無いですか?
まさかと思われるでしょうが、【第19回】のメールのやりとりをご覧になれば、例の石川氏秘書までもが洗脳され操られている人間であったことが解かりますよ。
小沢さんの側近や森ゆうこ議員の秘書等も洗脳され操られている人間であったと思えば、私の訴追請求の情報が小沢さんに届かなかったこともうなずけます。
おそらく、小沢さんや森ゆうこ議員は、私の存在すら知らないと思いますよ。
『【第19回】石川弁護団と小沢弁護団との連携が深まればいいな』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201104/article_1.html
私は、鈴木宗男氏やロッキード事件の田中角栄氏も、おそらく、このような状況、つまり、廻りの者が知らず知らずの内に洗脳されてしまった状況の中で、いつの間にか冤罪にされてしまったのだろうと思えてなりません。
【第01回】の情報は、その気になれば「元経理屋のジジイ」でも集められる情報です。
ハッキリ言わせて頂くと、廻りの者は『バカばっかりじゃないかッ』つ〜〜、ことですよ。
『今更、真相を暴露されたくない気持ちは分からないでも無いが・・・。』
『悲しいね。』
★★★ 【洗脳から覚めるための特効薬です。】 ★★★
ここから先は、『洗脳から覚めたい』と思う人だけ読めばよろしい。
メチャクチャ長文の上、“くどくどしい”説明の特効薬である為、悪しき心の持ち主(闇の者)には“どくどくしい”説明の毒薬となりますので、とても危険ですから。
『これを読むと、せっかくの悪しき心が壊れちゃいますよ。』
★★【洗脳1:融資書類に自ら署名】
融資申込書と、約束手形が動画でリークされたことがありました。
当該“融資書類に自ら署名”しているので、共謀(虚偽記載と認識の上、関与)と言うのが検察側の主張です。
では、その虚偽記載の中身はと言うと、「担保」の名義が“陸山会”と動画で見えるような、見えないような?・・・。なので、その原資となった「本件4億円(小澤個人からの借入金)」の不記載であるということですよね。
『え?政治団体からの寄附が原資じゃなかったの?って、思いませんか?』
まぁ、それだと、「本件4億円」が寄附の不記載となってしまうので、小沢さんからの借入金を不記載とした訴因が成り立たなくなりますからねぇ。
検察の“言いがかり”は、その場の都合によりコロコロ変わっちゃうのだよ。
『それにしても、弁護人はホント〜〜に寛大なるお心ですな〜〜。』
コホン。本題に戻ります。
本件の借入方式は、定期預金を担保に差入れして、融資枠を設定してもらい、その融資枠の範囲内で、手形貸付けによる借入が随時、何度でも出来るというものです。
手形貸付けは、約束手形を振り出して、その“約束手形を担保”として差入れすると、その場で額面から金利を控除した金額が入金されるという仕組みです。
なので、動画の担保物件は「約束手形」のことであり、融資枠設定の為の「担保差入定期預金」の名義は動画では確認できませんので、ご注意を。
尚、手形貸付けは、割引手形と同じですから、証書貸付けで使う金銭消費貸借契約証書は使用しませんので、融資申込書と混同しないようにしてくださいね。
手形貸付けの融資申込書は、重要書類では無く、銀行内の手続き上のものなので「みとめ印(小沢)」でした。
また、約束手形の「小沢一郎、印」は、小澤個人の「銀行印(小沢) 」でした。
動画での融資申込書の「(約束手形の)担保差入れ人」蘭は、「陸山会代表 小沢一郎」でしたので、たぶん、約束手形の裏面に「陸山会代表 小沢一郎、印」と陸山会の「銀行印」が裏書きされていたと思います。
裏書きすることは連帯責任となりますので、「陸山会代表 小沢一郎」が、「借入人小沢一郎」の連帯保証人になったということになります。
このように、「融資書類に自ら署名」したことが、「担保差入定期預金」の名義が“陸山会”である証拠となり、そして「本件4億円」の不記載の証拠となるなんて、“とんでもありません”からね。
動画ではリークされていませんが、担保差入証書に使う印鑑は実印です。
実印は、フルネームですから、「小澤一郎」の実印が押下された「担保差入れ証書兼融資枠設定申込書(仮称)」は、関与を犯罪行為と言うのならば、何故、公判において提示されなかったのでしょうか?
弁護人は、何故、当該物的証拠の提示を要求しなかったのでしょうか?
