01. 2012年9月14日 08:19:53
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世界の常識が日本の非常識!日本に自民世襲家業政治家が多い理由と民主無能議員量産の原因!? http://www.asyura2.com/12/senkyo131/msg/767.html 投稿者 アサマタロー 日時 2012 年 6 月 22 日 13:38:21: UiY46YlCu.Moc【消費増税三党合意のデタラメ】 民主党両院議員総会はどうしたの?!何故、懇談会だ?『速やかに』!?何故、開かないの!?何故、ルールーブックの御政道の正門が塞がれるの??!!教えて!伊藤アナ! チビ仙石谷の連合赤軍崩れが妨害して、良家の子弟は怖いのか!!臆病者はとっとと辞めろ!!政治は命懸けだ!!庶民の命が掛っている!原発被災者を見よ!金持ちは海外でも関西でも逃げれる。貧乏人は逃げれない。政治のせいだ! 【戦前や終戦後のテロが恋しい!】 本当に命懸けで真剣勝負だった。丸山真男の日本政治思想史等を読めるなら読んでみよ!!特高警察や司法ファッショは常態化した。その点だけは敗戦で良かったが、皇軍は無くなったが、官僚国家が残った。用心棒の警察・検察・最高裁まで戦前と変わらなかった。 【井戸塀政治家が懐かしい!】 絹のハンカチがボロ雑巾になった藤山愛一郎や小坂徳三郎。小坂の選挙1971?に弁論部から手弁当の応援に行かされた。バイト料は部費にさせられた。貧乏学生にはキツイ。むしろ、格差是正すべく、元に戻すべきだ。井戸塀が良いぞ!! 政党助成金・税金が入り、政治家が良家の子女の金儲け稼業になっってしまった。!!宗教団体・労組も信徒・組合員を手弁当で使える。個人は金で雇わないと無理だろう。 【供託金がこっそり世界最高になったから、貧乏人は出れなくなった!!】 これこそ憲法違反だが、誰も直さない!!政治が国民の命に係るとまだ知ろうとしない被支配民なのだ! 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜引用〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 【選挙における供託金】 選挙における供託金は、被選挙人(=候補者)が公職選挙に出馬する際、国によっては選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券などのことである。当選もしくは一定以上の結果を残した場合には供託金はすべて返還されるが、有効投票総数に対して一定票(供託金没収点)に達しない場合は没収される。この場合において、法定得票と供託金没収点は一致しない(供託金没収点は法定得票より若干少ない)。 供託金は原則として現金または債券で供託することになっているが、日本など一部の国では、割引債で納めれば金利の分だけ支出を抑えることができる。現在日本では割引債は発行されていない。 供託金の制度はイギリスが発祥であるといわれており、公職選挙において、売名や選挙妨害を目的とした立候補の乱立を抑制し、「政治家になりたいのならばそれなりの覚悟(供託金)を示すべき」という観点からこの制度が設けられたとされている[要出典]。 日本における供託金 [編集] この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 日本においては、1925年の普通選挙法の導入に伴い、公職選挙ではじめて供託金制度が設けられた。金額は2000円。これは、それ以前の衆議院議員総選挙では投票は被選挙権を持つ者なら誰にでも任意の投票が可能であったが、普通選挙により立候補届出制に切り替わったためである。 その後、選挙制度は幾度となく変更されているが、供託金制度は金額や適用範囲など小規模な変更は行われているものの基本的な制度自体は現在までほとんど変わっていない。 日本の場合、公職選挙法第92条に基づき、町村議会議員を除く被選挙人は、供託所に供託をした上、立候補の届出に際し、供託を証明する書面(供託書正本)を提出することとなっている。供託金は日本国通貨もしくは国債証書によるものとされており、外貨建ての供託金は認められていない。