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秘書経験者の尋問行うかが焦点…小沢氏控訴審
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120923-OYT1T00382.htm
2012年9月23日14時14分 読売新聞
新党「国民の生活が第一」の小沢一郎代表(70)が政治資金規正法違反に問われた陸山会事件の1審無罪判決に対する控訴審が26日、東京高裁で始まる。
検察官役の指定弁護士が、1審後に事情聴取した秘書経験者の証人尋問が認められるかどうかが焦点となる。指定弁護士は代表と秘書の上下関係を改めて強調したい考えだが、高裁が尋問を認めなければ、控訴審は1回で結審する見通しだ。
小沢代表は昨年1月に強制起訴され、16回の公判を経て、今年4月に東京地裁で無罪となった。判決は、代表の事件への一定の関与は認めたものの、政治資金収支報告書の記載は適法だと認識していた可能性があるとして、同会元事務担当者の石川知裕衆院議員(39)(1審有罪、控訴)らとの共謀を否定した。
指定弁護士は控訴後、有罪立証を補強するため、代表の事務所関係者を事情聴取し、秘書を経験した女性と男性の調書を作成した。2人は2000年頃まで事務所に勤務し、男性はその後に衆院議員も務めた。
2人は「代表は事務所費の細かい点までチェックしていた」「速やかに仕事の報告をしないと厳しく叱責された」などと供述。指定弁護士側は、これらの調書を「代表は石川被告から土地取引の細かな経緯まで報告を受けていなかった」とする1審判決の認定を崩す“武器”と位置付けていた。
しかし、代表の弁護側が「00年までの秘書業務一般について語っているに過ぎず、04〜05年分の起訴事実とは関連性がない」として、証拠採用に不同意としているため、調書が証拠採用される可能性は低い。
このため、指定弁護士は秘書経験者を証人申請する予定だが、控訴審で新たな証人尋問が認められるには、1審では申請できなかった「やむを得ない理由」が必要とされる。1審で、証拠や争点を絞り込む公判前整理手続きが18回も行われた今回の事件で、高裁が認めるかどうかは不透明だ。
◇
「小沢氏への報告は絶対」=元秘書供述−検察官役の新証拠、全容判明・陸山会事件
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012092200148
資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、政治資金規正法違反(収支報告書の虚偽記載)罪に問われた元民主党代表で「国民の生活が第一」代表の小沢一郎被告(70)=一審無罪=の控訴審で、検察官役の指定弁護士が東京高裁に請求した新たな証拠の全容が、22日明らかになった。2000年までの約20年間、秘書を務めた男性(59)の「小沢代表への報告は絶対だった」とする供述調書など計12点が請求された。
控訴審第1回公判は26日に開かれ、高裁が証拠の採否などを決める。弁護側は調書の採用に同意しないことを決めており、男性らの証人尋問が行われるかどうかが注目される。
一審東京地裁は、小沢代表は土地代金の4億円を04年分の収支報告書に計上しないと報告を受け、了承したと認定した。しかし、実際に土地代金が04年に支払われたとの報告を受けておらず、支出が翌年分に記載されることは適法と考えたこともあり得るなどとして、無罪を言い渡した。
男性は一審判決後、指定弁護士の事情聴取に「秘書は何かあるたびに(小沢代表に)逐一細かく報告し、指示を仰いでいた。報告を怠ると厳しく叱責された」として、「うそをつかず、的確に報告することが信頼を得る唯一の方法だった」と供述した。
元秘書の石川知裕衆院議員(39)が報告しなかった可能性があるとした一審の認定については、「契約の完了を報告すれば書類を見せるように言われるのは確実で、正確に報告しないことは考えられない」とした。
男性と同時期まで秘書を務めた女性も、秘書が担当したことについては、小沢代表への正確な報告を求められていたという趣旨の供述をした。(2012/09/22-14:52)
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