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東京第五検察審査会の議決書署名についての考察  
http://www.asyura2.com/12/senkyo134/msg/241.html
投稿者 大阪都民N 日時 2012 年 8 月 09 日 23:44:25: Bgxu4vtAPr0EY
 

東京第五検察審査会の議決書署名についての考察
 
 あの強制起訴の議決書には、どのように署名されているのだろう?
 
 議決要旨の構成は、事件番号、罪名、議決年月日、審査申立人氏名、被疑者氏名、不起訴処分にした検察官の氏名、審査補助員の氏名が記載されたあと、「上記被疑者に対する政治資金規正法違反被疑事件につき,(略)次のとおり議決する」といった前文があり、「本件不起訴処分は不当であり,起訴を相当とする」という議決の趣旨が書かれ、その後に「議決の理由」がつらつらと並び、締めの一文は「よって,上記趣旨のとおり議決する。」とあり、最後に【東京第五検察審査会】と明記されている。
 
 これは新聞等で報道された【議決書要旨(全文)】の大まかな構成であり、ホンモノの議決書原本が、同じ構成になっているという保証はない。しかし、原本の構成もほぼこの通りであり、最後の検察審査会名のあとに、検察審査会長が【検察審査会長 ○○○○ 印】と署名押印し、続いて検察審査員が【検察審査員 ○○○○ 印】と署名しているものと思われる。
 
 これまでずっと、このような者だろうと考えてきた。しかし本当にそうだろうか?
 
 株式会社の取締役会や、公益団体の理事会などの議事録への署名は、「この議事録は会議の内容を正しく記録している」と署名者が保証する意味を持つ。議事録の場合は、議決権を持った全員が議事録に署名することはない。議長に指名された代表(通常は2名)の署名であることが多い。その内容の内、議案の採決については「全会一致」とか「賛成多数(過半数)」、あるいは賛否の数が記録される。
 
 しかし、大きな責任を伴う議決の場合は、誰が賛成し、誰が反対したかという記録を残すことは重要だ。その決議によって(投資事業の失敗など)重大な事態が発生してしまったとき、「反対」の意思表明をした者が「賛成した者と同じ責任」を追わされてはたまらない。基本的に責任は、まず賛成した者がとらねばならない。(反対者も組織に取締役や理事として留まるならば、責任がゼロとは言えないにしても)
 
 一方、署名運動の署名などは、そもそも内容(趣旨)が先にあり、それ(何かについて反対する趣旨であることが多い)に賛同する者だけが署名し、反対する者は署名しない。
 
 以上のような、文書の性質による署名の違いを考慮した上で、検察審査会の議決書がどうなっているかを考えてみた。
 
 検察審査会の議決書は、「議事録的に、この議決書に書かれた内容は正しい」という署名なのか。もちろん、中身が間違っていることを知りながら署名することは許されないが、この議決書への署名は、単に「内容の正確さを保証する」というものではない。
 
 では、署名運動の署名のように、
    「『(このような理由で)強制起訴する』ということに賛同する」
という署名なのか。
 
 ならば強制起訴に反対した者がいた場合、署名はできない。強制起訴決議には11名中8名以上の賛成が必要だが、8名以上の署名があれば、それでいいのだろうか。
 
 検察審査会法施行令第28条は「議決書には、次に掲げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。」と定めているので、反対意見であったとしても「署名を拒否できる」規定はない。
 
 ということは、検察審査会が "まともであれば" 議決書の内容には、誰が賛成し誰が反対したか、その結果、強制起訴に賛成する者が11名中8名以上いた、ということが書かれていなくてはならない。
 
 しかし、関連法規を見る限り、賛否の意思を明確にした上で署名されている、とも思えない。強制起訴に反対であっても、「(強制)起訴を相当とする」という議決の趣旨に賛同しているすのような署名が強要されているのではないか。
 
 仮に私が検察審査員の一人だとしたらどうするか。私なら、自分は「この議決に反対票を投じた」ということが判別できる形式でない限り、断固として署名を拒否する。検察官が不起訴にした人物を強制起訴する、というような重大な決議に加わっておきながら、自分の信念に反した署名ができるはずがない。
 
 こんなことを考えていると、検察審査会の議決書の署名が、どのような形式になっているのかが気になって仕方がない。この部分の情報開示を求めてみたいと思う次第である。
 
 さらにもう一点、私が議決日に「臨時に検察審査員の職務を行う者」として選定され、議決書に署名するとしたら、どう考えても私は、「検察審査員 ○○○○ 員」などと、【間違った、正確ではない肩書】で署名することはできないと考えている。
 
