http://www.asyura2.com/12/senkyo135/msg/872.html
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(回答先: 釣魚島問題で歴史的根拠がないのは一体どの国か 投稿者 グッキー 日時 2012 年 9 月 18 日 12:40:09)
>中国は1372年に琉球国王を冊封してから1894年の日清戦争にいたるまで、500年あまりにわたって釣魚島の主権を有し、
そう喚くだけで、具体的な証拠の提示が一切ないですね。
その期間、中国が実効支配していたという具体的な証拠の提示ができていないのだから、この一方的な喚きでは国際法上無効です。
さらに、尖閣諸島が日本の領土であることは、中国共産党自身が以前は認めていたのです。
詳しくは下記。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/120825/chn12082501150000-n1.htm
それが海洋資源があることがわかって以降(1970年代)、突然中国領だと主張を変えた。
国際法上、一度放棄した領有権をまた主張するなどということは認められません。
この一事だけを考えても、尖閣諸島が日本の領土であることは明確な事実です。
また、下記の説明からも尖閣諸島が日本の領土であることは、明白ですね。
以下は外務省の説明サイト。
『尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものです。
同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。
従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。
以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものです。
なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共和国政府の場合も台湾当局の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。
また、従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえません。』
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/index.html
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