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陸山会報道でも関係者?によると、、、何だかリークのオンパレードだった!
陸山会裁判が落ち着いたら大手マスコミは首を洗って待つしかなかろう!!!
それと、みの、橋本五郎、いっぱい居過ぎて大変だにゃ〜(激笑
提出メモに検察幹部の実名 訴訟で揺らいだ日経「取材源の秘匿」
産経新聞 8月25日(土)20時32分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120825-00000553-san-soci
談合事件の新聞報道をめぐる名誉毀損(きそん)訴訟で、訴えられた日本経済新聞社が捜査幹部の実名を挙げて取材源を明らかにしたことが判明し、議論を呼んでいる。「取材源の秘匿」は、日本新聞協会の見解や最高裁決定でも重要性が認められた報道の大原則だ。有識者からは報道倫理の観点から日経側の対応に批判が集まる一方、報道機関が取材源を明示しなければ敗訴するケースも多い名誉毀損訴訟の立証のあり方にも疑問の声が上がる。(前田武)
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■取材メモを提出
問題となったのは、大阪府枚方市が平成17年に発注した清掃工場建設工事の入札をめぐる談合事件に関連した新聞記事だ。
この事件では、大阪地検特捜部が19年、当時市長だった中司宏被告(56)=談合罪で1、2審有罪、上告中=や副市長、大手ゼネコン幹部(いずれも当時)ら計6人を逮捕した。1審大阪地裁で副市長は無罪、ほかの5人は有罪の判決を受け、上告中の中司被告以外は確定している。
日経新聞は中司被告が逮捕される前の19年7月6日朝刊(大阪版)で、「頻繁に接待受ける」などの見出しで、中司被告が大手ゼネコン側から頻繁に接待を受けていた−と報道。中司被告は22年、「恒常的に接待を受けた事実はない」として、日経側に1千万円の慰謝料を支払うよう求め、大阪地裁に提訴した。
この訴訟の過程で、日経側は記事の正当性を主張するため、当時の大阪地検幹部2人から取材した内容のメモを証拠として地裁に提出した。メモには、幹部2人の実名や取材のやりとりが含まれていた。
このメモを含めて日経側が訴訟で明らかにした経緯によると、談合事件を担当していた記者2人は19年6月、別の記者から「中司被告は毎日のようにゼネコン側から接待を受けていたらしい」との連絡を受けて、検察幹部に取材するため出勤前や帰宅後に接触した。いわゆる朝駆け、夜回りと呼ばれる取材だ。
記者が「(中司被告は)ゼネコン側とは1回会っただけと発言している」と話を向けると、幹部は「そんなことはないやろ。何度かは知らんけど、1回っちゅうことはないわ」と返答。別の幹部も「(接待は)大阪だけじゃなく枚方でもやってたんですよね」と質問する記者に対して、「それでいいんじゃない」と応じたという。
記事はこれらの取材をもとに書かれたが、今年6月の判決は「取材活動は記事を正当化するには到底足りない粗末なものだった」として名誉毀損を認定、日経側に600万円の支払いを命じた。
双方が控訴したため大阪高裁で審理が続くが、日本経済新聞社広報グループは訴訟で取材源を明示したことについて「本件については係争中のためコメントは差し控える」としている。
■「理解できない」
一般的に、事件取材にあたる報道機関は、捜査当局の公式発表だけを報じるのではなく、捜査関係者などから非公式に情報を入手して真実に迫ろうと努める。こうした場面では当然、報道機関として取材源の秘匿が求められる。問題の記事でも、日経新聞は「関係者によると」として報じ、取材源を明示しなかった。
元読売新聞記者でジャーナリストの大谷昭宏さんは「絶対に取材源を守るという信頼があるからこそ、相手は口を開く。それが、訴訟になったからといって反故(ほご)にするようでは、誰も取材に協力しなくなってしまう」と批判。「裁判などで取材源の開示を求められた記者が証言を拒否することはあるが、逆に自ら取材源を明らかにするとは理解できない」と話す。
さらに、開示された取材源が大阪地検の最高幹部だった点に触れ、「公式に会見すべき立場の幹部だから実名を明かしても良いと考えたとしたら、それは間違い。公式会見と非公式な取材で答える内容が同じとはかぎらない。取材源を開示することは、幹部らの生の声を聞く機会を自ら放棄したと言わざるを得ない」とつけ加えた。
■ジャーナリスト生命
ジャーナリストの田原総一朗さんも、テレビ番組での自らの発言をめぐり、取材源を明示するか否かが迫られた経験がある。
田原さんが21年、北朝鮮による拉致被害者の有本恵子さん=拉致当時(23)=らについて、テレビ番組で「外務省も生きていないことは分かっている」と発言し、有本さんの両親が精神的苦痛を理由に慰謝料を求め神戸地裁に提訴。訴訟の過程で地裁は田原さんに発言の根拠である取材テープの提出を命じた。
テープの提出を拒む田原さんの即時抗告を受けて、大阪高裁は「取材源の秘密は重要な社会的価値を有する」として、テープの提出を命じた神戸地裁の決定を取り消した。しかし、訴訟では23年11月の1審判決で田原氏が敗訴、確定した。
田原さんは「たとえ敗訴するとしても、絶対にテープは提出しないと決めていた。提出すれば勝訴できたと思うが、取材相手を窮地に立たせることになる。それではジャーナリスト生命は終わりだ、と思った」と振り返る。
■立証のあり方に疑問
日経新聞のケースのような名誉毀損訴訟では、訴えられた報道機関が「報道内容が真実であるか、真実と信じる相当の理由がある」ことなどを立証しなければ免責されない。しかし、そのためには取材源の開示が必要になる、というジレンマがある。
専修大の山田健太教授(言論法)は「報道をめぐる名誉毀損の裁判では、報道機関が取材源の開示を拒んだばかりに内容の真実性を証明できず敗訴するケースが相次いでいる」と指摘する。
日経新聞の場合、1審で取材源を開示したものの判決で取材自体が不十分だったと認定されて慰謝料の支払いを命じられたが、山田教授は現状の名誉毀損訴訟の立証のあり方に疑問を呈し、次のように提言した。
「公権力をめぐる報道については、名誉毀損を訴える側が『報道の内容は間違っている』ことを立証する責任を負うべきだ」
取材源の秘匿は、日本新聞協会の編集委員会が15年3月、「報道機関が何より優先すべき責務であり、記者にとっては究極の職業倫理」とする見解を発表。18年10月には、条件つきながら、最高裁が「取材源は民事訴訟法が裁判での証言拒否を認めている『職業の秘密』に当たる」とする決定を出している。
言論の自由を担保する取材源の秘匿。日経新聞のケースは報道機関全体にかかわる問題だ。報道倫理の重みを踏まえ、議論を深める必要があるのではないか。
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