『お答えしちゃいます。』
陸山会は人格の無い社団等の為実印を持てませんから、かかる担保提供契約は、土地の登記同様、はなっから、出来ません。
つまり、陸山会は、元々、「本件の定期預金の担保差入れ人」にはなれない団体であり、「担保差入定期預金」の名義が“陸山会”であるワケが無いのですよ。
ほら、検察側と弁護人からクレームが来ちゃったじゃないですか。
『そんな書類を公判で提示した日にゃぁ、“デッチアゲ”だってバレちゃうだろうがッ。』
『おまけに、弁護人もグルだったってバレちゃうだろうがッ。』
・・・『つー、ことです。』
★【では、ひとつ、ここで本当のストーリーを考察してみましょう。】
本件の場合、平成17年に借り替えが行なわれています。
手形額面が4億円でしたから、一旦、4億円全額を返済することになります。
又貸し後に組んだ4億円の定期預金を解約して、小澤個人の当座預金口座に振込しましたから、小澤個人への4億円の返済は一旦完済したこととなり、同時に小澤個人からりそなへの4億円の返済も手形交換所経由で自動的に完済されました。
「担保差入定期預金2億円×2本」の内、2億円1本を担保解除して、資金繰りに備えておきました。
まだ融資枠2億円が残っていますので、新たに2億円の約束手形を振り出し、手形貸付により、りそなから2億円を借入し、平成16年の手続き同様、陸山会に貸付け(又貸し)し、それを原資に定期預金を組みました。
平成18年には、平成17年に組んだ2億円の定期預金を解約し、平成17年同様の手続きにより、小澤個人とりそなへの返済を完了し、担保が解除された合計4億円の定期預金を解約して、資金繰りのために政治団体に資金移動しておきました。
当該4億円を平成19年5月1日に陸山会名義の普通預金口座に集中し、翌日、小澤個人の普通預金口座に振り込んでおります。
この平成17年の借り替えの一連の手続きは、実印は不用でありまして、2億円の約束手形に使用する銀行印だけで手続き出来ます。
つまり、小沢さんの関与は一切無しでやれるということです。
このことは、「融資書類に自ら署名」を虚偽記載の共謀の証拠とする検察側の主張は、“トンチンカン”な起訴理由だということですよ。
★さて、さて、肝心な「担保差入定期預金 4億円」の名義は誰でしょう?
手形貸付けは、通常一年以内の返済期日ですから、平成17年10月には、一旦、4億円全額の小澤個人への返済と同時にりそなへの返済も完済しています。
その時点で、「担保差入定期預金 4億円」の担保は解除できますから、解約もできるということです。
つまり、この時点で小澤個人への全額返金が可能だったので、次の検察ストーリーはあり得ないと言うことになります。
もし、「担保差入定期預金 4億円」の名義が“陸山会名義”であるならば、
「2億円だけ新たに担保設定し、新たに2億円の約束手形を振り出し、手形貸付により、りそなから小澤個人が2億円を借入し、陸山会に又貸しし、平成18年に小澤個人への返済経由で、りそなへの返済も2億円完済し、担保が解除された合計4億円の定期預金を解約して、政治団体に資金移動しておき、平成19年に政治団体から返還させ4億円全額にした上で小澤個人へ返済する」
というバカバカしいストーリーをワザワザ誰が本気でやるでしょうか?
お解かりでしょうか?
平成16年の手形貸付けによる4億円の又貸しの話も、まったく、同じですよ。
「担保差入定期預金 4億円」も「又貸し後に組んだ定期預金4億円」も、同じ“陸山会名義”であるならば、「利益相反取引」に該当するのみでなく、「有益性の無い貸付による利息詐欺」となり、銀行支店長は犯罪者になってしまいますから、貸付自体が違法であり、無意味であり、『誰がやるか』ッてなもんです。
尚、例えばの話ですが、銀行支店長が“悪党”で、本当に“陸山会名義”であったとしても、会計上、かかる犯罪行為は無かったものとして会計処理しますから、「担保差入定期預金」の名義は“小澤個人名義”であったものと“みなし”て、会計処理することとなります。念の為。
「担保差入定期預金 4億円」の名義が“小澤個人名義”であるからこそ、全て合法的(【第27回】参照)に成り立つ手形貸付けであり、意味のある借り替えとなるのですよ。
『【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201205/article_1.html
「本件4億円」を原資として組んだ「担保差入定期預金 4億円」の名義が“小澤個人名義”であるということは、10月12日に入金した4億円は、小澤個人からの「預り金」であり、“小澤個人名義”で定期預金を組んだ時点で、小澤個人に「預り金」を返還したことになるのですよ。
裁判関係者(弁護人も含む)は、「担保差入定期預金 4億円」の名義が“小澤個人名義”であるということを知らないハズはありません。
理由は、「りそな銀行へ返済後、「担保差入定期預金」を解約した時の入金先の普通預金通帳」の口座名義人が「担保差入定期預金 4億円」の名義人であるからです。
そして、担保物件の名義がこれ程明確に解かる「物的証拠」を陸山会裁判1審・小沢裁判1審と30回にも及ぶ公判の中で、とうとう、一度として提示されませんでした。
★【洗脳から覚めたかな〜。ご自分でチェックしてね。】
小沢裁判第13回公判で、次のようなやりとりがありました。
大善文男裁判長は、何も言わず“ほほえましく”見守っていたのだよ。これがッ。
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左陪席の裁判官「担保にする定期預金が個人名義か、陸山会名義かの認識は?」
小沢被告「全く分からなかった。今はいろいろ聞いて分かっているが」
左陪席の裁判官「陸山会に8億円の貸し付けをするという報告書を作成する、といわれたらどうしたと思うか」
小沢被告「8億円と時々聞くが、それがよく分からない。私が用立てたのは4億円」
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★★【洗脳2:土地取得費の計上を先送りした】
『土地代金の支払いをしており、手続きが完了したのであるから、土地の取得日である』と、検察側が主張する平成16年10月29日は、「所有権移転請求権仮登記」を行った日です。
何故、仮登記日に手続きが完了したと言えるのでしょうか?
