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核兵器以外なら、事前協議なしでどんな兵器を持ち込んでもいいという密約があるから、政府はなにも言わずにオスプレイの配備を「容認」しているわけ。とても独立国のやることではない。これこそ日本がアメリカの従属国であることの証しである。
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http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-09-24/2012092401_01_1.html
「しんぶん赤旗」 2012年9月24日(月)
オスプレイ配備強行 背景に密約/米解禁文書 「事前協議の対象外」
米海兵隊の欠陥機MV22オスプレイの沖縄配備について、日本政府は「(是非を言う)条約上のマンデート(権限)はない」(森本敏防衛相)などとして配備強行を容認するという、あってはならない政治姿勢をとっています。こうした米国言いなり姿勢の背景には、1960年の日米安保条約改定時に結ばれた「事前協議密約」があることが、米政府解禁文書で判明しました。
解禁文書は、62年から63年にかけて米空軍三沢基地(青森県)などで進んだ、「ANNA」と名付けられた軍事スパイ衛星の地上局(追跡装置)設置計画に関わるもの。在日米大使館が同装置のような「在日米軍基地への新しい装備の持ち込み」について米国の法的立場を問い合わせたのに対し、米国防総省が回答した文書(63年2月12日付)です。国際問題研究者の新原昭治氏が米国立公文書館で入手しました。
同文書は「日米安保条約、米軍地位協定、日米双方の覚書に基づき、米国は、…(米軍)装備の持ち込みを日本政府が拒否する権利に対抗する強力な法的立場を有している」と指摘。日本には事実上、拒否権がないことを強調しています。
同文書はその根拠として、60年の日米安保条約改定時の事前協議密約を引用。同密約が、「米軍の装備における重要な変更」をめぐって日本政府との事前協議の対象になるのは核兵器の日本への持ち込み(イントロダクション)やそのための基地建設だけで、「非核兵器の持ち込み」は対象にならないとしていることを紹介。これは「既存の(米軍)施設・区域への非核兵器の持ち込みについて日本政府は拒否権を持たないという日米両政府の意図を明確にしている」と指摘しています。
日本政府がオスプレイの強行配備に唯々諾々と従うのは、安保条約の下で今もこの密約に縛られているためです。一刻も早く密約を廃棄し、日本国民の生命と安全を最優先に米国に堂々と物を言える立場を確立することが求められています。
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事前協議密約 1960年の日米安保条約改定の際、当時の藤山愛一郎外相とマッカーサー駐日米大使が頭文字署名した密約。「討論記録」という名前が付いています。核兵器を積んだ米軍艦・米軍機の日本への寄港・飛来(エントリー)も事前協議の対象外とする内容が含まれ、「核持ち込み密約」として有名です。
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