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“検審騙しアンダーライン”を「価値中立的」と強弁する法務省稲田刑事局長
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投稿日: 2012年9月2日 郷原信郎が斬る
今年6月27日に田代政弘検事(同日付けで辞職)などに対する不起訴処分を公表した際の記者会見で、最高検察庁は、捜査・調査の結果と不起訴理由をとりまとめた「国会議員の資金管理団体に係る政治資金規正法違反事件の捜査及び調査等について」と題する書面を配布した。この書面は、一部の国会議員にも渡され、そのブログで公開され、既にネットの世界では広まっているが、最高検は、一般人への提供を頑なに拒んでいる。
その内容が「詭弁」「ごまかし」だらけで、不起訴処分の理由の合理的説明には全くなっていないことは、当ブログの「社会的孤立」を深める検察〜最高検報告書は完全に破綻している〜で詳述した。
7月31日と8月28日の参議院法務委員会で、この「最高検報告書」について、法務省刑事局の稲田伸夫刑事局長が答弁していることを知り、インターネット審議中継の録画で視聴した。
陸山会事件捜査をめぐる今回の検察不祥事でまず問題になったのは、田代政弘検事が、石川知裕議員の取調べ状況に関して、全く事実に反する捜査報告書を作成していたことだった。しかし、疑惑の捜査報告書は、この「田代報告書」だけではなかった。
佐久間達哉特捜部長(当時)が作成して、斎藤隆博副部長(当時)に署名させたとされる捜査報告書(以下、「斎藤報告書」)、誰が見ても、検察審査会の判断を誤らせ、起訴議決の方向に誘導するために、作られたとしか思えない内容だった。
ところが、驚いたことに、稲田刑事局長は、その委員会で、斎藤報告書について、「石川供述の信用性を減殺する部分にもアンダーラインが引かれており価値中立的」と答弁しているのだ。余りに国民を馬鹿にした答弁と言わざるを得ない。
この検察不祥事に関して、指揮権発動まで考えていたことを明らかにした小川前法務大臣、不当な取調べ、虚偽報告書作成の被害者の石川知裕氏、元大阪地検特捜部長の大坪弘道氏、この事件を告発し検察審査会に審査を申し立てた「健全な法治国家のために声を上げる市民の会」代表の八木啓代氏との緊急対談を収録し、この最高検報告書も全文掲載した拙著「検察崩壊 失われた正義」(毎日新聞社)が、昨日全国発売されたが、発売前から、Amazonランキングでベストテンに入るなど、「検察に関連する書籍」としては考えられない程の注目を集めている。
孫崎亨氏の「戦後史の正体」が大ベストセラーになっているのと同様に、この国のどうにもならない現状への絶望感の中で、これまで知らされていなかったこと、隠されていたことを知りたいという国民の情念が、この本にも向かっているのかもしれない。何かが大きく変わりつつあるとしか思えない。
ところが、その委員会答弁で、稲田刑事局長は、「訴訟記録の非公開」「不起訴理由の不開示」などの原則を振りかざして、国民の間では既に崩壊してしまった「検察の正義」にしがみつき、国会での質問に対しても、「あなた達素人には、この程度の理屈で十分」とでも言わんばかりの態度で、客観的には完全に破綻した「詭弁」を平然と言ってのけているのである。その感覚のズレが、検察をめぐる問題がここまで深刻化した最大の原因であるということに、残念ながら、稲田局長を始め、法務・検察の幹部は全く気づいていないようだ。
斎藤報告書は、政治資金規正法違反事件で小沢氏が不起訴処分となった後、検察審査会で起訴相当議決が出されたことを受けて行われた再捜査を踏まえ、共犯性を検討した結果を報告する報告書である。
そこには同事件で起訴された石川知裕氏・池田光智氏の供述概要と小沢氏の弁解内容が書かれ、小沢氏への報告了承を認める石川、池田氏の供述と小沢氏の弁解の不合理性に関する記述にアンダーライン(下線)が引かれて強調されている。石川氏の供述内容は、起訴前の勾留段階のものから、保釈後、検審の議決を受けての再捜査の段階でのものまで含まれている。
そのアンダーラインの箇所は、石川氏の供述に関しては、「石川氏が小沢氏に政治資金収支報告書に虚偽の記載をすることについて報告した事実」「小沢氏がそれを了承した事実」、或いは、「それを認める石川氏の供述が真意に基づくもので信用できることを示す事実」などを述べている部分で、これらの箇所だけを拾い読みすれば、素人であれば間違いなく、小沢氏との共謀を何の問題もなく認定できると考えるはずである。
