http://www.asyura2.com/12/senkyo134/msg/789.html
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こちら特報部「社会保障改革推進法の実態は 自助強調 ばっさり」2012/08/24(東京新聞)
長谷川幸洋氏〜消費増税は茶番に次ぐ茶番。「社会保障制度国民会議」を宙に浮かせた谷垣自民党の「罪」2012/08/24(現代ビジネス「ニュースの深層」) http://amba.to/PBopYy
平和ボケの産物の大友涼介です。
http://ameblo.jp/heiwabokenosanbutsu/entry-11336650468.html
社会保障制度改革推進法が二十二日に施行された。社会保障の在り方を議論する国民会議の設置が柱だが、問題はその理念。「自助」の必要性を強調し、国に頼らず、自分でなんとかしてくれと主張している。日本の社会保障の分岐点になる法だが、消費税増税に隠れ、さほどの議論もなく成立。野田政権には、国民を錯覚させる「ゴマのハエ」法が多過ぎないか。(小倉貞俊記者)
※デスクメモ 財政悪化の中、国に期待できない現実。それがなければ生きていけない人もいる事情。そこを議論すべきなのにそれもないまま、抑制の方向だけを示す政府のやり方が気に入らない。「自助」も嫌な言葉だ。そうできない人を厄介者とみなす空気も出てこないか。しかも、消費税率は上がるのだ。(栗デスク)
※社会保障制度改革推進法案 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18001024.htm
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「この法は社会保障制度改革ではなく、抑制法だ。社会保障はどうなってもいいといわんばかりの内容だ」。社会保障の充実を訴える「生活保護問題対策全国会議」事務局長の小久保哲郎弁護士は批判する。
同法は消費税率引き上げを柱とする「社会保障と税の一体改革関連法」のうちの一本で、年金や医療制度の抜本改革を議論する国民会議の創設を目的にしている。
単なる会議の設置法がなぜ「抑制法」と批判されているのか、その理由は同法の中に今後の社会保障改革の方向性がまともな議論もないまま、「基本的な考え方」として明記されていることにある。
しかも、その方向性として社会保障費の抑制を明確に打ち出している。国民会議で議論するといっても、政府の答えはもはや出ているというのが、小久保氏や同法に反対する市民の見方だ。小久保氏は「メンバーは御用学者ばかりが選ばれ、社会保障費抑制の結論ありきで進むことになる」と批判する。
問題の法を小久保氏と読み解いてみよう。一条の国民会議の目的を説明する部分では、社会保障費の増大の結果、国と地方の財政状況が悪化していることを強調。
二条は「社会保障改革は次の事項を基本として行われる」と説明した上で、一項に「自助、共助及び公助」の適切な組み合わせを留意し、「国民が自立した生活を営むことができるよう家族相互、国民相互の助け合いの仕組みを通じて、実現を支援する」と明記している。分かり難いが国や地方による公助に期待しないで、自分でもなんとかしてくださいとの態度だ。小久保氏は「自助、自己責任を強調して、社会保障に対する国の責任を弱めようとしている」と指摘する。
続く二項はもっと露骨で「税金や社会保険料を納付する者の立場に立って、負担の増大を抑制」と言い切っている。税金を納付する者の立場という表現には、税金が払えないほど困窮している社会的弱者を軽視するかのニュアンスがある。同法の付則には生活保護制度の給付水準の見直しも明記されているが、これも「自助」の象徴だろう。
■反貧困を訴え 官邸前で抗議
「自助できないからこそ、生活保護を利用している人がいる。病気や障害を負うことは責めを負うことなのでしょうか」。毎週水曜日、首相官邸前で貧困問題を訴える「このまますすむと困っちゃう人々の会」のメンバーの小松千矢子さん(50)はこう語る。小松さんは鬱病で会社を辞め、一時、生活保護を受けた経験がある。
「生活保護は最後の最後に人間の暮らしを守る安全ネット。それを削ることは許されない」。自分でなんとかして、納税者のことを考えて。同法に示される政府の考え方に対し、社会的弱者は突き放されたような不安を覚える。
■日弁連「憲法の生存権に抵触」
同法の「自助」を力説する部分に対して、憲法違反ではないかとの批判も出ている。日本弁護士連合会は「憲法に抵触する恐れがある」(山岸憲司会長)と指摘する。
「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」。憲法二十五条はこう規定している。
国民の生存権を担保しているが、同法の「自助」などは「国の責任を個人の自立支援に矮小化するもので、国による生存権保障、社会保障制度の理念そのものを否定するに等しい」というのが山岸氏の見方だ。
■3党協議頼みのつけ
憲法違反の疑いまで出ている法がさほどの議論もなく、なぜ成立したのか。自助を主張する自民党とは違い、民主党は公助の大切さを訴えていたのではないか。謎を解く鍵は民主、自民、公明三党の協議にある。
