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9月12日 最高裁は、審査員日当・交通費請求書を検審事務局に偽造させていた?
http://civilopinions.main.jp/2012/09/912.html
2012年9月12日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]
9月9日ブログで、『最高裁が、会計検査院開示の「検察審査員日当請求書等の支払い書類」にマスキング指示!』と書いた。
http://civilopinions.main.jp/2012/09/9_9.html
最高裁は検審事務局に審査員日当交通費請求書を偽造させていたのではないか。
<日当・交通費は審査員にどのように支払われるか>
・検審事務局は、審査会議に出頭した都度審査員から請求書を受け取る。
・検審事務局は、請求書を管轄の地方裁判所の出納課に届ける。
(検審事務局は支払い事務をやっていない)
・地裁の出納課は、請求書を下に債主内訳書および支出負担行為即支出堰堤決議書を作成し、審査員への振り込み手続きを行う。
・地裁の出納課は、「歳出支出証拠書類」の「正」(承認印があるもの、請求書の実物)を会計検査院に送付する。
<会計検査院から開示された「歳出支出証拠書類」(2010年3月〜10月4日までの分)>
歳出支出証拠書類事例.pdf
http://civilopinions.main.jp/items/%E6%AD%B3%E5%87%BA%E6%94%AF%E5%87%BA%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E6%9B%B8%E9%A1%9E.pdf
1.「歳出・支出証拠書類」表紙 その月の支出合計が記載されている
2.支出負担行為即支出決定決議書
3.債主内訳書 支払日ごとの債主一覧
債主振込先がマスキングされている
4.審査員および審査補助員の出席日毎の請求書 (約300枚)
<「歳出支出証拠書類」が存在したからといって、審査員が存在し、その審査員にお金が支払われたということにはならない>
請求書を見て気づくことがある。
請求者の住所、名前、印鑑がマスキングされている。名前のマスキング巾も細すぎる。
検審事務局に尋ねたところ、名前は予め事務局が印字しておき、請求者から認印をもらう
という。このやり方だと簡単に偽造できる。
債主内訳書の振込先もマスキングされている。これではどこに振り込まれたのかわからな
い。
本当に振り込まれたかわからない。
これらの書類があったからといって、審査員がいて、審査会議が開かれ、日当・交通費が
支払われたということにならない。
マスキングをはずさせ、どこに振り込まれたのか確認すべきだ。
<日当交通費請求書は怪しい!>
請求日を会議開催日として、会議開催日を読み取ってまとめると、
検審事務局は、「8月は、4日、10日、24日、31日。議決日までには9月6日に審査会議を開いた」と言っていることになる。
新しく審査員が加わった8月から2回目の審査が始まるのだから、2回目審査は5回の審査会議で議決に至ったということだ。審議回数が少なすぎる。
議決発表直後、朝日新聞10月5日付と読売新聞10月6日付では、「審査会議は、8月は隔週で開催、9月の議決日までは平日頻繁に開催した」と報道している。
請求書から読み取れる開催日と大きく食い違う。
最高裁は、会計検査院が開示した請求書の請求日を開示しているのに、出頭日はマスキングしてきた。
請求日=出頭日=審査会議日であるとされては困るのだ。
審査会議日は開示できない。
そもそも、検審事務局が提出した請求書そのものが怪しいのではないか。
最高裁は、検審事務局に、審査員の存在、審査会議のアリバイ作りのため、嘘の請求書を作らせたのではないか。
そしてアリバイ工作のため請求日をもっともらしく開示した。
<最高裁は、検審事務局に「審査員日当請求書」を偽造させたのではないか>
一市民Tはこう推理する。
@最高裁は審査員を選ばず、審査会議を開催せず架空議決することにした。
A「テーブル上の審査員」を決めた。
B2010年10月末に議決するような審査会議開催スケジュールを決めた。
C「テーブル上の審査員」に合わせ「審査員・補充員の選定録」などを作成した。
D決めた審査会議日になると、「テーブル上の審査員」を審査会議出席者として割り振り、審査会議出席表を作成した。その出席表をもとに、審査員日当交通費請求書を作成した。
日当・交通費は「テーブル上の審査員」には振り込まれないよう、振込先を細工したか、あるいは、地裁出納係と結託し振り込み手続きを行わなかったかのどちらかではないか。
一市民Tは後者の可能性が高いと思っている。
E検審事務局は、8月から9月にかけても、当初決めた通り、8月は、4日、10日、24日、31日、9月は6日に審査会議を開催したことにした請求書を作成し、東京地裁に提出していた。
F9月8日から14日の間に、民主党幹部から「代表選前に議決したことにしてくれ」と頼まれ、最高裁は9月14日に議決したことにした議決書を創作し、10月4日に発表した。
検審事務局は、9月14日に審査会議を開いたとしたから、9月14日の請求書を作成し、東京地裁に提出した。
東京地裁は9月14日分も加え9月分の「歳出支出証拠書類」を作成した。
G検審事務局は、急遽議決の言い訳として「9月上旬平日頻繁に集まった」と朝日新聞、読売新聞にリークし、2紙はそれを報道した。
9月8日〜14日平日に頻繁にといっても、平日は8日(水)、9日(木)、10日(金)、14日(月)しかないのだから、頻繁に開催は無理だ。
また、本当に審査員がいたら、「10月末議決といっているのに、何故そんなに慌てて集まらなければいけないのか」と参加を拒否するはずだ。このリークが嘘だということがわかる。
事務局が 「平日頻繁に開催した」というなら、それに合わせた審査員日当請求書を作成
すべきだったが、9月14日の請求書しか作っていない。
作る間がなかったのか、そこまで追及されると思わなかったのだろう。
「9月14日無理やり起訴議決にしてしまった」ことで、あちこちにぼろが出始めたということだろう。
恣意的に何でも言うことをきく審査員を選んで審査会議を開いて誘導したという説もあるが、これは難しい。
小沢検審に関与する審査員・補充員は、ルール通りに選ぶと44人にもなる。
この44人を口止めすることは難しい。
最高裁はこのように44人も巻き込む危険な手は使わない。
一番確実、簡単な手は審査員を選ばず、審査会議を開かないことだ。
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