しかも、アンダーラインは、記載の内容を確認して供述者が署名した供述調書の引用部分だけではなく、田代検事が供述者の確認もとらず一方的に作成した捜査報告書の記載内容の引用部分にまで引かれている。その中に、「私が『小沢先生は一切関係ありません』と言い張ったら、検事から、『あなたは11万人以上の選挙民に支持されて国会議員になったんでしょ。小沢一郎の秘書という理由ではなく、石川知裕に期待して国政に送り出したはずです。それなのに、ヤクザの手下が親分を守るためにウソをつくのと同じようなことをしたら、選挙民を裏切ることになりますよ。』と言われたんですよね。これは結構効いたんですよ。堪えきれなくなって、小沢先生に報告し、了承も得ましたって話したんですよね。」と話したとする記述が含まれている。まさに、石川氏の小沢氏への報告・了承についての供述経過が全く問題なく、信用できるように読める部分であり、田代検事が虚偽有印公文書作成罪の告発の理由とされたものだった。
このアンダーラインの問題は、検察の不起訴処分が出されるずっと前から、新聞等で報じられていた。5月6日付毎日新聞朝刊では、【特捜部長、検審への報告書に下線 「小沢元代表関与」部分】との見出しで、「当時の東京地検特捜部長が元代表の関与を疑わせる記述部分にアンダーライン(下線)を引いていたことが分かった。報告書は元代表と元秘書の共謀について肯定・否定の両論を併記しているが、強制起訴を議決した検察審査会に提出されており、検察当局は下線を引いた意図などを慎重に調べている。」などとしており、小沢氏の関与の疑いを強調する目的でアンダーラインが引かれた疑いがあることが指摘されていた。
これに対して、最高検報告書では、6月27日に検察が行った田代検事の不起訴処分等の理由について、6月27日に検察が行った田代検事の不起訴処分等の理由を述べた最高検報告書では、「斎藤報告書には、佐久間部長により、A氏(小沢氏)の共謀の認定に関わる部分にアンダーラインが引かれているところ、B氏(石川氏)の供述の信用性を減殺する事情に関わる部分にも、佐久間部長によってアンダーラインが引かれている。これらアンダーラインは、A氏への報告等に関するB氏及びD氏(池田氏)の供述については、起訴相当議決において、共謀に関する直接証拠と位置付けられている重要な証拠であり、他方、検察は、そのやり取りについて具体性に欠けるなどと評価していたので、そのやり取り部分等が検察審査会にわかりやすいように引いたものと認められる。」とされている。
しかし、斎藤報告書のアンダーラインを引いた箇所を見る限り、「B氏の供述の信用性を減殺する事情に関わる部分にも、佐久間部長によってアンダーラインが引かれている」と述べているのが、一体どの部分を指すのか全くわからない。その点は、拙著「検察崩壊 失われた正義」の中の大坪氏と私の対談の中でも話題になっている。
この点に関して参議院法務委員会で質問された稲田刑事局長は、7月31日には、「アンダーラインが引かれている部分は、必ずしも石川氏の供述の信用性を肯定する部分のみならず、減殺する部分にもアンダーラインが引かれているという意味で、価値中立的なアンダーラインの引き方であるというふうに私どもとしては考えております」と答弁し、さらに、8月28日には、その「減殺する部分」というのは具体的にどこかとの質問に対して、「アンダーラインは、石川氏の供述にかかる部分でございますが、特に収支報告書の不記載等にかかる報告にかかる部分でございまして、第一次の起訴相当議決で、小沢氏の共謀に関する報告に関する重要な証拠とされたところではございますが、他方で、検察は、そのやり取りについて具体性に欠けると評価していたわけでございまして、そのやり取りの具体性に欠ける部分などが検察審査会にわかりやすいように引いたものと考えています」と答弁した。
こんな人を馬鹿にした答弁があるだろうか。前述したように、アンダーラインが引かれているのは、石川氏が、政治資金収支報告書に関して小沢氏に報告し、了承を得たと述べている部分である。それらの供述が全体として具体性に欠けているということが、検察が小沢氏を不起訴にした理由だというのは、その通りであろう。しかし、供述に具体性がないから信用性が減殺される、というのは、刑事の専門家の判断であり、その供述にアンダーラインが引いてあるだけでは、素人の検察審査員には、「具体性が欠けているから信用性がない」という判断はできない。抽象的な供述であっても、石川氏が、小沢氏に報告し了承を得たことを何回も繰り返し供述していて、しかも、前記の「11万人以上の選挙民に支持されて国会議員になった」「ヤクザの手下が親分をかばうためのウソをつくようなことをしてはいけない」などと田代検事が条理を尽くして説得した結果、その言葉に心を動かされて調書に署名した、というようなことが書かれていれば、それだけで、検察審査員が、「小沢氏の共謀は十分に認められる」と判断するのは当然である。
しかも、斎藤報告書には「石川氏の供述の信用性」と題する記述があり、「肯定的要素」としての、「保釈後の再捜査の取調べにおいても、小沢が石川から偽装工作等について報告を受けたことを強く否定していることとの関係で、どのような供述をすべきか思い悩みながらも、結局、小沢に報告をして了承を得たのは真実だからとして供述を維持した」という田代報告書の引用部分にアンダーラインが引いてあるが、石川供述に具体性がないことなどの「否定的要素」には全くアンダーラインは引かれていない。
