http://www.asyura2.com/12/senkyo134/msg/510.html
Tweet |
はじめての人でも分かるように前振りを入れているので、既に知識のある人は題名と同じ最後の項を直接、見て頂きたい。
【検察審査会とは?】
検察審査会とは検察が嫌疑不十分等で不起訴処分とした事案について、告発人等がその処分を不服として申し立てたとき、一般市民から選ばれた審査員11人がその検察の処分の妥当性について審査する会をいう。審査結果として「不起訴相当(不起訴処分は妥当)」、「不起訴不当(不起訴処分は不当)」または「起訴相当(起訴すべきである。審査員8人以上の賛同が必要)」のいずれかが議決される。
【審査員はどうやって選ばれるのか?】
各市町村選挙管理委員会が毎年10月15日までに選挙人名簿の中から候補者をくじで抽出し検察審査会事務局にその名簿を提出する。検察審査会事務局ではその名簿をもとに次の年の検察審査員候補者を第1群(任期2月〜7月)、第2群(同5月〜10月)、第3群(同8月〜1月)および第4群(11月〜4月)の各100人に絞り込む。候補者になった者には11月中に審査員候補者になった旨、決定通知書を送付する。通知書を受け取った候補者は辞退理由に該当する場合は辞退を申し出ることができ、事務局が承認した場合は候補者名簿から消除する。その後、任期の2か月前に各群の候補者の中から審査会事務局長が裁判官と検察官の立ち会いのもと審査員選定くじソフトを使って審査員・補充員(1群・3群のとき各5名、2群・4群のとき各6名)を選定し、任期の1カ月前に審査員等決定通知書と召集状を送付する。
【検察審査会の構成は?】
検察審査会は2つの群の審査員11人によって構成される。2月を例にとると1群(5名)の審査員と前年の第4群(6名)の審査員によって構成される。審査会で審査員が欠けた場合は出席している補充員の中から臨時審査員がくじで選ばれ審査に加わる。検察審査会の事務は検察審査会長が掌理し審査会長は審査員・補充員の任期が改まるたび(3ヶ月毎)に審査員の互選で選ばれる。また、審査を行うに当たり専門的な知見を補うため弁護士に審査補助員を委嘱することができる。
【検察審査会の状況変化】
小沢氏の案件が東京第五検察審査会で審査されたのは1回目が平成22年3月9日から4月27日まで、2回目が同年7月13日から9月14日までである。この1年前に検察審査会の状況は大きく変わっている。
平成21年4月には全国の検察審査会の組織改正があり、東京では第一から第六までの審査会が設置され、問題の小沢案件は新設された第五検察審査会で処理されるようになる。その年の5月には検察審査会改正法が施行され2回の起訴相当議決で自動的に強制起訴されるようになった。この改正法により2回の起訴議決を受けた小沢氏は強制起訴された。また同じ月に審査員選定くじソフトが導入され、平成21年の第3群(任期は平成21年8月〜22年1月)から審査員等の選定が機械化された。小沢案件に関わった審査員は1回目が平成21年第4群と平成22年第1群、2回目は平成22年第2群と平成22年第3群(7月は平成22年第1群)で全てこの選定くじソフトによって選ばれている。
【東京第五検察審査会における小沢案件とは】
小沢氏の資金管理団体である「陸山会」が東京都世田谷の土地を3億5千2百万円で平成16年に購入した際、実際には10月に支払っているものを17年の1月と記載し政治収支報告書に虚偽記載(期ズレ)したと秘書3人を市民団体(世論を正す会:実体は不明)が告発、続いて別の市民団体(真実を求める会:代表は元産経新聞記者でジャーナリストの山際澄夫と言われている)が小沢氏を告発し秘書3人は起訴されたが、小沢一郎氏については嫌疑不十分で不起訴となったものである。また、東京第1検察審査会でも別の案件(平成19年5月の陸山会の小沢一郎から4億円の借入金の返済を不記載)についても審査が行われたがその審査会では7月に不起訴不当の議決で終わっている。
【東京第五検察審査会が注目を浴びたのは】
東京第五検察審査会が注目を浴びたのは平成22年10月に2回目の起訴議決が出て、その審査員の平均年齢が公表されたときである。平均年齢30.9歳と発表され、若すぎる平均年齢に一斉に疑問の声が上がった。この平均年齢は二転三転し、最終的には34.55歳となったが、これはまたさらなる疑惑を呼ぶ事になる。1回目の審査員の平均年齢も全く同じ34.55歳だったからである。ここから、東京第五検察審査会には不審の眼が向けられるようになり、一市民T氏による情報開示請求や森ゆうこ参議院議員の追及により次第にそのベールが剥がされていくようになる。
【東京第五検察審査会の疑惑とは】
今までの疑惑をまとめると以下のようになる。
@ 選挙人名簿からくじで選出したにしては審査員の平均年齢が若すぎる。また、1回目と2回目の審査員の平均年齢が全く同じであり、くじで選んでいるとすればありえない確率である。本当に審査員は選出され審査会は開かれたのか?
