http://www.asyura2.com/12/senkyo135/msg/715.html
Tweet |
平成24年9月3日付で提出した小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追請求状は、裁判官訴追委員会により「訴発第683号」として、平成24年9月6日付で、正式に受理されました。
受理された以上必ず訴追委員会は開かれることとなっております。
しかしながら、これをご覧ください。
ブログ名:陸山会事件の真相布教
ニックネーム:阿闍梨(あじゃり)
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第26回】最後の聖戦!第二ステージは、調査要求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201201/article_1.html
【第28回】小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追請求状を提出
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201208/article_1.html
【第26回】の通り、登石郁朗裁判長(陸山会裁判)・大善文男裁判長(小沢裁判一審)の訴追請求に対する訴追委員会は、実際には開かれていない、若しくは、訴追委員会事務局は、裁判官弾劾法第11条(調査)で『調査しなければならない』との規定に違反して【第28回】の「訴追請求の証拠となる資料」に記載した情報を隠蔽して調査報告書として提出したものと確信します。
その結果、「不訴追決定」との通知を私に送付したものであります。
訴追委員会の議事の内容は、法律で非公開となっておりますが、訴追委員会が開かれたか否か、調査報告書の捏造等の訴追委員会事務局による不正が行なわれたか否かについては、まったく別の話(職務規定違反、職権乱用罪)です。
朗報です。前回までは、訴追委員会事務局の不正を暴くことは叶いませんでしたが、今回は、それが叶うこととなりました。
訴追委員会HPには平成24年8月9日現在、森ゆうこ参議院議員(生活)が調査小委員となっていました。
もし、今度も「不訴追決定」との通知が届いた時は、森ゆうこ議員に次のことをHPの意見投稿より質問するつもりです。
(1)訴追委員会は、実際に開かれたのか?
(2)調査小委員に「訴発第683号」の調査依頼が事務局よりあったか?
(3)「訴追請求の証拠となる資料」について調査したのか?
(4)調査報告書に【裁判官弾劾法第11条(調査)への要求】の洩れは無かったか?
この質問に全部「はい」の回答があった場合は、森ゆうこ議員は「訴発第683号」も、私のHPへの意見投稿も全部何もかも秘書から知らされていないで、秘書が勝手に返事したということでしょう。
理由は、【第28回】の「訴追請求の証拠となる資料」を読めば解かります。
次に、この質問に正式に回答(公表)が無い場合は、全部「いいえ」の回答であるということになります。
そして、私のHPへの意見投稿は、森ゆうこ議員に届いていなかったという証拠です。
何故ならば、小沢さんの味方であれば行動を起こすハズでしょ?
残る可能性は、全部知っていて私の質問を無視した場合なのですが、その場合は、「森ゆうこ議員は、検察側の二重スパイ?」と疑わざるを得ないですね。
この投稿も、森ゆうこHPへ投稿しておこうと思います。
私は、森ゆうこ先生を信じていますから、喜んでくれるものと確信しています。
あり得ないことですが、森ゆうこ議員ら訴追委員会メンバーが【第28回】の「訴追請求の証拠となる資料」を読んだ上で、かつ、衆議院議員7名以上、参議院議員7名以上の出席の元で過半数の「不訴追決定」との議決を本当にするのであれば、日本が奈落の底に落ちて行くのを止めることはできないこととなるでしょう。
確かに公開の場で弾劾裁判が行なわれれば、小川正持裁判長の罷免だけで済む話では無く、特捜部の解体、最高裁・訴追委員会事務局等の人事再構築、法務大臣への責任追及、内閣への責任追及、石川弁護団・小沢弁護団への責任追及、指定弁護士等弁護士協会への責任追及、マスコミの偏向報道に対する処罰・・・と、大変な混乱が起きることとなるでしょう。
でも、これを乗り越えられなければ「日本の夜明け」は永遠に来ないでしょう。
そして、今、これを成し遂げられる立場にあるのは、「国民の生活が第一」党だけであります。
「日本の夜明け」と言えば、なんとなく「日本維新の会」の方がしっくり来ると思う方もいらっしゃるのでしょうが、「大阪維新の会」HPへの投稿はさんざんやりましたが、政局の方に“目がくらんでいる”ようなので、ダメッぽいと思いますよ。
★【この頃、目がくらむことが多いという方に、目薬を一滴】
「控訴趣意書」では、『小沢被告が平成16年10月に銀行の融資書類に自ら署名していることなどをあげ、虚偽記載の違法性を認識していたと主張』しています。
また、融資申込書と約束手形の動画がリークされたことがありました。
これこそが、裁判官がグルとなって冤罪を仕立て上げていた証拠です。
本事件は、融資枠を設定しての手形貸付け方式での借入です。
手形貸付け方式での借入とは、約束手形を担保に差し入れて借入する方法です。
ですから、融資申込書に記載されている担保差入れ人とは、定期預金では無く、「“約束手形”を差し入れた担保差入れ人」ということですから、覚えておいて下さいね。
そして、銀行から借り入れたのは、小澤個人ですよね。
融資申込書に使用しているのは、みとめ印であり、約束手形に使用しているのは、銀行印(小沢)ですので、この銀行印が小澤個人のものであれば良く、動画の「陸山会代表小沢一郎」や「小沢一郎」のサインは、重要な意味を持ちません。
つまり、定期預金の担保差入れ人は、動画ではまったく確認できないということです。
『ほ〜〜ら、見事にダマされていたでしょ〜。目薬、目薬ッと。』
重要なのは、融資枠を設定する為の「担保差入れ証書兼融資枠設定申込書(仮称)」には、実印(小澤一郎)が押下されているということです。
関与(共謀)を“うんぬん”言うのであれば、何故、これをリークしなかったのか?
それは、“デッチアゲ”がバレちゃうからですよ。
それの文章を見れば解かりますよ。
『私、小澤一郎は、4億円の定期預金を担保に差入れしますので、私若しくは陸山会に融資枠4億円を設定してください。』
と、基本的にはこんなもんだと思います。
つまり、担保差入れ人も定期預金の名義も“小澤一郎”です。
もしも、定期預金の名義が“陸山会”であるならば、こんなことになっちゃいますよ。
『私、小澤一郎は、陸山会名義の4億円の定期預金を担保に差入れしますので、私に融資枠4億円を設定してください。』
⇒他人名義の担保の差入れはできませんので、結局『私、陸山会は、・・・』となってしまうのですが、陸山会は人格の無い社団等の為、実印を持っていないのですから担保差入れ人にはなれず、従って、本担保設定契約は絶対出来ません。
これを踏まえて、【第28回】の「訴追請求の証拠となる資料」を精読してください。
『小沢さんの廻りには「政局に“目がくらんでいる”バカ」しかいないのか?』
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK135掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。