常識的に考えて、アンダーラインを引くというのは、その部分を特に読んでもらいたいるという意味である。専門家の目から見て「具体性が乏しい」と評価される部分に単にアンダーラインを引いただけであれば、素人は、「そのアンダーライン部分を読みなさい」と受け止めるだけで、その内容が「供述の具体性に欠ける」との指摘だと理解できるわけがない。素人の検察審査会に対してそれを理解してもらいたいのであれば、アンダーラインを引いた箇所について、具体性がなく信用性がないことについての「わかりやすい説明」をするのが当然であろう。
このアンダーラインが「信用性を減殺する箇所にもひかれているから、検察審査会を誘導する意図はなかった」というのは、全くの「詭弁」であり、このアンダーラインが「価値中立的」などと強弁するのは、法務省刑事局長としての見識を疑わせる発言と言わざるを得ない。
しかも、斎藤報告書の石川氏のアンダーラインが引かれた部分が、実は、実際の石川氏の供述内容とは全く異なることは、冒頭で述べた拙著「検察崩壊 失われた正義」(毎日新聞社)での対談の中で、石川知裕氏が田代検事の取調べ録音記録に基づいて述べているところから、既に明らかになっている。
田代報告書では、「石川氏が、勾留中の取調べで、小沢氏への報告了承を認めた経緯を回想した」ように書かれているが、そのようなやりとりは、5月17日の取調べの中では存在しなかっただけではなく、逮捕勾留中の取調べでも全くなかった。
実際には、石川氏は、政治資金に関する小沢氏への報告に関しては、「毎年、年末に大まかに政治資金の収支を報告するだけで、収支報告書の内容について具体的に報告等はしない」と一貫して供述していたにもかかわらず、田代検事は、「上司が納得しない」とか「この程度なら小沢氏は起訴されない」などと言って、石川氏の供述調書を、小沢氏への具体的な報告・了承を認める内容にするべく、ひたすら、説得していただけだった。
取調べの録音記録の反訳書の中に、田代検事の「要するにさ、ぼくはあの、石川さんに対してね、ま、色んな技をさずけて調書にした部分もあるけども。」という言葉が出てくるが、それは、そのような田代検事の説得によって、石川氏が実際の供述内容とは異なる内容の調書の作成に応じてきたことを、同検事自身が「色んな技をさずけて調書にした」と表現して認めている趣旨である。田代検事自身が、石川氏の実際の供述内容が供述調書の記載とは全く異なっていることを自白しているのである。
しかも、このような不当な取調べと供述調書作成のやり方は、今年2月、東京地裁の小沢氏公判の証拠決定の中でも裁判所が厳しく指摘し、田代検事が作成した石川氏の供述調書の殆どが証拠却下される理由とされている。斎藤報告書に書かれている石川氏の供述内容は、信用性や具体性の問題以前に、そもそも、実際に話していることとは全く違い、ねつ造ともいえる内容であり、「取調べで実際に話した内容を供述調書にする」という最も根本的な当然のルールが守られていないことが明らかになっている。
「信用性」「具体性」などの言葉を振り回してごまかそうとしても、既に、化けの皮は剥がれているのだ。
稲田刑事局長は、この2回の法務委員会の質疑において、最高検報告書の内容について、何を聞かれても、「刑訴法47条により訴訟記録は公開できない」「不起訴処分にかかることはお答えを差し控える」などの理由で答弁を拒んだ。しかし、そもそも、刑事事件の具体的な内容が公開されないこととされている理由は何であろうか。主な理由は、第一に、刑事事件の内容は、当事者、関係者のプライバシーを含んでいること、第二に、捜査活動等の具体的な中身を明らかにすると、秘匿しておくべき捜査手法が公になり、今後の犯罪の摘発などの刑事司法作用に支障を生じる恐れがあることであろう。
しかし、第一に関して言えば、今回の事件は、東京地検特捜部の捜査に関して行われたものである。被疑者側にとっては職務行為そのものであり、プライバシーの問題ではない。しかも、捜査の対象者である小沢氏や石川氏の側は、そのような「特捜部の犯罪」について積極的に明らかにしてほしいと望んでいるはずで、プライバシーの保護を訴えるわけがない。第二に関しては、この事件は、まさに刑事事件の捜査の中で、不当極まりない取調べや捜査報告書の作成が行われたことが問題になっているのであり、そのような捜査は今後二度と行われないよう、真相を明らかにして公にすることが求められていることは言うまでもない。そのような不当な捜査手法には、秘匿しておくことの意味など全くないのである。
今回の一連の事件は、検察の捜査自体に関して検察官の職務上の犯罪が問題にされている検察の組織としての不祥事そのものである。それに対しては、十分な情報開示と説明責任を尽くすことなしに、信頼回復はあり得ない。一般の刑事事件と同様の非公開、非開示の原則を持ち出して、それに背を向けていたのでは、前記拙著の対談の中で小川前法務大臣が述べている「検察は今後50年信頼回復できない。」という言葉が、そのまま妥当すると言わざるを得ない。
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