A 平成22年9月14日に2回目の起訴相当議決(強制起訴となった)があったが議決書も作成しておらず署名(署名は10月4日)も出来ない駆け込み議決であった。当日は小沢氏と菅氏の代表選挙の投票日であり、審査会は政治的な意図で動かされていたのではないのか?
B 審査員の選定くじソフトの仕様が審査員の選定の際、選挙人名簿以外からも手入力で入力できるようになっており、恣意的に審査員を選定してもその証拠が残らないようになっている。はたして審査員は選定くじソフトによって正当に選出されたのか?(Fと関連)
C 平成22年2月1日、陸山会事件の取り調べ中の吉田副部長が石川議員に対して「小沢氏は不起訴になっても、検察審査会で裁かれる可能性が高い。その議決は参議院選挙前に出る。」と語っている。まだ、検察審査会に申し立ても行われていないときにどうして検察はこのような発言ができたのか?
D 東京第二弁護士会の山下弁護士は「小沢案件の審査補助員が東京第二弁護士会の所属弁護士に決まったとき、弁護士会では私が序列で1番上になっていると聞いていたが、知らぬ間に米澤氏に決まってそこで起訴議決が出たことを知り非常にビックリした。弁護士会にその理由を聞いてもなぜそうなったか分からないとの事だった」と証言している。どのようにして審査補助員が選定されたのであろうか?
E 検察審査会法では「起訴議決をする場合はあらかじめ検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない」という規定があるが開示請求された東京地検の出張管理簿には斉藤検事が9月14日以前に審査会に出向いた記録がない。検察官が2回目の審査会に説明に行っておらず、正当な手続きを踏んでいない起訴議決ではないか?
F 開示請求で公開された資料では審査員・補充員の番号は他の審査員等とは違う特異な番号が存在し、審査員と補充員の番号が別の群になっており、到底くじで選定されたとは考えられないものになっている。この状況は「起訴相当」に誘導する意図を持った人物を恣意的に潜り込ませた結果、生じたものではないのか?
G 宣誓書を提出していない者、審査員と認められない者が加わって起訴議決がされている。
【東京第五検察審査会に対し市民による怒涛の反撃を開始しよう!(133566番を追及せよ)】
この@からGまでの疑惑のうち、データが揃っていて闇に切り込む突破口となるものはGである。
以下、審査状況を見ながら読んでほしい。
審査状況→http://wamoga.web.fc2.com/sinsa.pdf
(1)133566番は事務局からの説明を受けず宣誓書の提出もしていない
検察審査会法第十六条では「地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前条第一項の検察審査会議の開会前、検察審査員及び補充員に対し、検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を説明し、宣誓をさせなければならない。」同じく第2項には「宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。」とある。133566番が最初に審査会に出席したのは8月24日である。本来、このとき裁判官から説明を受け、宣誓書に署名をしなければならない。8月4日の審査会の審査状況を見てほしい。第3群の審査員、補充員は6Hと第2群より2時間余分に時間が取られている。この時間が説明を受け署名する時間である。ところが、8月24日、133566番はこの手順を踏まずいきなり臨時審査員に選ばれているのである。
(2)133566番が起訴議決に加わり、署名をしている
まず、9月14日の第2回の起訴相当議決があったときの審査状況を見てほしい。このときの審査員は第2群の審査員5名と第3群の審査員4名(130320番は3Hで早退)、および臨時審査員3名である。ここで審査開始時に審査員の欠員(2名)の代りに臨時審査員に選ばれたのは130346番と133566番であり、のち130320番に代って臨時審査員に選ばれたのは130371番である(別の開示資料で130371番には「追」の文字があり、他の臨時審査員にはないため)。では起訴議決をしたのは審査員130320番か臨時審査員130371番かという問題になるが署名をした10月4日に130371番は3Hで早退をしたのにも関わらず臨時審査員となっている。この日、他の審査員は早退をしていないので、はじめから審査員に選ばれていたと事が分かる。これは130371番が9月14日の議決メンバーであったことを意味している。結局、130320番が3Hで早退した後に、起訴議決が2群審査員5名、3群審査員3名、3群臨時審査員(130346番・133566番・130371番)の3名によって議決されたのである。
ここで森ゆうこ議員の資料サイトにある議決に参加した審査員・補充員の宣誓書を見てほしい。どこを探しても133566番(8月24付け宣誓書)の宣誓書は見当たらず、事務局が別の8月4日の宣誓書(130362番と思われる)を紛れ込ませ、森ゆうこ議員を騙している事が分かる。
宣誓書→http://wamoga.web.fc2.com/senseisyo.pdf
この2つの事実は2回目の議決は審査員と認められない者により議決がなされ、起訴議決は無効であったという事を指し示すものである。開示された資料は、もはや疑惑のレベルではなく、明らかに不正の事実を突き付けるものであり、法務委員会秘密会を開催させるに十分な根拠を持つものである。まず、手始めに事務局に対して133566番の宣誓書の提出を求めよう。そして全会議出席の審査員119687番等の証言を求め、検察の事前説明のありなしを確認しよう。これから市民による怒涛の反撃が始まるのだ。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK134掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。