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東京第五検察審査会の議決書署名についての考察
あの強制起訴の議決書には、どのように署名されているのだろう?
議決要旨の構成は、事件番号、罪名、議決年月日、審査申立人氏名、被疑者氏名、不起訴処分にした検察官の氏名、審査補助員の氏名が記載されたあと、「上記被疑者に対する政治資金規正法違反被疑事件につき,(略)次のとおり議決する」といった前文があり、「本件不起訴処分は不当であり,起訴を相当とする」という議決の趣旨が書かれ、その後に「議決の理由」がつらつらと並び、締めの一文は「よって,上記趣旨のとおり議決する。」とあり、最後に【東京第五検察審査会】と明記されている。
これは新聞等で報道された【議決書要旨(全文)】の大まかな構成であり、ホンモノの議決書原本が、同じ構成になっているという保証はない。しかし、原本の構成もほぼこの通りであり、最後の検察審査会名のあとに、検察審査会長が【検察審査会長 ○○○○ 印】と署名押印し、続いて検察審査員が【検察審査員 ○○○○ 印】と署名しているものと思われる。
これまでずっと、このような者だろうと考えてきた。しかし本当にそうだろうか?
株式会社の取締役会や、公益団体の理事会などの議事録への署名は、「この議事録は会議の内容を正しく記録している」と署名者が保証する意味を持つ。議事録の場合は、議決権を持った全員が議事録に署名することはない。議長に指名された代表(通常は2名)の署名であることが多い。その内容の内、議案の採決については「全会一致」とか「賛成多数(過半数)」、あるいは賛否の数が記録される。
しかし、大きな責任を伴う議決の場合は、誰が賛成し、誰が反対したかという記録を残すことは重要だ。その決議によって(投資事業の失敗など)重大な事態が発生してしまったとき、「反対」の意思表明をした者が「賛成した者と同じ責任」を追わされてはたまらない。基本的に責任は、まず賛成した者がとらねばならない。(反対者も組織に取締役や理事として留まるならば、責任がゼロとは言えないにしても)
一方、署名運動の署名などは、そもそも内容(趣旨)が先にあり、それ(何かについて反対する趣旨であることが多い)に賛同する者だけが署名し、反対する者は署名しない。
以上のような、文書の性質による署名の違いを考慮した上で、検察審査会の議決書がどうなっているかを考えてみた。
検察審査会の議決書は、「議事録的に、この議決書に書かれた内容は正しい」という署名なのか。もちろん、中身が間違っていることを知りながら署名することは許されないが、この議決書への署名は、単に「内容の正確さを保証する」というものではない。
では、署名運動の署名のように、
「『(このような理由で)強制起訴する』ということに賛同する」
という署名なのか。
ならば強制起訴に反対した者がいた場合、署名はできない。強制起訴決議には11名中8名以上の賛成が必要だが、8名以上の署名があれば、それでいいのだろうか。
検察審査会法施行令第28条は「議決書には、次に掲げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。」と定めているので、反対意見であったとしても「署名を拒否できる」規定はない。
ということは、検察審査会が "まともであれば" 議決書の内容には、誰が賛成し誰が反対したか、その結果、強制起訴に賛成する者が11名中8名以上いた、ということが書かれていなくてはならない。
しかし、関連法規を見る限り、賛否の意思を明確にした上で署名されている、とも思えない。強制起訴に反対であっても、「(強制)起訴を相当とする」という議決の趣旨に賛同しているすのような署名が強要されているのではないか。
仮に私が検察審査員の一人だとしたらどうするか。私なら、自分は「この議決に反対票を投じた」ということが判別できる形式でない限り、断固として署名を拒否する。検察官が不起訴にした人物を強制起訴する、というような重大な決議に加わっておきながら、自分の信念に反した署名ができるはずがない。
こんなことを考えていると、検察審査会の議決書の署名が、どのような形式になっているのかが気になって仕方がない。この部分の情報開示を求めてみたいと思う次第である。
さらにもう一点、私が議決日に「臨時に検察審査員の職務を行う者」として選定され、議決書に署名するとしたら、どう考えても私は、「検察審査員 ○○○○ 員」などと、【間違った、正確ではない肩書】で署名することはできないと考えている。
「臨時に検察審査員の職務を行う者」は、検察審査員ではない。あくまで臨時的に会議に参加し発言することを許された「補充員」でしかない、と思うからだ。私がこう考える理由は、前述した検察審査会法28条と、議決書ではなく会議録への記名の区分を定めた第27条を見比べながら解釈すれば、このような結論になるのである。
このように、原理原則から真剣に考えると、実にいい加減なことが行われているとしか思えないのだが、こんな思考が「まるで意味のない馬鹿らしいこと」のように感じられるのがとても悲しい。
検察審査員と補充員、審査補助員、説明に出向いた検察官、検察審査会の事務局長・事務官など、この議決に直接関わった人間は少なくない。中には、ウソの説明で騙された者もいるかもしれない。面倒になって考えるのを止め、事務局の言うとおりにしてしまった者がいるかもしれない。
しかし、その責任の軽重には差があるにしても、これ以上沈黙を続けるなら皆同罪だ。
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