 「臨時に検察審査員の職務を行う者」は、検察審査員ではない。あくまで臨時的に会議に参加し発言することを許された「補充員」でしかない、と思うからだ。私がこう考える理由は、前述した検察審査会法28条と、議決書ではなく会議録への記名の区分を定めた第27条を見比べながら解釈すれば、このような結論になるのである。
 
 
 このように、原理原則から真剣に考えると、実にいい加減なことが行われているとしか思えないのだが、こんな思考が「まるで意味のない馬鹿らしいこと」のように感じられるのがとても悲しい。
 
 
 検察審査員と補充員、審査補助員、説明に出向いた検察官、検察審査会の事務局長・事務官など、この議決に直接関わった人間は少なくない。中には、ウソの説明で騙された者もいるかもしれない。面倒になって考えるのを止め、事務局の言うとおりにしてしまった者がいるかもしれない。
 
 しかし、その責任の軽重には差があるにしても、これ以上沈黙を続けるなら皆同罪だ。
 

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コメント
 
01. 2012年8月10日 01:53:04 : X3KuYBbemw

>>大きな責任を伴う議決の場合は、誰が賛成し、誰が反対したかという記録を残すことは重要だ。

裁判での書類の書き方はよく知らないが、おそらく裁判員裁判での判決の決め方と同じではないかと想像する。
裁判員裁判で死刑判決を出すとすると、何名賛成とか新聞に出ている。

だから、強制起訴の実際の議決書には賛否の署名があるべきだ。
 それでなくては責任の問いようがない。

強制起訴という権力の行使に、結果のみが報道され、その正当性を秘密会の
名のもとに誰も知り得れない事こそ、重大な問題点だ。

官僚のやる事はいつも責任の所在を曖昧にしてしまう。



02. hanako 2012年8月11日 09:44:08 : IWnkF9nvLc5K6 : 1HepMpfFrI
大阪都民N さま、鋭い追求お疲れ様です。
議決書の記載例の箇所に

平成○○年○○月○○日
○○検察審査会
検察審査会長 ○ ○ ○ ○ 印
検察審査員 ○ ○ ○ ○ 印

(以下省略)
同 ○ ○ ○ ○ 指印
これは検察審査員○○○○の指印である。
検察審査会長○ ○ ○ ○ 印
臨時に検察審査員の
職務を行う者 ○ ○ ○ ○ 印

というように、11名の審査員(臨時に〜職務を行う者)の署名と 押印になっています。
当日印鑑を忘れても指印でも可能だということは、議決書作成日の9月14日と同じメンバーが
必ずしも議決書作成日の10月4日に押印のために出頭しなくてもいいということになりますよね。

ということは、森ゆうこ議員が指摘している9月14日と10月4日の両日の「補欠の審査員、臨時に検察審査員の職務を行う者の選定録」で、臨時の(補充員)審査員がくじで選ばれるのに同じ者が選ばれているのは不自然だ....。同じ人を集めたりあるいは選ぶ必要性がない、ということになります。

新聞報道にあったように10月に入ってから議決する予定であったものが、政治的圧力で強引に9月14日を議決日とした。なので議論が煮詰まらない中での議決だから、議決書作成に時間を要した、おまけに検事の議決前の説明はしていなかった。

検察審査会はどのように取り繕うか、突っつけば突っつくほどボロがでる。だから会議録や他の行政文書は何がなんでも出さないように必死に死守している、、、、でしょうか。


03. 2012年8月11日 10:53:00 : Q3V6f0zWRw
私には よく分かりませんが この考察は素晴らし事なのだ ということは 薄々判ります。

 官僚の情報支配を 一歩一歩崩すための考察 として大変意義があります。

あながち、我々は 思考停止の甘い罠に 嵌ってしまいます。

官僚の情報支配が どのような実態か を暴いている サイトがありますので紹介します。(田中 良紹氏 http://www.nippon-dream.com/?p=8837 )

(ニッポン維新(158)情報支配―8 で 福田元首相が初めての情報公開の法律制定に 努力された ことが記されています。 驚きでした。 )

   


04. カッサンドラ 2012年8月11日 11:32:00 : Ais6UB4YIFV7c : 25F6XNTVV2
02. hanakoさんへ

>当日印鑑を忘れても指印でも可能だということは、議決書作成日の9月14日と同じメンバーが必ずしも議決書作成日の10月4日に押印のために出頭しなくてもいいということになりますよね。