売主は、売買が完了したからでは無く、「所有権移転請求権仮登記」を行ったので、土地代金の支払いを要求できたのであって、買主(小澤個人)が本登記日を何時にするかは買主の自由であり、買主が本登記を要求しない限り、本件の売買手続きは完了したとは言えません。
その本登記を要求する日を定めたものが「合意書」なのですが、これも、30回にも及ぶ公判の中で、とうとう、一度として提示されませんでした。
司法書士への委任状には、「平成17年」まで印刷されていて、「1月7日」部分が手書きだったのですから、「平成17年」の何日にするのかだけを委任していたことは常識で解かることです。
そして、話し合いの結果として「合意書」には、「平成17年1月7日」を引き渡しの日(本登記日)と定めたことは明白です。
買主である小澤個人が「所有権移転請求権」を行使して、売主に「所有権移転本登記」をさせて、小澤一郎を所有権者とする「所有権移転登記済証(権利証)」を登記官より小澤個人が還付を受けて、初めて、売主と小澤個人との売買手続きが完了したと言えます。
従って、小澤個人が当該土地を陸山会に譲渡できることとなった(使用収益ができることとなった)のは、「平成17年1月7日」以降となります。
その物的証拠は、売主の、土地台帳、土地譲渡益の仕訳伝票等です。
不動産会社である売主は、棚卸資産である当該土地の譲渡益を「法人税基本通達2−1−2」の前段(原則規定)の「相手方(小澤一郎)において使用収益ができることとなった日」により、「平成17年1月7日」として計上しているハズです。
検察側の主張は、同通達の後段(例外規定)の「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないとき」の「(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日」を根拠法としちゃったのかな?と、勘ぐる次第ですが、原則規定で既に判定が確定した以上、適用しません。
この例外規定は、小澤個人と陸山会の所有権移転の場合のように、登記がされないで売買した場合等に適用されるものです。
小澤個人と陸山会の所有権移転は、『民法第176条:物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる』を根拠法として行なわれました。
その小澤個人と陸山会代表小沢一郎との間の意思表示を広く一般に公開したものが「確認書」です。
その「確認書」には、“権利証は陸山会が保管する”旨、記述されております。
とどめです。
「所有権移転請求権」を行使する前に小沢さんが死んでしまった場合は、陸山会は解散となり、永遠に当該土地の取得は出来なくなっていたのです。
従って、陸山会において当該土地の取得が確定したのは、“あくまで”権利証を受け取った時です。
ですから、会計上の確定主義により、本登記日に当該土地の取得があったものと「みなし」て、「土地の計上と土地取得費の計上を先送りした(みなし計上した)」平成16年分及び平成17年分の収支報告書は、“公正妥当な会計処理の基準に従って作成されたものと認められる”ということです。
よ〜〜するに、土地取得日は「平成16年10月29日」であるから「土地取得費の計上を先送りした」ことは虚偽記載であると言う検察側の主張は、これまた、“トンチンカン”な起訴理由だということですよ。
★【洗脳から覚めたかな〜。ご自分でチェックしてね。】
小沢裁判第11回公判で、次のようなやりとりがありました。
大善文男裁判長は、何も言わず“ほほえましく”見守るだけ。ワイルドだろ〜〜。
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大学教授「取得年月日を書けという(政治資金規正法の)要求は、報告書を作成する人が、本登記した日を書くと理解されます。16年に土地取得を書けないのに、支出だけ書くのはアンバランスです」
左陪席の裁判官「でも、司法上は誤りなんですよね」、「後で誤りが分かっても、直さなくていいのですか?」、「誤りは直した方がいいですか」
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また、小沢裁判第13回公判では、次のようなやりとりがありました。
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指定弁護士「確認です。平成16年に代金を決済し、16年中は仮登記引き渡し、翌年1月に本登記したということですね」
小沢被告「はい」
指定弁護士「年をまたいでいるからどの段階での支払いにするのか、素人でも誰でも分かりそうだが」
《ここで弁護側の弘中惇一郎弁護士が立ち上がり、「それはちょっと無理な質問でしょう」と声を上げる》
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【堪忍袋の緒が切れたので、二言三言。】
『弘中〜、テメーが阿呆なのを棚に上げて、小沢さんじゃぁ無理だと〜!』
『無理とは何だ!無理とは!小沢さん、いや、国民をナメとんのか?』
『お前は、「みなし計上」ひとつ答えていないぞ!お前の頭が無理なんだろうがッ。』
『誰か〜〜、便所スリッパで、後頭部、ひっぱたいてやる奴はいないのか〜〜?』
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