三党の協議は消費税増税の是非に特にスポットが当たった。増税をなんとして実現したい野田首相は自民の同調が欲しいため、自民党のアイデアをそのまま採用。この中に、社会保障費の抑制を訴える同法の原形が含まれていた。「自助、公助かは、政党の基本スタンスを決定する問題だが、野田首相は増税実現のため、自民党の主張を容認してしまった」。千葉科学大学の小枝義人教授(日本政治)はこう分析する。
しかも、その後、この問題に関する議論がほとんどない。三党は六月二十一日に同法を含む一体改革関連法の修正で合意。そのわずか五日後、三党の賛成多数で衆院を可決。三党で合意し衆院を通した以上、参院にも内容を見直す空気はなく、そのまま、八月十日に参院で可決し、成立した。
■どさくさ紛れ 議論なく成立 「ごまかし法」連発政権
「ゴマのハエ(もしくはハイ)」とは紛らわしいことをいいことに人目を欺いて、金品を奪う盗人のことを意味する。「護摩の灰」「胡麻の蝿」と書く。野田政権には今回のように十分な国民議論もなく、当初の精神とは似ているようで異なる法がドタバタの中で成立するケースが複数ある。
六月二十日に成立した原子力規制委員会設置法に、原子力の研究、利用の目的に「国民の生命、健康及び財産の保護」などに並んで、「わが国の安全保障に資することを目的として」との表現が加わった。将来的な軍事利用にもつながりかねないが、三党協議で自民党が主張して、野田政権が容認した。
派遣労働者の待遇向上のための改正労働者派遣法もそうだ。もともとは製造業派遣や登録型派遣も原則禁止する方向だったが、自民党が反対し、原則禁止の定めはなくなった。
法を成立させたい野田政権と、ねじれ国会の中、本来は民主党とは考えが異なる自民党の意向を聞かなければ、それが実現できない現実。しかも、三党による密室での判断。これが「ゴマのハエ」法が成立しやすい実態だ。
小枝氏は「自助」に対し一定の理解を示す一方、「こうした三党のやり方は非常に無責任だ。法成立を優先する野田首相は自民党の言い分を丸呑みしたがる。その上、三党で決定したことだとして、国会審議が形骸化しやすくなる。結果、国民にはよくわからないまま、成立してしまう」と述べた。
※コメント
多くの自殺者を生み出し、現在多くの訴訟を抱えている、例の厚生省の村木課長が作成したといわれている「障害者自立支援法」の自助・自立の考えを引き継いで、基本法的な性格を持つ、本法にまで「自助」を持ってきた。「障害者自立支援法」同様、憲法第25条の規定する、「国民の生存権」を明確に侵害している。
第二十五条[1] すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
(日本国憲法 第25条は、日本国憲法第3章にあり、社会権のひとつである生存権と、国の社会的使命について規定している。)
(25条は重要な権利ですが、この権利を国家に依存する権利ととらえて強調することで、憲法の本質を歪めることがあってはならないのです。そうでないと国民は国家の管理下におかれた存在になってしまうおそれすらあります。
そもそも今、問題になっているワーキングプアなどの貧困は、あくまでも、国家によって作り出された貧困です。国家が国民を貧困に導くような理不尽な政策をさせないように、憲法、言論活動、投票行動などを通じて国家をコントロールすることにより防げるものなのです。
25条は、国家に依存して貧困を救済してもらう恩恵的権利というよりむしろ、理不尽な政策や社会構造自体を排除する権利なのです。自分たちが連帯して力をつけ、悪辣な企業に要求して、自らの権利回復をはかる主張を憲法的に支える武器なのです。そう考えれば、生存権は立憲主義と矛盾するものでないどころか、そのような人権として強く主張することを通じてはじめて十分に実現される人権といえるのです。)
wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E8%87%AA%E7%AB%8B%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%B3%95
障害者自立支援法(しょうがいしゃじりつしえんほう、平成17年法律第123号)は、「障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる」ようにすることを目的とする日本の法律である。
従来の制度と比較して、障害に対する継続的な医療費の自己負担比率が、5%から10%に倍増した。狙いは、少子高齢化社会に向け、従来の支援費制度に代わり、障害者に費用の原則1割負担を求め、障害者の福祉サービスを一元化し、保護から自立に向けた支援にある。また、同時に国の財源負担義務を課している。
障害者自立支援法違憲訴訟
応益負担の実施により、障害が重い障害者ほどサービスを受けると、結果として受けたサービス分(1割負担)を支払わなければならない。この為、一部の障害者は「日本国憲法第25条で保証された生存権の侵害」として、全国の地方裁判所にて集団訴訟を起こしていた。もし、サービス負担費用が支払えなくなる事態になると、結果として区市町村に対し生活保護の申請をしなければならなくなるという、「障害者の自立」という法の趣旨から逸れる事態になっている。
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