http://www.asyura2.com/12/senkyo134/msg/741.html
Tweet |
民主に離党者分交付金 年内解散なければ10億円
東京新聞 2012年8月23日 朝刊http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2012082302000113.html
相次ぐ離党者に苦しむ民主党が、実は「離党者分」の政党交付金を受け取り続けている。年内に衆院選がなければ、その額は十億円を超える。消費税増税で国民に負担を強いる前に、身を切る改革が求められる中、焼け太りともとれる現状を放置している姿勢が問われる。 (安藤美由紀)
政党交付金は全額税金でまかなわれ、総額は三百二十億円。半額の百六十億円を党所属の国会議員数に応じて配分。残る半分を直近の衆院選、直近二回の参院選の得票率によってそれぞれ配分している。各党は四月、七月、十月、十二月にそれぞれ四分の一ずつ受け取っている。
「議員数割り」は毎年一月一日の所属議員数に応じて配分され、二〇一二年度は一人当たり約二千三百六万円。一月段階の民主党所属議員は三百九十七人だったので、約九十一億五千七百万円が民主党の「取り分」になった。
民主党からは四月の一回目の交付以降、七月の二回目までに小沢一郎元代表ら五十八人が離党。七月以降も二人が離党表明している。
だが現行法では、離党者が出ても、衆院、参院選が行われない限り、一月段階での議員数に相当する交付金が政党に交付され続ける。このため、七月には「五十八人分」の約三億三千四百万円が民主党に交付。今後、衆院選がなければ十月、十二月分は六十人分の交付金が自動的に民主党に入ることになる。その額は約十億二千六百万円に上る。
「得票率割り」については単純計算できないが、こちらも離党者が出ても額は変わらず支給される。
国会では、野党議員から離党者分の返納を求める意見が出た。それに対し、野田佳彦首相は「(返納は)政党助成法で想定されていない」と述べるにとどめた。
返納をめぐっては、政府内では「公職選挙法(寄付の禁止)違反に当たる」との見方がある一方「交付金の使途は自由なので、国への返還は可能だ」(総務省関係者)との指摘もある。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK134掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。