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「審査員はいない」、「架空議決である」、「資料は捏造である」と言われてきたが、その言葉が全く検証されずに使われてきたので、この言葉が実体としてどう言う意味を持つのか、ここでじっくり考察してみることにする。
1.架空審査のドミノ倒しが発生
@ 審査会は個別案件に対して徴集されるものでなく常時開催の体制にあり、そこに案件が持ち込まれ審査されるもので、小沢案件とはいえ審査会にとっては案件の一つに過ぎない。ここで平成22年の東京第五検察審査会の開催状況及び審査状況をベースにこの状況下において、小沢案件だけを「架空議決」したらどうなるか見てみよう。
開催状況及び審査状況はこれ→http://wamoga.web.fc2.com/kaisai.pdf
A もし、他の案件は実在の審査員で審査し、小沢案件だけ架空議決としたら「東京第五検察審査会で4月27日に小沢氏を起訴相当議決」と新聞が書いた瞬間、実在する審査員より「そんな小沢案件など審査した覚えはない」と告発される。これを避けるためには22年2月から22年10月まで、全ての案件を「審査員なし」で「架空議決」にしなければならない。しかし、そうするとまた問題が発生する。
B 小沢案件とは関わりのない群が入っている平成22年1月と平成22年12月の審査は一体誰がするかという問題である。小沢案件で審査員がいないとすると、ここでも「審査員なし」で「架空議決」にしなければならず、この状況が3ヶ月毎に次々と繰り返されることから結局、東京第五検察審査会に関わる全ての案件は「審査員なし」、「架空議決」、「資料は捏造」となり、今も審査員は存在しないことになる。また、22年1月を基準に過去に遡って「審査員なし」にしていくのは、時系列で考えると陸山会がまだ事件にもなっていない21年3月にそれを見越して「審査員なし」にするということを意味し、全く非現実的な話となる。
C また、審査員だけでなく架空議決の中には審査補助員(2名)も加える必要がある。名前が公表される審査補助員が弁護士資格までかけて、そのような事に協力するとはとても思えない。
2.会計システムから見ると
@ 審査員の旅費の支払いは全て口座振込みになっており、振込みデータだけ偽造して実際には支払わないとすると裁判所の会計係に第五検察審査会の振込みデータだけが回ってこないことになり会計係がすぐその事に気付き不正が発覚する(回ってきたら回ってきたで口座振込み不能で発覚する)。
A ここで会計係も抱き込んだとしよう。国の機関は年度当初に予算が決められ年度末にはその予算をほぼ使い切って決算を迎えるのが常であるが、第五検察審査会では予算を消化出来ないまま年度末を迎えるという事態に陥り、それが一気に年度末決算で表面化することになる。
B そこで、実在する人物を審査員として捏造(審査会は開催しない)し予算を消化したと仮定する。このとき小沢案件だけでも44人の実在する人物を用意しなければならず、高々旅費数万円の金で犯罪(しかもその犯罪が通帳に記録される)に手を染める人物を44人も集めることになり、これまた非現実的な話となる。
3.現実の状況が何も説明できない
また、「審査員はいない」、「架空議決である」、「開示資料は捏造」では東京第五検察審査会で起こった次のような状況は全く説明することができない。
@ 2回目の審査員の平均年齢を最初、30.9歳と公表した(47.8歳等幾らでも怪しまれない年齢を公表することが出来る)
A 9月14日起訴議決、10月4日議決書署名といったドタバタ議決であった(架空議決なら9月14日にすんなり議決書まで作成できる)
B 検察は検察審査会の開催を前提として、捜査報告書を捏造している(審査会が開かれないのなら捏造する必要はない)。
C 9月28日に斉藤副部長が知人にこれから検察審査会に説明に行くと話している(審査会が開かれないのなら呼び出す必要はない)。
以上、一市民T氏らのひたむきな熱意と努力、この問題に対する貢献には心から敬意を表すが、こと、「審査員はいない」、「架空議決である」、「開示資料は捏造である」という仮説に関しては全く賛同できないのである。
この仮説の最大の問題点は「3.現実の状況が何も説明できない」ということにある。仮説が正しければ実際の状況もジグソーパズルのピースを埋めるように、矛盾なく説明できるものである。現実の数々の状況がうまく説明出来ないとしたら、その仮説は間違っているのである。
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