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2012年9月26日に小沢裁判第二審の初公判が開かれることが決定しました。
先程、小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追請求状を郵送致しました。
今後の受理、決定通知等の結果については、私のブログの【第28回】にて都度報告致します。
想定通りと申しますか、衆院選に向けて二審を合わせて来ました。
指定弁護士側の「控訴趣意書」も弁護側の「答弁書」も虚偽記載があったことを前提にしており、共謀があったか無かったかのみを争点としています。
小沢さんは、衆院選に出馬することができるのでしょうか?
司法官僚共の思惑通りに、小沢側が今以て検察審査会に矛先を向けているようでは二審で勝てる道理がありませんからね。
陸山会事件は、虚偽記載など全くありませんよ。
「期ずれ」については、本登記(権利証を受け取る)迄に小沢さんが死んだ場合には陸山会は解散してしまうということを考えれば、陸山会の土地の取得が確定したのは“あくまで”権利証を受け取った時であります。
「本件4億円」については、「担保差入定期預金 4億円」を“陸山会名義”で組んだ時点で「収入計上」が要求されるのであり、平成16年10月12日の入金時は「預り金」であります。
しかも、“陸山会名義”とすることは、「有益性の無い貸付けによる利息詐欺」を銀行支店長が行なったことになります。会計上このような犯罪行為となるような場合には、当該犯罪行為が無かったもの(小澤一郎個人名義)として取り扱います。
でもね。ここに至っても、虚偽記載が無いことを証明する物的証拠がいくらでもあるにもかかわらず、弁護人までもが真実を公表する姿勢が、まったくありません。
もう私の手には負えません。
つ〜〜か、私のブログなんぞ、猫に小判なのだ豚は(アイム)そ〜〜り。
アハハ、もうワケ解からんワイ。(あじゃり、壊れるの巻)
阿修羅、新政研、松木けんこう議員、森ゆうこ議員、橋下大阪市長等への投稿も、これで最後にしようかな〜〜とッ、思ったりなんかしております。
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【第28回】小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追請求状を提出
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201208/article_1.html
皆様が訴追請求をする際には、こちらも参考にしてください。
★私のブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【第2回】は基礎知識、【第14回】は弁護士(安田弁護士等)の裏切り、【第19回】は弘中弁護士の裏切り、【第26回】は裁判官の暴走(訴追請求の経緯)について記載いたしました。
★『【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201205/article_1.html
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訴 追 請 求 状
平成24年9月3日
裁判官訴追委員会 御中
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住所・氏名・年齢・職業・電話番号/FAX
URL:http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
ブログ名:陸山会事件の真相布教
ニックネーム:阿闍梨(あじゃり)
*****************************************
下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。
記
1.罷免の訴追を求める裁判官
(所属裁判所) 東京高等裁判所
(裁判官の氏名) 小川正持裁判長
2.訴追請求の事由
裁判所名 東京高等裁判所 第4刑事部
事件名 政治資金規正法違反 平成24年(う)第988号
上記事件において、下記の通り、悪意を持って冤罪に加担した。
上記裁判官は、検察官等の暴走を阻止すべき立場でありながら、検察官役の指定弁護士が提出した「無罪を言い渡した東京地裁判決の破棄を求める控訴趣意書」と小沢被告の弁護側が提出した「控訴棄却を求める答弁書」とにより、争点整理の場において、本事件は元々虚偽記載も違法性も全く無いことを隠蔽する目的で物的証拠(※1)によらず供述・証言による「小沢被告の故意や元秘書との共謀についてのみ」を争点としたものである。
物的証拠(※1)及び収支報告書等による事実確認作業を恣意的に割愛し、検察側の控訴を棄却しなかったことは、小沢一郎氏を政治的に抹殺しようとする目的で、悪意を持って冤罪に加担したものである。この行為は、「職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき」に該当する。