供託金は立候補手続の際に法務局へ提出することとなっているが、現在では何の選挙に立候補するかあらかじめ意思表示していれば、選挙の告示・公示前に供託金を納付することが認められている。また公職選挙法93条・94条に基づき、没収された供託金は国庫もしくは地方自治体に帰属することとなっている(立候補者が選挙運動中に死亡した場合は返還)。 過去の選挙において選挙運動用のはがきなどを他の陣営に横流しして売買した候補が現れたことや選挙公報等を用いて特定の商品の宣伝を行った政党などが問題になって、公営選挙が充実している選挙ほど供託金の額が高額となっている。ただし、供託金が没収された候補は、公営選挙による公費負担の大部分を受けられなくなるため[1]、供託金を没収された上に、選挙費用の実費負担を強いられる結果になっている。 供託金の金額についても、こうした事件などを契機として、1969年、1975年、1982年などの公職選挙法改正の際に改正され、〜〜〜〜〜〜そのたびに金額が高騰化している。〜〜〜〜〜〜〜〜2011年現在の供託金の金額および供託金没収点は、以下のようになっている(同法92条・93条)。 日本の公職選挙における供託金の金額および供託金没収点 選挙の種類 供託金の金額 供託金没収点 衆院選(小選挙区) 300万円 有効投票総数の10分の1==平均年収近い== 衆院選(比例代表区) 名簿単独登載者数×600万円 +重複立候補者数×300万円 (注1) 参院選(選挙区) 300万円 有効投票総数と議員定数(注2)の商の8分の1 参院選(比例代表区) 名簿登載者数×600万円 (注3) 都道府県知事選挙 300万円 有効投票総数の10分の1 政令指定都市の市長選挙 240万円 その他の市区長選挙 100万円 町村長選挙 50万円 都道府県議会議員選挙 60万円 有効投票総数と議員定数(注2)の商の10分の1 政令指定都市の市議会議員選挙 50万円 その他の市区議会議員選挙 30万円 町村議会議員選挙 (供託金は不要) 左記の金額を供託した名簿届出政党等は「小選挙区で当選した重複立候補者数×300万円+比例区議席割り当て数×2×600万円」の範囲で供託金の返還を受けられる。例えば、重複立候補者3名と単独立候補者2名を比例区に立て、重複立候補者2名が小選挙区で当選し、比例区で1議席の割り当てを受けた政党の供託金は(3×300万円+2×600万円=)2100万円であり、そのうち返還を受けられるのは(2×300万円+1×2×600万円=)1800万円となる。 ここでいう「議員定数」は参議院選挙区においては通常選挙における当該選挙区内の議員の定数(選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合はその選挙すべき議員の数)、地方議会議員選挙においては当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは議員の定数)のことを指す。補欠選挙の場合も通常時の議員定数を参照することに注意。 左記の金額を供託した名簿届出政党等は「比例区議席割り当て数×2×600万円」の範囲で供託金の返還を受けられる。 このように、========日本における供託金の額は極めて高い水準となっている。しかしながら、高額な供託金にもかかわらず売名目的で立候補する資産家が、現在に至るまで国政選挙を中心にしばしば登場しており、金額を上げても半ば「いたちごっこ」となっているのが実情である。その一方で、高すぎる供託金のため、日本では有権者に対して開かれた政治が行われないのではないかという批判もあり、さらに高額な供託金は日本国憲法第44条にある、「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。」に明らかに反しており、被選挙権が資産の多寡によって制限を受ける事実上の制限選挙になっているとの指摘もあるため憲法違反であるとする解釈がある。========このため、アメリカ合衆国やフランスなどのように「住民による署名を一定数集める」などの代替案が提案されている。また、イギリスでは供託金が低く日本よりも簡単に立候補できるため売名候補は多いものの、それにより目立った弊害が起きているとは認識されていない。