それは「他人の指印でもわかりゃしないよね」という意味ですか? たしかに絶対に行なわれていないという保証はできませんが・・・。
しかし、たとえば本人がこう言って抗議したらどうします? 「俺は当日休んだのに俺の名前と指印が押されている。 俺は議決書を読んではいないし、指印を押した覚えもない。 指紋鑑定を要求する!」とか言って検審事務局に詰め寄ったら。

冗談はさて置き、
>臨時の(補充員)審査員がくじで選ばれるのに同じ者が選ばれているのは不自然だ....。
は確かに不思議です。 「9月14日に議決をした」ことは議決書にそう書いてあるだけで、他の開示書類では一切触れていません。 旅費請求書では分かるはずもないし、2回目の審査事件票はおっつけ仕事だし、つまりウラが取れないのです。

いろんな意味で9月14日はほじくり甲斐のある日です。 勘ぐれば「9月14日を議決日にみせたくて、逆に10月4日の署名人を9月14日にも審査員にした」ともいえます。


05. 大阪都民N 2012年8月11日 17:54:59 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
hanakoさま 貴重な資料をお知らせ戴き感謝します。

こんな「ひな型」があったのですね。

「臨時に検察審査会の職務を行う者 ○○○○ 印」

この肩書きによる署名は、私は検察審査会法施行令28条違反である、と考えています。

施行令第28条  法第四十条 に規定する議決書には、次に掲げる事項を記載し、【検察審査会長】及び【検察審査員】がこれに署名押印しなければならない。

「臨時に検察審査員の職務を行う者」は「(正規の、あるいは補欠の)検察審査員」ではありません。

ただ、この違法性を指摘したところで、私の主張が認められるかどうかはわかりません。少なくとも「検察審査員」の肩書で署名していた場合より、相手のキズは浅くなりそうなマニュアルです。

とりあえず、私の疑問はひとつ解明され、3名がこのような肩書きで署名したのであろうことがわかりました。(実際の議決書の肩書き部分を開示させたら、「臨時〜者」が「検察審査員」の肩書で署名してしまっていた、なんてこともあるかもしれませんが。)

事務官はともかくとして、このようなルールと運用を定めたり、それを監督したり、情報開示を担当する法務省や裁判所の職員・官僚たちは、やはりバカではありませんね。私が疑った程度のことは、ちゃんと理解して対策を取っていますね。


06. 大阪都民N 2012年8月11日 18:18:29 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
カッサンドラさん

森ゆうこ氏が請求して「なかったものを作らせた」2回目の審査事件票には、「議決書作成のための会議を含めると、審査会議回数は8回」との備考があります。

この意味は、「本来は議決日と議決書署名日は同じ日になるが、今回は特別に別日程になった。(だから8回目の選定は行わず、7回目の選定と同じにして選定録を作成した)」という言い訳なのだろうと思います

森ゆうこ議員は、当然に早くからこの点を指摘し詰問してきましたが、ここにきて「検察審査員の説明が議決後ではないのか」という問題に集中してます。おそらく、相当胡散臭いし運用として適切と言えないが「裁判にしても決めるのは裁判所」という馬鹿馬鹿しさの中で、攻めどころを絞っているのだと思います。

私が指摘した「署名の肩書問題」も、おそらく同様の扱いではないでしょうか?

この「議決日問題」は相当に根が深い問題ですね。

仙谷が代表選当日、中間派を引き込むために「小沢の強制起訴が今日議決されそうだ」という情報を囁き、その裏取りとして法務省黒川官房長が使われたのかもしれません。

仙谷・黒川はセットで考えていますが、決して一枚岩などではなく、政治家同志、政治家と官僚の駆け引きは、我々が想像する以上に「脅迫・恫喝・意趣返し」が横行しているのだと思えてきました。

最高裁判所と検察庁の協力関係の有無にしても、黒川官房長の立場なら、双方の力関係をコントロールしながら情勢を動かしている、とも考えられます。検察審査会の問題が、検察の捏造報告書問題に移ったのも、検察総長人事での保守派・改革派の争いを「田代不起訴、小津総長」で決着させようとしたのも・・・。

あとは、この黒川と仙谷の対立をオモテに引きづり出すことができれば、また情勢は動いていくと思うのですが、彼らの共同歩調(利害の共通)がどこまで続くことか。

そういう意味でも、次の選挙は大切ですね。


07. 2012年8月11日 19:06:09 : LjDUeYansg
今以って、内部告発する審査員も出てこない、
妄想と虚構に立脚したでっち上げ事件にふさわしく、
強制起訴した第五検察審査会のメンバーも、
ペーパー上の架空の人物達で構成されていると推認するほかはない!!

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