次に、上記裁判官は、収支報告書等の記載内容によれば、虚偽記載が論理的に成立しないことが容易に解かるにもかかわらず、真実の追求もせず、真実を報道させない等して、訴因に事件性が全く無いことが発覚しないように物的証拠(※1)を隠蔽する等の情報操作をし、国民から真実を隠蔽し、本裁判が正当であるかのように世論誘導を謀った。この行為は、日本の司法としての威信を国民のみならず世界中から失うべき非行であり、「裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき」に該当する。
【物的証拠(※1)】
(1)平成17年1月7日に売主が土地譲渡益を計上していることが分かる土地譲渡益勘定の元帳、土地台帳、仕訳伝票等
(2)収支報告書記載の又貸し後に組んだ4億円の“陸山会名義”の定期預金証書
(3)担保に差入れた2億円×2本の“小澤個人名義”の定期預金証書
(4)実印(小澤一郎)が押下された「担保差入れ証書兼融資枠設定申込書(仮称)」
(5)平成17年10月と平成18年3月に、りそな銀行へ返済時の当座預金通帳
(6)りそな銀行へ返済後、「担保差入定期預金」を解約した時の普通預金通帳
3.訴追請求の証拠となる資料
訴追請求の証拠は、「政治資金規正法違反 平成21年特(わ)517号」事件の裁判(以下、陸山会裁判と呼びます。)及び「政治資金規正法違反 平成23年特(わ)第111号」事件の裁判(以下、小沢裁判と呼びます。)の訴因、それ自体が冤罪の証拠であり、訴追請求の証拠であります。
【支出(土地代金)の不記載】
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【小沢裁判検察側冒頭陳述】
・寄付のうち2億8千万円を1月5日にあったことにした。
・大久保と石川の被疑事実は、土地に関する購入原資である4億円の収入と土地購入経費3億5261万円の支出を、陸山会の平成16年分の収支報告書に記載しなかったなどの事実で、大久保と池田の被疑事実は、土地購入経費3億5261万円の支出を17年分の収支報告書に過大記入したなどの事実である。
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小沢裁判第11回公判で、意見書を提出した大学教授は、「法的形式(※2)」の観点から『本登記した日に、政治資金規正法12条第3項「資産等_土地」も、第2項「支出_事務所費(土地代金)」も、同時に記載しなければアンバランスです』と述べております。
(※2)「法人税基本通達2−1−2」の前段(原則規定)の「相手方(小澤一郎)において使用収益ができることとなった日」を指します。
(解説)
所有権移転登記済証(権利証)が作成された平成17年1月7日に陸山会が小澤個人より権利証を受領したことをもって会計上の確定主義により、収入・支出が確定したとして「収入_寄附 2億8千万円)、支出_事務所費 342,640,000円、資産等_土地 342,640,000円」を「みなし計上」したことは、正しい会計処理であった、ということです。
会計上の確定主義とは、例えば本登記日迄に小沢一郎被告が死んでしまった場合には陸山会は解散することとなり、永久に陸山会は当該土地の取得ができないこととなるのであるから、陸山会が権利証を受け取るまでは当該土地の取得が確定したとは言えないということである。
尚、寄附の「みなし計上」の金額は、平成16年10月29日に、政治団体から入金した金額となります。
(参考:平成17年分の寄附の計上内訳)
「5 寄附の内訳 (政治団体分) 民主党岩手県第4区総支部 130,000,000円」
「5 寄附の内訳 (政治団体分) 小沢一郎政経研究会 150,000,000円」
「5 寄附の内訳 (政治団体分) 小沢一郎東京後援会 20,000,000円」
以上の通り、「支出_事務所費(土地代金)」を平成16年分の収支報告書に記載しなかったことは虚偽記載であるとする訴因自体が冤罪の証拠であります。
不動産会社を売主とする土地売買にかかる事件でありながら、陸山会裁判及び小沢裁判の公判において、「法人税基本通達2−1−2」が誰の口からも出ず、また、売主の土地譲渡益計上日を確認する等もせず判決が出たこと自体、そして、小沢裁判二審が開かれることとなった自体が、裁判官が悪意を持って冤罪に加担した証拠であります。
【収入4億円の不記載及びその返済の不記載】
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【小沢裁判検察側冒頭陳述】
・指定弁護士「陸山会が平成16年10月12日ごろ、被告から4億円の借り入れをしたにもかかわらず、これを平成16年の収入として計上していない。」
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平成16年末の定期預金残高は、「471,500,000円」です。
本年収入額が「580,024,645円」で、翌年への繰越額が「610,051,380円」ですから、この収支報告書に記載されている4億円の定期預金は、平成16年10月12日に入金した小沢裁判で「本件4億円」と呼んでいるものを原資とした定期預金ではなく、小澤一郎個人がりそな銀行より借り入れた4億円を又貸ししてもらった4億円を原資として組んだ小澤一郎個人への返済用の定期預金であることが解かります。