=======日本政治屋の陰謀で家業にする特権階級が発生!!====================================== 日本の2000年以降の衆議院議員総選挙では供託金没収点未満の重複立候補者は復活当選が認められない。 2008年6月18日、『産經新聞』によれば、自由民主党は供託金没収点の緩和や、金額の引き下げの検討に着手した[2]。『産經』によれば、========供託金没収される候補が多く、資金難を理由に擁立を絞り込む日本共産党に候補を立てさせ、野党分断を図る狙いがあるという。=========11月21日、自民党選挙制度調査会(村田吉隆会長)は、国政選挙の供託金を選挙区200万、比例区400と従来の2/3に引き下げ、衆議院小選挙区の供託金没収点を総得票の1/10から1/20に引き下げる公職選挙法改正案の骨子をまとめた。共産党は従来より供託金の引き下げを求めており、委員長の志位は「方向性としては前向きだが、今後よく吟味したい」[3]と評価した。しかし、共産党は候補を増やすことはないとの見解を示している[4]。この他、民主党は「次元の低い問題外の話」(代表小沢一郎)として反対の、社民党は賛成の意向を示した。その結果、議員立法として(提出者は村田吉隆ら4名)国政選挙の供託金を2/3に引き下げ、供託金没収点を衆議院小選挙区は有効投票の1/20、参議院選挙区は1/16÷改選数に緩和する公職選挙法改正案を提出した。 2009年7月8日、衆議院政治倫理確立・公選法改正特別委員会で、自民・公明・共産・社民の賛成、民主・国民新の反対の結果可決された。しかし、参議院での可決は難しく、供託金引き下げが実現する可能性は低いとされている。2009年7月21日に衆議院が解散したため、廃案になった。 日本以外における供託金 [編集] 日本以外においてはイギリス、カナダ、韓国、シンガポールなどにおいて供託金制度があるが、=======いずれも日本ほど金額は高くない。========また供託金の代わりに手数料を求める国もあるが、いずれも日本の供託金に比べると微々たる金額である。供託金没収点もイギリスが投票数の5%であるなど、主要先進国では日本ほどシビアでない場合が多い。=====これが戦後日本民主主義が死んだ原点だ========= 各国における供託金の金額[5] 選挙 金額 没収点 備考 イギリス 約9万円 小選挙区制で5% カナダ 約7万円 小選挙区制で10% 収支報告の提出により没収免除 韓国 約150万円 シンガポール 約79万円 オーストラリア(上院) 約2万5千円 オーストラリア(下院) 約5万円 インド 約2万5千円 マレーシア 約90万円 ニュージーランド 約1万5千円 アイルランド 約5万5千円 単記移譲式で25% 政党公認候補と30名の推薦人 を得た候補は免除 またアメリカ、フランス、ドイツ、イタリアなどには選挙の供託金制度がなく、フ ランスに至っては約2万円の供託金すら批判の対象となり、1995年に廃止している。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜引用終わり〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 日本の異常さが解かりますか!!全て疑った方がいい。 【議員の世襲禁止は世界の常識】 韓国もそうだ。今、韓国が大半正しい。日本が大間違いだ。それを安倍は憲法の職業選択の自由に反する、と言う。民間で就職起業せよ!議員は公職だ!それより平等が上位の概念だ!成蹊に好き勝手言わせて良いのか!?日本の政治学者は消滅して居るのか!!テレビに出て来て説明せよ!! 【生活保護独居老人の住居手当廃止し地方の廃校に介護施設で地元若者の就業促進】 職業選択の自由が有るからダメだと言う民主議員。若者就職難時代の老人だ。大阪の貧困ビジネスに悪用される位なら、地方の若者に仕事を与えろ! デタラメが一杯。鳩山・小沢民主政権で2千年の世襲身贔屓資本主義社会もやっと北欧並みに国民福祉国家になれると思ったが、まだ敵は多かった。これ程露骨とは驚いた。 勝でなく小手川大助が次官だったらと思うのは私だけか?小林憲法ゼミのシベリア鉄道欧州旅行記は今も目に浮かぶ。日本は人材をいつも間違え、国が混乱する。残念だ。悔しい。 |