http://www.asyura2.com/12/senkyo136/msg/177.html
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■ 控訴審では 新証拠も多く提出される予定
小沢一郎被告の刑事裁判の控訴審が9月26日から始まります。
下記の通り、新たな証拠も数多く提出される予定となっています。
『新証拠については、指定弁護士が東京地検特捜部作成の小沢11件代表の供述調書や、事務所の会計帳簿など10点近くを請求する予定。』
http://mainichi.jp/select/news/20120825k0000m040039000c.html
■ 小沢の熱烈なカルト信者でさえ、有罪判決を予想
小沢の熱烈なカルト信者である藤島利久でさえ、「有罪判決が出るのは確実」と断言。
小沢の有罪判決を確信しています。
これは凄いことです。
『大善裁判長の小沢無罪判決は小沢秘書の有罪判決を出した、登石裁判長の判決を認めたが、秘書との共謀はなかったのでは、との単に大善裁判長個人の心証に基づく判決だった。
本来なら小沢弁護団側からは無罪判決を出したものの、秘書の有罪判決をそのまま認めたことに対して控訴しなければならなかったのに、油断してやらなかった。
明らかに辻恵議員などはその筋書きはわかってて警告したのかも知れないが、結局、死んだふりした検察側弁護人にだまされ、そのままに放置してしまった。
もう次の小沢裁判は裁判官の心証で小沢裁判で有罪判決が出るのは確実で、また生活党の代表を降りざるを得ず、不利な選挙を戦わざるを得なくなる。』
http://www.youtube.com/watch?v=KecnIwRWRNQ
共謀共同正犯というのは、違法性の認識、要は小沢被告の心の中のことであり、判決は裁判官の心証、判断次第だというのは、藤島の指摘の通りです。
■ 一審の判決では、小沢側の巨悪を事実認定している
そしてまた藤島の指摘の通り、小沢裁判の一審の判決では、小沢の秘書たちの巨悪、収支報告書に誤記ではなく故意に虚偽記載をしたことを明確に事実認定しています。
以下は、小沢裁判の判決要旨からの引用です。
(下記記載のページの数は判決要旨のページであり、pdfのページの数とは異なります。念のため。)
※ 判決要旨全文は下記などにアップされています。
http://toracyan53.blog60.fc2.com/blog-entry-2245.html
@ 判決要旨 56ページ
「以上のとおり、石川については、平成16年分の収支報告書における本件4億円の収入並びに本件土地の取得及び取得費の支出に係る虚偽記入ないし記載すべき事項の不記載に係る故意が認められる」
A 判決要旨58ページ
「したがって、池田は、平成17年分の収支報告書における本件土地の取得及び取得費の支出に係る虚偽記入について、故意の成立が認められる」
B 判決要旨 95ページ
「石川や池田によって作成、提出された公訴事実記載の平成16年分及び平成17年分の収支報告書の記載は、虚偽の記入ないしは記載すべき事項の不記載にあたることが認められ」
以上の通り一審の判決では、小沢の秘書たちの犯行を明確に事実認定しています。
誤記などではなく、故意の虚偽記載だと‥。
そしてキーポイントとなる小沢側の主張も、一審では下記のように却下されているのです。
C 判決要旨 47ページ
以上のとおり、本件の土地の取得及取得費の支出は、平成17年分の収支報告書ではなく、平成16年分の収支報告書に計上すべきであったものと認められる。
D 判決要旨 60ページ
本件4億円について、被告人と陸山会の間で4億円の消費貸借が成立したことが認められる。
(預け金だとの小沢側の主張を却下)
つまり小沢側の巨悪ははっきり判決で事実認定されたわけであり、あとは小沢が認識していたかどうかの判断だけなのです。
■ 小沢が4億円の簿外処理を了承したことも、一審判決では認定
さらに一審判決では、なんと小沢が4億円の簿外処理を了承したことさえも事実認定されています。
E 判決要旨 95ページ
「被告人は、本件土地公表の先送りや本件4億円の簿外処理について、石川らから、報告を受けて了承していたと認められる」
判決でここまで指定弁護士側の主張を認定しておきながら、最後は無罪判断としたのは、小沢に違法性の認識はなかったと判断されたためです。
つまり、この一点だけで小沢の共謀共同正犯は無罪となったのです。
■ 藤島の指摘する通り、小沢被告の有罪判決の可能性は高い
以上からすれば、
・小沢の秘書たちの犯行、つまり「誤記などではなく故意の虚偽記載」は判決で事実認定された
・小沢がこの件で報告を受け、了承していたことも事実認定された
となります。
後は、小沢が違法性を認識していたのか、いなかったのかの一点だけであり、指定弁護士はそこだけを攻めればよく、裁判官の判断が覆される可能性は高いと言えるでしょう。
何度も言うように、秘書たちによる犯罪行為と、それについての小沢の了承自体は、一審判決で事実認定されているのだから。
■ 有罪判決、無罪判決にかかわらず、小沢側の巨悪は判決で事実認定された 小沢に責任があることは明白
以上の通り、小沢の秘書たちの犯行は一審判決で明確に事実認定されています。
この裁判だけではありません。
陸山会裁判の判決でも事実認定され、秘書たちは有罪判決となっているのです。
ですから小沢の共謀共同正犯についての有罪判決、無罪判決のいかんにかかわらず、小沢側の巨悪自体は裁判で事実認定されているわけであり、その責任が小沢にあることは言うまでもありません。
したがって、小沢被告は一刻も早く秘書たちの犯行を謝罪し、議員を辞職すべきなのです。
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