政治資金規正法施行規則6条の帳簿体系上、「本年収入額(収入簿)」に記載しなければ、「定期預金(運用簿)」に記載できませんので、訴因の「本年収入額(収入簿)」に不記載であるとする「本件4億円」を原資として組んだ「担保差入定期預金」は、実際は、「預り金(管理簿)」の方に記載されていた“小澤一郎個人名義”の「担保差入定期預金」ということです。
それに、もし、「本件4億円」を原資とした「担保差入定期預金」の名義が陸山会名義であるならば、銀行支店長は「りそなHP」の最下行にある「利益相反管理方針の概要」に記載された「利益相反取引(団体の資産を担保に個人が借入)」の業務違反をしたことになり、その上、『現金を“陸山会名義”の「担保差入定期預金」にして、融資金を転貸しして、陸山会の現金になる』という「有益性の無い貸付けによる利息詐欺」を行っていたということにもなってしまいます。
会計上このような犯罪行為となるような場合の会計事象は、当該犯罪行為が無かったものとして取り扱いますので、いずれにしても“小澤一郎個人名義”の定期預金であったとして会計処理をすることとなります。
これは、銀行支店長や石川氏等の証言が嘘であるという証拠です。
検察側は、4億円の定期預金証書を二本共提示すれば、その内一本は“小澤一郎個人名義”の定期預金証書であることが発覚することを恐れて資産公開法等を脅しの材料として自己に不利益となる嘘の証言をさせたと考える他ありません。
従って、陸山会裁判の有罪判決は、「日本国憲法第38条03:何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」に違反する判決であります。
以上の通り、“小澤個人名義”の「担保差入定期預金」ならば、10月12日に入金した小澤個人からの「預り金4億円」を「“小澤一郎個人名義”の担保差入定期預金4億円」にしただけですから、単なる預り金の返還であり、収入でも何でもないことになります。
陸山会裁判弁護側冒頭陳述で、『4億円を他の資金と混同しないよう、同額を銀行の定期預金の形で固定化し、融資の返済完了時に預金を取り崩す方法』とあります。
この意味は、4億円の“小澤一郎個人名義”の「担保差入定期預金」と同額の陸山会名義の定期預金を又貸し後に組んで、それを原資として返済用に固定化し、平成17年10月と平成18年3月に2億円ずつ解約し、小澤一郎個人名義の当座預金口座に振込することにより、小澤一郎個人への返済完了(※)と同時に自動的にりそな銀行の手形貸付け方式による小澤個人に対する貸付への返済が完了するので、「担保差入定期預金」を取り崩す方法、と言う意味です。
(※)「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
従って、平成19年5月1日に入金した4億円は、当該取り崩した4億円を政治団体に資金繰りの為移動しておいたものを便宜上陸山会の普通預金通帳に集中し、翌日小澤一郎個人口座の普通預金通帳に振込しただけという、単なる「預り金」の資金移動にすぎなかったという訳です。このことは、平成19年分の翌年への繰越額が、「67,176,032円」であることからも、容易に推察できることです。
【裁判官弾劾法第11条(調査)への要求】
つまり、陸山会事件は事件そのものが無かったということです。
これほど、明確に冤罪であると解かる事件でありながら、あろうことか、陸山会裁判は三人全員有罪であります。
上記の通り、売主が平成17年1月7日に土地譲渡益を計上していることも、同日をもって「支出_事務所費」等を「みなし計上」していることも、「本件4億円」は「預り金」であったことも、 “小澤個人名義”の「担保差入定期預金」であったことも、平成17年10月と平成18年3月に小澤一郎個人への返済が完了していたことも、陸山会裁判においても、小沢裁判においても、全て隠蔽されております。
これらの事項は、全て物的証拠(上記※1)が存在するので、調査洩れの無いことを要求いたします。
この事実は、裁判所までもが冤罪に加担して魔女裁判を行った証拠です。
内閣及び最高裁は、国家的な重大なる罪を犯していたことを認識して頂きたい。
また、登石郁朗裁判長に対する訴追請求に対する平成23年7月27日付の「不訴追決定」との「訴発第388号」の通知も、大善文男裁判長に対する訴追請求に対する平成24年2月7日付の「不訴追決定」との「訴発第109号」の通知も、訴追委員会事務局は、裁判官弾劾法第11条(調査)で『調査しなければならない』との規定に違反し、故意に調査せず、あるいは、訴追委員会自体が開かれていないにもかかわらず「不訴追決定」との通知を私に送付したものと思われますので、その点も含めて、厳正なる調査をお願い致します。
尚、小沢鋭仁訴追委員会委員長には、平成24年1月27日に「重大な事実確認の欠如事項」の調査要求をFAXしてありましたが、2月7日の訴追委員会の審議において、本訴追請求の証拠となる資料で述べたような「重大な事実確認の欠如事項」に対する調査報告が欠如していたと思われますので、これも、厳正なる調査をお願い致します。
以上、全ての真実を公開の弾劾裁判の場で明らかにすることを要求いたします。
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