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9 月9 日 最高裁が、会計検査院開示の「検察審査員日当請求書等の支払い書類」にマスキング指示!
http://civilopinions.main.jp/2012/09/9_9.html
2012年9月 9日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]
2週間ぶりに書く。
所用で書く時間がなかったが、それから解放されたので、また検審問題を続ける。
一市民Tは、「小沢検審起訴は最高裁の謀略」「審査会議は開かれなかった」と言い続けてきた。
これはとてつもなく大きな最高裁スキャンダル。
ネットでは少しずつ浸透してきた。
ところが、ネットを見ていない人にこのことを話すと、
「最高裁がそんなに大胆なことをするわけがない。妄想が過ぎる」と一笑に付されることが多い。
一般の人に説明し、理解してもらうのは大変だ。
だから、多くの人々が分かるまで発信を続けたい。
それを止めたら、最高裁スキャンダル、検察審査会スキャンダルは消えてしまう。最高裁の思うつぼになってしまう。
これからも、「小沢検審起訴は最高裁の謀略」「審査会議は開かれなかった」と何故言い切るのかわかりやすく説明していきたい。
さて、今日の話題は、最高裁(=検察審査会)作成の審査員日当・交通費請求に関する「歳出支出証拠書類」の怪しさについて
<日当・交通費は審査員にどのように支払われるのか>
支払いまでの手続きルールは
審査会議に出席した審査員・補充員は、検察審査会事務局に請求書を提出する。
管轄下の地方裁判所(東京第五検審の場合、東京地方裁判所)の出納課が請求書を受け取り、請求日毎に、支出負担行為即支出決定決議書と債主内訳書を作成する。
翌月の初めに、「歳出支出証拠書類」作成し債主内訳書にある振込先に振り込む。
地方裁判所出納課は、請求書等一式を会計検査院に送る。
<会計検査院は「歳出支出証拠書類」開示請求に対し、「最高裁との調整があるので、60日延期する」と通知!>
I氏は、2010年12月28日に、会計検査院と東京地裁に、2010年3月〜10月4日までの審査員の日当・交通費の「歳出支出証拠書類」の開示請求をした。
ところが、2012年1月20日に60日の延期通知が来た。
開示決定等の期限の延長.pdf
http://civilopinions.main.jp/items/%E9%96%8B%E7%A4%BA%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%9C%9F%E9%99%90%E3%81%AE%E5%BB%B6%E9%95%B7.pdf
延期の理由は
「開示請求に係る行政文書が大量であること、また、開示・不開示に関する裁判所との調
整、審査に時間を要することから、30日以内に開示決定等をすることができないため」
存在する書類を60日も開示延期するとは。
I氏は、電話で会計検査院の開示担当に、「ここでいう裁判所とは最高裁であること」を確認した。
最高裁が、会計検査院が開示する文書をさらに60日かけてチェックするといっているのだ。
検察審査会事務局がチェックするならまだわかるが、何故最高裁がチェックするのか。
<開示通知書は別紙 「不開示とした部分およびその理由」8枚付>
I氏は2010年3月4日、別紙 「不開示とした部分およびその理由」8枚付の開示通知書を受け、以下の「歳出支出証拠書類」を入手した
歳出支出証拠書類.pdf
http://civilopinions.main.jp/items/%E6%AD%B3%E5%87%BA%E6%94%AF%E5%87%BA%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E6%9B%B8%E9%A1%9E.pdf
1.「歳出支出証拠書類」表紙 その月の支出合計が記載されている
2.支出負担行為即支出決定決議書
3.債主内訳書 支払日ごとの債主一覧(債主振込先がマスキングされている)
4.審査員および審査補助員の出席日毎の請求書 (約300枚)
不開示とした部分及びその理由.pdf
http://civilopinions.main.jp/items/%E4%B8%8D%E9%96%8B%E7%A4%BA%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E9%83%A8%E5%88%86%E5%8F%8A%E3%81%B3%E3%81%9D%E3%81%AE%E7%90%86%E7%94%B1.pdf
不開示理由は、最高裁が作成したものである。
不開示理由は難解で全く分からない。
<請求日を開示し、出頭年月日を不開示にする怪>
「審査員出頭年月日」を不開示にしているが、その理由は以下の通り。
『(不開示とした部分)
D 「出頭年月日」欄に関する情報のうち一部のもの
(不開示とした根拠法令)
法第5条第6号柱書き
(不開示とした理由)
標記の文書に記録された情報のうち不開示とした部分Dは、検察審査会法第26条により公開しないこととされている検察審査会議の審査会議日に関する情報である。
したがって、上記の情報は、検察審査会議の情報であり、その不開示理由は、前記1Bと同様の理由から、法第5条第6号柱書きが規定する不開示情報となるものである 』
不開示とする理由として、検察審査会法の第26条「会議はこれを公開しない」を拡大解釈しているようだ。
ちなみに、検察審査会法第26条の解釈について
2010年10月12日、衆議院予算委員会において、民主党の川内博史議員の「会議録は公開出来ないという規定はありますか?」という質問に対し、法務省西川克行刑事局長が「会議録を公開しないという規定はございません」と答えている。
ところが、請求日は開示している。
審査員は、出頭したときに請求書に捺印し提出する。
出頭した日には審査会議があるはずだ。
ということは、請求日=出頭日=会議開催日となるはずだ。
この請求書で、最高裁は、出頭日(=会議開催日)をマスキングし、請求日をマスキングしないのは不自然だ。
<請求日=出頭日=会議開催日とした審査会議日程は怪しい>
請求日=出頭日=会議開催日として、会議開催日を読み取ると、
事務局が決めた審査会議開催日は、
8月は、4日、10日、24日、31日
9月は議決日までに、6日だけ
8月に選定された審査員が加わって、2回目の審査が始まるのだから、5回の審査会議で議決に至ったということだ。
審議回数が少なすぎる。
議決直後、朝日新聞10月5日付と読売新聞10月6日付では、「審査会議は、8月は隔週で開催、9月の議決日までは平日頻繁に開催した」と報道している。
新聞情報と大きく食い違う。
これでは、最高裁は、「歳出支出証拠書類」から読み取れる請求日に審査会議を開きましたと突っ張れない。
請求日=出頭日=審査会議日であるとされては困るので、請求日はマスキングせず、出頭日をマスキングしたのである。
最高裁は、「歳出支出証拠書類」を創作し、審査員の存在、審査会議のアリバイ作りをした。アリバイ作りではもっともらしく請求日を開示した。
ところが、実態に合わない「歳出支出証拠書類」を創作していたため、請求書と出頭日が必ずしも一致しないが如く思わせるため、出頭日をマスキングした。
インチキをやったり、嘘を吐くとどこかで辻褄が合わなくなってしまうのだ。。
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