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アムネスティ・インターナショナルは、日本政府が8月3日、2人の死刑を執行したことに対して強く抗議する。執行されたのは、服部純也さんと松村恭造さんで、それぞれ東京と大阪の拘置所で行われた。今回の執行により、今年の執行数は5件となった。
2011年、執行は1件も行われていなかった。昨年1年を含め20カ月続いた執行のない状況は、2012年3月29日、小川敏夫前法相が3人の死刑執行を許可したことで途切れた。
服部純也さんは静岡地裁で終身刑の判決を下されたが、東京高裁は検察の言い分を受け入れ、さらに厳しい死刑判決を言い渡した。2008年2月最高裁は、その判決を支持した。
松村恭造さんは2008年3月、京都地方裁判所で死刑判決を言い渡された。2008年4月、彼は自ら控訴を取り下げた。日本には、死刑判決に対する上訴が義務づけられる、必要的上訴制度がない。
滝法相は、「死刑は我が国の法に定められた刑罰であり、法に則った執行をするのが法相の職責である」として執行をする考えを表明していた。「大臣の職責」として人権侵害を正当化する行為は、容認できない。むしろ、この上なく残虐、非人道的で、品位を傷つける刑罰に訴えることなく犯罪に対処することが、指導者の責任である。
日本では、死刑執行は絞首刑で行われ、通常は秘密裏に、家族に知らされることなく行われる。死刑囚は執行の日の朝に知らされるのが通例だが、まったく予告のない場合もある。
世界の国々の3分の2以上は、法律上または事実上死刑を廃止している。アジア太平洋地域の41カ国のうち、17カ国はすべての犯罪に死刑を廃止し、10カ国は事実上廃止している。
アムネスティ・インターナショナルは、あらゆる死刑に対して、犯罪の種類や、犯罪者の特徴、国家が処刑に用いる方法に関わらず、例外なく反対する。死刑は生きる権利の侵害であり、究極的に残虐で、非人道的かつ品位を傷つける刑罰である。
背景情報
アムネスティは、7月17日、法相に対し、いかなる執行命令にも署名せず、死刑の全面的な廃止を視野に入れた執行停止措置を導入するよう要請する「緊急行動」を起こした。
アムネスティはまた、6月には、法制審議会の新時代の刑事司法制度改革特別部会に対して、代用監獄制度の改善または廃止と、取調べの全過程の可視化の導入を政府に要請するよう、公開書簡を送付した。アムネスティは、これらの改革が、死刑事件での誤判の可能性など、刑事司法制度における人権侵害を防止する上で必要であると信じている。
代用監獄制度の下では、警察は被疑者の弁護人との接見を制限し、最長23日まで、被疑者を拘禁し、尋問することが認められている。弁護人は取り調べに立ち会うことは許されていない。アムネスティは、この制度が、殴る、脅す、睡眠を奪う、長時間にわたって尋問するなどの拷問や虐待によって「自白」を得るために、日常的に利用されていると考えている。
2012年8月3日
アムネスティ国際配信ニュース
http://www.amnesty.or.jp/news/2012/0806_3352.html
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